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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

古物営業法 第21条の7(競りの中止)

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古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。

この条文の基本情報

競りの中止とは何ですか?

定義競りの中止とは、古物営業法第21条の7に定められた規定で、「古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第21条の7(競りの中止)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第21条の7の条文原文は「古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつ…」で始まります。
  3. 古物営業法第21条の7は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第21条の7の前の条は古物営業法第21条の6です。
  7. 古物営業法第21条の7の次の条は古物営業法第22条です。
  8. 古物営業法第21条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法21条の7は、盗品等と疑うに足りる相当な理由がある古物について、警察本部長等が古物競りあっせん業者に競りの中止を命じられると定める。有罪判決は不要である。

Q · 盗まれた物がネットオークションに出ていたら、警察に競りを止めてもらえるの?

止められる。判決は不要で「相当な理由」があれば足りる

古物営業法21条の7により、警察本部長等は、古物競りあっせん業者(ネット上で競り形式の中古品売買を仲介する事業者)に対し、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある古物の競りを中止するよう命令できます。窃盗の有罪判決も盗品であるとの確定も要りません。被害届の内容と、製造番号や傷など出品物の特徴が一致していることが判断材料になります。固定価格のフリマ形式は通常この対象外とされています。

解説

ネットオークションの出品画面を止められる権限は、運営会社だけが持っているわけではない。古物営業法21条の7によって、警察本部長等(都道府県警察のトップ)も止められる。古物競りあっせん業者(ヤフオク!のように、ネット上の競り形式で中古品の売買を仲介する事業者)に対して「その出品の競りを中止せよ」と命令できるのだ。要件は「盗品等であると疑うに足りる相当な理由」である。窃盗の有罪判決は必要なく、盗品だと確定している必要もない。被害届の内容と出品物の特徴(製造番号、傷の位置、珍しい型番など)が一致していれば、それで足りうる。被害者の立場から見ると、自分で運営に通報しても削除されるかどうかは運営の判断次第である。しかし警察を通じて本条の命令が出れば、事業者は従う義務を負う。盗まれたカメラが今まさに入札を集めているとき、どの窓口に何を持ち込むかで、取り戻せるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

古物営業法第21条の7は、競りの中止命令を定める規定である。古物競りあっせん業者のあっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由があるとき、警察本部長等は当該業者に対し、その古物に係る競りの中止を命ずることができる。対象は当該古物の競りに限られる行政上の措置である。

手順

  1. 1.出品ページを証拠として保存 盗品と思われる出品を見つけたら、URL・出品者ID・商品写真・終了日時が写る形でスクリーンショットを保存する。出品者には直接連絡しない
  2. 2.同一性を示す資料をそろえる 製造番号、保証書、購入記録、特徴的な傷の写真など、出品物が自分の物だと示せる資料を一つのファイルにまとめる
  3. 3.警察へ被害届と競り中止の相談 被害届が未提出なら直ちに提出する。提出済みなら受理番号を添えて出品を発見した旨を伝え、古物営業法21条の7の競り中止命令を含む対応を相談する
  4. 4.運営への通報を並行して行う オークション運営の盗品通報窓口にも同時に連絡する。運営による削除は任意の対応だが、警察の手続と並行すれば止まる可能性が高まる

よくある質問 AI による整理

Q1古物競りあっせん業者とは?

インターネット上で競り(オークション)の方法により、古物の売買をあっせんする事業者です。古物営業法2条に定義があり、営業開始には届出が必要です。

Q2競りの中止命令は誰が出せる?

警察本部長等、つまり都道府県警察のトップ(北海道では方面本部長を含む)です。個々の警察官や被害者本人が直接命じることはできません。

Q3盗品 オークション 出品 違法?

盗品と知りながら売却やあっせんをすれば、刑法256条の盗品等関与罪に問われえます。知らずに出品した場合でも、本条の中止命令の対象にはなります。

Q4盗品の疑いの「相当な理由」とは?

盗品だと確定していなくても、被害届の内容と、製造番号・傷・型番など出品物の特徴が一致するといった客観的な根拠があれば足りうる程度の疑いです。

Q5競りの中止命令が出たら出品物はどうなる?

命令の対象はその古物の競りの中止です。品物がただちに没収されるわけではありません。押収などの捜査上の処分は、刑事訴訟法に基づく別の手続で行われます。

Q6中止命令に不服がある場合はどうする?

行政処分なので、事業者は審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争う余地があります。

Q7終了したオークションにも中止命令は出せる?

本条は「競りを中止する」命令なので、競りが終了した後では実益がありません。落札・発送前に警察へ相談することが重要です。

Q8海外のオークションサイトにも適用される?

本条は古物営業法上の届出をした古物競りあっせん業者を前提としています。日本で届出をしていない海外事業者への適用は限られると考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1オークションに自分の盗まれた物が出てるんですが、運営に言えば止めてくれますか?

運営は規約に基づいて出品を削除することがありますが、義務ではなく任意の対応です。法的拘束力を持つのは、古物営業法21条の7に基づく警察本部長等の中止命令です。実務のポイント:運営への通報と警察への相談は並行して進めるのが基本です。警察に行く際は「被害届の受理番号」と「出品物が自分の物だと分かる根拠」をセットで持参すると、窓口の動きが格段に速くなります

Q2知らずに盗品を落札しちゃったら、返さないといけないんですか?

