古物営業法 第8条(許可証の返納等)
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- 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一その古物営業を廃止したとき。
- 二第三条の規定による許可が取り消されたとき。
- 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
- 2.前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
- 3.許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2
- 二法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2
この条文の基本情報
許可証の返納等とは何ですか?
定義許可証の返納等とは、古物営業法第8条に定められた規定で、「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第8条(許可証の返納等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第8条の条文原文は「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主た…」で始まります。
- 古物営業法第8条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第8条の前の条は古物営業法第7条です。
- 古物営業法第8条の次の条は古物営業法第8条の2です。
- 古物営業法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法8条は、古物営業の廃止・許可取消し・亡失許可証の発見時に、許可証を主たる営業所等を管轄する公安委員会へ遅滞なく返納する義務を定める。廃止の場合は返納で許可が失効する。
Q · 古物商をやめたら、許可は自動的に消えるの?
消えない。許可証を返納して初めて失効する
古物営業法8条2項により、古物営業の廃止による許可の失効は、許可証の返納があったときに生じます。廃業しただけでは許可は残り続けるため、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)へ遅滞なく返納する必要があります。本人が死亡した場合は同居の親族又は法定代理人、法人が合併で消滅した場合は存続法人等の代表者が返納義務を負います。
解説
店を畳んだ日に、古物商の許可は消えない。古物営業法8条2項は、廃業を理由に許可証を返納したときにはじめて許可が効力を失う、と定めている。シャッターを下ろし、ネットショップを閉じ、在庫を処分しても、許可証が引き出しに眠っている限り、あなたは書類上まだ古物商のままだ。古物商には帳簿の記録や行商時の許可証携帯など、日々の義務がついて回る。その義務を果たす気がないまま許可だけが生きている状態は、本人の自覚とは関係なく、公安委員会(都道府県警察を管理する合議制の機関)から見れば管理の行き届かない営業者である。返納先は「主たる営業所」の所在地を管轄する公安委員会で、実際の窓口は最寄りの警察署の生活安全課になる。さらに本条は、本人が亡くなった場合には同居の親族か法定代理人、法人が合併で消えた場合には存続法人または新設法人の代表者に返納義務を負わせている。遺品整理で見つけた一枚のカードにも、こなすべき手続が残っているということだ。
法的な位置づけ
古物営業法第8条は、古物商許可証の返納義務を定める規定である。営業の廃止、許可の取消し、亡失許可証の発見・回復の場合は許可証の交付を受けた者が、本人死亡の場合は同居の親族又は法定代理人が、法人の合併消滅の場合は存続法人等の代表者が、遅滞なく主たる営業所等を管轄する公安委員会に許可証を返納する。廃止による返納により許可は失効する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返納事由と返納義務者を確認する 廃業・許可取消し・旧許可証の発見・本人死亡・法人合併のどれに当たるかを確認し、誰が返納義務を負うか(本人、同居の親族又は法定代理人、存続法人等の代表者)を特定する
- 2.管轄の警察署を特定して事前に連絡する 許可証に記載された主たる営業所又は古物市場の所在地から、管轄の警察署を調べる。生活安全課などの担当窓口に電話し、必要書類と受付時間を確認する
- 3.添付書類を揃える 窓口所定の返納書類に記入し、死亡なら死亡の事実が分かる書類、合併なら登記事項証明書など、窓口で求められた書類を揃える。許可証が見つからない場合はその旨を書面で説明できるようにする
- 4.警察署で許可証を返納する 管轄警察署の担当窓口に許可証と書類を提出する。法人成りの場合は、法人の許可が下りたことを確認してから個人の許可証を返納し、営業の空白期間をつくらない
よくある質問 AI による整理
Q1古物商許可証の返納とは?
古物営業の廃止などの際に、許可証を主たる営業所等を管轄する公安委員会へ返す手続です。古物営業法8条が根拠で、窓口は管轄の警察署になります。
Q2古物商許可 返納 どこに出す?
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納します。実際の受付は、その所在地を管轄する警察署の生活安全課などの担当窓口です。
Q3古物商許可証 返納 いつまで?
条文は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数は書かれていません。廃業日や死亡日など返納事由が生じたら、速やかに手続するのが前提です。
Q4古物商許可証を返納しないとどうなる?
廃業しても許可は失効せず、書類上は古物商のまま残ります。6か月以上の休業が判明すれば、6条により公安委員会が許可を取り消すことがあります。
Q5古物商許可証をなくした場合も返納できる?
紛失している場合は窓口でその旨を相談します。再交付を受けた後に旧許可証が見つかったときは、8条1項3号により見つかった許可証を返納します。
Q6古物商の許可は家族に相続できる?
許可は相続されない扱いで、本人の死亡時には同居の親族又は法定代理人が許可証を返納します。家族が営業を継ぐなら、自分の名義で新たに許可を取ります。
Q7古物商 法人成り 許可は引き継げる?
引き継げません。法人として新たに許可を取り、個人の許可証は廃止を理由に返納します。法人の許可取得後に返納すれば営業の空白を避けられます。
Q8許可取消し前に返納すれば欠格にならない?
聴聞の期日等の公示後に廃止を理由として返納した者は、相当な理由がない限り、4条により返納日から5年間は許可を受けられません。駆け込み返納は効きません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1副業のせどりをやめたんですけど、許可証ってほっといたらダメですか?
放置はおすすめしない。古物営業法8条2項により、廃業した場合の許可の失効は返納があって初めて生じる。返納しなければ、書類上は営業を休止中の古物商として扱われ続ける。実務のポイント:引き続き6か月以上休業していることが判明すると、6条により公安委員会は許可を取り消せる。自分から返納した場合と取り消された場合とでは、記録の残り方が違う
Q2亡くなった父の許可証、私が返さないといけないんですか?
