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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

古物営業法 第29条(経過措置)

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この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、古物営業法第29条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第29条(経過措置)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第29条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範…」で始まります。
  3. 古物営業法第29条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第29条の前の条は古物営業法第28条です。
  7. 古物営業法第29条の次の条は古物営業法第30条です。
  8. 古物営業法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/29
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法29条は、政令や国家公安委員会規則を改廃するとき、罰則に関するものを含む経過措置をその政令・規則で定めることを認める。ただし合理的に必要な範囲内に限られる。

Q · 古物営業法の規則が変わったら、うちの店はいつから新しいルールに従えばいいの?

改正規則の附則にある施行日と経過措置で決まります

古物営業法29条により、政令や国家公安委員会規則を改正する際には、その政令・規則自体の中で経過措置を定めることができます。施行日、旧様式の帳簿や書類をいつまで使えるか、施行日をまたぐ取引をどちらのルールで扱うかは、改正規則の末尾にある附則に書かれます。罰則に関する経過措置も含むため、施行前の違反が旧ルールで処罰される場合もあります。ただし、合理的に必要とされる範囲内に限られます。

解説

古物商のルールを細かく定めているのは、法律本文ではない。政令(古物営業法施行令)と国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)である。本人確認が要らない取引の金額ライン、帳簿に書く項目、許可申請の書類といった現場の細部は、法律を国会で改正しなくても、役所の側で書き換えられる。本条はその書き換えのときに、「経過措置」(古いルールから新しいルールへ移るあいだの扱いを決める、つなぎの決まり)を政令や規則の中に置いてよいと認めている。しかも罰則に関する経過措置まで含む。つまり、施行日より前に旧ルールのもとで行った違反は、施行日の後も旧ルールで処罰しうるという決まりを、規則の側で書ける。あなたがリユース店やネット買取をしているなら、注目すべきはルール改正のニュースそのものではない。その規則の末尾にある「附則」である。いつから新ルールが適用されるのか、手元の在庫や途中の取引はどちらのルールで扱われるのか、旧様式の帳簿をいつまで使えるのか。答えはすべて附則に書いてある。

法的な位置づけ

古物営業法第29条は、同法の委任に基づく政令(古物営業法施行令)及び国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)の制定・改廃に際し、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を当該政令・規則自体に置くことを授権する委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1古物営業法29条とは?

政令や国家公安委員会規則を制定・改廃するとき、移行期の扱い(経過措置)をその政令・規則の中で定めてよいとする委任規定です。罰則に関する経過措置も含みます。

Q2古物営業法施行規則の改正はどこで確認できる?

官報とe-Gov法令検索で確認できます。施行日や移行期の扱いは改正規則の本文ではなく末尾の附則に書かれるため、附則まで必ず読んでください。

Q3古物営業法施行規則 改正 いつから適用?

改正規則の附則に定める施行日から適用されます。公布日と施行日が異なることが多く、その間が準備期間になります。施行日をまたぐ取引の扱いも附則で決まります。

Q4規則改正前の帳簿の記載漏れは処罰される?

附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、施行後に発覚しても旧規定違反として扱われる可能性があります。

Q5旧様式の帳簿や申請書は施行後も使える?

附則で「当分の間、従前の様式によることができる」などと定められていれば使えます。定めがなければ施行日から新様式が原則です。附則を確認してください。

Q6経過措置で新しい罰則を作れる?

作れません。本条は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内の経過措置に限って委任しており、移行と無関係な新しい義務や処罰を作れば委任の範囲を超えます。

Q7古物営業法の規則改正は国会を通る?

通りません。施行令は内閣、施行規則は国家公安委員会が定めるため、国会の法改正なしで変更できます。その際の移行ルールも本条に基づき規則側で定めます。

Q8規則改正に意見を出すことはできる?

できます。規則改正案は原則としてパブリックコメント(意見公募手続)にかけられるため、公布前の募集期間中に附則案の経過期間などについて意見を提出できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1規則が変わったって聞いたんですけど、うちの店はいつから新しいやり方にすればいいんですか?

