外国為替及び外国貿易法 第55条の10(輸出者等遵守基準)
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- 経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
- 2.輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。
- 3.前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
- 4.輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
この条文の基本情報
輸出者等遵守基準とは何ですか?
定義輸出者等遵守基準とは、外国為替及び外国貿易法第55条の10に定められた規定で、「経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10(輸出者等遵守基準)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10の条文原文は「経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10は第六章の三に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の9の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の11です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法55条の13は、輸出や技術提供を業として行う者に、経済産業省令で定める輸出者等遵守基準に従う義務を課す。中核は該非確認の責任者の選任である。
Q · 社員数人の小さな会社でも、海外に部品を売るなら輸出管理の体制が必要なの?
必要。業として輸出するなら規模を問わず基準遵守義務がある
外国為替及び外国貿易法55条の13第4項は、特定技術の提供や貨物の輸出を業として行う輸出者等に、経済産業省令で定める輸出者等遵守基準に従う義務を課しています。会社の規模や輸出回数は問われません。すべての輸出者等には該非確認の責任者の選任と法令遵守の指導が求められ、特定重要貨物等を扱う事業者には、代表者を責任者とする管理体制や出荷前確認などのより重い体制が求められます。
解説
海外へ部品を1個でも「業として」売る会社は、社内に輸出管理の担当者を置く法的義務を負っている。社員が5人でも、年に1回の輸出でも例外ではない。外国為替及び外国貿易法55条の13は、経済産業大臣に「輸出者等遵守基準」(輸出や技術提供をする事業者が守るべき社内ルールの最低ライン)を省令で定めさせ、第4項で事業者にその遵守を義務づけている。中身は二層になっている。第一層はすべての輸出者等が対象で、該非確認(その貨物や技術が規制リストに当たるかどうかの判定)の責任者を決めること、そして社内で法令を守るよう指導すること。第二層は、いわゆるリスト規制品(輸出貿易管理令別表第1の1項から15項など、省令で「特定重要貨物等」とされるもの)を扱う事業者が対象で、代表者を最終責任者にした管理体制、取引ごとの確認手続、出荷前のチェック、監査、研修、記録の保存まで求められる(一部は努力義務)。ポイントは、基準を守っていないこと自体は即座に刑事罰にならない点である。経産大臣の指導、勧告、命令という段階を踏む。ただし体制がないまま無許可輸出が起きれば、そのときに「管理していなかった会社」として扱われる。無許可輸出の刑事責任と、業務の停止につながる行政制裁の重さを左右するのは、事故が起きる前の体制である
法的な位置づけ
輸出者等遵守基準とは、外国為替及び外国貿易法第55条の13に基づき経済産業省令で定められる基準であり、特定技術の提供または特定貨物の輸出を業として行う者が遵守すべき社内管理の最低ラインを指す。該非確認に関する事項を中核とし、特定重要貨物等を扱う者にはより重い管理体制を求める二層構造をとる。
手順
- 1.自社が輸出者等に当たるかを確認 海外への貨物出荷、非居住者への技術資料の送付・指導などを反復継続して行っているかを棚卸しする。営業・技術・人事部門へのヒアリングで、貨物だけでなく技術提供の経路も洗い出す
- 2.該非確認の責任者を選任 すべての輸出者等に求められる第一層の義務として、該非確認の責任者を社内で正式に任命し、職務と権限を文書化する
- 3.製品・技術の該非判定を実施し記録 自社の製品と技術を規制リストと照合し、該当・非該当とその判断根拠を書面で残す。取引先への判定書の発行もこの記録に基づいて行う
- 4.特定重要貨物等を扱うなら管理体制を構築 リスト規制品を扱う場合、代表者を最終責任者とする組織体制、取引審査手続、出荷前確認、監査、研修、文書保存の仕組みを社内規程(CP)に落とし込み、運用を始める
- 5.法令遵守の指導と定期点検 従業員向けの研修を定期的に実施し、監査で規程どおりに運用されているかを点検する。問題を見つけたら是正と記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1輸出者等遵守基準とは?
外為法55条の13に基づき経済産業省令で定める、輸出や技術提供を業として行う者が守るべき社内管理の基準です。該非確認の責任者選任などが中核です。
Q2特定重要貨物等とは何ですか?
国際的な平和と安全の維持を特に妨げるおそれがあるとして省令で定める貨物・技術です。主に輸出貿易管理令別表第1の1〜15項などのリスト規制品が該当します。
Q3該非判定書 書き方
製品の仕様を規制リストの各項目と照合し、該当・非該当とその根拠を記載します。経産省や CISTEC のパラメータシート、項目別対比表を使うのが一般的です。
Q4輸出管理 責任者 選任 義務はある?
