古物営業法 第21条の2(相手方の確認)
古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
相手方の確認とは何ですか?
定義相手方の確認とは、古物営業法第21条の2に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の2(相手方の確認)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の2の条文原文は「古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならな…」で始まります。
- 古物営業法第21条の2は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の2の前の条は古物営業法第21条です。
- 古物営業法第21条の2の次の条は古物営業法第21条の3です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_2