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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

古物営業法 第38条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第38条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第38条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人…」で始まります。
  3. 古物営業法第38条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第38条の前の条は古物営業法第37条です。
  7. 古物営業法第38条の次の条は古物営業法第39条です。
  8. 古物営業法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法38条は、従業者等が業務に関し第31条から第35条の罪を犯したとき、行為者に加え法人・事業主にも各本条の罰金刑を科す両罰規定。過失による第37条は対象外。

Q · 古物商のバイトが本人確認をサボったら、会社まで罰金になるの?

なりうる。監督を尽くした証明がなければ会社も罰金

古物営業法38条により、従業者等が業務に関して第31条から第35条までの違反をすると、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。本人確認義務違反なら第33条の罰金(30万円以下)が会社にも及びます。判例上、事業主は従業者の選任・監督に過失がなかったことを証明すれば免責されうるため、事件前の研修記録やマニュアルが決め手になります。

解説

古物営業法の罰則は第31条から第37条までの7か条しかない。そのうち会社の経営者に最も重くのしかかるのが第38条である。従業員が店頭で本人確認を省いて買い取れば第33条違反となり、その従業員本人が罰せられる。それだけでは終わらない。雇っている会社、あるいは個人事業主であるあなた自身にも、同じく30万円以下の罰金が科される。これを両罰規定と呼ぶ(実際に手を動かした人と、その人に仕事をさせた事業主の両方を罰する仕組み)。対象は第31条から第35条までの違反で、過失による品触れ違反を罰する第37条は外れている。もう一つ押さえるべき点がある。最高裁は、事業主が従業員の選任・監督に過失がなかったことを証明すれば免責されるという枠組みを示している(最判昭和40.3.26)。罰されるかどうかは、事件が起きる前の社内ルール、研修記録、チェック体制の書面で決まる。マニュアルを紙に残していない店ほど、何の抗弁もできないまま罰金を受けることになる

法的な位置づけ

古物営業法38条は、法人の代表者または法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または個人の業務または財産に関して同法31条から35条までの違反行為をした場合に、行為者本人を罰するほか、その法人または個人事業主にも各本条の罰金刑を科すと定める両罰規定である。事業主に科される刑は罰金刑に限られ、過失犯を定める37条は対象外である。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業者本人だけでなく、その人を使う法人や個人事業主にも刑罰を科す仕組みです。古物営業法では第38条が定め、事業主に科されるのは罰金刑のみです。

Q2古物営業法の両罰規定の対象になる違反は?

第31条から第35条までの違反です。無許可営業・名義貸し、本人確認や帳簿の義務違反、立入検査の拒否などが含まれます。過失による品触れ違反(第37条)は対象外です。

Q3古物商の個人事業主でも家族の違反で罰せられる?

罰せられえます。第38条の「人」には個人事業主が含まれ、家族やスタッフが業務に関して違反すれば、事業主本人にも各本条の罰金刑が科される可能性があります。

Q4古物営業法の両罰規定で法人の罰金はいくら?

各本条の罰金額と同じ上限です。第31条違反なら100万円以下、第33条違反なら30万円以下、第35条違反なら10万円以下で、法人だけ重くする法人重課はありません。

Q5両罰規定は免責される?

判例上、事業主が従業者の選任・監督について注意を尽くしたことを証明すれば免責の余地があります。立証責任は事業主側にあり、事件前の記録がないと難しいのが実情です。

Q6品触れの見落としは会社も罰せられる?

過失による品触れ違反を罰する第37条は第38条の対象に含まれていません。そのため第37条違反を理由に法人・事業主へ罰金が科されることは、条文上ありません。

Q7古物営業法の両罰規定の時効はいつまで?

各本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、法人についても罰金刑を基準に3年と解されています。起算点は違反行為の終了時です。

Q8古物商が立入検査を拒否したら罰則は?

第22条1項の立入検査を拒むと第35条違反となり、10万円以下の罰金の対象です。第38条により、拒否した店長個人に加えて会社にも罰金が科されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社長の自分が何も知らなくても、会社って本当に罰金になるんですか?

