外国為替及び外国貿易法 第48条(輸出の許可等)
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- 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
- 3.経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
この条文の基本情報
輸出の許可等とは何ですか?
定義輸出の許可等とは、外国為替及び外国貿易法第48条に定められた規定で、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第48条の条文原文は「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるとこ…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第48条は第六章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第48条の前の条は外国為替及び外国貿易法第47条です。
- 外国為替及び外国貿易法第48条の次の条は外国為替及び外国貿易法第49〜50条です。
- 外国為替及び外国貿易法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法48条は、政令で定める特定の貨物を特定の地域へ輸出する者に、経済産業大臣の事前許可を義務づけている。無償のサンプルや手荷物での持ち出しも対象になる。
Q · 兵器じゃない普通の機械や部品でも、海外に送るのに国の許可がいるの?
政令指定品なら、無償でも手荷物でも許可が必要です
外為法48条1項により、輸出貿易管理令が指定する品目を指定地域へ輸出する場合、経済産業大臣の事前許可が必要です。対象の中心は工作機械、炭素繊維、センサーなどの汎用品で、多くの品目は仕向地が全地域です。リスト外の品目でも、需要者や用途に大量破壊兵器開発などの懸念があればキャッチオール規制で許可が必要になります。有償か無償か、商用か手荷物かは問われません。
解説
スーツケースに詰めて飛行機で持ち出した中古部品も、国際宅配便で送った試作サンプルも、法律上はどちらも「貨物の輸出」である。外為法48条1項は、政令(輸出貿易管理令)が指定する品目を指定地域へ輸出するとき、経済産業大臣の許可を事前に取ることを求めている。落とし穴は二つある。一つ目は、指定品目の大半で仕向地が「全地域」になっていること。「中国や北朝鮮向けだけの話」ではない。二つ目は、リストに載っているのが兵器ではなく、工作機械、炭素繊維、周波数変換器、特定性能のカメラやセンサーといった民生品だということ。さらに、リストに載っていない品目でも、輸出先が大量破壊兵器の開発に使うおそれがあれば許可が要る(キャッチオール規制、つまり「リスト外でも用途と相手次第で網にかける」仕組み)。3項の「承認」は別ルートで、北朝鮮への全面禁輸や対ロシア制裁はこちらを使って実施されてきた。出荷の前に「これは該当品か」「相手は誰で何に使うか」を確認した会社は、同じ荷物でも刑事事件に巻き込まれずに済む。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第48条は、安全保障の観点から貨物の輸出を規制する規定である。1項は政令で指定された品目を指定地域へ輸出する場合に経済産業大臣の許可を求め、2項は迂回輸出を防ぐため指定地域以外への輸出にも許可義務を課しうるとする。3項は国際約束の履行や経済制裁などを目的とした承認制度を定める。
手順
- 1.品目の該非判定を行う 輸出する貨物の型番と性能値を貨物等省令の規制値と照合し、リスト規制に該当するかを判定する。自社製品でなければメーカーからパラメータシートを取り寄せ、判定記録を保存しておく
- 2.仕向地と需要者を確認する 仕向地が輸出貿易管理令別表のどの区分に属するかを確認し、最終需要者が経済産業省の外国ユーザーリストに載っていないかを照合する。取引先の先に別の需要者がいないかも確認する
- 3.用途を確認し誓約書を取得する 需要者から用途説明書とエンドユース・ステートメント(大量破壊兵器などに使わない旨の誓約書)を取得する。相場より高い価格や前金払いなど不自然な条件があれば、懸念取引として慎重に審査する
- 4.許可を申請してから出荷する 許可が必要と判断した場合は、経済産業省へ輸出許可を申請し、許可証を得てから通関・出荷する。契約書には輸出許可の取得を停止条件とする条項を入れ、許可の有効期間内に出荷を終える
よくある質問 AI による整理
Q1輸出許可とは何ですか?
外為法48条に基づき、輸出貿易管理令が指定する貨物を輸出する前に経済産業大臣から受ける許可です。通関の前に取得しておく必要があります。
Q2該非判定とはどうやるの?
製品の性能値を貨物等省令の規制値と照らし合わせ、リスト規制に該当するかを判定します。メーカー発行のパラメータシートを使うのが一般的です。
Q3キャッチオール規制とは?
リスト規制に該当しない品目でも、需要者や用途に大量破壊兵器開発などの懸念があれば許可を必要とする仕組みです。外国ユーザーリストの確認が要になります。
Q4輸出許可の申請はどこでする?
