古物営業法 第1条(目的)
クイックジャンプ
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、古物営業法第1条に定められた規定で、「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第1条(目的)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第1条の条文原文は「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な…」で始まります。
- 古物営業法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第1条の次の条は古物営業法第2条です。
- 古物営業法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法第1条は、盗品等の売買防止と速やかな発見を図るため古物営業を規制し、窃盗等の犯罪防止と被害の迅速な回復を目的とすると定める。
Q · 古物営業法って、そもそも何のためにある法律なの?
盗品の換金を防ぎ、盗難被害を早く回復させるため
古物営業法第1条は、盗品等の売買の防止と速やかな発見等を図るため、古物営業に必要な規制を行い、窃盗などの犯罪を防ぎ、被害の迅速な回復に役立てることを目的と定めています。中古品の流通そのものを禁じるのではなく、盗品が紛れ込む接点に絞って、許可制(3条)、相手方の確認(15条)、帳簿への記録(16条)、品触れ(19条)、盗品の無償回復(20条)という仕組みを置いています。
解説
質屋、リサイクルショップ、メルカリで仕入れて転売する人。古物営業法は彼らを「規制」する法律に見えるが、第1条を読むと狙いはまったく別の場所にある。目的として書かれているのは、盗品の売買を防ぐこと、早く見つけること、被害を早く回復すること、の三つである。言い換えれば、古物商は「盗品が換金される出口」として国の監視網に組み込まれている。許可制(第3条)、本人確認(第15条)、帳簿の記録(第16条)、警察からの品触れ(第19条:盗品の特徴を書いた手配書)は、すべてこの目的から逆算された部品である。そう分かると見え方が変わる。自転車を盗まれたあなたにとって、古物商は相手方ではなく取り戻すための協力者になる。転売で稼ぐあなたにとっては、許可を取らずに仕入れを繰り返すことが、盗品ルートの「穴」として扱われうることを意味する
法的な位置づけ
古物営業法第1条は同法の目的規定であり、盗品等の売買の防止および速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止と被害の迅速な回復に資することを定める。許可制、相手方確認、帳簿記録、品触れ、盗品の無償回復などの個別規定を解釈する際の指針となる。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法とは
中古品の売買を業とする古物商や古物市場主を規制する法律です。第1条によると、目的は盗品の売買防止、速やかな発見、被害の迅速な回復の三つです。
Q2古物商許可 必要な人
転売目的で古物を仕入れて売ることを反復継続する人です。自分で使った不用品を売るだけなら、原則として許可は要りません。
Q3古物とは 新品も含む?
含みえます。一度使用された物だけでなく、使用のために取引された物も古物です(第2条1項)。未使用品でも一度消費者に渡った物は古物になりえます。
Q4古物商 無許可 罰則
無許可で古物営業を行うと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第31条)。せどりを続けて摘発される例もあります。
Q5品触れとは
警察が盗品の特徴を古物商に通知する手配書です。該当品を持っていれば、古物商は直ちに警察へ届け出なければなりません(第19条)。
Q6古物商 本人確認 なぜ必要
盗品を売りに来た人を後から追えるようにするためです。第1条の「速やかな発見」を具体化した義務で、相手方の確認は第15条に定められています。
Q7古物営業法 管轄 どこ
許可を出すのは都道府県公安委員会で、申請窓口は営業所を管轄する警察署です。国レベルでは警察庁が所管しています。
Q8盗品と知らずに買った 罪になる?
盗品と知らなければ、刑法256条の盗品等関与罪は成立しません。ただし盗品の返還は求められることがあり、古物商は帳簿で善意を裏付けることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1盗まれた物を買い取った店に「返して」と言ったら、お金を払えって言われました。払わなきゃダメですか?
相手が古物商なら、盗難から1年以内であれば無償で回復を求められます(古物営業法第20条)。民法194条では代価の弁償が必要な場面でも、古物商に対しては特則が優先されます。実務のポイント:店と直接言い合うより、被害届の受理番号を添えて警察経由で照会した方が、店は帳簿を開いて早く応じやすい
Q2メルカリでせどりしてるんですが、古物商許可って本当に要るんですか?
