古物営業法 第9条(名義貸しの禁止)
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、古物営業法第9条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第9条(名義貸しの禁止)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第9条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。」で始まります。
- 古物営業法第9条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第9条の前の条は古物営業法第8条の2です。
- 古物営業法第9条の次の条は古物営業法第10条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/9