古物営業法 第32条
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第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第32条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第32条の条文原文は「第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第32条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第32条の前の条は古物営業法第31条です。
- 古物営業法第32条の次の条は古物営業法第33条です。
- 古物営業法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法32条は、営業所・相手の住所・届出済み仮設店舗以外で古物商以外の者から古物を受け取った者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
Q · 古物商の許可があれば、カフェや駅前で客から買い取っても大丈夫?
許可があっても店や相手の自宅以外での買取は処罰対象
古物営業法14条1項は、古物商が営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から買受け・交換・委託目的で古物を受け取ることを禁じています。例外は、開催日の三日前までに公安委員会へ届け出た仮設店舗だけです。これに違反すると、32条により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。許可の有無ではなく、受け取った場所が問われます。
解説
古物商の許可証を持っていても、駅前のカフェで客からブランドバッグを買い取った時点で犯罪が成立しうる。古物営業法32条は、14条1項(営業の制限)に違反した者を一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。14条1項が禁じているのは、古物商が「営業所」でも「取引相手の住所・居所」でもない場所で、古物商以外の者から買取り・交換・委託目的で古物を受け取ることだ。言い換えると、合法な場所は三つしかない。自分の店、相手の自宅(出張買取)、そして三日前までに公安委員会(実際の窓口は警察署)へ届け出た仮設店舗。「許可さえあればどこで買ってもいい」と考えている副業せどらーや出張買取の業者は多いが、法律が見ているのは許可の有無ではなく受け取った場所である。盗品が人目のない場所で現金化されるのを防ぐための線引きなので、悪意がなくても成立する形式犯だ。待ち合わせ場所を決めるその一言が、合法と違法の分かれ目になる。
法的な位置づけ
古物営業法32条は、古物商の受取り場所の制限(同法14条1項)に違反した者に対する罰則規定である。営業所、取引相手の住所・居所、または事前に公安委員会へ届け出た仮設店舗以外の場所で、古物商以外の者から買受け・交換・委託目的で古物を受け取った行為を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法32条とは?
古物商の受取り場所の制限(14条1項)に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2古物商 営業所以外 買取 違法?
古物商以外の者からの受取りなら原則違法です。適法なのは営業所、取引相手の住所・居所、届出済みの仮設店舗の三つに限られます。
Q3古物商 喫茶店 待ち合わせ 買取 できる?
できません。喫茶店やファミレスは営業所でも相手の住所でもないため、そこで客から古物を受け取ると14条1項違反となり32条の対象です。
Q4古物営業法違反 罰金 いくら?
14条1項違反の場合は五十万円以下の罰金です(一年以下の拘禁刑との選択刑)。無許可営業など31条の違反はより重く処罰されます。
Q5古物商 仮設店舗 届出 いつまで?
14条1項ただし書により、開催日の三日前までに仮設店舗の所在地を管轄する公安委員会へ日時と場所を届け出る必要があります。窓口は通常警察署です。
Q6古物営業法違反 前科 つく?
罰金刑でも刑事罰なので前科になります。略式手続で罰金を納めた場合も同じで、行政処分の判断材料にもなりえます。
Q7古物商同士の取引 場所 自由?
14条1項は「古物商以外の者から」の受取りを制限する規定なので、相手が古物商なら本条の対象外です。許可証で相手の身分を確認しておくのが安全です。
Q8古物営業法32条 時効 何年?
法定刑の上限が五年未満の拘禁刑又は罰金の罪にあたるため、公訴時効は違反行為の時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出張買取でお客さんの家に行くのはセーフなんですよね?
取引相手の住所または居所での受取りは、14条1項が明文で認めています。問題になるのは、家の前から近くの駐車場へ移る、別の親族の家で受け取るなど、場所が少しずれたときです。実務のポイント:トラブルになったとき、受取り場所を証明する手段は帳簿(16条)と本人確認の記録しかありません。帳簿に相手の住所を正確に残しておけば、そのまま「相手の住所で受け取った」証拠になります
Q2フリーマーケットや催事で買取をしたい場合は、どうすればいいですか?
14条1項ただし書により、仮設店舗として開催日時と場所を、その日から三日前までに仮設店舗の所在地を管轄する公安委員会へ届け出れば適法になります。手続の窓口は通常、所轄の警察署です。実務のポイント:届出をしていない催事で「販売だけ」なら本条の対象外です。間に合わなかったときは、その回は販売専用にし、買取の申込みは後日の出張買取に回せば違反を避けられます(届出の様式と細部は最新の施行規則をご確認ください)
Q3罰金を払ったら、古物商の許可は取り消されますか?