同居していたのであれば、本条3項1号によりあなたが返納義務者になる。同居の親族がいなければ法定代理人が義務を負う。主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ持参する。実務のポイント:古物商許可は実務上相続されないものとして扱われており、あなたが店を継ぐ場合でも、あなた自身の名義で新たに許可を取る必要がある。返納と新規申請を同じ窓口で相談すると、店を閉めている期間を短くできる
Q3許可証をなくして再交付してもらったら、古いのが出てきました。どうすれば?
本条1項3号により、見つかった旧許可証は遅滞なく返納しなければならない。同じ許可について二枚の許可証が出回る状態を防ぐための規定である。実務のポイント:旧許可証を店頭に掲げたまま、あるいは行商用に持ち歩いたままにすると、他人に渡ったときに名義貸し(9条)を疑われる火種になる。見つけたその日に封筒へ入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 廃業すれば許可は自然に消えると思われがちだが、本条2項の構造は逆である。廃業による失効は「返納があったとき」に生じる。返納しなければ、許可は効力を保ったまま宙に浮く
- 返納は大した手続ではないと思っているかもしれない。だが聴聞の公示後に慌てて返納しても、古物営業法4条の欠格事由により、返納日から5年間は再び許可を取れない仕組みになっている。駆け込み返納で取消し処分を逃れることは制度上想定されていない(要件の細部は最新の条文で確認されたい)
- 「返納すべきなのは許可を受けた本人だけ」という前提そのものが誤っている。本人が死亡すれば同居の親族または法定代理人、法人が合併で消滅すれば存続法人または新設法人の代表者に、義務が移る。古物の商売に一度も関わったことのない家族が、当事者になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 許可が消える仕組み | 古物営業法8条:廃止を理由とする許可証の返納で失効 | 古物営業法6条:公安委員会が許可を取り消す 古物営業法7条:許可は存続し、変更を届け出る |
| 主導するのは誰か | 許可証の交付を受けた者(死亡時は同居の親族等) | 公安委員会 古物商本人 |
| 典型的な場面 | 廃業、取消し後、旧許可証の発見、死亡、合併消滅 | 所在不明や長期の休業、不正手段による許可取得など 営業所の移転、役員や取扱品目の変更 |
| 将来の再取得への影響 | 聴聞公示前の返納なら欠格事由にかからない | 取消しから5年間は欠格(4条) 影響なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は質屋を警察機関の許可制で管理している。一方、中古品売買一般を対象とする日本のような全国的な許可制はない
ドイツは中古品取引を届出制の営業として扱い、廃業時には Gewerbeabmeldung(廃業届)を行う。許可証の返納という形式はとらない
フランスは中古品の転売業者に取得物の登録簿の備付けを義務づけており、盗品対策の規制を刑法典に置いている
米国は州や自治体ごとに中古品商・質屋の許可制を設けており、統一的な連邦制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メルカリでのせどりを三年続けたが、本業が忙しくなってやめた。許可証はクローゼットの奥にある。この状態のあなたは、法的にはまだ「営業を休止している古物商」である。警察から連絡が来る前に、あなたのほうから返納を済ませるのが筋だ
- 父の遺品から古物商許可証が出てきたら、どうなる? 中古カメラの店を営んでいた父と同居していたあなたに、本条3項1号の返納義務がかかる。相続手続の書類の山に紛れさせず、葬儀が落ち着いたら警察署へ持っていく
- 個人事業でリサイクルショップを営んできたが、節税のため法人を作った。個人の許可は法人に引き継がれないので、法人として新しく許可を取り、個人の許可証は廃止を理由に返納する。この順番を間違えると、法人に許可がない期間に営業が空いてしまう
- 公安委員会から、許可取消しを前提とした聴聞(処分の前に言い分を聞く手続)の通知が届いた。返納すれば取消し歴が残らないのではないかと考えて、あなたは許可証を持って警察署へ向かおうとしている。その一手は、思っているほど効かない
取るべき行動
被害を受けた側:家族が亡くなった、または勤め先の法人が合併で消えた立場の場合:1. 遺品や社内書類から古物商許可証を探す2. 許可証に記載された主たる営業所の所在地を確認し、その地域の警察署の生活安全課に連絡する3. 死亡なら死亡の事実が分かる書類、合併なら登記事項証明書など、窓口で求められる添付書類を事前に確認する4. 許可証が見つからない場合も、その旨を窓口で相談する
訴えられた側:返納を放置していると指摘された事業者の場合:1. 廃業の事実と時期を整理し、すぐ返納手続をとる2. 法人成りや移転の途中であれば、新しい許可の取得状況とあわせて窓口に説明する3. 許可証を紛失していれば再交付の経緯を確認し、見つかった旧許可証も返納する(本条1項3号) 4. 取消しの聴聞が始まっている場合は、返納で処分を逃れられるとは考えず、行政書士や弁護士に相談して聴聞での主張を準備する
時効(請求できる期限):条文上は「遅滞なく」とされているだけで、日数は明記されていない。返納を怠った場合の罰則や公訴時効の扱いは最新の条文で確認されたい(最新の改正状況をご確認ください)。実務上は、廃業日や死亡日など返納事由が生じた日から速やかに手続するのが前提である
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(令和2年(2020年)施行) 許可の単位が営業所ごとの都道府県から主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ改められた改正に伴い、返納先の文言も整備されたとみられる。本条の文言変更の有無と範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定。古物営業の許可制が設けられた
- 2.平成30年(2018年) 改正:許可の単位が見直され、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可に一本化された(2020年施行)。本条の文言の変更範囲は要検証
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