古物営業法 第14条(営業の制限)
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- 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
- 3.古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
この条文の基本情報
営業の制限とは何ですか?
定義営業の制限とは、古物営業法第14条に定められた規定で、「古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第14条(営業の制限)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第14条の条文原文は「古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者…」で始まります。
- 古物営業法第14条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第14条の前の条は古物営業法第13条です。
- 古物営業法第14条の次の条は古物営業法第15条です。
- 古物営業法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法14条は、古物商が古物商以外の者から古物を受け取れる場所を営業所と相手方の住所・居所に限る。仮設店舗は事前に公安委員会へ届け出た場合のみ例外となる。
Q · 古物商は駅前のカフェでお客さんから買い取ってもいいの?
できない。受取りは営業所か相手の住所・居所に限られる
古物営業法14条1項により、古物商が古物商以外の者から古物を受け取れるのは、自分の営業所か取引相手の住所・居所に限られます。カフェ、駐車場、相手の勤務先などは文言上これに当たりません。例外は仮設店舗で、日時と場所をあらかじめ管轄の公安委員会に届け出た場合だけです。違反は罰則の対象となり、指示(23条)や営業停止・許可取消し(24条)につながるおそれがあります。
解説
古物商の許可証を持っていても、どこで買い取ってもよいわけではない。古物営業法14条は、一般の人(古物商以外の者)から古物を受け取ってよい場所を、原則として二つに絞っている。自分の営業所と、取引相手の住所または居所(実際に住んでいる場所)である。駅前のカフェで落ち合う、コンビニの駐車場で車を引き取る、相手の勤務先で受け取る。どれも許可業者が日常的にやりがちだが、文言上はこの二つのどちらにも当たらない。例外は仮設店舗だけで、日時と場所を事前に管轄の公安委員会(都道府県警察を管理する機関)へ届け出た場合に限られる。見落とされやすいのは、条文が縛っているのは「買う・受け取る」側だけだという点である。イベントで売ることそのものは本条の制限対象ではない。さらに3項は、古物市場(業者オークション)での取引を古物商どうしに限っている。盗品が流れ込む入口を、場所で絞り込む設計である
法的な位置づけ
古物営業法14条は、古物商が古物商以外の者から古物を受け取る場所を制限する規定である。受取りは営業所または取引の相手方の住所・居所に限られ、仮設店舗については日時と場所の事前届出を条件に例外が認められる。あわせて古物市場における売買・交換・委託の受託を古物商間に限定し、盗品流通の追跡可能性を確保する。
手順
- 1.イベント日程が決まったら仮設店舗の届出を準備 一般客から買取をするイベントの日時と場所が確定した時点で、開催地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)への届出書類を準備する。売るだけなら本条の届出は不要なので、まず買取の有無を決める
- 2.営業所のない地域なら経由届出を利用 開催地を管轄する公安委員会の区域に営業所がない場合は、14条2項により、自分の営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して届け出る
- 3.期限内に届出を提出し控えを保管 施行規則の定める期限までに届出を提出し、受理の控えをイベント当日も携行する。期限を過ぎた場合は当日の買取を中止し、販売のみに切り替える
- 4.当日は本人確認と帳簿記録を通常どおり実施 仮設店舗で受け取る場合も、15条の相手方確認と16条の帳簿等への記録は営業所と同様に行う。場所の例外は確認・記録義務の免除ではない
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の受取り場所の制限とは?
古物営業法14条1項のルールで、一般の人から古物を受け取れるのは営業所か相手の住所・居所に限られます。仮設店舗は事前届出で例外になります。
Q2古物商 出張買取 違法?
相手の自宅(住所・居所)での受取りなら14条上は適法です。ただし特定商取引法の訪問購入規制が別にかかるため、書面交付などの義務に注意が必要です。
Q3古物商 仮設店舗 届出 いつまで?
受取りを始める前に「あらかじめ」届け出る必要があります。具体的な期限は施行規則で定められているため、管轄警察署で最新の運用を確認してください。
Q4古物商 管轄外のイベントで買取できる?
