古物営業法 第27条(国家公安委員会への報告等)
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- 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
- 一第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付又は第六条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合
- 二第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合
- 三第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合
- 2.公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が前項第三号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告等とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告等とは、古物営業法第27条に定められた規定で、「公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第27条(国家公安委員会への報告等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第27条の条文原文は「公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第27条の前の条は古物営業法第26条です。
- 古物営業法第27条の次の条は古物営業法第28条です。
- 古物営業法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法27条は、公安委員会が古物商の許可・取消し・届出・行政処分を国家公安委員会に報告し、全国の公安委員会へ通報される仕組みを定める。
Q · 古物商の許可を取り消されたら、その情報は他の県にも伝わるの?
伝わる。国家公安委員会経由で全国の公安委員会に通報される
古物営業法27条1項により、公安委員会は許可の取消し(6条)をした場合、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会はこれを各公安委員会に通報します。そのため、取消しから5年を経過しない者は欠格事由(4条)に当たり、別の都道府県で申請しても許可は受けられません。許可証の返納や指示・営業停止処分も同じく報告の対象です。
解説
許可証を返したら、それで終わり。古物商の多くはそう考えている。実際には、古物商許可の取得・再交付・取消し、変更届や許可証の返納、競り売りや仮設店舗の届出、指示処分や営業停止といった動きはすべて、公安委員会から国家公安委員会に報告され、そこから全国の公安委員会に通報される。つまり、あなたの許可に関する履歴は一県の中に閉じていない。さらに2項により、他県での違反は、あなたの主たる営業所を管轄する公安委員会に知らされる。週末の催事で県外に出店したときのミスも、地元の担当窓口に伝わるということだ。この全国の情報網があるからこそ、4条の欠格事由(許可の取消しから5年を経過しない者など)の審査は、県をまたいでも空振りしない。中古品販売やせどりを事業にするなら、自分の記録は全国で一つにつながっていると考えて動くべきだ。
法的な位置づけ
古物営業法27条は、古物営業に関する許可・届出・行政処分の情報を全国で共有するための報告・通報義務を定める規定である。都道府県公安委員会は所定の事由が生じたとき国家公安委員会に報告し、国家公安委員会は各公安委員会に通報する。また、違反行為を認めた公安委員会は、当該古物商等の主たる営業所等を管轄する公安委員会に通報しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法27条とは何ですか?
古物商の許可・取消し・届出・処分の情報を、公安委員会が国家公安委員会に報告し、全国の公安委員会へ通報する仕組みを定めた条文です。
Q2古物商許可を取り消されたら何年で再取得できる?
許可の取消しの日から5年を経過しない者は欠格事由に当たります(4条)。取消し情報は全国に通報されるため、他県で申請しても許可は受けられません。
Q3古物商の許可証を返納したら記録は消える?
消えません。許可証の返納(8条)を受けたこと自体が27条1項2号の報告対象で、国家公安委員会を通じて全国の公安委員会に共有されます。
Q4古物商の指示処分とは?
古物商等が法令に違反した場合などに、公安委員会が是正のため必要な措置をとるよう指示する処分です(23条)。指示をしたことも27条の報告対象になります。
Q5古物商の営業停止は最長でどれくらい?
24条により、6か月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部または一部の停止が命じられ得ます。営業停止の処分も全国に通報されます。
Q6古物商の変更届も国に報告されるの?
されます。7条の変更等の届出書の提出を受けた場合も27条1項2号の報告対象です。届出の内容は国家公安委員会を通じて各公安委員会に共有されます。
Q7古物市場主も27条の報告対象ですか?
対象です。古物市場主に対する指示や営業停止の処分は報告され、違反行為を認めたときは古物市場の所在地を管轄する公安委員会に通報されます(2項)。
Q8仮設店舗や競り売りの届出も共有される?
共有されます。競り売りの届出(10条)や仮設店舗での古物受取りの届出(14条1項ただし書)を受けた場合も、27条1項2号により報告の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他の県の催事で違反したら、地元の店にも影響するんですか?
影響する可能性がある。古物営業法27条2項により、他県の公安委員会が違反を認めると、あなたの主たる営業所を管轄する公安委員会に通報が届く。その後の処分は個別に判断されるが、本拠地側があなたの違反を把握することになる。実務のポイント:「県外の催事だけの話」と考えて放置する業者は多い。だが通報が届くのは、毎日営業している本拠地の窓口だ。
Q2許可を取り消された人が、家族の名義で新しく許可を取ったらバレませんか?
名義貸しは9条で禁止されており、違反すれば31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。審査では役員や管理者の欠格事由(4条)も全国の記録と照合される。実務のポイント:問題になるのは名義だけではない。実質的に経営しているのが誰かという点が、営業所への立入りや取引の流れから見抜かれることが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 許可証を返納すれば記録も一緒に消える、と思っている人がいる。実際は逆で、返納(8条)を受けたこと自体が本条1項2号による報告の対象になる。廃業も取消しも、「いつ、誰が、どの理由で」許可を失ったかが全国で共有される形で残る。
- 古物商からは、本条は役所どうしの事務連絡にしか見えない。だが法律の目で見ると、ここは盗品の流通を止めるための全国情報網の要であり、県外での違反が本拠地に知られる経路でもある。「自分は報告の対象外」という感覚と、「すべての動きが通報される」という現実。この落差に気付かないまま、県外の催事やネット取引で手を抜く業者が少なくない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 古物営業法27条:許可・届出・処分の情報を国家公安委員会へ報告し全国に通報 | 古物営業法23条:違反等に対し是正措置を指示する処分 古物営業法24条:許可取消し・営業停止等の処分 |
| 古物商への直接の効果 | なし(行政機関間の情報共有規定) | 指示に従う義務が生じる 営業の全部または一部を一定期間停止される |
| 県外への波及 | 処分・違反情報を全国および本拠地の公安委員会に届ける経路となる | 指示自体は処分をした公安委員会が行う 処分自体は処分をした公安委員会が行う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には古物営業全般を対象とする全国法はなく、質屋に当たる當舗業を警察機関が許可・監督する。全国的な情報共有規定の有無は要確認
中古品取引を監視対象業種とし、行政による監督を認める。日本のような許可・処分情報の全国通報規定に直接相当するかは要確認
米国は州ごとに中古品業者・質屋を規制し、取引記録の警察への提供を求める州が多い。全国一元の情報共有は制度化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大阪で古物商許可を取り消されて三か月。名古屋で新しく会社を作り、そこで再申請したらどうなる? 取消しの事実は本条1項のルートで国家公安委員会に上がり、愛知県公安委員会にも届いている。4条の欠格事由(取消しの日から5年)に当たり、申請は通らない。
- 東京に主たる営業所がある中古カメラ店を経営していて、福岡の催事に仮設店舗を出した。忙しさにかまけて、取引の記録(16条)をきちんと付けていなかった。福岡県公安委員会が違反と認めれば、本条2項により東京都公安委員会に通報される。催事が終わって帰るまでの数日で帳簿を整え直せるかどうかが、その後の扱いを左右する。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)施行 営業所ごとの都道府県単位だった許可を、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可に一本化した改正。本条2項の通報規定の文言との具体的な関係は要確認
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定。古物営業を許可制とし、盗品等の売買防止を図る警察行政法として成立
- 2.平成30年(2018年) 改正:営業所ごとの都道府県単位だった許可を、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可に一本化(令和2年施行)。本条の通報規定との具体的な文言の関係は要確認
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