古物営業法 第26条(情報の提供)
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公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、古物営業法第26条に定められた規定で、「公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第26条(情報の提供)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第26条の条文原文は「公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。」で始まります。
- 古物営業法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第26条の前の条は古物営業法第25条です。
- 古物営業法第26条の次の条は古物営業法第27条です。
- 古物営業法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法26条は、公安委員会が盗品等の売買等の防止のため、国家公安委員会規則で定める者に盗品等の情報を提供できると定める。提供は裁量で、受け手は限定される。
Q · 警察の盗品情報って、誰でも見せてもらえるの?
いいえ。規則で定める者に限り、公安委員会の裁量で提供されます
古物営業法26条は、公安委員会が盗品等の売買等の防止に資するため、情報の提供を求める者のうち国家公安委員会規則で定めるものに対して、盗品等に関する情報を提供「できる」と定めています。提供は義務ではなく裁量であり、受け手も規則で絞られています。一般の個人が問い合わせても盗品リストを閲覧できる仕組みではありません。受け手の具体的範囲は古物営業法施行規則など現行の規則で確認が必要です。
解説
盗まれた自転車やブランドバッグがどこへ消えるか。多くは質屋、リサイクルショップ、買取店といった「古物」のルートに流れ込む。古物営業法26条は、その出口に警察側の情報を流し込むための条文である。公安委員会(都道府県警察を管理する合議体)は、盗品等の売買を防ぐ目的で、国家公安委員会規則が定める者に盗品等の情報を提供できる。ポイントは二つある。第一に、提供は「できる」規定であり、誰にでも配られるわけではない。受け取れる者の範囲は規則で絞られている(具体的な範囲は現行の規則を要確認)。第二に、この情報は15条の確認義務、19条の品触れ、20条の無償回復と組み合わさって効いてくる。つまり買取店の店頭にあるのは「客の言い分」だけではない。警察の盗品データという二本目の物差しが置かれうるのだ。あなたが盗難被害者なら、被害届に製造番号や特徴を細かく書くほど、その物差しの精度が上がる。あなたが売る側なら、店のカウンターの向こうで何が照合されうるかを知っておくべきである。
法的な位置づけ
古物営業法第26条は、盗品等に関する情報の提供を定める規定であり、公安委員会が盗品等の売買等の防止に資する目的で、情報の提供を求める者のうち国家公安委員会規則で定めるものに対し、盗品等に関する情報を提供することができる旨を規定する。提供の可否は公安委員会の裁量に委ねられ、受け手の範囲は規則により限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法26条とは?
公安委員会が、盗品等の売買を防ぐために、国家公安委員会規則で定める者へ盗品等の情報を提供できると定めた条文です。
Q2盗品情報の提供を受けられるのは誰?
国家公安委員会規則で定める者に限られます。具体的な範囲は古物営業法施行規則など現行の規則で確認する必要があります。
Q3盗品情報の提供は警察の義務?
義務ではありません。条文は「提供を行うことができる」としており、提供するかどうかは公安委員会の裁量に委ねられています。
Q4公安委員会とは何ですか?
都道府県警察を管理する合議制の機関です。古物営業の許可や指導監督なども公安委員会の権限として古物営業法に定められています。
Q5盗まれた物 買取店 探せる?
個人が警察の盗品データを直接照会することはできません。被害届に製造番号や特徴を詳しく書き、警察の照合に委ねるのが基本です。
Q6盗品情報 何に使っていい?
条文上の目的は「盗品等の売買等の防止に資するため」に限られます。他目的への転用は条文の趣旨に反します。
Q7古物商 盗品 照合 義務ある?
26条自体は古物商に義務を課していません。照合や申告の義務は15条(確認・申告)や19条(品触れ)が定めています。
Q8被害届 製造番号 書かないとどうなる?
特徴の乏しい被害届から作られる盗品情報は照合に使いにくく、買取店で見つかる可能性が下がるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1盗まれた物が買取店に売られてたら、お金を払わないと返してもらえないんですか?
相手が古物商で、盗難や遺失の時から1年以内なら、古物営業法20条により無償で回復を請求できます。民法194条では代価の弁償が必要な場面でも、古物商相手なら特則で無償になるのです。実務のポイント:この1年は「店で見つけた日」ではなく「盗まれた日」から数えます。被害届の受理日や盗難日の記録を残しておかないと、期間内かどうかの争いで不利になります
Q2警察の盗品情報って、買取店はみんな見られるんですか?
26条は、公安委員会が国家公安委員会規則で定める者に情報を提供「できる」と定めるだけで、受け手の範囲や方法は規則と運用で決まります。古物商には別に、19条の品触れを受けた際の照合や、15条3項の不正品申告の義務もあります。実務のポイント:照合の精度を最終的に決めるのは被害者側の届出内容です。特徴の書き込みが薄い被害届は、どんな仕組みがあっても照合されにくいのが現実です(運用の詳細は所轄警察署で要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察は盗品情報を誰にでも公開している」と思われがちだが、26条は提供を「できる」とするにとどまり、相手方も国家公安委員会規則で定める者に限られる。一般の個人が問い合わせれば盗品リストを見せてもらえる、という仕組みではない
- 被害届は出したら終わり、と考える人は多い。問題はその中身の深刻度である。製造番号も特徴もない被害届から生まれる盗品情報は、照合の網に引っかかりようがない。26条の情報提供が実際に機能するかどうかは、被害者が最初の一枚にどこまで書いたかで半分決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 26条:公安委員会が情報を提供する | 19条:警察本部長等が古物商に品触れを発する 20条:被害者が古物商に回復を請求する |
| 法的性質 | 提供「できる」とする裁量規定 | 品触れを受けた古物商に照合・届出等の義務 盗難・遺失から1年以内の無償回復請求権 |
| 対象者 | 国家公安委員会規則で定める者 | 品触れを受けた古物商 盗品等を保有する古物商 |
| 被害者への意味 | 届出情報の精度が照合精度を左右 | 特定の盗品の照合が店頭で行われうる 代価を払わず取り戻せる可能性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では質屋業について警察機関が監督し、贓物の疑いがある物品の通報・照合の仕組みが設けられている。日本の古物営業法と同様に治安行政の枠組みで盗品流通を抑止する
ドイツは中古高額品の売買業を監視対象業種とし、盗品取引(Hehlerei)防止のための記録義務等を課す
フランスは中古品取引業者に登録簿の作成を義務付け、違反を刑事罰で担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駐輪場からロードバイクが消えた翌朝。被害届を出すとき、フレーム番号、パーツの改造箇所、傷の位置まで書き込めるか? その細部こそが、警察から古物の現場へ流れる情報の質を決め、近隣の買取店で照合される可能性を左右する。盗難から1年が過ぎると、古物商からの無償回復(20条)の道は閉じる
- 知人から「使わなくなったから」と譲られたブランド時計を買取店に持ち込んだら、店員が奥へ引っ込み、なかなか戻ってこない。あなたは盗品と知らない。だが店には盗品の疑いがあれば警察官に申告する義務(15条3項)がある。入手経路を説明できる記録が、ここで効く
- 古物営業法 第1条盗品等の売買防止という法目的
- 古物営業法 第15条相手方確認と不正品申告義務
- 古物営業法 第19条品触れによる盗品照合の仕組み
- 古物営業法 第20条盗品等の1年以内無償回復
- 古物営業法 第21条盗品疑い古物の保管命令
- 民法 第194条代価弁償原則を古物20条が修正
- 刑法 第256条盗品と知って有償譲受けで盗品等関与罪
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