改正後の規則本文ではなく、末尾の附則に書かれた施行日と経過措置を確認してください。古物営業法29条により、規則は改正に伴う経過措置を自ら定めることができ、旧様式の書類の使用期限や、施行前の取引の扱いはそこで決まります。実務のポイント:所轄警察署の生活安全課の担当者は、問い合わせればこの附則の運用を口頭で教えてくれることが多い。電話一本で解釈の食い違いを防げる

Q2罰則まで規則で決められるって、それ憲法的に大丈夫なんですか?

政令に罰則を置くには法律の委任が必要とされています(日本国憲法73条6号ただし書)。古物営業法29条は、経過措置に限って罰則に関するものも含むと明示しているので、新しい罰則を作るのではなく、既存の罰則を移行期にどう適用するかという限定された委任です。実務のポイント:附則が「合理的に必要な範囲」を超えて事実上新しい処罰を作り出していれば、刑事弁護の場で委任の範囲を超えていると争う余地がある。弁護士でもここまで読む人は多くない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ルールが緩くなれば、過去の違反も帳消しになる」と考えがちだが、そうとは限らない。本条は罰則に関する経過措置を政令・規則で定めることを明文で認めており、施行前の行為には従前の例による(旧ルールで裁く)という附則が置かれることが多い。もっとも、刑罰が廃止・変更された場合の扱い(刑法6条や刑事訴訟法337条2号との関係)は附則の書き方次第である
  • 「経過措置は役所が自由に書ける白紙委任」と見るのは深読みしすぎである。本条は「合理的に必要とされる範囲内」と明確に枠をはめている。経過措置の名を借りて実質的に新しい義務や罰則を作れば、委任の範囲を超えたものとして争える。気にすべきは委任があるかないかではない。その規則が枠の内側に収まっているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
委任の対象古物営業法29条:政令・規則の改廃に伴う経過措置(罰則関係を含む)古物営業法15条:相手方確認を免除する取引等の基準
古物営業法2条:古物の範囲から除く物品等
委任先政令又は国家公安委員会規則(改廃する当該法令自身)国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)
政令(古物営業法施行令)
現場への影響施行日・旧様式の使用期限・施行前違反の扱いが決まる本人確認が必要な取引の線引きが決まる
許可が必要な取引品目の範囲が決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中央法規標準法第18条・刑法第2条

台湾は行政手続上の法令変更に従新従優、刑罰には従旧従軽の一般原則を置き、個別法の施行細則で移行を調整する

韓国
형법 제1조

韓国も行為時法主義を原則としつつ、法令改正時の経過措置は各法令の附則(부칙)で定めるのが通例

ドイツ
GG Art. 80・StGB § 2

ドイツは法規命令の委任に内容・目的・範囲の明確性を要求し、刑罰の時間的適用は刑法典で一般的に規律する

アメリカ
1 U.S.C. § 109

米国は連邦の一般的セービング条項により、法令の廃止は明示がない限り既発生の刑事責任を消滅させないとする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国家公安委員会規則が改正され、本人確認を免除する取引の範囲が変わったら、改正前に始めて改正後に代金を払う買取は、旧ルールと新ルールのどちらで扱われるのか? 答えは改正規則の附則にある。本条がその附則を書く権限の根拠になっている
  • あなたは中古ブランド品店の店長。規則改正前に帳簿の記載漏れをしていたことが、施行日の後の立入検査で発覚した。「もう規則が変わったのだから時効のようなものだ」と言い訳しても通らない。罰則の経過措置で旧規定の違反として扱われうるからだ。改正の公布から施行までの数か月は、旧ルールの穴を埋めるための猶予期間である

学説

通説:法令の制定・改廃に伴う経過措置は、本来その法令自身の附則で定めるのが原則であり、本条はその原則を委任命令にも及ぼし、罰則関係も含めることを明文で確認したものと解される。

委任の限界論:罰則の委任には法律の個別具体的な委任が必要とされ(憲法73条6号ただし書)、本条の委任も移行に必要な範囲に限られる。経過措置の名を借りた実質的な新規罰則は委任の範囲を超える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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