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外国為替及び外国貿易法 第25条(役務取引等)

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  1. 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。
  3. 3.経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。
  4. 一第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき同項の取引に関する次に掲げる行為
  5. 一特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出
  6. 二特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)
  7. 二前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき同項の取引に関する次に掲げる行為
  8. 一特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出
  9. 二特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信
  10. 4.居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  11. 5.居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。
  12. 6.主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引(第四項に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

この条文の基本情報

役務取引等とは何ですか?

定義役務取引等とは、外国為替及び外国貿易法第25条に定められた規定で、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第25条(役務取引等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第25条の条文原文は「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第25条は第四章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第25条の前の条は外国為替及び外国貿易法第24条の2です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第25条の次の条は外国為替及び外国貿易法第25条の2です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法25条は、兵器転用のおそれがある政令指定の特定技術を外国で、または非居住者に提供する取引に経済産業大臣の事前許可を求める。国内での提供も対象となる。

Q · 海外の取引先や外国人研究者に図面や技術資料を渡すのに、国の許可が要るの?

政令指定の技術なら事前許可が必要。国内での提供も対象

外為法25条1項により、兵器等に転用できるとして政令で定められた特定技術を外国で提供する取引、または非居住者に提供する取引は、事前に経済産業大臣の許可を受けなければなりません。メール送信や USB での持ち出し、口頭での技術指導も「提供」に当たりえます。国内の研究室で非居住者に図面を見せる場合も対象です。公知の技術や基礎科学研究などは省令で許可不要とされるため、まず該非判定を行うことが出発点になります。

解説

規制の対象は「モノ」だけではない。設計図の PDF、製造ノウハウを口で教えること、海外の取引先へのメール添付、出張先で USB を開くこと、どれも外為法25条では「技術の提供」になりうる。政令で定められた機微技術(兵器や大量破壊兵器の開発に転用できる技術)を外国で、あるいは非居住者(日本に住所のない人。外国企業の社員などが典型)に提供するときは、事前に経済産業大臣の許可が要る。見落とされやすいのは「国内での提供」も対象になる点だ。社内の研究室で、来日したばかりの外国人研究者に図面を見せる行為も、条件次第で許可が必要になる。さらに令和4年(2022年)5月から、日本に住む居住者であっても外国政府の強い影響下にある人(外国政府と雇用契約がある、多額の資金を受けているなど)に提供する場合は、管理対象として扱われるようになった。ここで線を引けるのは会社の法務部ではなく、図面を送る手元のあなただ。送信ボタンを押す前に「該非判定(その技術が規制リストに該当するかどうかの判定)は済んでいるか」と一言確認できるかどうかで、刑事事件になるか、何事もなく終わるかが分かれる

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第25条は、役務取引等の許可制を定める規定である。国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある貨物の設計・製造・使用に係る特定技術について、特定国での提供または特定国の非居住者への提供を目的とする取引に経済産業大臣の許可を要求し、外国相互間の貨物移動を伴う取引や一定の役務取引も許可の対象とする。

手順

  1. 1.提供する技術の該非判定 提供予定の図面・マニュアル・ソースコード・口頭説明の内容を政令の規制リストと照合し、該当か非該当かを判定する。結果は判定書として文書で保存する
  2. 2.提供相手と提供場所の確認 相手が居住者か非居住者か、居住者でも外国政府の影響下にある特定類型に当たらないかを確認する。提供場所が国内か外国か、送信経路がメール・クラウド・持ち出しのどれかも整理する
  3. 3.公知技術等の例外の検討 公知の技術、基礎科学分野の研究活動、工業所有権の出願に必要な提供など、省令で許可不要とされる例外に当たるかを確認する。例外を使う場合は公知性を立証できる資料を残す
  4. 4.経済産業省への許可申請と提供後の記録 許可が必要な場合、提供の前に経済産業省へ役務取引許可を申請し、許可を得てから提供する。提供後は日時・相手・内容・経路の記録を保存し、社内の輸出管理部門で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1みなし輸出とは何ですか?

国内での技術提供でも、相手が非居住者などであれば「輸出」と同じく許可の対象として扱う考え方です。外為法25条1項の「非居住者への提供」が根拠です。

Q2該非判定のやり方は?

自社の技術や製品を政令の規制リスト(外為令別表・貨物等省令)と項目ごとに照合し、該当・非該当を判定して判定書に残します。メーカーの該非判定書を取り寄せる方法もあります。

Q3外為法の技術提供の許可申請はどれくらいかかる?

案件や相手国によって異なり、数週間から数か月かかることもあります。事後の許可はないため、提供の予定が決まった段階で経済産業省に早めに相談するのが実務の定石です。

Q4外為法の「特定類型」とは?

居住者であっても、外国政府等と雇用契約を結んでいる、外国政府から多額の資金を受けているなど、外国の強い影響下にある人を指す類型です。2022年5月からみなし輸出管理の対象になりました。

Q5外国人社員は居住者?非居住者?

