古物営業法 第21条の6
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- 古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
- 2.前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の6は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の6の条文原文は「古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。」で始まります。
- 古物営業法第21条の6は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の6の前の条は古物営業法第21条の5です。
- 古物営業法第21条の6の次の条は古物営業法第21条の7です。
- 古物営業法第21条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法21条の6は、日本国内の者を相手に外国で古物競りあっせん業を営む者が、盗品対策の業務実施方法について公安委員会の認定を任意に受けられると定める。
Q · 海外のネットオークション業者は、日本の古物営業法の認定を受けないと違法になるの?
違法ではない。認定は任意で、受けることができる制度
古物営業法21条の6は、日本国内の者を相手に外国で古物競りあっせん業を営む者が、盗品等の売買防止・早期発見のための業務実施方法について、公安委員会の認定を「受けることができる」と定めています。取得は任意であり、未取得でも本条違反にはなりません。認定を受ければ国内業者と同じ認定表示を付けられますが、認定なしに認定表示や紛らわしい表示を付けることは21条の5第3項で禁止されています。
解説
海外のオークションサイトで日本向けに入札を受け付けている事業者に、日本の警察は国境を越えて許可や届出を強制しにくい。そこで古物営業法21条の6は、強制ではなく任意の認定制度を用意した。国外で古物競りあっせん業(ネットオークションのように、競りの方法で古物の売買をとりもつ事業)を営む者でも、日本国内の利用者を相手にしているなら、業務の実施方法が国家公安委員会の定める基準(盗品等の売買を防ぎ、早く見つけるための基準)に適合していることについて、公安委員会の認定を申請できる。認定を受ければ、国内事業者と同じ認定表示を掲げられる(21条の5第2項の準用)。あなたが知っておくべきは、この表示の意味である。表示は「出品物が本物で盗品ではない」という保証ではない。「盗品対策の仕組みが基準を満たしている」という認定にすぎない。一方で、表示がない海外サイトがすべて違法というわけでもない。表示の有無で見えるのは、日本の警察と協力する用意があるかどうかである。盗品被害に遭ったとき、相手が警察の照会に応じる事業者か、その目印になる。
法的な位置づけ
古物営業法21条の6は、外国において古物競りあっせん業を営む者のうち日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものについて、その業務の実施方法が盗品等の売買防止及び速やかな発見に資する基準(同法21条の5第1項)に適合することにつき、国家公安委員会規則の定めにより公安委員会の認定を受けることができる旨を定める任意の認定制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象事業かどうかを確認する 自社サービスが競りの方法で古物の売買をあっせんしているか、日本国内に在る者をあっせんの相手方としているか(日本語ページ、日本円表示、日本への発送など)を確認する
- 2.業務フローを認定基準と照合する 21条の5第1項の基準(国家公安委員会が定める盗品等の売買防止・速やかな発見に資する基準)と、出品者の確認、盗品の疑いがある出品への対応、記録の保存などの自社フローを照らし合わせ、不足を洗い出す
- 3.体制を整備する 不足部分について、本人確認手順、警察からの照会への対応窓口、盗品疑い出品の停止手順、取引記録の保存期間などを規程化し、運用を開始する
- 4.国家公安委員会規則に沿って認定を申請する 国家公安委員会規則で定める手続に従い、公安委員会に認定を申請する。具体的な申請先と添付書類は同規則及び警察の案内で事前に確認する
- 5.認定後に表示を掲出する 認定を受けた後に限り、認定表示をサイト上に掲出する。認定前に表示や紛らわしいマークを使わない(21条の5第3項)
よくある質問 AI による整理
Q1古物競りあっせん業とは何ですか?
インターネットオークションのように、古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法で行う営業をいいます。古物営業法上、国内で営む者には届出義務があります。
Q2海外のオークションサイトにも古物営業法は適用されますか?
国外の事業者に許可や届出を強制する規定ではありませんが、21条の6により、日本国内の利用者を相手にする外国業者は任意で公安委員会の認定を受けられます。
Q3古物競りあっせん業者の認定マークとは?
盗品等の売買防止・早期発見に資する業務実施方法が基準に適合すると公安委員会に認定された業者が付けられる表示です。出品物そのものの真正性の保証ではありません。
Q4外国業者の認定はどこに申請する?
条文上は国家公安委員会規則の定めるところにより公安委員会の認定を受けるとされています。具体的な申請先・書類は同規則と警察の案内で確認する必要があります。
Q5認定を受けずに認定マークを付けたら違法?
違法です。認定を受けていない者が認定表示やこれと紛らわしい表示を付けることは、古物営業法21条の5第3項で禁止されています。
Q6海外オークションで盗品を見つけたらどうする?
出品ページの保存、盗難届を出した警察署への連絡を優先します。認定業者であれば盗品の疑いがある出品への対応体制が前提なので、運営者への通報も有効です。
Q7海外オークションで買った物が盗品だったら返す必要がある?
盗難の時から2年以内なら被害者は回復を請求できます(民法193条)。競売や公の市場で善意で買った場合は代価の弁償を求められることがあります(民法194条)。
Q8フリマアプリは古物競りあっせん業に当たる?
固定価格で売買する形式は競りの方法によらないため、一般に古物競りあっせん業には当たらないと解されています。オークション形式かどうかが分かれ目です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外のオークションサイトに認定マークがあったら、盗品をつかまされる心配はないんですか?
