古物営業法 第11条(許可証等の携帯等)
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- 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
- 2.古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
- 3.古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
許可証等の携帯等とは何ですか?
定義許可証等の携帯等とは、古物営業法第11条に定められた規定で、「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第11条(許可証等の携帯等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第11条の条文原文は「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第11条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第11条の前の条は古物営業法第10条の2です。
- 古物営業法第11条の次の条は古物営業法第12条です。
- 古物営業法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法11条は、古物商が行商や競り売りをする際の許可証携帯と、従業者への行商従業者証の携帯を義務づけ、取引の相手方から求められたら提示しなければならないと定める。
Q · 出張買取に来た人に「許可証を見せて」と言ったら、見せてもらえるの?
見せる義務がある。拒む業者とは取引しない方が安全
古物営業法11条3項により、行商(出張買取や催事場での買取など営業所外の取引)をする古物商やその従業者は、取引の相手方から求められたら許可証または行商従業者証を提示しなければなりません。従業者の場合、許可証のコピーや名刺では足りず、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証が必要です(同条2項)。提示を拒んだり話をそらしたりする業者とは、取引を打ち切るのが無難です。
解説
出張買取の査定員が玄関先で、祖母の着物や貴金属を見ている。そのとき、あなたには「許可証か行商従業者証を見せてください」と言う法律上の権利がある。古物営業法11条は、古物商が行商(営業所の外で取引すること、例:出張買取や催事場での買取)をするとき、本人は許可証を、従業員は国家公安委員会規則で定める様式の「行商従業者証」を持ち歩くよう義務づけている。取引の相手方から求められたら見せなければならない。ここで大事なのは、名刺や会社案内、許可番号を印刷したチラシでは証明にならないという点である。許可証のコピーを渡されている従業員も、正式な行商従業者証を持っていなければ足りない。提示を求めて言葉を濁す業者は、無許可業者か、従業員管理をしていない業者のどちらかである。どちらにしても、大切な品を渡してよい相手ではない。一言たずねるだけで、相手を見分けられる
法的な位置づけ
古物営業法11条は、古物商が行商および競り売りをする際に許可証の携帯を義務づけ、代理人・使用人その他の従業者に行商をさせる場合には国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させること、さらに行商中に取引の相手方から求められたときはこれらを提示することを定める規定である。
手順
- 1.査定の前に証の提示を求める 品物を箱から出す前に「許可証か行商従業者証を見せてください」と伝える。古物営業法11条3項により、業者は提示を拒めない
- 2.記載内容を撮影して記録する 提示された証の氏名・許可番号・発行公安委員会をスマホで撮影する。後日のクーリング・オフや相談で相手を特定する決め手になる
- 3.提示を拒まれたら取引を打ち切る 名刺やチラシしか出さない、話をそらす場合は、その場で査定を断り帰ってもらう。品物は渡さない
- 4.売却後はクーリング・オフ期限を確認する 売ってしまった場合は受け取った書面の日付を確認し、8日以内に書面または電磁的記録でクーリング・オフを通知する。無許可が疑われるときは警察署の生活安全課と消費者ホットライン188へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1行商従業者証とは何ですか?
古物商が従業者に行商をさせるとき、従業者本人に携帯させる証明書です。古物営業法11条2項に基づき、国家公安委員会規則で定める様式で作成します。
Q2古物商の行商とはどういう取引ですか?
営業所の外で古物の取引をすることです。お客の自宅での出張買取、百貨店や駅ビルの催事場での買取・販売などが典型例です。
Q3出張買取で許可証を見せないのは違法?
相手方から求められたのに提示しなければ、古物営業法11条3項の提示義務に反します。そもそも携帯していなければ同条1項・2項の携帯義務違反です。
Q4行商従業者証は誰が発行するの?
公安委員会が個別に発行するものではなく、古物商が国家公安委員会規則の様式に従って作成し、従業者に交付するのが一般的な運用です。
Q5競り売りのときも許可証の提示義務はある?
11条1項の携帯義務は競り売りにも及びますが、3項の提示義務は条文上「行商をする場合」に限られています。携帯と提示で範囲が異なる点に注意が必要です。
Q6古物商許可証をなくしたらどうすればいい?
許可証を紛失したまま行商・競り売りをすると携帯義務を果たせません。速やかに管轄の警察署を通じて公安委員会に再交付を申請してください。
Q7古物商の許可番号は本物か確認できる?
証に記載された許可番号と発行公安委員会を控え、管轄の警察署に問い合わせる方法が確実です。番号の印刷物だけでは本物かどうか判断できません。
Q8出張買取で売った品物は取り戻せる?
訪問購入に当たれば、法定書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフできます(特定商取引法58条の14)。書面または電磁的記録で通知します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出張買取の人に証明書を見せてって言うの、失礼じゃないですか?
失礼ではない。古物営業法11条3項は、行商をする古物商やその従業者に対し、取引の相手方から求められたら許可証または行商従業者証を提示する義務を課している。実務のポイント:きちんとした業者ほど、求められる前に自分から見せる。名刺だけを出して証の話をそらす業者は、従業員の管理が甘いか、そもそも許可を持っていない可能性がある
Q2許可証のコピーを従業員に持たせておけば、それでいいんですよね?
