古物営業法 第30条(国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則への委任とは、古物営業法第30条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第30条(国家公安委員会規則への委任)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第30条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 古物営業法第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第30条の前の条は古物営業法第29条です。
- 古物営業法第30条の次の条は古物営業法第31条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/30