古物営業法 第12条(標識の掲示等)
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- 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 3.特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、古物営業法第12条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第12条(標識の掲示等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第12条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第12条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第12条の前の条は古物営業法第11条です。
- 古物営業法第12条の次の条は古物営業法第13条です。
- 古物営業法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法12条は、古物商と古物市場主に、営業所・仮設店舗・古物市場ごとの標識掲示と、氏名・許可公安委員会・許可証番号のネット公開を義務づける。小規模等の例外は規則で定める。
Q · 古物商許可を取ったら、店やネットに許可番号を出さないといけないの?
原則必要。店頭の標識とネット公開の両方が義務
古物営業法12条1項により、古物商は営業所や仮設店舗ごとに、規則で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。さらに2項により、事業規模が著しく小さい場合など規則で定める例外を除き、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネットで公開する義務があります。特定古物商は例外の対象外で、3項により取り扱う古物に関する事項も併せて公開しなければなりません。
解説
リサイクルショップのレジ横や壁に、紺色の小さなプレートが貼ってある。「古物商」の文字、取り扱う古物の区分、許可番号、許可をした公安委員会の名前が並ぶ。ほとんどの客は気づかないが、このプレートが一番役に立つのは、盗まれた自転車や形見の時計を取り戻したいと思ったときである。古物営業法12条は、古物商と古物市場主に二つの「顔出し」を義務づけている。一つは営業所や仮設店舗、古物市場ごとに、決められた様式の標識を見やすい場所に掲げること。もう一つは、ごく小規模な場合など国家公安委員会規則が定める例外を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会、許可証の番号をインターネット上で公開すること。さらに法が「特定古物商」と区分する業者は、取り扱う古物に関する事項も合わせて公開しなければならない。要するに、中古品を業として売り買いする者は、警察と客の両方から追跡できる状態でいなければならない。売る側にとっては許可を受けた業者であることを示す仕組みであり、買う側と盗難被害者にとっては相手を特定する手がかりになる。
法的な位置づけ
古物営業法12条は、古物商及び古物市場主の表示義務を定める規定である。営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに国家公安委員会規則で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示する義務(1項)、氏名等を自動公衆送信により公衆の閲覧に供する義務(2項)、特定古物商が取り扱う古物に関する事項を併せて公開する義務(3項)から成る。
手順
- 1.全拠点の標識を棚卸しする 本店・支店・倉庫兼店舗・イベント用の仮設店舗まで、古物を売買する場所をすべて洗い出し、それぞれに規則様式の標識が公衆の見やすい場所に掲示されているかを確認する
- 2.標識の記載内容を許可証と照合する 許可証番号、許可をした公安委員会名、氏名又は名称、主に取り扱う古物の区分が許可証や届出内容と一致しているか照合し、移転や変更後の古い情報が残っていないか点検する
- 3.全ネットチャネルに許可情報を表示する 自社サイト、モール店舗、SNSショップ、フリマアプリのショップページなど全販売チャネルに、氏名又は名称・許可公安委員会名・許可証番号を表示する。特商法表示ページのテンプレートに組み込むと漏れを防げる
- 4.例外・特定古物商の該当性を確認し記録する 自社がネット公開の例外に当たるか、特定古物商に当たるかを施行規則の文言で確認する。判断に迷う場合は管轄警察署の生活安全課に照会し、照会日と回答内容、是正後の画面キャプチャを保存しておく
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の標識とは何ですか?
古物営業法12条1項に基づき、営業所や仮設店舗ごとに掲げる表示板です。許可番号や許可をした公安委員会名、主に扱う古物の区分などを記載します。
Q2古物商の標識はどこに掲示すればいいですか?
営業所・仮設店舗・古物市場ごとに「公衆の見やすい場所」へ掲示します。店の奥やバックヤードではなく、来店客の目に入る位置が求められます。
Q3古物商の許可番号はネットショップに表示が必要?
