古物営業法 第8条の2(閲覧等)
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- 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
- 三許可証の番号
- 2.公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
この条文の基本情報
閲覧等とは何ですか?
定義閲覧等とは、古物営業法第8条の2に定められた規定で、「公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第8条の2(閲覧等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第8条の2の条文原文は「公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。」で始まります。
- 古物営業法第8条の2は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第8条の2の前の条は古物営業法第8条です。
- 古物営業法第8条の2の次の条は古物営業法第9条です。
- 古物営業法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/8_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法8条の2は、ネットで取引する特定古物商の氏名又は名称・URL・許可証番号を公安委員会がインターネットで公表し、変更時は遅滞なく補正すると定める。
Q · ネットの中古ショップが本当に古物商の許可業者か、自分で確かめられる?
できる。警察サイトで許可番号とURLの一致を確認する
古物営業法8条の2により、ホームページ等で取引する特定古物商の氏名又は名称・URL・許可証の番号は、公安委員会がインターネットで公表しています。許可を出した公安委員会のある都道府県警察のサイトで検索し、許可番号だけでなく登録URLが閲覧中のドメインと一致するかを確認するのが要点です。番号は他社のものを盗用できても、番号とURLの組み合わせまでは偽装しにくいためです。
解説
警察のウェブサイトには、ネットで中古品を売買する古物商の「名簿」が公開されている。古物営業法8条の2は、自社サイトなどで取引を受け付けると届け出た古物商(特定古物商)について、公安委員会(都道府県警察を管理する合議制の機関)が「氏名又は名称」「URL」「許可証の番号」をインターネットで公表すると定める。中身に変更があれば、公安委員会は遅滞なく補正する。 買う側のあなたにとっては、ブランド品の中古サイトが本当に許可業者なのかを、相手の自己申告ではなく公的な記録で確かめられる道具になる。詐欺サイトは許可番号をそれらしく貼るが、番号と URL の組み合わせまでは偽造できない。 売る側のあなたにとっては、二つの意味がある。個人事業主なら本名が URL と並んで公開される。そして URL を変えたのに届出(7条)を怠れば、公表情報と実際のサイトがずれ、照合した客から「怪しい店」に見えてしまう。
法的な位置づけ
古物営業法第8条の2は、特定古物商の公表制度を定める規定である。特定古物商とは、同法5条1項6号に規定する方法、すなわちインターネット上のホームページ等を用いて取引の申込みを受ける古物商をいう。公安委員会は、その氏名又は名称、URL等の符号、許可証の番号をインターネットで公表し、これらに変更があった場合は遅滞なく補正する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.サイト上の許可表示を控える 購入を検討しているサイトに表示された許可証番号、許可を出した公安委員会名、事業者の氏名又は名称を控える。表示が見当たらない時点で警戒する
- 2.都道府県警察の公表ページで検索 許可を出した公安委員会のある都道府県警察のサイトで、特定古物商の公表情報を開き、許可証番号または名称で検索する
- 3.URLとドメインの一致を照合 公表されている登録URLと、いま閲覧しているサイトのドメインが一致するかを確認する。番号が一致してもURLが違えば、許可番号の盗用を疑う
- 4.不一致なら購入を見送り相談 一致しない、または公表情報に見当たらない場合は購入を見送り、警察に相談する。既に振り込んだ場合は直ちに振込先金融機関と警察に連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1特定古物商とは何ですか?
ホームページ等で古物の取引の申込みを受ける方法を用いる古物商のことです。古物営業法5条1項6号の方法を用いる者として、8条の2で定義されています。
Q2古物商の公表情報はどこで見られますか?
許可を出した公安委員会のある都道府県警察のウェブサイトで公表されています。氏名又は名称・URL・許可証番号の三項目が掲載対象です。
Q3古物商の公表で住所も載りますか?
本条が公表対象として挙げるのは氏名又は名称、URL等の符号、許可証の番号の三つだけです。住所は本条の公表事項に含まれていません。
Q4古物商のURLを変えたら公表情報はいつ直りますか?
公安委員会は変更があれば遅滞なく補正します(8条の2第2項)。ただし前提として、古物商側が7条の変更届出を済ませている必要があります。
Q5偽サイトが本物の許可番号を載せていたら見抜けますか?
番号だけでは見抜けません。公表情報の登録URLと閲覧中のドメインが一致するかまで照合することで、盗用された番号を見分けやすくなります。
Q6古物商の公表を拒否できますか?
条文上、特定古物商が公表を拒否できる仕組みはありません。ネットで取引を受け付ける方法を選んだ以上、三項目は公表の対象になります。
Q7実店舗だけの古物商も警察サイトに載りますか?
本条の公表対象はホームページ等で取引する特定古物商に限られます。実店舗のみで営業する古物商は本条による公表の対象外です。
Q8公表情報が間違っていたらどうすればいいですか?
まず自社の届出内容に誤りがないか確認し、届出どおりなのに誤っていれば管轄の警察署を通じて公安委員会に補正を求めます(本条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットの中古ショップに書いてある古物商の許可番号、本物かどうか自分で調べられますか?
多くの場合、自分で調べられる。古物営業法8条の2により、自社サイト等で取引する特定古物商の氏名又は名称・URL・許可証番号は、公安委員会がネットで公表している。許可を出した公安委員会がある都道府県の警察サイトで検索し、URL まで一致するかを確かめればよい。実務のポイント:詐欺サイトは、実在する業者の許可番号をそのままコピーして貼ることが多い。番号が一致しただけで安心するのは危ない。決め手になるのは、登録 URL とドメインが一致するかどうかである
Q2個人で古物商許可を取ったら、本名がネットに出るって本当ですか?
