古物営業法 第39条
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第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第39条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第39条の条文原文は「第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 古物営業法第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第39条の前の条は古物営業法第38条です。
- 古物営業法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法39条は、古物商の許可証を持つ者の死亡や法人の合併消滅の際、同居の親族等が許可証を遅滞なく返納しない場合、5万円以下の過料に処すると定める。
Q · 古物商だった親が亡くなったら、許可証はどうすればいいの?
同居の家族が遅滞なく返納。怠ると5万円以下の過料
古物営業法8条3項により、古物商の許可証を持つ人が死亡したときは、同居の親族または法定代理人が遅滞なく公安委員会(窓口は主たる営業所を管轄する警察署)に許可証を返納しなければなりません。これに違反すると、同法39条により5万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく前科はつきません。ただし、許可は一身専属で相続できないため、親の許可証のまま営業を続けると無許可営業として刑事罰の対象になりえます。
解説
古物商の許可は相続できない。リサイクルショップや中古車店、せどりの許可を持っていた親が亡くなれば、その時点で許可は誰にも引き継がれない。そして法律は、遺品の中に残った一枚の許可証の後始末を、同居していた家族に課している。第8条第3項によれば、許可証を持つ人が死亡したときは同居の親族または法定代理人が、法人が合併で消滅したときは存続法人または新設法人の代表者が、遅滞なく(正当な理由なく後回しにせず)公安委員会に許可証を返納しなければならない。これを怠ると、本条により5万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁。前科はつかない)の対象になる。金額は小さい。だが葬儀、相続手続、店の片付けが重なる時期に、警察署への返納は真っ先に忘れられる手続である。さらに見落とされやすいのが、店を継ぐつもりの子が親の許可証で営業を続けると、こちらは無許可営業になりうるという点だ。返納は単なる事務手続ではなく、家業をつなぐ線と切れる線の境界を示す作業である。
法的な位置づけ
古物営業法39条は、許可証の返納義務を定める同法8条3項の違反に対する制裁規定である。許可証の交付を受けた者の死亡または法人の合併による消滅の際、同居の親族、法定代理人、存続法人または新設法人の代表者が許可証を遅滞なく返納しない場合、5万円以下の過料に処される。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰には当たらない。
よくある質問 AI による整理
Q1古物商許可証 返納 死亡 誰がする?
許可証を持つ人が死亡した時点で同居していた親族、または法定代理人です(古物営業法8条3項)。相続人かどうか、遺産の取り分は関係ありません。
Q2古物商許可証の返納はいつまでにすればいい?
条文上は「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。死亡や合併の後、正当な理由なく後回しにしない範囲で、できるだけ早く返納するのが安全です。
Q3古物商許可証の返納先はどこ?
許可を出した公安委員会ですが、実際の窓口は主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課など)です。必要書類は事前に電話で確認するとスムーズです。
Q4古物商許可証を返納しないとどうなる?
古物営業法39条により5万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではありませんが、その許可証で営業を続ければ無許可営業として刑事罰の対象になりえます。
Q5古物商許可証をなくした場合の返納は?
見つからなくても放置せず、管轄の警察署に紛失した旨を伝えて指示に従います。黙って何もしないことが、最も過料のリスクを高めます。
Q6会社が合併したら古物商許可は引き継げる?
引き継げません。合併で消滅した法人の許可証は、存続法人または新設法人の代表者が遅滞なく返納し、事業を続けるなら新たな許可を取る必要があります。
Q7古物商の過料は前科になる?
なりません。過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金とは異なります。地方裁判所が非訟事件手続で決定し、前科として記録されることはありません。
Q8同居していない子どもにも返納義務はある?
古物営業法8条3項が名指しするのは「同居の親族又は法定代理人」です。死亡時に同居していなかった子は、条文上の返納義務者には当たりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の古物商の許可、私がそのまま引き継いで店を続けられないんですか?
できません。古物営業の許可は本人に限られる一身専属のもので、相続で移る規定はありません。継ぐ人は第3条に基づき自分名義で新たに許可を取る必要があり、親の許可証は第8条第3項に従って返納します。実務のポイント:無許可の空白期間が生まれるのを避けたい場合、亡くなる前から同居家族が自分名義の許可を取得しておく家業は少なくない。高齢の店主がいる家庭ほど、この順序の差が大きく効いてくる
Q25万円の過料って、払ったら前科がつくんですか?