原則必要です。12条2項により、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネットで公開しなければなりません。
Q4古物商の標識を掲示しないと違法?
違法です。12条1項の義務違反として罰則の対象となりうるほか、公安委員会の指示や営業停止などの行政処分の判断材料にもなります。
Q5イベント出店でも古物商の標識は必要?
必要です。標識は「営業所若しくは仮設店舗」ごとに掲示する義務があり、本店の標識だけでは臨時のテントやブースをカバーできません。
Q6特定古物商とは何ですか?
古物営業法上、通常の古物商より重い公開義務を負う区分です。ネット公開の例外が適用されず、取り扱う古物に関する事項も公開しなければなりません。
Q7古物商の許可番号から店を調べられる?
店頭の標識やサイトに表示された許可番号と公安委員会名は、業者を特定する手がかりになります。盗難被害の相談時は警察にその情報を伝えると話が早く進みます。
Q8古物商のネット公開が免除されるのはどんな場合?
事業の規模が著しく小さい場合など、国家公安委員会規則で定める場合に限られます。特定古物商は免除対象外で、該当性は施行規則の文言で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メルカリで不用品を売ってるだけなんですけど、許可番号を出さないとダメですか?
自分で使っていた物を処分するだけなら、通常は古物営業に当たらず、許可も12条の表示義務も不要です。ただし売るために仕入れて反復継続的に販売すれば、古物商許可(3条)が必要になり、許可を取れば12条の表示義務も負います。実務のポイント:判断の分かれ目は「売る目的で手に入れたかどうか」です。仕入れの記録が残っていると、自分では不用品処分のつもりでも営業と見られやすくなります
Q2標識って自作してもいいんですか?ネットで売ってるプレートを買う必要あります?
様式は国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)で決まっていますが、材質や入手先に指定はなく、記載事項と寸法、色などの様式を守れば自作でもかまいません。実務のポイント:指摘を受けやすいのは材質より記載内容です。移転後の古い住所や、主に扱う区分の書き間違いが残ったままのケースが多く、立入検査で最初に見られるのはそこです
間違えやすい点 AI による整理
- 古物商許可さえ取れば、あとは仕入れて売るだけだと思われがちだが、許可は義務の出発点にすぎない。標識の掲示、ネットでの許可情報の公開、取引記録の帳簿(16条以下)と、日々守るべき義務がその後に続く。標識を掲げないこと自体が罰金の対象になりうるうえ、公安委員会の指示や営業停止といった行政処分(役所が業者に直接下す具体的な決定)の材料にもなる
- 「プレートなんて飾りでしょう」と思っている買い手は多い。業者から見れば義務、警察から見れば監督の目印だが、被害者から見れば、盗品を買い受けた業者を特定するためのアドレスそのものである。同じ一枚の見え方が立場で変わり、それを読めない人だけが取り戻せたはずのものを諦めてしまう
- ネットで売っていなければウェブ公開は関係ない、と単純化するのも危うい。12条2項の例外は「国家公安委員会規則で定める場合」に限られ、特定古物商はそもそも例外の対象外である。自分が例外に当たるかどうかは、施行規則の文言で確かめるしかない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 古物営業法12条:標識掲示とネット上の許可情報公開 | 古物営業法3条:古物営業を営むための許可 古物営業法20条:盗品等の被害者による無償回復請求 |
| 義務・権利の主体 | 古物商・古物市場主(特定古物商は加重) | 古物営業を営もうとする者 盗難・遺失の被害者(請求の相手方は古物商) |
| 期限・タイミング | 営業中は継続的に表示を維持 | 営業開始前に許可取得 盗難又は遺失の時から1年以内 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では質屋業を許可制で規律する専用法があるが、中古品流通一般を包括的に規律する日本の古物営業法に相当する全国法は見当たらず、地方の自治条例等で補完される
中国では廃金属の買取業に公安機関への届出と取引記録を求め、盗品流通の防止を図る。対象は日本より限定的