できます。14条2項により、営業所のない地域の仮設店舗でも、自分の営業所を管轄する公安委員会を経由して届出ができます。
Q5古物市場 一般人 参加できる?
できません。14条3項は古物市場での売買・交換・委託の受託を古物商間に限っており、許可のない個人の出品や購入は認められません。
Q6古物商 宅配買取 場所の制限は?
品物が営業所に届いた時点で営業所での受取りとして整理されます。そのかわり15条と施行規則の定める非対面の本人確認を厳格に行う必要があります。
Q7古物商同士なら外で取引してもいい?
14条1項が制限するのは古物商以外の者からの受取りです。相手が古物商であれば本項の場所制限は及びません。相手の許可番号を記録しておくと安全です。
Q8古物商 受取り場所 違反 罰則は?
違反は罰則の対象となるほか、公安委員会による指示(23条)、営業停止や許可取消し(24条)の行政処分を受けるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お客さんの会社まで取りに行くのはダメなんですか?
14条1項が認めるのは「取引の相手方の住所若しくは居所」で、勤務先は文言上これに当たらない。古物商以外の人から勤務先で受け取れば、違反と評価されるおそれが大きい。実務のポイント:一度その品物を宅配便で営業所へ送ってもらう形に切り替えれば、営業所での受取りとして整理できる。そのかわり非対面の本人確認(15条)を規則どおりに行うことが前提になる
Q2フリマイベントで自分の在庫を売るだけでも届出は必要?
14条1項が制限しているのは古物商以外の者から古物を受け取る行為なので、売るだけなら本条の届出は不要である。ただし営業所外で売る場合は、許可申請の際に行商をする旨を届けているかが問題になる。実務のポイント:イベント当日に客から「これ買い取って」と頼まれる場面が一番危ない。届出なしでその場で応じれば違反になるので、「後日、店舗か宅配でお受けします」と返す準備をしておく
Q3業者オークションに知り合いの一般人を連れて行って、出品させてもいい?
できない。14条3項は、古物市場での売買・交換・委託の受託を古物商どうしに限っている。許可のない人が出品すれば、受け付けた側も規制の対象になる。実務のポイント:どうしても売りたい場合は、あなたがいったん古物商として正規の場所で買い取り、帳簿に記録したうえで自分の名義で出品する。これなら流れがすべて記録に残る
Q4違反したら、いきなり許可を取り消されますか?
違反は罰則の対象になるうえ、公安委員会は指示(23条)や営業停止・許可取消し(24条)を行うことができる。実際にどの処分になるかは、違反の内容や回数、盗品が関わったかで変わる。実務のポイント:単発のうっかりより、場所の制限を無視する運用が常態化していることの方が重く見られやすい。社内の受取りルールを書面にしておくこと自体が、後の処分の場面で意味を持つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取ったのだから、日本中どこでも買取できる」と思われがちだが、許可が認めているのは古物営業そのものであって、受け取りの場所は14条で別に絞られている。許可証の有無と、受け取り場所の適法性は別の問題である
- 「イベント出店には何でも届出が必要」という理解も、実は問いの立て方がずれている。14条1項が規制しているのは古物商以外の者から古物を受け取る行為であり、仮設店舗で売るだけなら本条の届出は要らない。届出が必要かどうかは「その場で一般客から買い取るか」で決まる
- 相手の自宅なら適法、ということは知っていても、そこから先の重さを知らない人が多い。自宅での出張買取は、特定商取引法の訪問購入規制(書面交付、クーリング・オフなど)に正面から入る。14条をクリアしても、別の法律の土俵に上がったにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 14条:古物を受け取る「場所」 | 15条:受取り時の相手方の「確認」 16条:取引内容の「記録」 |
| 義務の中身 | 営業所・相手の住所居所・届出済み仮設店舗以外で受け取らない | 住所・氏名・職業・年齢の確認、不正品の疑いがあれば警察へ申告 取引年月日・品目・数量・相手方の情報などを帳簿等に記録 |