経済産業省の安全保障貿易審査課などが窓口で、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を使った電子申請にも対応しています。
Q5輸出許可 審査期間はどれくらい?
個別許可の標準処理期間は原則90日以内とされています。案件によっては事前相談から長期化するため、契約前に余裕を持って着手するべきです。
Q6個人の手荷物でも輸出規制の対象?
対象です。スーツケースで持ち出す機材や展示会用デモ機も、法律上は貨物の輸出にあたります。規制品なら事前の許可が必要です。
Q7無許可輸出の罰則は?
外為法69条の6による刑事罰の対象になり、法人にも両罰規定で高額の罰金が科されます。53条による輸出禁止という行政制裁もあります。
Q8グループA(旧ホワイト国)とは?
輸出管理を厳格に実施していると日本が認める国の区分です。仕向地がグループAであれば、キャッチオール規制の適用範囲が狭くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中古のドローン、海外の友達に送るだけでも許可って要るんですか?
機種の性能によっては要る。貨物等省令で決められた性能値(航続距離、搭載能力、自律飛行機能など)を超えれば、無償でも友人宛てでも48条1項の許可対象になる。実務のポイント:メーカーの多くは「該非判定書(パラメータシート)」を無料で出している。型番を伝えて一通もらえば、自分で性能表と格闘するより確実で、万一のときには「確認した証拠」にもなる
Q2うっかり許可なしで出荷しちゃいました。黙っていればバレませんか?
通関データは税関に残り、輸出先の国で押収されれば照会が日本に回ってくる。発覚時には69条の6の刑事罰と53条の輸出禁止が視野に入る。実務のポイント:経済産業省は自主申告を受け付けており、悪質でなく再発防止策が整った事案は、警告などの行政指導で収まる運用例が少なくない。「バレるまで待つ」ことが、いちばん高くつく選択である
Q3「許可」と「承認」って何が違うんですか?
許可(1項・2項)は安全保障目的で、リスト規制やキャッチオールが対象になる。承認(3項)は国際約束の履行や経済制裁などの政策目的で、北朝鮮への全面禁輸、対ロシア措置、ワシントン条約の動植物などが該当する。根拠となる政令の条文は、許可が輸出貿易管理令1条、承認が同2条と別になっている。実務のポイント:制裁は閣議決定(10条1項)から施行までが極めて短い。承認の対象品目は予告なしに増えるので、契約書に制裁条項を入れておくことが実務上の保険になる
Q4韓国のホワイト国除外ってニュース、うちの輸出に関係あったんですか?
大いに関係があった。仕向地がグループ A(旧ホワイト国)かどうかで、キャッチオール規制の適用範囲や包括許可の使い勝手が変わる。韓国は2019年に除外され、2023年に再指定された。実務のポイント:グループ分けは輸出令の別表で随時見直される。取引先の国が格下げされた日から、同じ非該当品でも需要者確認の負担が増える。国の区分は年に一度は見直すべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは兵器を作っていないから関係ない」は最も多い誤解である。規制リストの中身は工作機械、炭素繊維、ポンプ、バルブ、周波数変換器、乾燥機など、町工場や中堅メーカーが日常的に作っている汎用品が中心で、軍事転用できる性能を持つかどうかで線が引かれる
- 罰則があることは知っていても、その重さまで把握している人は少ない。個人は拘禁刑7年以下(大量破壊兵器関連は10年以下)、法人の罰金は最大7億円(同10億円)で、罰金額は目的物の価格の5倍まで膨らむ。さらに行政制裁として最長3年の輸出禁止(53条)がある。後者は、規制品に限らず会社の輸出全体を止めうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「この製品はリストに載っているか」という問いは入口にすぎず、それだけでは足りない。キャッチオール規制の下では、非該当品でも需要者が経産省の外国ユーザーリストに載っていたり、用途に大量破壊兵器開発の疑いがあったりすれば許可が要る。本当の問いは「この取引は安全か」である
- あなたから見れば、無償サンプルや展示会用のデモ機、出張中に手荷物で運ぶ機材は「商売ではない」。法律から見れば、どれも国境を越える貨物の輸出である。有償か無償か、商用か個人用かでは原則が変わらない。この感覚のずれが担当者個人を被疑者にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 外為法48条:国境を越える貨物の輸出 | 外為法25条:非居住者への技術提供(役務取引) 外為法53条:違反者に対する輸出等の禁止 |
| 法的性質 | 事前の許可・承認制度 | 事前の許可制度 違反後の行政制裁 |
| 典型的な場面 | 工作機械・部品・サンプルの出荷や手荷物での持ち出し | 設計図のメール送付、留学生や海外拠点への技術指導 無許可輸出が発覚した会社への最長3年の輸出禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戦略性高科技貨品(SHTC)の輸出入に許可を要求し、日本と同様に品目リストを下位法令で指定する
