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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国為替及び外国貿易法 第七章の二 審査請求

第56条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替及び外国貿易法第七章の二 審査請求は、第56条の全 1 条で構成されています。
  2. 外国為替及び外国貿易法第七章の二 審査請求が属する外国為替及び外国貿易法の法令番号は昭和二十四年法律第二百二十八号です。
  3. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五十六条

第56条

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この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

4前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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