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外国為替及び外国貿易法 第56条

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  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
  2. 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第56条は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第56条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第56条は第七章の二に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第56条の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の13です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第56条の次の条は外国為替及び外国貿易法第57〜64条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法56条は、同法の処分への審査請求について、却下の場合を除き、審理員が予告のうえ公開の意見聴取を行った後でなければ裁決できないと定める。

Q · 外為法の輸出不許可に審査請求したら、どんな手続で審理されるの?

却下を除き、公開の意見聴取を経なければ裁決できない

外為法56条により、同法に基づく処分への審査請求では、行政不服審査法24条による却下の場合を除き、審理員が相当な期間を置いて予告したうえで公開の意見聴取を行わなければ裁決できません。聴取では審査請求人と利害関係人に証拠提示と意見陳述の機会が保障され、行政不服審査法31条5項の準用により、審理員の許可を得て処分庁に質問することもできます。

解説

外為法に基づく処分に不服を申し立てると、普通の行政不服審査とは違う手続に入る。輸出許可の不許可、技術提供の不許可、対内投資の中止命令、最長3年の輸出禁止といった経済産業大臣などの処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に審査請求をすると、行政不服審査法の一般ルールでは、裁決は原則として書面で審理され、口頭で意見を述べられるのは申立てがあった場合だけである。外為法56条はそこを上書きする。門前払いの却下(行政不服審査法24条)を除き、審理員は相当な期間を置いて予告したうえで、公開の場で意見の聴取を開かなければ裁決を出せない。聴取の場では、あなたにも利害関係人にも、証拠を示し、意見を述べる機会が保障される。さらに同法31条5項の準用により、審理員の許可を得れば処分庁に質問することもできる。安全保障を理由とした処分は、中身が非公開のまま決まりがちだ。それでも審査請求の段階では、公開の場で役所側に説明を求められる。その舞台があると知っているかどうかで、不許可通知を受け取ったあとの打ち手が変わる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法56条は、同法またはこれに基づく命令による処分・不作為への審査請求について、行政不服審査法の書面審理原則の特則を定める規定である。却下の場合を除き、審理員による予告付きの公開意見聴取を裁決の必要的前提とし、審査請求人および利害関係人に証拠提示と意見陳述の機会を保障する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の教示欄で審査請求先と期限を確認 不許可通知や命令書の末尾にある教示欄を読み、審査請求先の行政庁と期限(知った日の翌日から3か月以内)をカレンダーに登録する
  2. 2.審査請求書を作成・提出 処分の内容、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨と理由を記載した審査請求書を作成し、期限内に審査庁へ提出する
  3. 3.予告通知を受けたら証拠と質問事項を準備 審理員から意見聴取の予告が届いたら、該非判定書・用途誓約書・取引経緯などの証拠を整理し、処分庁への質問事項(行審法31条5項準用)を作成する
  4. 4.非公開にしたい資料の扱いを事前相談 営業秘密や第三者情報を含む資料を特定し、公開の聴取での扱いについて期日前に審理員と協議する
  5. 5.公開の意見聴取で陳述・質問 期日に証拠を提示して意見を述べ、審理員の許可を得て処分庁に質問する。回答は記録に残り、後の取消訴訟の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1外為法56条とは何ですか?

外為法に基づく処分への審査請求について、却下の場合を除き、審理員による公開の意見聴取を経てから裁決するよう義務付ける規定です。

Q2外為法の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。期限経過後は却下されます。

Q3外為法の公開による意見の聴取とは?

審理員が公開の場で審査請求人や利害関係人から意見を聴く手続です。証拠の提示と意見陳述の機会が法律で保障されています。

Q4意見聴取なしで出た裁決は違法?

却下以外の裁決を意見聴取なしで出せば、56条1項の手続違反となり、裁決の取消しを求める理由になりえます。

Q5外為法の審査請求で処分庁に質問できる?

できます。56条3項が行政不服審査法31条5項を準用しており、審理員の許可を得れば処分庁に質問できます。

Q6外為法の審査請求は代理人に頼める?

行政不服審査法の一般原則により代理人を選任できます。安全保障輸出管理の事案では、行政法と輸出管理の双方に通じた弁護士が望ましいです。

Q7輸出不許可に審査請求せず訴訟できる?

原則として審査請求を経ずに取消訴訟を提起することも可能です。ただし個別法の不服申立前置の有無は、最新の条文で確認してください。

Q8外為法の審査請求の審理員とは誰?