韓国は戦略物資を告示で指定し、輸出許可制とキャッチオール型の状況許可制を併用する
EU のデュアルユース規則が直接適用され、ドイツは連邦経済輸出管理庁(BAFA)が許可を所管する
米国は再輸出や米国原産技術を組み込んだ外国製品にも規制が及ぶ域外適用の広さが特徴で、日本企業も影響を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町工場の二代目として、東南アジアの商社から中古の五軸マシニングセンタの引き合いを受けた。値段は相場の1.5倍、支払いは前金。その「気前の良さ」こそ危険信号である。精度によってはリスト規制品に当たり、商社の先に最終需要者として別の国が控えている迂回輸出の典型パターンでもある
- もしメルカリで売れた赤外線サーマルカメラの買い手が「海外の住所に転送してほしい」と言ってきたら、どうなる? 性能次第では規制品に該当し、個人でも無許可輸出の当事者になる
- あなたは海外営業部員。展示会用のデモ機をハンドキャリーで持ち出す予定で、出発まであと3日。社内の該非判定書はまだ出ておらず、上司は「サンプルだから平気だろう」と言う。そう言われても、持ち出すのはあなたの手荷物である
- ある朝、警視庁公安部が事務所に来て、自社製の産業用乾燥機が「生物兵器の製造に転用可能」として輸出の適法性を問われた。経産省令の要件をどう読むかが争点になる。大川原化工機事件では起訴が取り消され、国家賠償訴訟で捜査の違法が認定された。解釈の問題は、警察の見立てに全部を委ねてはいけない
- ロシアへの輸出規制が段階的に広がった2022年、制裁発表の翌週に出荷予定だった部品が承認対象に入った。契約は有効でも出荷できない。違約金を誰が負担するかは、契約書の不可抗力条項で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先に用途や需要者を偽られて規制品を出荷してしまった場合の手順。1. 受注時のメール、誓約書(エンドユース・ステートメント)、該非判定書を全部保全する2. 経済産業省の安全保障貿易審査課へ早めに自主申告し、経緯と「欺かれた」事実を書面で説明する3. 捜査機関に経産省令の解釈を一方的に押し付けられていると感じたら、輸出管理に詳しい弁護士と技術専門家の意見書をそろえて争う。大川原化工機事件は、要件の解釈そのものが争点になりうることを示した4. 相手方には契約違反と不法行為(民法709条)で損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 違反が疑われる出荷を洗い出し、該非判定の根拠資料(パラメータシート、判定記録)を確保する2. 自主申告するかどうか、どの範囲まで申告するかを弁護士と一日も早く決める。当局からの照会後では効果が薄れる3. 社内規程(CP)と輸出者等遵守基準(55条の10)への適合状況を点検し、再発防止策を文書化する4. 捜査段階の供述では、技術的な要件解釈について不用意に「該当すると思った」と認めず、専門家の見解を踏まえて説明する5. 輸出禁止処分(53条)に備え、事業継続計画を立てる
時効(請求できる期限):無許可輸出罪(69条の6第1項、長期7年)の公訴時効は5年、大量破壊兵器関連(同条2項、長期10年)は7年で、いずれも輸出行為の時点から起算する(刑事訴訟法250条2項)。個別輸出許可の有効期間は原則6か月で、失効後の出荷は無許可と同じ扱いになる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:48条は品目と地域の具体的な指定を政令・省令に広く委任しており、国際情勢への即応性を確保する反面、規制の内容が法律本文から読み取れない。刑事罰と結びつく以上、委任の範囲と省令要件の解釈は明確性の観点から慎重に扱うべきだとされる
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年)前後 東芝機械ココム違反事件を契機に輸出管理と罰則が強化された。48条の文言変更の範囲は要確認
- 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)施行 法律名が「外国為替及び外国貿易管理法」から現行名に改められた。48条本文の変更の有無は要確認
- 平成29年(2017年)改正 48条本文ではなく、違反時の罰則(69条の6)と行政制裁(53条、輸出禁止期間を最長3年に延長)が強化された
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定。貨物輸出の許可・承認制度の原型が置かれた
- 2.平成9年(1997年) 改正:法律名が外国為替及び外国貿易法に改められた(平成10年施行)。48条本文の変更の範囲は要確認
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