受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第10条(競り売りの届出)

クイックジャンプ
  1. 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
  2. 2.前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
  3. 3.古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第一項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
  4. 4.前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。

この条文の基本情報

競り売りの届出とは何ですか?

定義競り売りの届出とは、古物営業法第10条に定められた規定で、「古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第10条(競り売りの届出)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第10条の条文原文は「古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなら…」で始まります。
  3. 古物営業法第10条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第10条の前の条は古物営業法第9条です。
  7. 古物営業法第10条の次の条は古物営業法第10条の2です。
  8. 古物営業法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法10条は、古物商が古物市場以外で競り売りをする際、事前に日時・場所を公安委員会へ届け出る義務を定める。競りあっせん業者経由の取引なら届出は不要。

Q · 古物商が自社サイトでオークションを開くとき、警察への届出は必要?

自前の入札形式なら必要、ヤフオク等経由なら不要です

古物営業法10条3項により、古物商が自社サイトなどで入札を受け付ける競り売りをする場合、あらかじめ送信元の URL 等の識別符号や競り売りの期間などを、古物を扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。会場型の競り売りは1項により開催地の公安委員会へ日時と場所を届け出ます。一方、古物競りあっせん業者のあっせんを受ける取引は4項で届出の対象外です。

解説

同じブランドバッグを同じ古物商がオークション形式で売る。違いは売る場所だけなのに、警察への届出が必要になるかどうかが変わる。古物営業法10条は、古物商が古物市場(古物商同士が取引する業者専用の市場)以外で競り売りをするとき、あらかじめ日時と場所を公安委員会に届け出るよう義務付けている。ホテルの宴会場で開く骨董オークションも、自社サイトで入札を受け付けるネットオークションも対象になる。一方、ヤフオクのような古物競りあっせん業者(他人同士の競り売りを仲介するプラットフォーム事業者)を通す取引は、4項で届出の対象から外れる。分かれ目は、盗品が流れ込んだときに警察が追跡できるかどうかだ。市場主やプラットフォームという「見張り役」がいない場では、古物商自身が警察にあらかじめ場所を知らせておく。この構造を理解していれば、「自社で入札システムを作ればプラットフォーム手数料が浮く」という判断の前に、届出のコストとリスクを計算に入れられる。

法的な位置づけ

古物営業法第10条は、古物商が古物市場主の経営する古物市場以外で競り売りを行う場合の事前届出義務を定める規定である。会場型は開催場所を管轄する公安委員会に日時及び場所を、電気通信回線を用いる型は営業所所在地の公安委員会に送信元識別符号及び期間等を届け出る。古物競りあっせん業者のあっせんを受ける取引は適用除外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.販売方式が競り売りに当たるか判定する 固定価格の先着販売か、複数の買い手が値を競り上げる方式かを整理する。古物市場主の古物市場や古物競りあっせん業者を通すなら10条の届出は不要、自前の会場・自社サイトで競るなら届出が必要になる
  2. 2.届出先の公安委員会を特定する 会場型は競り売りを行う場所を管轄する公安委員会、ネット型は当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会が届出先。会場が営業所と別の管轄なら、営業所所在地の公安委員会経由での提出も可能(2項)
  3. 3.届出書を作成し窓口に事前確認する 会場型は日時と場所、ネット型は送信元識別符号(URL 等)、競り売りの期間その他国家公安委員会規則で定める事項を記載する。様式と添付書類は都道府県で運用差があるため、警察署の生活安全課に電話で事前確認する
  4. 4.開催前に届出を提出する 施行規則で定める期限までに、競り売りの開始前に届け出る。提出後は控えを保管し、届け出た日時・場所・URL・期間と実際の運用がずれないよう社内で共有する
  5. 5.競り売り実施中の本人確認と帳簿記載を行う 10条の届出とは別に、取引相手の確認(15条)と帳簿等への記載(16条)の義務は残る。落札者・出品物の記録を取引ごとに残し、盗品照会に応じられる状態を保つ

よくある質問 AI による整理

Q1古物営業法の競り売りとは何ですか?

複数の買い手に値を付けさせ、最も高い申込みをした人に売る方式です。古物商が古物市場以外でこれを行うと、古物営業法10条の事前届出が必要になります。

Q2古物商が自社サイトでオークションを開くのは違法ですか?

違法ではありません。ただし古物営業法10条3項により、開始前に URL 等の識別符号や期間などを営業所所在地の公安委員会に届け出る必要があります。

Q3競り売りの届出はいつまでに出せばいいですか?

条文上は「あらかじめ」、つまり競り売りの開始前です。具体的な提出期限は古物営業法施行規則で定められているため、管轄の警察署で最新の運用を確認してください。

Q4固定価格で売るフリマ出品は競り売りに当たりますか?

当たりません。固定価格で先着順に売れる形式は、買い手が値を競り上げる競り売りではないため、古物営業法10条の届出の対象外です。

Q5ライブ配信で最高値の人に中古品を売るのは届出が必要?

申込みの受け方によっては10条3項の競り売りに当たる可能性があります。判断が分かれやすい類型のため、配信前に管轄警察へ相談するのが安全です。

Q6届出をせずに競り売りをしたらどうなりますか?

古物営業法の罰則の対象となりえます。罰金刑を受けると欠格事由(4条)に当たり、許可取消しにつながるおそれもあります。条項と金額は最新の条文で確認してください。

Q7古物市場での競り売りに届出が要らないのはなぜですか?

古物市場は古物市場主が管理し、市場主自身が許可を受けて監督を受けているためです。10条は「古物市場以外」の競りに限って古物商本人に届出を課しています。

Q8古物競りあっせん業者とはどんな事業者ですか?