あります。すべての輸出者等は、該非確認の責任者を選任する必要があります。特定重要貨物等を扱う場合は、組織の代表者を輸出管理の最終責任者とする体制が求められます。
Q5輸出者等遵守基準 違反 罰則は?
基準違反だけで直ちに刑事罰にはならず、経産大臣の指導・助言、勧告、命令と段階を踏みます。ただし命令違反や無許可輸出には刑事罰が科されます。
Q6技術のメール送信も輸出管理の対象?
対象になりえます。規制技術を非居住者等に提供する行為は、貨物を出さなくても外為法25条1項の許可対象で、メールやクラウド共有も含まれます。
Q7安全保障貿易管理の立入検査では何を見られる?
社内規程の内容だけでなく、該非判定や取引審査の記録、監査・研修の実施状況など、規程どおりに運用している証拠が確認されます。
Q8輸出管理の記録はいつまで保存する?
特定重要貨物等を扱う事業者には、輸出等に関する文書の保存が求められています。保存期間は省令やガイダンスで示されるため、最新の経産省資料で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年に数回しか輸出しない小さな会社でも、本当にこの基準の対象になるんですか?
「業として」輸出等を行う者が対象なので、回数や規模は関係ない。反復継続の意思があれば対象になりうる。最低限求められるのは、該非確認の責任者の選任と社内での法令遵守の指導である(外為法55条の13、輸出者等遵守基準を定める省令)。実務のポイント:中小企業は経産省の安全保障貿易管理の説明会や、CISTEC(安全保障貿易情報センター)の資料を使うと、コンサルに頼らずに最低限の体制を作れる
Q2基準を守っていないと、いきなり罰金を取られるんですか?
基準違反だけで直ちに刑事罰が科されるわけではない。まず経産大臣の指導・助言があり、特定重要貨物等を扱う事業者には勧告、さらに命令と段階が進む(55条の14、55条の15、現行効力を要確認)。実務のポイント:本当に怖いのは基準違反そのものより、体制がない状態で無許可輸出が起きることである。法人の罰金は最大10億円に上りうる(72条)(最新の改正状況をご確認ください)
Q3社内規程(CP)を経産省に出すメリットって何ですか?
CP を届け出て受理されることは、一般包括許可以外の包括許可を取るための前提条件になっている。個別許可の手間が大幅に減る。遵守基準(55条の13)の内容を満たした規程にしておけば、法令上の義務と実務上のメリットを同時に確保できる。実務のポイント:受理後も、毎年の自己管理チェックリストの提出を怠ると包括許可の運用に響く。作って終わりにした会社が検査で問題にされやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは武器なんて扱っていないから輸出管理は関係ない」という考え方は、問いの立て方そのものを間違えている。規制リストには工作機械、炭素繊維、ポンプ、バルブ、暗号機能付きの通信機器、特定の化学品まで含まれている。さらにリスト外の品目でも、用途や需要者によっては許可が必要になる(キャッチオール規制)。「関係あるかどうか」を判定する担当者を置くことが、まさに本条の求めていることである
- 社内規程(CP)を作って経産省に届け出た会社でも、見落としやすい点がある。遵守基準は規程を作ることではなく、規程どおりに運用し続けることを求めている。記録が残っていない、監査を一度もしていない、代表者が統括責任者なのに一度も関与していない。こうした状態では、規程は立派でも、検査の場で運用していなかったと評価される
- 経営者の目には「法令違反は担当者の責任」と映るかもしれない。一方、外為法は、特定重要貨物等を扱う事業者に組織の代表者を統括責任者とする体制を求め、両罰規定(違反した従業員に加えて会社も処罰する規定)で法人にも高額の罰金を科す。社長の認識と法律の組み立ての差を知らないまま事故が起きると、会社ごと巻き込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 55条の13:輸出者等の社内管理体制(輸出者等遵守基準) | 48条:個々の特定貨物の輸出(許可制) 25条:個々の特定技術の提供(許可制) |
| 義務の性質 | 継続的な体制整備と運用の義務 | 取引ごとに経産大臣の許可を得る義務 取引ごとに経産大臣の許可を得る義務 |
| 違反時の効果 | 指導・助言、勧告、命令の段階的措置(55条の14、55条の15) | 刑事罰および53条の輸出等禁止(最長3年) 刑事罰および53条の行政制裁 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は戦略性ハイテク貨物の輸出許可制を採るが、企業の内部管理制度は主に任意の取組として位置づけられ、日本のような一般的な遵守基準の法定義務とは構造が異なる
