ブックマーク無料で登録

古物営業法 第六章 罰則

第31条〜第39条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 古物営業法第六章 罰則は、第31条〜第39条の全 9 条で構成されています。
  2. 古物営業法第六章 罰則が属する古物営業法の法令番号は昭和二十四年法律第百八号です。
  3. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  4. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

二偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者

三第九条の規定に違反した者

四第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

第三十二条

第32条

第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者

二第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者

三第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者

五第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者

第三十四条

第34条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四第二十一条の五第三項の規定に違反した者

第三十五条

第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者

三第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十六条

第36条

第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第三十七条

第37条

過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

第三十八条

第38条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十九条

第39条

第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

古物営業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる