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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国為替及び外国貿易法 第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替及び外国貿易法第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 外国為替及び外国貿易法第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置が属する外国為替及び外国貿易法の法令番号は昭和二十四年法律第二百二十八号です。
  3. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

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我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

2政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

3政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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