自動的に取り消されるわけではありません。欠格事由(4条)は、拘禁刑以上の刑や31条違反などによる罰金を挙げていますが、32条による罰金は列挙されていません。ただし公安委員会は法令違反を理由に営業停止や許可取消(24条)をしうるので、安心はできません。実務のポイント:同じ32条違反でも、拘禁刑になれば執行猶予付きでも欠格事由に当たります。示談や再発防止の資料で罰金にとどめられるかどうかが、店を続けられるかの分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可証を持っているから、どこで買い取っても合法だ」と考えるのは逆である。許可は営業の入口にすぎず、14条1項は許可業者に対して受取り場所の制限をかけている。そもそも32条の対象者は、原則として許可を持つ古物商だ
- 「どうせ数千円の取引で、そこまで大げさな話ではない」と軽く見ている人は、罰金でも前科になることを知らない。さらに古物営業法違反は公安委員会による営業停止・許可取消(24条)の判断材料にもなりうる。罰金を払って終わりとは限らず、その後の事業継続に響く
- 「客の都合に合わせた場所で会うのはサービスだ」という発想は、売り手と買い手の利便性でしか取引を見ていない。法律は、その場所で盗品が足のつかないまま現金化されるかどうかを見ている。見ている景色が違うので、善意は処罰を免れる理由にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 古物営業法32条:14条1項違反(受取り場所の制限違反)を処罰 | 古物営業法31条:無許可営業などより重大な違反を処罰 古物営業法14条1項:受取り場所の制限そのもの(行為規範) |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科 罰則自体は定めない(32条が担保) |
| 主な対象者 | 許可を持つ古物商(とその従業者) | 許可なく古物営業を営む者など 古物商一般 |
| 欠格事由との関係 | 罰金なら4条の欠格事由に列挙なし(拘禁刑なら該当) | 罰金でも欠格事由に該当しうる 違反自体が24条の営業停止・許可取消の判断材料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では質屋に警察監督と帳簿記録の義務があるが、日本の古物商のような全国一律の許可制と受取り場所の制限はない
ドイツは中古品取引などを監督が必要な営業として届出と記録義務の対象にするが、取引場所を直接限定する刑事罰の構造は日本と異なる
フランスは古物商の登録簿義務違反を刑事罰で担保し、盗品流通の遮断という目的は日本と共通する
米国は州法で Secondhand Dealer の免許と取引報告を課しており、規制の内容は州によって異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メルカリ経由で知り合った個人から「近くのファミレスで渡します」と言われた。古物商許可を持つあなたが店内で現金を払ってゲーム機を受け取れば、それだけで14条1項違反、32条の対象になる。相手の自宅前まで行くか、自分の営業所に来てもらえば同じ取引でも合法だった
- 週末のショッピングモール催事で「金・ブランド品高価買取」のブースを出す予定がある。ただし開催日の三日前を過ぎても、所轄の公安委員会への仮設店舗の届出を出していない。今からでも開催日をずらすか、その回は販売だけにして買取をやめるしかない
- 出張買取の訪問先で、お客さんが「近所の実家の倉庫にもあるから、そっちも見て」と言った。実家が取引相手本人の住所・居所でないなら、そこでの受取りは要注意だ。相手の名義と住所を確かめないまま積み込むのは危ない
- リサイクルショップのスタッフが、常連客から頼まれて店外の駐車場で家電を買い取ったら? 行為者であるスタッフが32条で処罰され、両罰規定によって店舗を運営する会社にも罰金が及びうる
- 古物商どうしの業者間取引を、高速道路のパーキングエリアで済ませた。14条1項が禁じるのは「古物商以外の者から」の受取りなので、相手も古物商ならこの条の対象外である。ただし相手が本当に許可業者かは、許可証で確認しておく
取るべき行動
被害を受けた側:本条は古物商を規制する罰則で、直接の「被害者」は想定されていない。盗品が売り飛ばされた被害者の立場なら、まず警察に被害届を出し、品目・特徴・シリアル番号を伝える。古物商には帳簿への記録義務(16条)があり、警察は品触れや帳簿照会で流通経路を追える。古物商が盗品と知らずに買い取っていた場合でも、盗難から二年以内であれば無償で回復を請求できる(20条)
訴えられた側:1. 受取り場所が営業所、相手の住所・居所、届出済みの仮設店舗のいずれかに当たらないか、取引記録・届出控え・相手の本人確認書類で確かめる2. 相手が古物商だったなら14条1項の対象外を主張できるので、許可番号を確認する3. 警察の事情聴取の前に、古物営業に詳しい弁護士に相談する4. 営業停止などの行政処分に備えて、受取り場所のルールと届出管理の手順を社内で文書化し、再発防止策として示せるようにする
時効(請求できる期限):公訴時効は違反行為の時から3年(法定刑の上限が五年未満の拘禁刑または罰金の罪、刑事訴訟法250条2項6号)。仮設店舗での買取は、開催日の三日前までに届出がなければ違法になる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められ、本条の法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金となった
- 改正履歴全体 14条1項の仮設店舗の要件の見直しを含め、本条と14条の過去の改正年・改正内容は未検証のため人的確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。その他の改正の経緯は未検証。
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