なりえます。第38条は代表者や従業者が業務に関して第31条から第35条の違反をすれば、法人にも各本条の罰金刑を科すと定めています。社長が知らなかったことは、それだけでは免責理由になりません。実務のポイント:判例は、事業主が選任・監督上の注意を尽くしたことを証明すれば免責される余地を認めています(最判昭和40.3.26)。ただし実務で免責が認められるのは、事件前から書面化された管理体制があった会社に限られるのが現実です

Q2会社が罰金を払ったら、古物商の許可も取り消されますか?

罰金と許可は別の手続ですが、連動します。第24条は代理人等の違反を理由に許可取消しや6月以内の営業停止を認めています。さらに代表者自身が第31条の罪で罰金刑を受ければ、第4条2号で5年間欠格となり、第4条第11号で法人の許可要件にも影響します。実務のポイント:罰金の多寡より、どの条文の罪で誰が処罰されたかが許可の存続を左右します。第31条の罪かどうかを最初に確認してください

Q3従業員が拘禁刑になったら、会社も拘禁刑ってことですか?

いいえ。法人には身体を拘束する刑を科せないため、第38条が法人や事業主に科すのは各本条の罰金刑だけです。第36条の拘禁刑と罰金の併科も行為者側の話です。実務のポイント:古物営業法の両罰規定は、法人の罰金上限を個人と同額にしています。一部の法律のように法人だけ億単位に引き上げる「法人重課」はありません。そのぶん許可取消しという行政上の制裁が実質的な抑止力になっています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「バイトが勝手にやったことだから会社は無関係」と考えがちだが、第38条はまさにその場面のために置かれている。判例上、事業主には従業員の選任・監督上の過失があったと推定され、免責を受けるには事業主側が注意を尽くしたことを立証しなければならない。黙っていれば有罪の方向に傾く構造である
  • 罰金の額だけを見て「最大でも100万円なら払える」と計算するのは、問いの立て方そのものがずれている。古物商にとって本当に怖いのは罰金ではなく許可である。第24条は代理人等の法令違反を理由に許可取消しや営業停止を認めている。さらに第31条の罪で罰金刑を受けた代表者は第4条2号により5年間欠格となり、第4条第11号で法人の許可にも影響する。罰金は入口にすぎず、本当の損失は営業そのものの喪失である
  • 店長からすれば「本人確認を1件省いた」程度の話でも、法律から見れば第33条の構成要件をそのまま満たす犯罪行為であり、会社への刑事罰の起点になる。現場の感覚と法律上の重さの落差が、企業を前科付き法人にしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる違反第38条:第31条〜第35条の違反を事業主へ波及させる第31条:無許可営業・名義貸し等
第33条:本人確認・帳簿義務違反等
行為者への刑各本条による(第38条自体は行為者処罰を前提とする)3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
法人・事業主への刑各本条の罰金刑のみ(拘禁刑は科さない)100万円以下の罰金
30万円以下の罰金
許可への波及刑事罰とは別に第24条の行政処分が並行しうる罰金刑で第4条の欠格事由に該当しうる
第24条の営業停止・許可取消しの対象となりうる

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
當舖業法・各行政刑法

台湾には古物商一般を規律する全国法がなく、質業は當舖業法が規律する。両罰規定は個別法ごとに置かれ、統一的な規律はない

韓国
各特別法の양벌규정

韓国も日本型の両罰規定を広く採用する。憲法裁判所が免責但書のない양벌규정を責任主義違反と判断したことを受け、相当の注意・監督を尽くした場合の免責但書が一般化した

中国
中華人民共和国刑法 第30条・第31条

単位犯罪として単位に罰金、直接責任者に刑罰を科す双罰制が原則。刑法典に一般規定を置く点で日本の個別法方式と異なる

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料で対応する。監督義務違反(§ 130)が事業主責任の中心となる

