古物営業法 第11条(許可証等の携帯等)
- 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
- 2.古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
- 3.古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
許可証等の携帯等とは何ですか?
定義許可証等の携帯等とは、古物営業法第11条に定められた規定で、「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第11条(許可証等の携帯等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第11条の条文原文は「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第11条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第11条の前の条は古物営業法第10条の2です。
- 古物営業法第11条の次の条は古物営業法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/11