古物営業法 第21条の5(認定)
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- 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。
- 3.何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、古物営業法第21条の5に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の5(認定)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の5の条文原文は「古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認…」で始まります。
- 古物営業法第21条の5は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の5の前の条は古物営業法第21条の4です。
- 古物営業法第21条の5の次の条は古物営業法第21条の6です。
- 古物営業法第21条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法21条の5は、ネットオークション等の古物競りあつせん業者が盗品対策の基準適合について公安委員会の任意認定を受けられると定め、認定のない者の認定表示を禁じる。
Q · 「公安委員会認定」マークがないオークションサイトは違法なの?
違法ではない。認定は任意で、届出があれば営業できる
古物営業法21条の5第1項により、古物競りあつせん業者の認定は「受けることができる」任意の制度です。営業そのものは営業開始の届出(同法10条の2)で足ります。認定は、盗品等の売買防止と速やかな発見に資する業務方法が国家公安委員会の基準に適合していることを公安委員会が認めるものです。一方、認定を受けていない者が認定表示やこれと紛らわしい表示をすることは、同条3項で何人にも禁止されています。
解説
ネットオークションのサイトで「公安委員会認定」のマークを見かけたことがあるかもしれない。多くの人は、あのマークを営業許可の証明だと思っている。実際は違う。古物競りあつせん業者(ネットオークションのように、競りの形で個人間の売買を仲介する事業者)は、営業開始の届出(古物営業法10条の2)をすれば営業できる。認定は取っても取らなくてもよい任意の制度である。認定は、出品物が盗品でないかを確認し、盗品が見つかったときに素早く発見できる仕組みについて、国家公安委員会の基準を満たしたと公安委員会が認めた印である。つまり、マークがないサイトが違法なのではない。マークがあるサイトは、盗品対策について行政の審査を自分から受けた、という意味になる。さらに3項は「何人も」と書いている。認定を受けていない者がこのマーク、または紛らわしい表示を使うことは禁じられており、事業者だけでなく個人の出品者も対象に含まれる。
法的な位置づけ
古物営業法第21条の5は、古物競りあつせん業者の任意認定制度を定める規定である。業務の実施方法が国家公安委員会の定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する基準に適合する場合、公安委員会が認定を行い、認定業者は国家公安委員会規則に従い認定表示をすることができる。認定を受けていない者による同表示及び紛らわしい表示は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1古物競りあつせん業者の認定とは何ですか?
盗品等の売買防止と速やかな発見に資する業務方法が国家公安委員会の基準に合うと、公安委員会が認める任意の制度です(古物営業法21条の5第1項)。
Q2ネットオークションの運営に許可は必要ですか?
古物競りあつせん業は許可制ではなく、営業開始の届出制です(古物営業法10条の2)。認定は届出とは別の任意の上乗せ制度です。
Q3認定表示 紛らわしい表示 違法?
違法です。古物営業法21条の5第3項は、認定業者以外の何人にも、認定表示やこれと紛らわしい表示を禁じています。
Q4古物競りあつせん業の届出 いつまで?
営業を開始した日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出るとされています(10条の2、最新の改正状況を要確認)。
Q5フリマアプリは古物競りあつせん業に当たる?
定額で売買する形式は「競り」をとらないため、古物競りあつせん業に当たらないと整理されることが多いです。オークション形式かどうかが分かれ目です。
Q6オークションで盗品を見つけたらどうする?
出品ページの画面・URL・出品者IDを保存し、警察に被害届を出したうえで、受理番号を添えて運営事業者に出品停止と記録保全を求めます。
Q7認定の申請手続はどこで定められている?
申請手続、認定の取消しなど認定に必要な事項は、古物営業法21条の5第4項により国家公安委員会規則で定められます。
Q8古物商許可番号を書けば「警察公認」と言える?
言えません。許可番号の表示と認定表示は別物です。「公認」「認定」の語は紛らわしい表示とされるおそれがあり、許可番号のみを記載するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定マークがないオークションサイトって、使わないほうがいいんですか?
マークがないこと自体は違法ではない。古物競りあつせん業は届出制で、認定は任意の制度である(21条の5第1項)。実務のポイント:認定の有無より実際に差が出るのは、盗品を通報したときに運営が出品をどれだけ早く止めるか、取引の記録をどこまで残しているか(21条の4)である。高額品を買う前に、利用規約の盗品対応の項目を読んでおくとよい
Q2自分の転売ショップに「警察認定」って書いたらまずいですか?