ドイツでは中古の高額消費財・自動車・貴金属等の売買を監視対象業種とし、記帳義務等を課す。店頭標識の公開義務より帳簿監督が中心
フランスでは中古動産の転売業者に取引台帳の作成を義務づけ、違反を刑事罰で担保する。盗品故買規制と一体で運用される
米国では州ごとに Secondhand Dealer・Pawnbroker の免許制と取引報告を定める。連邦統一法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリマアプリで仕入れて転売するネットショップを始め、古物商許可も取った。ところがショップの特定商取引法表示ページに許可番号を載せていない。許可を取っただけで安心していたが、ネットでの表示義務は別に残っている。許可は「入口」でしかない
- 盗まれたロードバイクとそっくりの一台が、隣町の中古店の店頭に並んでいたら、どうする? 店に乗り込む前に、まず壁の標識に書かれた許可番号と公安委員会名をスマホで撮っておく。警察への相談では、その一枚から話が進む
- 週末のイベント会場で、仮設テントを出してヴィンテージ古着を売る。本店には標識を掲げているが、テントには何も貼っていない。標識は「営業所若しくは仮設店舗」ごとに掲げるもので、本店の一枚で全部まかなえるわけではない
- 警察の立入検査(古物営業法22条)が来週あるという連絡が入った。残りは数日。標識の文字はかすれ、移転前の古い住所のままで、ウェブサイトの許可番号は桁が一つ足りない。どれも今週中に直せるが、放置すれば検査で真っ先に指摘される
- あなたは中古スマホの買取店で働く店長である。本部が作ったECサイトに、自店舗の許可情報がまったく出ていない。表示義務を負うのは許可を受けた古物商自身であり、「本部がやるはずだった」という言い分は通りにくい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗品らしき品物を見つけたら、品物の写真、店の外観、標識の許可番号と公安委員会名、販売ページのURLとスクリーンショットを保存する2. 店と直接交渉する前に、最寄りの警察署に被害届の番号を添えて相談する3. 古物商が買い受けた盗品なら、盗難から1年以内は無償で返還を求められる(古物営業法20条)。1年を過ぎると民法194条の代価弁償の問題になるので、日付を記録しておく4. 店に標識がない、またはネットに許可表示がない場合は、無許可営業の疑いも含めて警察に伝える
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず標識の様式(施行規則が定める区分の記載や大きさ)、記載内容、掲示場所を点検し、仮設店舗も含めて全拠点を洗い出す2. ウェブ上の全販売チャネル(自社サイト、モール店舗、SNSショップ)に、氏名または名称、許可公安委員会、許可番号を表示する3. 自社が例外規定や特定古物商に当たるかを施行規則の文言で確認し、判断に迷うなら管轄警察署の生活安全課に照会し、記録を残す4. 是正した日付と画面のキャプチャを保存し、立入検査や指示処分の際に是正の事実として示す
時効(請求できる期限):12条そのものに期限はない。違反に罰金刑が科される場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。盗難被害者の無償回復請求は、盗難または遺失から1年以内(古物営業法20条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)制定。盗品流通の防止を目的とする許可制のもとで、古物商に対する各種義務が定められた。本条の現行文言に至る改正経緯の詳細は e-Gov の改正履歴で確認を要する
- 古物営業法 第3条古物商許可、表示義務の前提となる許可制
- 古物営業法 第20条盗品等の1年以内の無償回復請求
- 古物営業法 第22条警察職員の立入検査、標識確認の場
- 古物営業法 第24条違反業者への公安委員会の指示(現行効力を要確認)
- 古物営業法 第35条標識掲示義務違反等の罰則(現行効力を要確認)
- 民法 第194条盗品の代価弁償、20条の期間経過後の規律
- 特定商取引に関する法律 第11条通信販売の表示義務、ネット表示の併存
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