転売目的で仕入れて売る行為を反復するなら、古物営業(第2条2項)に当たる可能性が高く、許可(第3条)が必要です。自分で使った不用品を売るだけなら不要とされています。実務のポイント:申請先は営業所の所在地を管轄する警察署で、手数料は1万9千円です(最新の改正状況をご確認ください)。審査は40日前後かかるため、仕入れ規模を広げる前に動くのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「古物営業法は中古業者の業界ルールで、一般人には関係ない」と思われがちだが、実際は逆である。この法律の主な受益者として想定されているのは、窃盗の被害者である一般市民だ。第1条が「被害の迅速な回復」を明記しているからこそ、民法194条のような代価弁償を求められず、無償で取り戻せるという被害者に有利な特則(第20条)が置かれている
- 「新品なら古物じゃない」と考えて許可なしで転売している人は、問いの立て方そのものがずれている。法律上の「古物」は、一度使用されたものだけでなく、使用のために取引された物品も含む(第2条1項)。未開封でも一度消費者の手に渡れば古物になりうる。問うべきは「中古かどうか」ではなく、「盗品が紛れ込みうるルートかどうか」である
- 「個人がメルカリで売るだけなら完全に自由」というのも半分しか正しくない。自分で使っていた不用品を売るだけなら許可は不要とされているが、転売目的で仕入れる行為を反復すれば古物営業に当たりうる。境界はケースごとに判断され、実務上は管轄の警察署(生活安全課)に事前確認するのが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第1条:法全体の目的(盗品防止・発見・被害回復) | 第2条:古物・古物営業の定義 第20条:盗品・遺失物の無償回復 |
| 誰に向けた規定か | 立法目的の宣言で、直接の義務はない | 規制対象となる物と営業の範囲を決める 被害者に回復請求権を与え、古物商に負担を課す |
| 実務での使い方 | 個別義務の趣旨解釈の指針になる | 許可が要るかどうかの判断基準 盗難・遺失から1年以内の無償回復 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の古物営業法に一対一で対応する全国法はなく、質屋は當鋪業法で規制される。盗品の回復は民法で処理され、公開市場等で善意取得した者には代価の償還が必要となる。
韓国でも盗品・遺失物の回復は民法の特則で処理され、公開市場等で買い受けた者には代価の弁償が必要となる。日本の第20条のような業者向けの無償回復特則は、同様の形では置かれていない。
ドイツでは中古品取引業が監視対象営業として扱われる。また盗品については善意取得そのものが原則として否定される。
米国では州法で中古品業者や質屋の免許、取引記録、警察への報告が定められ、州ごとに規律が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 盗まれたロードバイクが、近所のリサイクルショップに並んでいたらどうする? 店に「返して」と言っても、店員は「うちはお金を払って買った」と答えるだろう。だが古物営業法は被害回復を目的に掲げ、第20条で盗難から1年以内なら古物商に対して無償で返還を求められると定めている。被害届の控えと購入時の記録を持って、まず警察に相談する
- あなたは副業でブックオフやフリマアプリで本やゲームソフトを仕入れ、利益を乗せて売っている。月に数十件、もう一年続けている。立派な「古物営業」に当たりうるのに、許可は取っていない
- 質屋の店員をしている友人から相談が来た。「明らかに若い客が新品のブランドバッグを3つ持ち込んできた。買い取っていいのか」。不正品の疑いがあれば直ちに警察に申告する義務(第15条3項)がある。迷っている数分の間に、客は別の店へ向かうかもしれない
学説
通説:第1条は直接の権利義務を定めないが、許可要件、相手方確認、帳簿、品触れ、無償回復などの個別規定は、盗品流通の防止と被害回復という目的に照らして解釈されるべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定とともに目的規定として置かれた。
- 古物営業法 第2条古物・古物営業の定義、規制対象の画定
- 古物営業法 第3条公安委員会の許可制
- 古物営業法 第15条相手方確認と不正品申告義務
- 古物営業法 第19条品触れによる盗品の発見
- 古物営業法 第20条盗品の無償回復、被害回復目的の具体化
- 民法 第194条代価弁償の原則を第20条が修正
- 刑法 第256条盗品等関与罪、換金行為の刑事処罰
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める