まずい。認定を受けた古物競りあつせん業者以外の者が、認定表示またはこれと紛らわしい表示をすることは禁じられている(21条の5第3項)。実務のポイント:古物商許可を持っている人ほど「許可番号がある=警察公認」と書きがちだが、許可番号の表示と認定表示は別物である。許可番号はそのまま記載し、「認定」「公認」という言葉は使わないのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「公安委員会認定」のマークがないオークションサイトは無許可営業だと思われがちだが、逆である。古物競りあつせん業は届出制であり、認定は任意の上乗せ制度である。マークの有無は合法か違法かではなく、盗品対策について審査を受けたかどうかを示しているにすぎない
- マークは事業者同士の話であって、個人には関係ないと考える人が多い。だが3項の主語は「何人も」である。個人の転売ページやショップ紹介文に「警察公認」「公安認定」などと書く行為も、紛らわしい表示として問題になりうる。善意の宣伝文句のつもりが、法律の上では禁止された表示になる
- 認定サイトで買えば盗品をつかまされることはない、と安心するのは視点がずれている。認定は盗品の売買を防ぎ、速やかに発見するための「方法」が基準に合っているという評価であり、個々の出品物が盗品でないと保証するものではない。買い手から見れば安全の印に見えるが、法律から見れば体制の評価である。この差を知らないと、盗品だった場合の返還請求で足元をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 古物営業法21条の5:任意の認定(受けることができる) | 古物営業法10条の2:営業開始の届出(義務) 古物営業法21条の3:盗品の疑いがある場合の申告(義務) |
| 対象となる行為 | 盗品等の売買防止・発見に資する業務方法の基準適合 | 古物競りあつせん業の営業開始 盗品等の疑いがある出品を認めたときの警察官への申告 |
| 名宛人 | 1・2項は古物競りあつせん業者、3項は「何人も」 | 古物競りあつせん業を営もうとする者 古物競りあつせん業者 |
| 利用者から見た意味 | 認定マークの有無=盗品対策の行政審査を受けたかどうか | 届出の有無=適法に営業しているかどうか 運営が盗品の疑いを警察に伝える体制があるかどうか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には競売仲介事業者の任意認定制度はなく、盗品流通は贓物罪と民法上の回復請求で対処する構造
ドイツは中古品取引を監視対象営業として扱い、事業者の届出・記録義務で盗品流通を抑止する
フランスは古物取引業者に取引登録簿の記載を義務付け、違反を刑事罰で担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 盗まれたロードバイクが、三日後にあるオークションサイトに出品されていた。そのサイトが認定を受けているかどうかで、運営側の盗品対応の体制や警察との連携の速さが変わってくる可能性がある。まずは出品ページの画面と URL を保存し、警察に被害届を出す
- 個人で中古カメラのオークションサイトを立ち上げたあなた。信用を得たくて、トップページに「公安委員会認定済み安心サイト」と書こうとした。認定を受けていなければ、それは3項違反である
- もし、ブランド品の転売で自分の販売ページに「警察認定ショップ」と書いている知人がいたら、どうなる? 認定制度の対象は古物競りあつせん業者であり、個人出品者がこの種の表示をすると「紛らわしい表示」と判断されるおそれがある
- 新規事業のオークションサービスの公開まであと一か月。法務担当として、届出(10条の2)だけで済ませるか、認定申請まで進めるかの判断を求められている。盗品流通の苦情に対応する体制を設計段階から組み込めるかどうかが、判断の分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗品らしき出品を見つけたら、すぐに出品ページの画面、URL、出品者 ID、出品日時を保存する2. 警察に被害届を出し、受理番号を控える3. 運営事業者に、受理番号を添えて出品の停止と記録の保全を求める。古物競りあつせん業者には、盗品の疑いがあるときに警察官へ申告する義務がある(21条の3) 4. 自分で落札して取り戻すのは避け、警察の指示に従う
訴えられた側:1. 認定を受けていないのに「公安委員会認定」や、それに似た表示を使っていないか、サイト・SNS・広告をすべて点検し、該当する表示はすぐに削除する2. 公安委員会や警察から指摘を受けたら、表示を始めた経緯と削除した日時を記録して説明できるようにしておく3. 正式に表示したいなら、国家公安委員会規則に沿って認定を申請する4. 刑事手続に進むおそれがあれば、行政法令に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし盗品被害者による回復請求は、盗難の時から2年以内に限られる(民法193条)。その他の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。古物競りあつせん業の届出は、営業を始めた日から2週間以内に行う(10条の2、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要確認) インターネットオークションの普及を受け、古物競りあつせん業に関する規定群の一部として新設されたとみられる。改正年と施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:インターネットオークションの普及を受けた古物営業法改正で、古物競りあつせん業に関する規定群の一部として新設されたとみられる。改正法の番号・施行日は要確認
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