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古物営業法 第21条の4(記録)

古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

この条文の基本情報

記録とは何ですか?

定義記録とは、古物営業法第21条の4に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第21条の4(記録)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第21条の4の条文原文は「古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に…」で始まります。
  3. 古物営業法第21条の4は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第21条の4の前の条は古物営業法第21条の3です。
  7. 古物営業法第21条の4の次の条は古物営業法第21条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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