古物営業法 第21条の7(競りの中止)
古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。
この条文の基本情報
競りの中止とは何ですか?
定義競りの中止とは、古物営業法第21条の7に定められた規定で、「古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の7(競りの中止)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の7の条文原文は「古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつ…」で始まります。
- 古物営業法第21条の7は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の7の前の条は古物営業法第21条の6です。
- 古物営業法第21条の7の次の条は古物営業法第22条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_7