足りない。11条2項は、代理人や使用人などの従業者に行商をさせる場合、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させるよう求めている。許可証のコピーは、その代わりにならない。実務のポイント:催事の繁忙期に急いで呼んだ応援スタッフが証を持っておらず、顧客から指摘されて初めて発覚するという失敗は珍しくない。出店前のチェックリストに一行入れておくだけで防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の名刺に古物商許可番号が書いてあるから大丈夫」と思いがちだが、11条が求めているのは許可証そのもの、または本人の行商従業者証である。番号は誰でも印刷できる。番号を見ただけで安心するのは、表札を見て家主だと思い込むのと同じである
- 業者の立場では、従業員に許可証のコピーを持たせておけば十分だと考えやすい。しかし法律は代理人等について、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を別に定めている。現場の従業員が指摘されて初めて、会社がこの義務を果たしていなかったことに気付く
- 「警察に聞かれたときに見せるための証明書」と思われがちだが、11条3項で提示を求める権利を持つのは取引の相手方、つまりあなたである。警察の立入り・調査は別の条文(同法22条)が定めている。客が求めてよいのかと遠慮すること自体が、問いの立て方を間違えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰に示すか | 11条:取引の相手方(客)の求めに応じて許可証・行商従業者証を提示 | 15条:古物商が相手方の住所・氏名等を確認する(確認の向きが逆) 22条:警察職員の立入り・調査に応じる |
| 適用場面 | 行商・競り売り(提示義務は行商のみ) | 古物の買受け・交換等の取引全般 営業所・古物市場等への立入り |
| 守られる利益 | 相手方がその場で業者の身元を確認できること | 盗品の流通防止と被害品の追跡 行政による監督・犯罪捜査 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は質屋業を全国法で許可制とするが、古物商一般の全国法はなく、行商時の証携帯・提示義務に直接対応する規定は確認できない
ドイツは訪問販売・巡回営業(Reisegewerbe)に営業カードの携帯と、求めに応じた提示を義務づけており、構造が本条に近い
フランスは巡回商人に商人カードの保持を求め、中古品取引業者には刑法典上の登録簿作成義務を課す
米国は州ごとに中古品取引業者の許可・取引記録義務を定め、盗品対策を目的とする点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「ご不用品、高く買います」と電話が来て、翌日には男性が二人で家に来た。貴金属を見せてほしいと言われ、断りにくい空気になる。そこで「行商従業者証を見せてください」と言えば、相手が正規の業者かどうかはその場で分かる
- もしあなたが中古ブランド店のアルバイトで、百貨店の催事場に応援で派遣されたら、何を持っていけばいい? 店長から許可証のコピーを渡されただけなら、それでは足りない。あなたに必要なのは、自分の名前が記載された行商従業者証である
- リサイクルショップを開業して半年。週末に出張買取を始めたが、許可を申請したときに行商をするかどうかの欄をよく確認していなかった。行商をする前に、変更の届出が必要かどうかを管轄の警察署に確認しておかなければならない
- 出張買取で、祖母の指輪を相場の三分の一で手放してしまった。証の提示を求めていなかった。訪問購入としてクーリング・オフができるのは書面を受け取ってから8日間で、もう残りは3日しかない
- フリマで仕入れた古着を、地方のイベント会場で売るつもりだ。古物商の許可を持っていても、許可証を家に置いてきたら、その日一日は携帯義務違反の状態で営業していることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 査定の前に、許可証または行商従業者証の提示を求め、氏名・許可番号・発行公安委員会を撮影する2. 提示を拒まれたり言葉を濁されたりしたら、取引を打ち切って帰ってもらう3. 売ってしまった後なら、訪問購入として受け取った書面の日付を確認し、8日以内にクーリング・オフの通知を書面または電磁的記録で送る4. 無許可業者が疑われる場合は、最寄りの警察署の生活安全課と消費生活センター(188)に相談する
訴えられた側:1. 証の不携帯を指摘されたら、言い訳をせずにその日の行商をやめ、許可証や従業者証の所在を確認する2. 従業員に持たせていたのが許可証のコピーだけなら、すぐに正式な行商従業者証を作成して交付する3. 許可申請のときに行商の有無をどう記載したかを確認し、必要であれば変更届を出す4. 催事に出店する前に、携帯チェックを社内手順に組み込む。罰則の有無や内容は最新の改正状況を確認すること
時効(請求できる期限):11条そのものに特定の時効はなく、行商をしている間はずっと義務が続く。出張買取の被害については、訪問購入のクーリング・オフ期間が法定書面を受け取った日から8日間である(特定商取引に関する法律58条の14)。損害賠償を請求する場合は、一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)制定。本条の現行文言はその後の改正を経たものであり、改正経緯の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認
- 古物営業法 第3条古物営業の許可、携帯義務の前提
- 古物営業法 第10条競り売りの届出義務
- 古物営業法 第14条営業所外での受取りの場所的制限
- 古物営業法 第15条相手方の確認義務、盗品流通防止
- 古物営業法 第22条警察職員による立入り・調査
- 特定商取引に関する法律 第58条の14訪問購入のクーリング・オフ
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