ないとは言えない。認定の対象は業務の実施方法、つまり盗品対策の仕組みが基準に適合していることであり、個々の出品物ではない(21条の6第1項、21条の5第1項)。実務のポイント:マークの本当の価値は、トラブルが起きた後に分かる。警察からの照会に応じる体制があるかどうかが分かれ目で、盗品を取り戻すまでの日数が大きく変わる
Q2うちは海外法人なんですが、日本向けオークションをやるなら認定を取らないと違法になりますか?
条文は「受けることができる」と定めており、認定は任意である。取得しなくても本条違反にはならない。ただし、認定を受けずに認定表示やそれと紛らわしい表示を付けることは禁止されている(21条の5第3項)。実務のポイント:日本の決済会社や大手のパートナー企業は、取引先の審査で盗品対策を確認することがある。任意の認定でも、実際には商談の通行証として効く
間違えやすい点 AI による整理
- 認定表示は「この出品物は盗品ではない」という保証だと受け取られがちだが、認定の対象は業務の実施方法、つまり盗品対策の仕組みである。個々の出品物を公安委員会が確かめているわけではない。表示つきのサイトでも盗品が紛れ込む可能性は残る。表示があっても、高額品は購入前にシリアル番号を確かめる
- 「日本の法律だから海外の事業者には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。21条の6は、日本国内の人を相手にする外国の事業者を最初から想定した条文である。強制はしないが、自ら手を挙げれば日本の制度に組み込まれる。国境の内か外かではなく、誰を相手にしているかで線が引かれている
- 利用者からは表示がないサイトは怪しく見えるが、法律から見ればこの認定は任意であり、表示がないこと自体は違法を意味しない。表示の有無を違法か適法かの判定に使うと判断を誤る。表示は、日本の警察と協力する用意を示す目印として読むのが正確である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 21条の6:外国で日本国内の者を相手に古物競りあっせん業を営む者 | 21条の5:国内の古物競りあっせん業者 10条の2:古物競りあっせん業を営もうとする者(届出義務、現行効力を要確認) |
| 法的性格 | 任意の認定(受けることができる) | 任意の認定(基準・表示の本則) 義務(届出) |
| 表示 | 21条の5第2項を準用し認定表示が可能 | 認定表示が可能、無認定の表示は禁止(同条3項) 表示に関する規定ではない |
| 利用者にとっての意味 | 海外業者が日本の盗品対策基準に沿う体制を持つ目印 | 国内業者が盗品対策基準に沿う体制を持つ目印 国内業者が警察に把握されていることの前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には外国のオークション業者を任意認定する制度は見当たらず、盗品流通への対応は主に民法の盗贓物回復規定と刑事法による
ドイツは中古品取引を監視対象営業として国内規制するが、外国業者向けの任意認定という発想は日本特有
フランスは中古品の転売業者に登録簿の記帳を刑事罰付きで義務付ける方式をとる
米国は州ごとに中古品業者の記録・報告義務を定め、連邦レベルの統一的な認定制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 盗まれたあなたのロードバイクが、海外運営のオークションサイトに日本語で出品されているのを見つけたら、どこに何を言えばいいのか? サイトに認定表示があれば、運営者が日本の盗品対策の基準に沿った体制をとっている可能性が高く、警察を通じた削除や情報提供の要請が通りやすい。終了まであと2日。スクショと出品 URL の確保を今夜中に済ませる
- あなたはシンガポール法人で、日本のコレクター向けにトレーディングカードのオークションサイトを運営している。日本の大手決済代行から「盗品対策の体制を示す資料」を求められた。21条の6の認定を取っておけば、その説明は表示一つで済む
- 友人が「海外オークションで落札した腕時計に盗難届が出ていた」と青ざめている。落札者が無償で返す義務を負うかは、古物営業法ではなく民法193条・194条の問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出品ページのスクショ、URL、出品者 ID、出品終了日時を保存する2. 盗難届を出した警察署に連絡し、出品の事実を伝える3. サイトに認定表示があれば運営者にも通報し、出品停止と記録の保全を求める4. 落札された後なら、取り戻せるかは民法193条・194条が基準になる。購入者に代価弁償を求められる場面もあるので、早めに弁護士に相談する
訴えられた側:1. 日本の利用者を相手にしているなら、国家公安委員会の定める基準と自社の業務フローを照らし合わせる2. 出品者の本人確認、盗品の疑いがある出品への対応、記録の保存の三点を整える3. 国家公安委員会規則の手続に沿って認定を申請する4. 認定前に表示や紛らわしいマークを使わない。21条の5第3項に触れるおそれがある
時効(請求できる期限):本条の認定そのものに申請期限はない。盗品の回復は、盗難の時から2年以内なら占有者に返還を請求できる(民法193条)。古物商が買い受けたり交換したりした盗品は、1年以内なら無償で回復を求められる(古物営業法20条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要確認) ネットオークションの普及を受けて古物競りあつせん業の規制を設けた改正で導入されたとみられる。新設時期と、その後に文言の改正があったかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:インターネットオークションの普及を受けた古物営業法改正で古物競りあっせん業に関する規定が整備された際に設けられたとみられる。新設時期と以後の文言改正の有無は要確認
- 古物営業法 第21条の5国内業者の認定基準と表示、本条の準用元
- 古物営業法 第10条の2古物競りあつせん業の届出義務(現行効力を要確認)
- 古物営業法 第21条の3盗品の疑いがある場合の申告義務(現行効力を要確認)
- 古物営業法 第20条古物商が取得した盗品の1年間無償回復
- 民法 第193条盗品の2年間の回復請求
- 民法 第194条競売や市場で買った盗品の代価弁償
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