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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国為替及び外国貿易法 第七章 行政手続法との関係

第55条の13・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替及び外国貿易法第七章 行政手続法との関係は、第55条の13の全 1 条で構成されています。
  2. 外国為替及び外国貿易法第七章 行政手続法との関係が属する外国為替及び外国貿易法の法令番号は昭和二十四年法律第二百二十八号です。
  3. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(行政手続法の適用除外)

第55条の13

別タブ ↗

第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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