| 盗品対策での役割 | 取引の入口を警察が把握できる場所に限定する | 誰から受け取ったかを特定する 後から流通経路をたどれるようにする |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では質屋を除き中古品買取業者の受取り場所を直接制限する法律はなく、盗品流通は主に刑法の贓物罪で対処する
ドイツは中古品取引を監視対象業種とし、記録義務などで追跡可能性を確保するが、受取り場所を条文で列挙する方式ではない
米国は州ごとに中古品業者の許可制・記録・警察報告を定め、規制の強さは州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブランド品の買取を副業で始めたあなた。客に「家に来られるのは困る、駅前のスタバで渡したい」と言われ、気軽に応じた。その受け取りが14条1項違反になる。客の都合に合わせたつもりが、許可を危うくする一手になる
- 週末のマルシェで「不用品その場で買い取ります」のブースを出す計画を立てた。開催日まであと2日、まだ公安委員会への届出をしていない。仮設店舗の例外は「あらかじめ」の届出が条件で、間に合わなければ当日は販売だけに切り替えるしかない
- もし中古車の買取業者が、売り手の職場の駐車場で車とキーを受け取ったら、どうなる? 勤務先は住所でも居所でもない。業界で慣行化していても、条文上の言い訳にはならない
- 知人の古物商に誘われ、許可を持たない個人のあなたが業者向けオークション会場で自分の不用品を出品しようとした。3項は古物市場での売買を古物商間に限っているので、会場側はあなたの出品を受け付けられない
- 出張買取専門で開業したあなた。客の自宅で受け取るのは14条の上では問題ない。ただ、そこで別のルール(特定商取引法の訪問購入規制)が一気に効き始めることを、開業準備の段階で知らなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の持ち物が盗まれ、街頭で買い取られた疑いがある場合、警察に被害届を出し、品物の特徴(シリアル、傷、写真)を具体的に伝える2. 古物商には帳簿への記録義務(16条)があり、警察の品触れ(19条)で照会がかかる3. 正規の場所以外で受け取った業者は、記録が欠けていることが多く、その点自体が警察の調査の手がかりになる4. 自宅での出張買取で不当な勧誘を受けたなら、特定商取引法の訪問購入規制にもとづく対応を消費生活センターに相談する
訴えられた側:1. 指摘された取引の受取り場所が、営業所、相手の住所・居所、届出済み仮設店舗のどれに当たるかを記録から確認する2. 相手が古物商だった場合は1項の制限対象外なので、相手の許可番号を示す3. 社内の受取り手順を、場所の指定を含めて書面化し、再発防止策として示す4. 行政上の指示(23条)や営業停止(24条)の段階に進む前に、行政書士や弁護士に相談して意見陳述の準備を整える
時効(請求できる期限):特定の時効はない。仮設店舗の例外を使うには、受取りを始める前に届出を済ませる必要がある(施行規則で期限が定められている、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(人的検証要) 仮設店舗で古物商以外の者から古物を受け取ることについて、日時・場所の事前届出を条件に認める見直しが行われたとされる。改正の範囲と項の追加の有無は要確認
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定。盗品等の売買の防止と被害の迅速な回復を目的に、古物商の営業規制を定めた
- 2.平成30年(2018年) 改正:仮設店舗で古物商以外の者から古物を受け取ることを、日時・場所の事前届出を条件に認める見直し。具体的な施行日と項構成は e-Gov の改正履歴で要確認
- 古物営業法 第2条古物・古物商・古物市場の定義
- 古物営業法 第15条受取り時の相手方確認と不正品申告
- 古物営業法 第16条取引内容の帳簿等への記録義務
- 古物営業法 第24条違反時の営業停止・許可取消し
- 特定商取引に関する法律 第58条自宅での出張買取に重なる訪問購入規制(現行効力を要確認)
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