古物営業法 第28条(権限の委任)
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この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、古物営業法第28条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第28条(権限の委任)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第28条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」で始まります。
- 古物営業法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第28条の前の条は古物営業法第27条です。
- 古物営業法第28条の次の条は古物営業法第29条です。
- 古物営業法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法28条は、道公安委員会の古物営業に関する事務を、政令の定めにより函館・旭川・釧路・北見の方面公安委員会に行わせることができると定める規定。
Q · 北海道で古物商をする場合、許可や処分を出すのは道公安委員会だけですか?
いいえ。政令の範囲で方面公安委員会が担うことがある
古物営業法28条により、同法や政令で道公安委員会の権限とされた事務は、政令の定めるところにより方面公安委員会に行わせることができます。方面公安委員会は警察法に基づき函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれる機関です。札幌を含む方面には置かれないため、そこでは道公安委員会が直接担います。処分通知書の名義を確認することが、問い合わせ先や不服申立ての相手を誤らない第一歩です。
解説
北海道だけに当てはまる条文である。古物商の許可、立入調査、営業停止などの権限は、原則として営業所がある都道府県の公安委員会(警察を監督する合議制の機関)が持つ。ただ北海道は面積が広すぎるため、道全体を道公安委員会一つで回すのは現実的でない。そこで警察法は、函館・旭川・釧路・北見の4方面に「方面公安委員会」を置いている。本条は、古物営業法やその政令が道公安委員会に与えた事務を、政令で定める範囲で方面公安委員会に任せられるようにする根拠規定だ。札幌から遠い地域で古物商を営むなら、書類の宛先も、立入りに来る警察も、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:営業停止命令)を下す名義も、札幌の道公安委員会ではなく地元の方面公安委員会になりうる。誰が決定権者なのかを取り違えると、問い合わせ先も不服申立ての相手も間違える
法的な位置づけ
古物営業法28条は、北海道に特有の権限委任規定であり、同法又は同法に基づく政令により道公安委員会の権限に属する事務を、政令の定めるところにより方面公安委員会に行わせることができる旨を定める。方面公安委員会は警察法に基づき道内の各方面に置かれ、方面本部を管理する合議制の機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1北海道の方面公安委員会はいくつありますか?
函館・旭川・釧路・北見の4つです。道警察本部の所在地である札幌を含む方面には置かれず、そこでは道公安委員会が直接事務を担います。
Q2古物営業法28条で方面に任される事務の範囲はどこで決まる?
条文は「政令の定めるところにより」としており、具体的な範囲は政令(古物営業法施行令)で決まります。条文だけでは範囲は確定しません。
Q3札幌で古物商を営む場合も古物営業法28条は関係ある?
札幌を含む方面には方面公安委員会が置かれないため、事務は道公安委員会が直接担います。本条による委任の影響は小さいといえます。
Q4北海道で古物商が営業停止を受けたら不服申立ては誰にする?
まず処分通知書の名義と教示欄を確認します。審査請求の期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。
Q5方面公安委員会の処分の取消訴訟、被告は誰になる?
取消訴訟の被告は処分をした行政庁が所属する公共団体、つまり北海道です(行政事件訴訟法11条1項)。訴状には処分庁名も記載します。
Q6本州の古物商に古物営業法28条は関係ありますか?
原則として関係しません。方面公安委員会は北海道にしか置かれていないからです。ただし北海道に営業所を新設するなら関係してきます。
Q7北海道の古物商への立入検査には誰が来る?
立入りは警察職員が行います(古物営業法22条)。方面地域では方面本部に所属する警察官が対応することがありえます。
Q8古物営業法28条は必ず委任しなければならない規定?
いいえ。「行わせることができる」という規定で、委任を義務づけてはいません。実際にどの事務を委任するかは政令次第です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1北海道で古物商の許可を取るとき、申請先ってどこになるんですか?
申請自体は営業所を管轄する警察署の窓口を通じて行う(古物営業法3条)。ただし権限を持つ機関は、本条と政令による委任のため、函館・旭川・釧路・北見の各方面では方面公安委員会になりうる。実務のポイント:行政書士に依頼する場合でも、北海道の方面ごとの事務の扱いに慣れているかで書類の手戻りが変わる。事前に「方面の案件を扱った経験はあるか」と聞いておくとよい
Q2方面公安委員会って、札幌の道公安委員会とどう違うんですか?
方面公安委員会は警察法46条に基づき、道警察本部の所在地を含む方面以外の方面に置かれる機関で、その方面本部を管理する。古物営業法上の事務は本条と政令の範囲内で任される。実務のポイント:実務で分かれ目になるのは「誰の名義で処分が出たか」である。不服申立てでは名義を取り違えると補正を求められ、時間を失う。通知書の発出者欄は必ず控えておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「公安委員会の権限は都道府県単位で一つ」と思われがちだが、北海道だけは例外で、方面公安委員会が事務を担うことがある。手続の名宛人も処分の名義人も、地域によって変わりうる
- 条文を読んで「自分に関係ない手続条文だ」と感じたなら、その問いの立て方がずれている。北海道で古物を扱う事業者にとって、本条は「自分の監督者は誰か」を決める入口であり、許可・指示・営業停止のすべてが誰の名前で動くかに直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 古物営業法28条:道公安委員会の事務を方面公安委員会に行わせる根拠 | 古物営業法3条:古物営業の許可 古物営業法24条:営業の停止等 |
| 事業者への直接の効果 | 直接の義務はない。誰が権限を行使するかを決める | 許可を受けずに営業できない 営業停止などの不利益処分を受けうる |
| 北海道の方面地域での権限行使主体 | 政令の範囲で方面公安委員会 | 本条と政令による委任があれば方面公安委員会 本条と政令による委任があれば方面公安委員会 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では中古品取引のうち質屋営業を當舖業法が規律し、監督は直轄市・県(市)政府が担う。日本のように警察組織の中で地域ごとに委任する仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 旭川市内でリサイクルショップを開こうとして、申請書の宛先を「北海道公安委員会」と書きかけた。実際に誰が許可権者になるかは政令の委任範囲と所轄警察署の窓口で決まる。提出前に確認すれば、書き直しで一週間を失わずに済む
- 釧路で中古ブランド品店を営むあなたに営業停止の通知が届いたとしたら、不服申立ての相手は誰になる? 処分名義が方面公安委員会であれば、その名義を基準に審査請求の手続を組み立てることになる。期限は処分を知った日の翌日から3か月だ
- 古物営業法 第3条古物営業の許可、公安委員会の権限の基点
- 古物営業法 第22条立入り及び調査、委任対象となりうる事務
- 古物営業法 第24条営業停止等、処分権限の所在に関わる
- 警察法 第46条方面公安委員会の設置根拠
- 警察法 第51条方面本部の設置、方面単位の警察組織
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