つきません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、罰金とは性質が異なります。地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定し、前科として記録されることはありません。実務のポイント:ただし本条違反が発覚する場面は、たいてい許可証を使った営業の継続が疑われた時です。警察が本当に見ているのは5万円の過料ではなく、その背後の無許可営業かどうかだという点を押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なのだから、警察に捕まるような話ではない」というのは半分だけ正しい。過料は刑罰ではなく前科もつかないが、本当の危険は過料そのものではない。返納を放置して親の許可証で営業を続けた場合、無許可営業として第31条の刑事罰(拘禁刑または罰金)の対象になりうる。小さな過料の裏に、刑事罰へ続く扉がある
- 「誰が返納すべきか」と兄弟で揉めること自体、論点がずれている。法律は「相続人」ではなく「同居の親族又は法定代理人」を名指ししている。遺産分割の取り分や長男かどうかは関係なく、亡くなった時点で同居していたかどうかで決まる
- 家族から見れば、許可証は親の思い出の品の一つにすぎない。しかし法律から見れば、それは公安委員会が発行し、回収すべき公文書である。形見として手元に残す感覚と、返納すべき公文書という性質の落差が、そのまま過料のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 古物営業法39条:8条3項の許可証返納義務違反に対する制裁 | 古物営業法8条:許可証の返納義務そのもの(3項が死亡・合併の場面) 古物営業法31条:無許可営業等に対する刑事罰 |
| 対象者 | 同居の親族・法定代理人、存続法人・新設法人の代表者 | 同上(義務の名宛人) 許可を受けずに古物営業を営んだ者など |
| 制裁の性質 | 5万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 制裁規定なし(違反の効果は39条に委ねる) 刑事罰(拘禁刑または罰金、前科がつく) |
| 手続 | 地方裁判所が非訟事件手続で決定 | 警察署窓口で返納 刑事訴訟手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
中国は旧貨業を登録・管理の対象とするが、営業者死亡時の許可証返納義務と過料の対応関係は未確認
ドイツでは中古品取引は監視対象業種として届出制で規律され、日本のような許可証の返納義務という構造は取らない
フランスは中古動産販売者に登録簿の備付けを義務づけ、盗品流通防止という目的は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が一人で営んでいた古着屋。四十九日が過ぎ、遺品整理の段ボールの底から、公安委員会の印が押された許可証が出てきた。同居していたのはあなただけである。返納の義務を負うのは、あなたである
- 店を継ぐなら、親の許可証のまま営業してよいのか? 答えは否である。許可は一身専属なので、あなたは自分名義で新たに許可申請をしなければならない。親の許可証で仕入れを続ければ、過料どころか無許可営業の罰則(第31条)の領域に入る
- 中古品買取の子会社を親会社へ吸収合併した。法務部は登記と契約の承継で手一杯で、子会社名義の許可証は金庫に眠ったまま。合併の効力発生から半年後、警察の立入りでそれが発覚する
- 同居していない兄が「許可証の返納はお前がやれ」と言ってくる。だが条文が義務を課すのは同居の親族であり、同居していない兄弟は返納義務者に当たらない
- 許可証を持つ親が亡くなった。相続放棄の期限は3か月、相続税申告は10か月。そのカレンダーの一番手前に、許可証の返納を書き込んでおくべきだ。条文の期限は「遅滞なく」であり、日数の猶予は書かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:家族の死亡や会社の合併で返納の義務を負った側の動き方である。1. 許可証の現物を探す。店舗の金庫、事務所の壁、書類棚が定番2. 主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課など)に電話し、返納に必要な書類(死亡の事実を示す書面等)を確認する3. 見つからない場合も黙って放置せず、その旨を届け出て窓口の指示に従う4. 店を継ぐ場合は、自分名義の新規許可申請を同時に相談し、それまでは親の許可で営業しない
訴えられた側:返納の遅れについて警察から指摘を受けた側の動き方である。1. すぐに許可証を返納し、遅れた事情(葬儀、遺品整理、相続手続の混乱など)を時系列で説明できるようにしておく2. 過料は地方裁判所が非訟事件手続で決める行政上の制裁であり、刑事事件ではない。裁判所から通知が来たら、期限内に陳述書で事情を説明できる3. 自分が同居の親族に当たらないなど、そもそも義務者でないと考えるなら、その根拠となる住民票等を示して争う
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。起算点は許可証を持つ者の死亡、または法人が合併で消滅した時点。過料には刑事の公訴時効のような明文の期間制限がなく、制裁を科せる期間については実務上、解釈が分かれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)制定。本条の現行の条番号・文言に至る改正経過は未検証のため、詳細は e-Gov の改正履歴で確認を要する
- 古物営業法 第8条返納義務の本体、第3項が本条の対象
- 古物営業法 第3条営業許可の要件、承継人の新規取得根拠
- 古物営業法 第5条許可証の交付
- 古物営業法 第31条無許可営業の刑事罰(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件を管轄する地方裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料についての裁判の手続
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