インターネット上で他人同士の古物の競り売りを仲介する事業者で、大手ネットオークションの運営会社が典型です。その仲介を受ける取引は10条4項で届出の適用外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ヤフオクに出品してるだけなんですけど、警察に届け出ないとまずいですか?

ヤフオクは古物競りあっせん業者に当たるので、10条4項により1項から3項の届出義務は適用されない。ただし古物商としての許可や帳簿、本人確認の義務は別途残る。実務のポイント:プラットフォームを使えば届出は不要だが、ホームページの URL 届出(7条の変更届出)を怠っている古物商は少なくない。競り売りの届出と URL 届出は別物で、指導で指摘されるのは後者のほうが多い

Q2届出って、どこにどうやって出せばいいんですか?

会場型の競り売り(1項)は会場を管轄する公安委員会、ネット型(3項)は営業所を管轄する公安委員会が届出先で、窓口は通常、警察署の生活安全課になる。管轄外の会場で開く場合は、自分の営業所を管轄する公安委員会を経由して出せる(2項)。実務のポイント:様式や添付書類の運用は都道府県ごとに細部が違う。開催地の警察署へ電話で事前確認するだけで、窓口で書類不備を指摘される二度手間をほぼ防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「メルカリで売るのも競り売りだから届出が要るのでは」と心配する人がいるが、問いの前提が違う。固定価格で出品し早い者勝ちで売れる形式は、そもそも競り売りではない。10条が問題にするのは、複数の買い手が値を競り上げる方式だけである
  • 古物商から見れば「許可はもう取っているのだから、売り方は自由」。しかし法律から見れば、許可は営業の入口にすぎず、競り売りという売り方は別の監視ポイントになっている。許可があることに安心して届出を飛ばすと、売り方一つで違反者になる。この落差が、真面目にやっている業者ほど足をすくわれる理由だ
  • 届出を「形だけの事務作業」と軽く見る業者は多いが、その深刻さは見落とされがちだ。届出をしなかった違反は罰則の対象となり(同法第5章の罰則規定、具体的な条項と金額は最新の条文をご確認ください)、罰金刑を受ければ欠格事由(4条)に当たって許可取消しにつながるおそれもある。届出1枚を惜しんだ結果、営業そのものを失いかねない
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者古物市場以外で競り売りをする古物商(10条)古物競りあっせん業を営む者(10条の2)
営業所等以外で古物を受け取ろうとする古物商(14条)
規制の対象となる行為古物商自身が主催する競り売り(会場型・ネット型)他人同士の古物の競り売りをあっせんする営業
古物の買受け等の場所
規制の形式競り売りごとの事前届出競りあっせん業の営業についての届出
営業場所の制限
盗品対策上の役割監督の受け皿がない自前の競りの場所を警察が把握するプラットフォーム事業者を監督の結び目にする
取引の場所を限定して追跡可能性を確保する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第391条以下(拍賣)

台湾には古物商の競り売りを個別に届出制とする全国法は見当たらず、拍売の私法上の効果を民法が定めるにとどまる。中古品業の監督は地方レベルの規制に委ねられている部分がある

中国
中華人民共和国拍売法

中国は拍売を拍売企業に担わせる業法体系をとり、古物商自身の競り売りを個別届出で把握する日本とは監督の結び目が異なる

ドイツ
Gewerbeordnung § 34b

ドイツは競売人の営業そのものを許可制とし、競売ごとの届出ではなく業者資格の段階で監督する設計をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • リユースショップを経営するあなたが、手数料を節約するため自社 EC サイトに入札機能を付けた。開始ボタンを押す前に、営業所を管轄する公安委員会へ URL と期間を届け出たか? 届けていなければ、その時点で10条3項違反になる
  • 遺品整理業者として古物商許可を取り、預かった骨董品を貸会議室でオークションにかける予定がある。開催まであと1週間。管轄の警察署(生活安全課)への届出書の提出期限を今日中に確認しないと、イベントそのものを延期することになりかねない
  • もし、友人が中古カメラ店を始めて「インスタライブで最高値を付けた人に売る」と言い出したら、どう助言する? 申込みの受け方によっては3項の競り売りに当たりうる。実務上の判断は割れるので、配信前に管轄警察へ相談するのが安全だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 盗まれた品が競り売りに出ているのを見つけたら、出品画面や会場の写真を保存し、すぐに警察へ盗難届と併せて通報する2. 出品者が古物商であれば、盗難の時から1年以内は古物商に無償で返還を求められる(古物営業法20条) 3. 主催者が10条の届出をしていたかを警察に確認してもらうと、流通経路の追跡が進みやすい4. 1年を過ぎている場合は、民法193条・194条による回復を検討する

訴えられた側:1. 警察から届出の不備を指摘されたら、まず競りを中止または延期し、届出書を速やかに提出する2. 実施済みの競りについては、出品物・落札者・取引記録を帳簿(16条)と照合し、本人確認(15条)の漏れがないか洗い出す3. 競り売りに当たるかの判断が微妙な場合は、取引の仕組みを図にして警察の指導内容を書面化してもらう4. 罰則が問題になりそうなら、古物営業に詳しい弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):届出は競り売りの「あらかじめ」(開催前)が必須で、具体的な提出期限は古物営業法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。盗品の無償回復請求は盗難または遺失の時から1年以内(古物営業法20条)。これとは別に、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(要人的検証) インターネットオークションの普及を受け、電気通信回線を用いた競り売りの届出(3項)と古物競りあっせん業者に関する規定が整備されたとされる。改正年と項番号の対応は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定。古物商による古物市場以外での競り売りに関する規律が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 古物商及び古物市場主

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›