古物営業法 第8条(許可証の返納等)
- 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一その古物営業を廃止したとき。
- 二第三条の規定による許可が取り消されたとき。
- 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
- 2.前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
- 3.許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2
- 二法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2
この条文の基本情報
許可証の返納等とは何ですか?
定義許可証の返納等とは、古物営業法第8条に定められた規定で、「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第8条(許可証の返納等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第8条の条文原文は「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主た…」で始まります。
- 古物営業法第8条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第8条の前の条は古物営業法第7条です。
- 古物営業法第8条の次の条は古物営業法第8条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/8