本当である。8条の2第1項は公表事項に「氏名又は名称」を挙げており、個人で許可を取れば氏名が公表される。さらに12条により、自分のサイト上にも氏名又は名称と許可証番号を表示しなければならない。実務のポイント:法人で許可を取れば、公表されるのは法人名になる。副業者が合同会社を作ってから許可を申請するのは、税金対策だけでなく、この公表で本名が出るのを避ける意味もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察のリストに載っていない店=無許可」と考えるのは、問いの立て方がずれている。公表されるのは、自社サイト等で取引を受け付けると URL を届け出た特定古物商に限られる。実店舗だけで営業する古物商は載らないし、モール出店者の URL 届出の要否は警察の運用でも扱いが分かれている。照合で見るべきなのは「掲げられた番号と URL が公表情報と一致するか」であって、「載っているかいないか」だけではない
- 古物商から見れば、許可は「仕入れて売ってよいという通行証」にすぎない。だが法律から見れば、ネットで取引する以上、氏名・URL・許可番号を誰でも見られる状態に置くことと引き換えの地位である。個人事業主なら、本名が警察のサイトで検索できるようになる。プライバシーを理由に公表を断る選択肢は、条文上用意されていない
- URL を一度届け出れば終わり、と考える事業者が多いが、問題の深さはそこではない。変更時の届出義務(7条)、サイト上の表示義務(12条)、公安委員会による公表(本条)の三つが連動している。どれかが食い違えば届出義務違反として罰則の対象になりうる(罰則条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。しかも照合した客の目には、詐欺サイトと同じに映る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 8条の2:公安委員会によるネット公表と補正 | 7条:古物商による変更の届出 12条:特定古物商自身のサイト上の表示 |
| 義務を負う者 | 公安委員会 | 古物商 特定古物商 |
| 情報の流れ | 公的記録として第三者が照合できる側 | 公表情報を最新に保つための入力側 店が自ら掲げる自己申告側 |
| 不整合時の影響 | 公表情報と実サイトがずれ、照合で不審に見える | 届出義務違反として罰則の対象になりうる 表示義務違反として問題となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には古物商一般の許可・ネット公表制度に直接対応する規定は見当たらず、質屋営業について警察機関の許可・監督が置かれている点が部分的に類似する
ドイツでは中古品取引を監視対象営業として位置付け、盗品流通防止の観点から行政の監督を及ぼす点で目的が共通する
フランスでは中古動産の販売業者に取引台帳の備付けを義務付け、違反を刑事罰で担保する。公表より記録保持に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリマアプリの相場より2万円安い中古ロレックスを見つけた。サイトの下のほうに「古物商許可 東京都公安委員会 第〇〇号」とある。本物の許可業者かどうか、どう確かめればいいのか? 許可を出した公安委員会、つまり都道府県警察のサイトでその番号を検索し、登録されている URL が今見ているドメインと一致するかを見る。一致しなければ、その時点で購入はやめておく
- あなたは古物商として自社 EC を運営していて、来週ドメインを新しいものに移す予定だ。届出をしないまま移転すると、警察の公表リストには旧 URL が残り、新しいサイトは公表情報と一致しない状態になる。照合する慎重な客ほど離れていく。移転日の前に変更届出(7条)の段取りを組まなければならない(届出期限は最新の改正状況をご確認ください)
- 副業で始めたせどり用のネットショップ。許可が下りたあと検索したら、警察のサイトに自分の本名が載っていた。屋号だけで済むと思っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入前に、サイトに表示された許可番号と、許可を出した公安委員会の名前を控える。その都道府県警察のサイトで公表情報を検索し、登録 URL と今見ているドメインが一致するか確認する2. 一致しない、または見当たらない場合は購入を見送り、公安委員会(警察)に問い合わせる3. すでに振り込んでしまった場合は、すぐに振込先の金融機関と警察に連絡して口座凍結を求める。画面のスクショと URL も保存しておく4. 自社の名前や許可番号を偽サイトに盗用された事業者は、警察に相談し、自社サイトで注意喚起を出す
訴えられた側:1. 警察のサイトで自社の公表情報(氏名又は名称・URL・許可証番号)を確認し、今のサイトと一致しているか点検する2. ドメイン変更や新サイト追加の前に、変更届出が必要かどうかと期限を管轄の警察署に確認する3. サイト上の表示(12条)も公表情報と同じ内容にそろえる4. 公表情報に誤りを見つけたら、自分の届出内容の誤りなのか公安委員会側の補正漏れなのかを切り分け、警察署を通じて補正を求める(本条2項)
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。公表情報は変更後「遅滞なく」補正されることになっているが、その前提となる古物商側の変更届出(7条)には期限がある(最新の改正状況をご確認ください)。偽サイト被害の返金請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が、不法行為として請求する場合は民法724条(損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年)が適用される
- 古物営業法 第1条盗品流通防止という公表制度の目的
- 古物営業法 第5条許可申請時の URL 記載、公表対象の特定
- 古物営業法 第7条変更届出、公表情報補正の前提
- 古物営業法 第12条特定古物商のサイト上表示義務
- 特定商取引に関する法律 第11条通信販売広告の事業者表示、並行適用
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