古物営業法 第8条の2(閲覧等)
- 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
- 三許可証の番号
- 2.公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
この条文の基本情報
閲覧等とは何ですか?
定義閲覧等とは、古物営業法第8条の2に定められた規定で、「公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第8条の2(閲覧等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第8条の2の条文原文は「公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。」で始まります。
- 古物営業法第8条の2は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第8条の2の前の条は古物営業法第8条です。
- 古物営業法第8条の2の次の条は古物営業法第9条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/8_2