韓国は内部管理体制を整えた事業者を自律遵守貿易取引者として指定し、許可手続上の優遇を与える仕組みで、義務よりインセンティブ型の色彩が強い
中国は出口経営者に内部コンプライアンス制度の構築を促し、運用良好な場合に通用許可などの便宜を与える設計をとる
EU デュアルユース規則はグローバル許可の利用者に ICP の実施を求める。ドイツでは BAFA が経営陣の中から輸出責任者の指名を求める運用をとる
米国では ICP 自体は法定義務ではないが、違反時の制裁判断で ICP の有無と実効性が大きく考慮される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし中国の取引先から「御社の工作機械の該非判定書を出してほしい」と求められて、社内の誰も判定書の書き方を知らなかったら? 該非確認の責任者が決まっていない時点で、基準の第一層をすでに満たしていない。取引先に出す書類がいいかげんなら、あとでその書類があなたの会社の管理不備の証拠になる
- あなたは中堅メーカーの営業担当である。海外展示会で名刺交換した相手に、自社製品の詳細な設計資料をメールで送った。貨物を一つも出していなくても、技術の提供は外為法25条1項の規制対象になりうる。社内の確認手続を飛ばした送信は、基準違反と無許可提供の両方の入口になる
- 経産省の安全保障貿易検査官室から、来週立入検査に来ると連絡が入った。残りは5営業日。社内規程はあるが、過去3年分の該非判定の記録が担当者の個人フォルダに散らばっている。検査官が見るのは規程の出来ではなく、規程どおりに運用した証拠が残っているかどうかである
- 大学の研究室に留学生を受け入れた。規制対象技術を教える場面では、大学も技術提供の管理主体になりうる。2022年5月の運用見直しで、日本国内にいる居住者であっても、外国政府などの強い影響下にある人への提供は「みなし輸出」として管理する枠組みが明確になった
- 取引先の商社が無許可輸出で摘発された。その商社に部品を売っていたのはあなたの会社。自社はどこまで確認していたのか。社内に記録が残っていなければ、説明ができない
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の違反に巻き込まれた、または取引先から判定書を求められた場合:1. 自社製品の該非判定を、経産省のパラメータシートやマトリクス表を使ってやり直し、判断根拠とともに書面で残す2. 取引先に出した判定書、仕様書、メールを時系列で保全する3. 需要者や用途に疑わしい点があれば、取引を止めたうえで経産省の安全保障貿易審査課に相談する4. 自社の関与の範囲を整理し、必要に応じて外為法に強い弁護士に相談する
訴えられた側:検査で基準違反を指摘された、または無許可輸出が見つかった場合:1. 関係する取引をすぐに止め、該当する貨物・技術・相手先を特定する2. 自主的な事後報告を経産省に出すかどうかを早い段階で判断する3. 原因分析と再発防止策(責任者の再任命、手続の文書化、研修、監査の実施)を具体的な日付入りでまとめる4. 経産大臣の勧告や命令(55条の15、現行効力を要確認)に進む前に、指導・助言の段階で是正を終える
時効(請求できる期限):遵守基準そのものに時効はなく、輸出等を業として行う限り継続的に義務を負う。無許可輸出・無許可技術提供(外為法69条の6など)の公訴時効は、法定刑の長期に応じて5年または7年(刑事訴訟法250条)(最新の改正状況をご確認ください)。行政制裁としての輸出等の禁止は最長3年(外為法53条)
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正法 無許可輸出事案の続発を受け、輸出者等遵守基準の制度を新設。事業者の社内輸出管理体制の一部を法的義務とした。基準を定める省令は平成22年(2010年)施行。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:無許可輸出事案の続発を受けた外為法改正により、輸出者等遵守基準の制度が設けられた。基準を定める省令は平成22年(2010年)に施行。その後の条番号の変動や改正の有無は人的検証が必要。
- 外国為替及び外国貿易法 第25条特定技術提供の許可制、基準の対象取引
- 外国為替及び外国貿易法 第48条特定貨物輸出の許可制、基準の対象輸出
- 外国為替及び外国貿易法 第55条の14基準遵守のための指導及び助言(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第55条の15基準違反への勧告及び命令(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第53条違反者への輸出等禁止の行政制裁
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