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは1994年の新刑法典で法人の刑事責任を一般的に承認し、機関または代表者が法人のために行った犯罪について法人を処罰する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国連邦法は使用者責任(respondeat superior)により、従業員が職務範囲内で会社の利益のために犯した罪について法人の刑事責任を広く認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが経営するブランド品買取店で、土曜の混雑時に新人アルバイトが身分証の確認を飛ばして高級時計を買い取った。翌月、それが盗品だと判明する。第15条1項違反は第33条で6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。罰金刑はアルバイト本人に加えて、会社にも別に科される
  • 出張買取の担当者が「お客さんの家だと気まずいから」と駅前のカフェで待ち合わせ、その場でゲーム機を受け取った。営業所でも相手方の住所・居所でもない場所での受取りは第14条1項違反であり、第32条の1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる。営業担当者の気遣いひとつで、会社も50万円以下の罰金を背負う
  • 許可を持たない知人が店を出したいと言い、あなたの会社の許可名義を「ちょっと貸して」と頼んできたら、どうなる? 第9条の名義貸しは第31条で3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。名義を貸すと決めた代表者本人が行為者として処罰され、会社にも第38条で100万円以下の罰金が科される
  • 警察の立入検査の日、店長が帳簿を見せるのを渋って「本部に確認しないと」と追い返した。第22条1項の検査を拒めば第35条違反。たったそれだけで会社も罰金対象になる
  • あなたはメルカリ転売を個人事業として営み、古物商許可を取っている。繁忙期に家族へ仕入れを任せ、その家族が帳簿への記載を怠った。第38条の「人」には個人事業主が含まれる。従業者の違反があれば、あなたも罰金刑を受ける。警察からの照会に答える期限は来週、その前に過去の帳簿記録を総点検しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:盗品を買い取られた被害者の立場であれば、第38条によって買い取った店の事業主にも刑事責任が及びうることを知っておく。1. 警察に被害届を出し、店名と買取日を特定する2. 古物商には帳簿保存義務(第16条、第18条)があるため、警察経由で取引記録が追える3. 盗品であれば、民法第193条により盗難から2年以内は占有者に回復を請求できる。古物商からの回復については古物営業法第20条の無償回復特則を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:事業主として処罰の対象になった場合の手順である。1. 従業員と法人の利害は対立しうるため、法人として独自に弁護士を選任する2. 違反前から存在した本人確認マニュアル、研修記録、管理者選任の記録、点検記録をすべて時系列で揃え、選任・監督に過失がなかったことを主張する3. 再発防止策を書面化して捜査機関に示し、起訴猶予を目指す4. 並行して第24条の行政処分(営業停止・許可取消し)に備え、聴聞に向けた準備を進める

時効(請求できる期限):各本条の罪の公訴時効は、行為者・事業主ともに3年(刑事訴訟法第250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)で、違反行為の終了時から起算する。両罰規定に基づく法人の時効期間は罰金刑を基準に3年とするのが通説的理解である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主処罰の根拠は従業者に対する選任・監督上の過失にあり、その過失が推定される。事業主が注意を尽くしたことを立証すれば免責される。

無過失責任説(旧説):事業主は従業者の行為について無過失でも責任を負うとする立場。責任主義に反するとの批判を受け、昭和32年大法廷判決以降は採られていない。

過失擬制説:事業主の過失を擬制し、反証を許さないとする立場。責任主義との緊張から、現在は支持が少ない。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)刑法等一部改正、令和7年(2025年)6月1日施行 第38条が参照する各本条(第31条から第33条)の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。第38条が事業主に科すのは罰金刑のみのため、本条の効果自体に実質的な変化はない。本条自体の文言改正の履歴は未検証

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)制定。盗品等の流通防止を目的とする罰則体系の一部として事業主処罰の仕組みが置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理(令和7年6月1日施行)で、本条が参照する各本条の懲役が拘禁刑に改められた。本条が事業主に科す罰金刑の内容に実質的変化はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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