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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

外国為替及び外国貿易法 第55条の13(行政手続法の適用除外)

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第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、外国為替及び外国貿易法第55条の13に定められた規定で、「第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第55条の13(行政手続法の適用除外)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第55条の13の条文原文は「第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第55条の13は第七章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第55条の13の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の12です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第55条の13の次の条は外国為替及び外国貿易法第56条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第55条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法55条の16は、輸出許可(48条)と役務取引許可(25条)及びその取消しについて、行政手続法第二章・第三章を適用しないと定める。

Q · 輸出許可や技術提供の許可には、普通の行政手続のルールが使えないの?

理由提示も聴聞も法的義務ではないが、審査請求と訴訟は残る

外為法55条の16により、25条の役務取引許可と48条の輸出許可、及びその取消しには、行政手続法第二章と第三章が適用されません。審査基準の公表、標準処理期間、不許可時の理由提示、取消し前の聴聞・弁明の機会は法的義務ではなくなります。一方、行政指導を規律する第四章は適用され、行政不服審査法による審査請求と行政事件訴訟法による取消訴訟も利用できます。

解説

半導体製造装置や高性能センサーを海外に出す、あるいは設計図を外国の技術者に渡す。安全保障上の許可が要るこうした取引で、経済産業大臣の許可や許可取消しには、行政手続法の第二章(申請に対する処分)と第三章(不利益処分)が適用されない。何が変わるのか。通常の許認可なら役所に課される審査基準の公表、標準処理期間、不許可時の理由提示(同法8条)、取消し前の聴聞や弁明の機会(同法13条、14条)が、法律上の義務ではなくなる。理由がはっきり示されないまま不許可になることも、事前に意見を言う場がないまま許可を取り消されることも、制度上はありうる。ただし適用が外れるのは二つの章だけだ。行政指導(役所からの任意のお願いや助言)のルールを定めた第四章は生きており、審査請求(役所の決定に不服を申し立てる手続)も取消訴訟も閉ざされていない。どの防御手段が消え、どれが残っているかを知っている企業だけが、許可が下りない局面でも打つ手を失わない。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法55条の16は、同法25条の役務取引許可及び48条の輸出許可並びにそれらの取消しについて、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の適用を除外する規定である。安全保障上の審査情報の機密性を確保するための特則と位置付けられ、行政指導に関する第四章及び事後の不服申立て・訴訟の利用は妨げない。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法55条の16とは?

安全保障上の輸出許可・役務取引許可とその取消しについて、行政手続法の第二章(申請に対する処分)と第三章(不利益処分)を適用しないと定める規定です。

Q2行政手続法の第二章と第三章には何が書いてある?

第二章は審査基準、標準処理期間、理由提示など申請への処分のルール、第三章は処分基準、聴聞・弁明の機会など不利益処分のルールを定めています。

Q3輸出許可に行政手続法の行政指導ルールは適用される?

適用されます。本条が外すのは第二章と第三章だけで、行政指導を定めた第四章は残ります。申請取下げを求める指導に従う義務はありません。

Q4みなし輸出とは?

国内での技術提供でも、外国の影響下にある者への提供として外為法25条の役務取引許可が必要になりうる類型です。大学や研究所でも問題になります。

Q5包括許可も55条の16の対象?

包括許可も48条や25条に基づく許可の一形態であるため、条文の文言上は本条の対象に含まれると考えられます。運用は経産省の公表資料で確認してください。

Q6外為法53条の輸出禁止処分にも行政手続法は適用されない?

53条の行政制裁は本条の列挙に含まれていません。そのため行政手続法の聴聞や弁明の手続が問題になりうる点が、許可の取消しとは異なります。

Q7無許可で輸出したらどうなる?

外為法の罰則による刑事責任に加え、53条の輸出禁止等の行政制裁の対象になりえます。該非判定の記録保全と早期の弁護士相談が重要です。

Q8輸出許可の審査請求はどこに出す?

処分庁が経済産業大臣であるため、行政不服審査法の原則に従い経済産業大臣に対して審査請求を行います。期限は処分を知った日の翌日から3か月です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不許可の理由を教えてもらえないのって、違法じゃないんですか?

違法とは言いにくい。通常は行政手続法8条で理由提示が義務付けられるが、外為法25条・48条の許可については本条(55条の16)がその適用を外している。安全保障上の審査情報を開示しないための設計である。実務のポイント:法的義務はなくても、事前相談の段階なら担当部局が懸念点を口頭でにおわせることは多い。申請書を出す前の相談の質で、結果の予測可能性は大きく変わる

Q2許可を取り消されたら、もう何もできないんですか?

できることは残っている。本条で外れるのは行政手続法の事前手続(聴聞・弁明)だけで、行政不服審査法による審査請求と行政事件訴訟法による取消訴訟は使える。外為法には審査請求の審理で公開の意見聴取を求める規定もある(56条、現行効力を要確認)。実務のポイント:事前の反論の場がない分、事後の審査請求がこの分野では実質的に唯一の反論の場になる。期限内に出すかどうかが全てだ

Q3許可の審査って、何日で終わるって決まってないんですか?

