古物営業法 第37条
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過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第37条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第37条の条文原文は「過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。」で始まります。
- 古物営業法第37条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第37条の前の条は古物営業法第36条です。
- 古物営業法第37条の次の条は古物営業法第38条です。
- 古物営業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法37条は、過失により品触れ該当品の届出義務(19条3項・4項)に違反した古物商等を拘留または科料に処する規定。照合漏れによる不届出も刑事罰の対象となる。
Q · 品触れの照合をうっかり忘れて届け出なかったら、古物商は罰せられるの?
罰せられうる。過失でも拘留または科料の対象
古物営業法37条により、過失で19条3項・4項の届出義務に違反した古物商または古物市場主は、拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられます。刑法38条1項は過失を罰するには明文を要求しており、37条はその明文です。科料も刑事罰であり、反則金とは性質が異なります。故意に届け出なかった場合は、別の罰則条文の対象となります。
解説
刑法の原則では、うっかりは罰しない。不注意を罰するには、法律が「過失により」と明文で書かなければならない(刑法38条1項)。古物営業法37条は、その明文をわざわざ置いた条文である。対象は19条3項・4項の届出義務だけ。警察から「品触れ」(盗まれた品物の特徴を書いて古物商に回す手配書)が届いた日に該当する品を持っていた場合、または品触れを受けてから6か月以内に該当品を買い取った場合、古物商は直ちに警察官へ届け出なければならない。古物市場主も、該当品が市場に出れば同じ義務を負う。わざと黙っていたのではなく、照合を怠って気付かなかった。それでも拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の金銭罰)の対象になる。金額は小さい。だが立法者は「知らなかった」を言い訳として扱わず、照合の手間を省いた店に罰を用意した。品触れの綴りを引き出しに入れたままにしている店と、入荷のたびに照合している店。法律が見ているのは、その差である
法的な位置づけ
古物営業法37条は、古物商または古物市場主が、警察から受けた品触れに該当する古物を所持・取得し、または市場に出品されたにもかかわらず、過失により警察官への届出(19条3項・4項)を怠った場合を処罰する過失犯の罰則規定である。法定刑は拘留または科料に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法37条とは?
品触れ該当品の届出義務(19条3項・4項)に過失で違反した古物商・古物市場主を、拘留または科料に処する罰則規定です。
Q2科料は前科になる?
なります。科料は刑法9条の主刑の一つで、有罪が確定すれば前科として扱われます。行政上の反則金や過料とは別物です。
Q3拘留とは何日?
拘留は1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法16条)。逮捕後の身柄拘束である「勾留」とは別の制度です。
Q4古物市場主の届出義務とは?
品触れに該当する古物が市場に出品されたとき、古物市場主は直ちに警察官へ届け出る義務を負います(19条4項)。過失で怠れば37条の対象です。
Q5品触れの保存期間はいつまで?
品触れを受けた古物商等は、到達日を記載して6か月間保存しなければなりません(19条2項)。この期間中の入荷品が照合の対象となります。
Q6過失犯を罰するのになぜ明文が必要?
刑法38条1項は、罪を犯す意思のない行為は法律に特別の規定がある場合を除き罰しないと定めます。37条はその「特別の規定」にあたります。
Q7古物営業法37条の時効はいつまで?
拘留または科料に当たる罪の公訴時効は1年です(刑事訴訟法250条2項7号)。違反行為が終わった時から起算されます。
Q8古物商の照合漏れは営業停止になる?
法令違反は公安委員会による指示や営業停止等の行政処分の判断材料になりえます。刑事罰とは別の手続で判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1品触れって、そもそも何なんですか? 毎回ちゃんと見ないとダメ?
警察本部長等が、盗品等の特徴を書いて古物商や古物市場主に回す手配書である(19条1項)。受け取ったら到達日を記載して6か月保存し(同2項)、該当品を所持または入手したら直ちに警察官に届け出る(同3項・4項)。実務のポイント:見落としが起きやすいのは新規入荷ではなく、品触れが届く前から棚にある在庫である。受領当日の在庫照合を省くと、3項の「受けた日に所持していた場合」に引っかかる
Q2うっかりなら、警察も大目に見てくれますよね?
刑法38条1項は過失犯を罰するのに明文を要求するが、37条はまさにその明文である。拘留または科料と軽い刑でも刑事罰であり、うっかりは免責理由にならない。実務のポイント:実際に問題になったとき効いてくるのは、照合の仕組みを作っていたかどうかの記録である。手順書と照合記録がある店と何もない店では、同じ見落としでも当局の受け止め方がまるで違う
Q3わざと届けなかったら、どうなるんですか?