審査庁が指名する職員で、処分に関与していない者が審理を担います(行政不服審査法9条・11条2項)。56条の意見聴取も審理員が行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1輸出許可が下りなかったんですが、不服を言っても結局通らないんじゃないですか?

結論が覆るかどうかは事案によるが、少なくとも外為法56条により、却下の場合を除いて公開の意見聴取を経なければ裁決は出せない。証拠を示し、意見を述べる機会は法律で保障されている。実務のポイント:安全保障案件で処分庁が公開の場で詳しく説明できない部分があると、そこが審理のなかで浮き彫りになる。裁決で勝てなくても、取消訴訟に向けて論点を整理する場として価値がある

Q2公開って、誰でも傍聴できるってことですか?うちの取引内容がバレませんか?

56条1項は公開による意見の聴取を求めている。手続の細目は4項に基づき政令で定められる。実務のポイント:公開が原則でも、営業秘密や第三者の情報をどう扱うかは審理員の運用に左右される部分がある。予告通知を受けた段階で、非公開にしたい資料を特定して事前に申し出ておくかどうかで、当日に出せる証拠の範囲が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査請求なんて役所が自分の処分を身内で見直すだけの形式だ」と思われがちである。外為法の審査請求では却下の場合を除き公開の意見聴取が法律上の義務であり、これを経ずに出た裁決は手続違反として争える。形だけと見くびって書面一枚で済ませる企業ほど、この強い手続を使わないまま終わる
  • 「公開の場で争うと、取引先や海外当局に自社の案件が知られて不利になる」という懸念そのものが、問いの立て方として半分ずれている。すでに不許可や制裁という結論が出ている以上、評判への損害は処分の時点で始まっている。公開される場で反論の記録を残すか、非公開のまま処分だけを確定させるか。本当に比べるべきはこの二つである
  • 処分を受けた本人だけの手続だと思われやすいが、2項は利害関係人にも証拠を提示し、意見を述べる機会を保障している。役所から見れば出資先や取引先は外野にすぎない。だが法律上は、あなた自身が聴取の場に立てる当事者になりうる。この落差に気付かないと、自社の命運がかかった案件を傍聴席から眺めるだけになる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法第65条

台湾の訴願では言詞弁論は申請または職権により行われうるが、日本の外為法56条のように公開聴取を必要的とする特則は一般的ではない

韓国
행정심판법 제40조

韓国の行政審判は書面審理と口述審理を併用し、当事者の申請があれば口述審理の機会を与える構造

アメリカ
EAR 15 CFR Part 756

米国の輸出規制では商務省 BIS 内部の不服申立手続が定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ロシア向けの中古車輸出を続けてきた貿易会社が、経済産業大臣から輸出禁止の行政制裁(外為法53条)を受けた。審査請求をすれば、公開の意見聴取で処分の根拠となった事実認定の一つ一つに証拠をぶつけられる
  • 大学の研究室が海外の共同研究先に設計データを渡そうとしたところ、役務取引の許可申請(外為法25条)が不許可になった。論文の締切まで半年。研究者本人も「技術を提供する者」として、公開の場で用途の平和性を立証する側に立つ
  • 外資ファンドからの出資案件に、対内直接投資の変更・中止命令(外為法27条)が出たらどうなるか。案件を進めたい国内企業は利害関係人として聴取に呼ばれ、証拠を出し、意見を述べることができる
  • あなたの会社が審査請求をしたら、審理員から意見聴取の予告通知が届いた。期日までの準備期間はそう長くない。証拠の整理と陳述の骨組みを今週中に固めないと、公開の場で役所側の説明に反論できないまま終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知の教示欄で審査請求先と期限を確認する2. 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求書を出す3. 予告通知が届いたら、該非判定書、用途誓約書、取引経緯などの証拠を整理する4. 審理員の許可を得て処分庁に質問するための事項を準備する5. 公開の場であることを前提に、営業秘密に当たる部分の扱いを事前に審理員と相談する

訴えられた側:処分の相手方ではない利害関係人として巻き込まれた場合(出資先企業、取引先、共同研究先など):1. 審理員に利害関係人としての参加を求める2. 自社の事業上の影響や代替策を証拠で示す3. 審査請求人と利害が一致するか対立するかを見極め、陳述の方向性を決める4. 公開の場での発言が後の取引や海外当局との関係に与える影響を、事前に弁護士と点検する

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。意見聴取の予告は「相当な期間」を置く必要があり、具体的な日数は政令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備 審理員、同法24条・31条を引用する現行の文言に改められたとみられる。改正前の手続の名称や規定内容は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)に伴う整備で、審理員・同法24条・31条を引用する現行の文言となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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