古物営業法 第21条(差止め)
古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
この条文の基本情報
差止めとは何ですか?
定義差止めとは、古物営業法第21条に定められた規定で、「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条(差止め)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の条文原文は「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該…」で始まります。
- 古物営業法第21条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の前の条は古物営業法第20条です。
- 古物営業法第21条の次の条は古物営業法第21条の2です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21