37条は過失による違反だけを対象にしている。故意に届け出なかった場合は、別の罰則条文が適用され、より重い刑が予定されている(33条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:故意と過失の境目は、該当品だと気付いた時点とその後の行動で判断される。気付いた瞬間に届け出れば過失の問題で止まりうるが、気付いてから売り抜けようとした形跡があれば一気に故意の側へ傾く
間違えやすい点 AI による整理
- 「科料は1万円未満だから、交通違反の反則金と同じ程度の話」と考えがちだが、科料は反則金とは違い刑事罰である。有罪が確定すれば前科として検察の記録に残る。金額の軽さと、記録の重さは比例しない
- 「盗品と知らずに買ったのだから、自分に責任はない」という問いの立て方そのものがずれている。37条が問題にしているのは買ったことではなく、品触れと照合して届け出る手順を踏まなかったことである。善意で買い取っても、届出義務は品触れを受けた時点から別に走っている
- 店主から見れば、照合はスタッフ一人の作業ミスである。法律から見れば、19条3項の義務を負うのは古物商、つまり許可を受けた営業主体である。この視点の落差が、経営者を当事者の側に立たせる。あわせて、法令違反は公安委員会による営業停止等の行政処分(24条)の判断材料にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 古物営業法37条:過失による届出義務違反の罰則 | 古物営業法19条:品触れの発出・保存・届出義務の本体 古物営業法33条:故意違反の罰則(現行条文で要確認) |
| 主観的要件 | 過失(照合を怠り該当品に気付かなかった) | 義務規定のため主観要件なし 故意(該当品と知りつつ届け出ない) |
| 法定刑 | 拘留または科料 | 罰則なし(33条・37条が担保) 37条より重い刑(具体的な刑は現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では當舖業に対し警察機関による管理と贓物の査報への協力を求める枠組みがある。過失処罰の構造が日本と同一かは要確認
ドイツは中古品取引を監視対象営業と位置付け、州法に基づく帳簿記録等を通じて盗品流通を管理する
フランスは中古動産の転売業者に登録簿の備置を義務付け、違反を刑事罰で担保する
米国は州法で中古品業者・質屋に取引報告を義務付け、警察への報告制度を設ける州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リユース店の買取カウンターで、あなたは人気のロードバイクを査定して買い取った。三週間前に警察から届いた品触れに、同じ型番と特徴の車体が載っていた。照合していなかった。後で警察官が来店したとき、問われるのは「なぜ届け出なかったのか」である
- 品触れの書面が届いた日、それに該当する腕時計がすでにショーケースに並んでいたら、どうなる? 19条3項は「受けた日に所持していた場合」も届出の対象にしている。買い取った時点で品触れが出ていなかったことは、届出義務を消さない
- 古物市場の主催者として、あなたは毎週何百点もの出品を捌いている。出品者が持ち込んだブランドバッグが品触れ該当品だった。見落としを指摘されたのは市場主側である。19条4項の義務は出品者ではなく、市場を開いているあなたにかかる
- スタッフが新人に替わった。品触れの保存は6か月、残りの期間に入荷するすべての品が照合の対象になる。引き継ぎで品触れの綴りの場所を伝え忘れた一言が、店全体の照合を止める
取るべき行動
被害を受けた側:盗難被害者の側に立つなら、まず警察に被害届を出し、型番・製造番号・傷・付属品など特徴をできるだけ具体的に伝える。特徴が具体的なほど品触れで照合されやすい。古物商が盗品を買い取っていた場合、盗難から2年以内なら無償で回復を求められる場合がある(20条)。古物商を見つけたら、自分で取り返そうとせず警察を通す
訴えられた側:警察官から照合漏れを指摘されたら、まず品触れの受領日、該当品の入荷日、気付いた日を時系列で整理する。過失か故意かで適用条文が変わるため、黙っていたのではなく気付かなかったという経緯を裏付ける資料(照合手順書、勤務記録)を確保する。そのうえで照合手順の改善策を書面にまとめる。行政処分への波及も視野に、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):拘留または科料に当たる罪の公訴時効は1年(刑事訴訟法250条2項7号)、違反行為が終わった時から起算する。届出義務の前提となる品触れの保存期間は、到達日から6か月(19条2項)
学説
通説:刑法38条1項により過失犯の処罰には法律の特別の規定を要する。行政取締法規では本条のように過失処罰を明文で置く例があり、その場合は注意義務違反の有無が処罰の分かれ目となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)制定。現行の条番号・文言に至る改正経過は未検証
- 古物営業法 第19条品触れの発出・保存・届出義務
- 古物営業法 第33条故意違反の罰則(現行効力を要確認)
- 古物営業法 第15条相手方確認と不正品の申告義務
- 古物営業法 第24条法令違反による営業停止等(現行効力を要確認)
- 刑法 第38条過失処罰には明文が必要
- 刑事訴訟法 第250条拘留・科料の罪の公訴時効1年
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