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古物営業法 第21条の3(申告)

古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

この条文の基本情報

申告とは何ですか?

定義申告とは、古物営業法第21条の3に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第21条の3(申告)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第21条の3の条文原文は「古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」で始まります。
  3. 古物営業法第21条の3は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第21条の3の前の条は古物営業法第21条の2です。
  7. 古物営業法第21条の3の次の条は古物営業法第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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