盗品であれば、被害者は盗難時から2年間、あなたに返還を求めることができます(民法193条)。競売や公の市場、同種の物を扱う商人から善意で買った場合は、被害者が代価を弁償しなければ返還しなくてよいとされています(民法194条)。実務のポイント:個人出品者からのネットオークション購入が194条の「競売」「公の市場」に当たるかどうかは、実務上解釈が分かれています。落札時の取引画面と支払記録は必ず保存しておくこと

Q3警察に止められたら、出品者の自分は犯罪者扱いなんですか?

いいえ。中止命令は品物に「盗品等の疑い」があることを理由とする行政上の措置であり、出品者を有罪と認めるものではありません。ただし、盗品と知りながら売買をあっせんしたり有償で処分したりすれば、刑法256条2項の盗品等関与罪に問われうるため、事情聴取には誠実に対応すべきです。実務のポイント:「リサイクルショップで買った」「知人から譲り受けた」と説明するなら、レシートや取引メッセージがあるかどうかで扱いが大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「盗品かどうかは裁判で決まるまで手出しできない」と考えがちだが、本条の要件は「疑うに足りる相当な理由」にとどまる。有罪判決も盗品であるとの確定も要らない。被害届と出品物の同一性を示す客観的な材料があれば、命令の土台になりうる
  • 運営に通報すれば十分だと思っている人は多い。だが運営による削除はあくまで規約に基づく任意の対応であり、判断基準も対応速度も事業者によって違う。本条の命令は法的義務を伴う。届出をした事業者である以上、従わない選択肢はない。「お願い」と「命令」の差は、終了間際の数時間で決定的になる
  • 固定価格のフリマアプリでも本条で止めてもらえると考えるのは、前提がずれている。本条の対象は「競り」の方法によるあっせんを行う古物競りあっせん業者であり、固定価格のフリマ形式は通常これに当たらないと整理されている。フリマでの盗品発見は、警察の捜査(差押え等)と運営への通報という別ルートで動くことになる
比較の観点この条文ほかの条文
主体21条の7:警察本部長等が命令する21条の3:古物競りあっせん業者が警察官に申告する
21条の2:古物競りあっせん業者が出品者の真偽確認に努める
法的性質行政処分(競りの中止命令)業者の申告義務
努力義務
発動要件盗品等であると疑うに足りる相当な理由盗品等の疑いがあると認めるとき
あっせんの相手方が売却しようとする古物があるとき(常時)
被害者への効果競りが法的拘束力をもって止まり、流通が一時遮断される警察が出品を把握するきっかけになる
盗品の出品を事前に抑止する

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
刑法第349条(贓物罪)

台湾には、警察がネットオークションの競り自体を止める専用の行政命令規定は見当たらず、盗品流通は主に刑事手続で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅から盗まれた限定モデルの腕時計が、オークションに出品されているのを見つけた。終了まで残り2日。運営への通報だけで済ませず、製造番号の写真と被害届の受理番号を持って警察署へ行く。落札されて発送されれば、追跡は一気に難しくなる
  • 落札寸前だった出品が突然「取り消されました」と表示されたら、何が起きたのか? 運営の自主判断かもしれないし、警察から本条の中止命令が出たのかもしれない。入札者のあなたに説明が届かないことも多いが、盗品を買わずに済んだ可能性がある
  • あなたは中古工具をまとめ買いしてオークションで転売している。ある日、出品していたドリルセットの競りが警察の命令で止まった。仕入れ先が建設現場から盗まれた品を流していた疑いがある。あなた自身に悪意がなくても、仕入れの経緯を説明できるかどうかが次の焦点になる
  • オークションサイトの運営担当として、警察から中止命令の書面が届いた。命令の対象は特定の1件だが、同じ出品者が似た品を十数点出している。命令範囲外の出品をどう扱うかは、21条の3の申告と自社規約による対応の問題になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出品ページを URL・出品者 ID・終了日時が分かる形でスクリーンショット保存する2. 製造番号、購入記録、特徴的な傷の写真など、同一性を示す資料をそろえる3. 被害届を出していなければ直ちに提出し、出品を発見した旨を伝え、競りの中止命令を含む対応を相談する4. 並行して運営にも通報する。ただし出品者に直接連絡するのは避ける。出品が取り下げられて行方が分からなくなるおそれがある

訴えられた側:1. 出品者であれば、仕入れ先・購入日・代金の記録(レシート、取引メッセージ)を直ちに確保する2. 警察から事情を聞かれたら入手経緯を正確に説明する。曖昧な説明は刑法256条の盗品譲受け等の疑いを深めかねない3. 事業者であれば命令には従い、不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する4. 同じ仕入れ先から得た他の出品の扱いを見直す

時効(請求できる期限):本条の命令自体に期限の定めはなく、競りが終了する前でなければ意味がない。被害者が民法193条により盗品の回復を請求できるのは盗難時から2年間。中止命令(行政処分)に不服がある事業者は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 インターネットオークションの普及を受け、古物競りあっせん業者に関する規律(届出、確認、申告、記録、競りの中止等)が導入されたとされる。本条の条番号・文言の変遷については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:インターネットオークションの普及を受け、古物競りあっせん業者に関する規律(届出、真偽確認、申告、記録、競りの中止等)が導入されたとされる。本条の文言の変遷は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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