行政手続法6条の標準処理期間の規定は本条により適用されない。経産省は運用上の処理の目安を示しているが、法的な期限ではない。実務のポイント:審査が長引くのは懸念国・懸念需要者の確認に時間がかかるときが典型で、最終需要者の誓約書や用途説明を最初から厚く添付した申請ほど早く通りやすい。納期は許可取得を前提に組まず、許可が下りてから確定させる契約条項にしておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政手続法が適用されないなら、役所は何をしても自由」というのは言い過ぎである。外れるのは第二章と第三章だけで、行政指導について定めた第四章は適用される。たとえば申請を取り下げさせようとする指導に従う意思がないと明確に伝えたのに、その指導を続けて申請者の権利行使を妨げることは、行政手続法33条に抵触しうる。事前相談の場で「取り下げたほうがいい」と言われても、応じる義務はない
  • 不許可の理由が書かれていない通知を受け取ると、多くの担当者は「理由を求める法的根拠がない」ことまでは知っている。だが、そこで審査請求まであきらめてしまう影響の大きさを分かっていない。行政手続法の適用除外は事前手続の話であって、行政不服審査法と行政事件訴訟法による事後救済は残っている。理由が示されないまま3か月の審査請求期間が過ぎれば、争う道の大半が閉じる
  • 企業側から見れば許可は「商売の生命線」だが、法律から見れば安全保障上の判断であり、審査の手の内(どの最終需要者をなぜ懸念しているか)を明かさないことに国家としての理由がある。企業にとっては当然と思える「理由を説明せよ」という要求が、制度の側からはそのまま受け入れられない。この落差を知らずに交渉すると、担当部局との関係をこじらせるだけで終わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為55条の16:25条・48条の許可とその取消しにつき行政手続法第二章・第三章を適用除外48条:安全保障上の特定貨物の輸出許可(本条の適用除外対象)
53条:輸出禁止等の行政制裁(本条の列挙外)
理由提示・聴聞の法的義務なし(行政手続法8条・13条・14条等が適用されない)48条の許可・取消しは本条によりなし
本条の列挙外のため、行政手続法上の手続が問題になりうる
事後救済審査請求・取消訴訟は閉ざされていない審査請求(行政不服審査法)・取消訴訟(行政事件訴訟法)
審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第3条第3項第1款

台湾は国家安全保障事項の行為を行政程序法の手続規定から一般的に除外する。日本のように特定の許可ごとに章単位で外す方式とは設計が異なる

韓国
행정절차법 제3조 제2항

韓国も国家安全保障・外交等に関する事項の一部を行政手続法の適用除外とする一般条項方式を採る

ドイツ
VwVfG § 28 Abs. 3

ドイツは輸出許可にも行政手続法が原則適用され、聴聞の省略は公益上の必要がある個別事案に限られる

アメリカ
Export Control Reform Act of 2018(50 U.S.C. § 4821)

米国は輸出管理の権限行使を APA の手続・司法審査規定から広く除外しており、日本より企業の救済の余地が狭い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申請から数か月たっても輸出許可が下りない。担当者に聞くと「審査中」の一点張りで、標準処理期間を盾に催促しようとしても、行政手続法6条は本件に適用されない。法的な期限で追い込む道はなく、残る手は事前相談の記録を積み上げることと、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)を検討することだ
  • 大学の研究室に、特定の外国政府と雇用関係のある研究者が加わった。共同研究で制御ソフトの設計情報を共有する前に、外為法25条の役務取引許可が必要になる場合がある(いわゆる「みなし輸出」)。申請して不許可になっても、行政手続法上の理由提示義務は及ばない。研究計画は許可が出ない前提の代替案まで用意しておく
  • 取引先の最終需要者が懸念リストに載ったとして、既に受けていた許可の取消しを通知されたら、反論の場はあるのか? 本条により行政手続法の聴聞も弁明の機会もない。動けるのは取消し後の審査請求と取消訴訟で、審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月
  • 輸出管理担当になって三日目、上司から「許可が取り消されたら聴聞で争えばいい」と言われた。前提が間違っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可・取消しの通知と受領日を保存し、審査請求期限(知った日の翌日から3か月)を即日記録する2. 事前相談からの経緯(面談日、担当者、指摘内容)を時系列で整理する3. 理由提示は法的義務ではないが、書面で説明を求めること自体は妨げられない4. 安全保障貿易管理に詳しい弁護士と、審査請求(行政不服審査法)と取消訴訟(行政事件訴訟法)のどちらで争うかを検討する

訴えられた側:許可を得ずに輸出した疑いを持たれた側は、本条ではなく罰則と行政制裁の問題になる。1. 該非判定書や社内の輸出管理記録を直ちに保全する2. 経産省への自主的な報告(違反の疑いの申告)を検討する3. 外為法53条の輸出禁止等の行政制裁は本条の列挙に含まれておらず、行政手続法上の聴聞や弁明の手続が問題になりうるため、手続上の権利を確認する4. 刑事捜査が始まれば弁護人を早期に選任する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不許可・取消しへの審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則として提起できない(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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