国籍ではなく居住実態で判断します。日本の事務所に勤務する人や入国後6か月以上経過した人は原則として居住者、来日6か月未満の人は原則として非居住者とされます。

Q6外為法違反で輸出禁止になる期間は?

外為法25条の2により、経済産業大臣は違反者に対して3年以内の期間を定め、技術提供や貨物輸出を禁止できます。刑事罰とは別に科される行政制裁です。

Q7留学生の受け入れに外為法は関係ある?

関係します。研究室で規制対象の技術に触れさせる場合、相手が非居住者や特定類型に当たれば許可が必要になりえます。多くの大学は受入れ前に該非確認の手続を設けています。

Q8技術資料をメールで送るだけで違反になる?

規制対象の特定技術を許可なく非居住者や外国に送信すれば、メール1通でも無許可の技術提供になりえます。送信記録はサーバーに残るため、送信前の該非判定が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外のクラウドに設計データを保存するだけでもアウトなんですか?

経済産業省の解釈では、自社で使う目的で海外のサーバーに保存するだけなら、原則として「提供」に当たらないとされています。ただし、海外の第三者が閲覧できる設定になっていたり、提供を前提とした保存だったりすれば、25条1項または3項の対象になりえます。実務のポイント:本当に危ないのは保存場所よりアクセス権の一覧です。退職者や海外の協力会社のアカウントが残っていないか、定期的に棚卸しする企業が増えています(最新の通達をご確認ください)

Q2インターネットで公開されている情報なら、外国人に教えても問題ないですよね?

不特定多数が入手できる公知の技術であれば、貿易関係貿易外取引等に関する省令9条により原則として許可は不要です。ただし「公開されている」ことを自分で立証できる状態にしておく必要があります。実務のポイント:公開論文に社内のノウハウを付け加えて説明した瞬間、その付け加えた部分は公知ではなくなります。違反事例の多くは、この「ちょっとした補足」から起きています

Q3違反したら、会社だけでなく担当者個人も罰せられるんですか?

罰せられます。無許可での技術提供は、行為者である個人に拘禁刑や罰金が科され(69条の6)、両罰規定で法人にも罰金が科されます(72条)。大量破壊兵器に関わる技術では、個人は10年以下の拘禁刑、法人は最大10億円の罰金になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:上司の指示で送ったという事情は、情状として考慮されることはあっても、責任そのものは消えません。指示をメールで受けて保存しておくことが、担当者にとっての自衛策になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは武器を作っていないから関係ない」と考える人が多いが、規制リストの大半はデュアルユース(民生用にも軍事用にも使える)品目である。工作機械、炭素繊維、センサー、暗号技術、半導体製造装置。ありふれた産業技術が兵器開発の部品になりうるので、規制の網は一般企業の日常業務の中にかかっている
  • 「海外に送らなければ大丈夫」という理解は問いの立て方がずれている。25条が見ているのは国境ではなく「相手が誰か」である。国内の会議室で非居住者に説明すれば対象になり、2022年以降は居住者であっても外国政府の影響下にある人は管理の対象になった。問うべきは「どこへ送るか」ではなく「誰の手に渡るか」だ
  • 違反の怖さは罰金額だけだと思われがちだが、本当に効くのは25条の2の行政制裁である。経済産業大臣は違反者に対して最長3年間、技術提供や貨物輸出を禁止できる。海外売上に頼る企業にとって、3年間輸出が止まることは罰金よりはるかに致命的だ
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象外為法25条:特定技術の提供(図面、ノウハウ、送信、口頭指導を含む)外為法48条:特定の貨物の輸出(モノ)
不正競争防止法21条:営業秘密の不正取得・開示(国外流出を含む)
判断の軸「誰に・どこで」提供するか(非居住者・特定国・特定類型)貨物が国境を越えるか(仕向地)
営業秘密該当性と不正の目的
事前手続経済産業大臣の役務取引許可経済産業大臣の輸出許可
許可制ではなく、事後の刑事処罰
違反時の制裁刑事罰(69条の6)+ 最長3年の提供・輸出禁止(25条の2)刑事罰(69条の6)+ 最長3年の輸出禁止(53条)
刑事罰(国外での使用目的等は加重)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
貿易法第13条・国家安全法第3条

台湾は戦略性高科技貨品の輸出入を貿易法で管理し、2022年改正の国家安全法で国家核心関鍵技術の域外流出を別途処罰する。技術提供そのものの許可制は日本ほど一本化されていない

韓国
대외무역법 제19조

韓国は戦略物資の輸出許可制に技術を含め、日本と同様にリスト規制とキャッチオール規制の二層構造をとる。産業技術保護法による国家核心技術の管理も並行する

中国
出口管制法(2020年施行)

中国は2020年施行の出口管制法で管制物項に技術を含め、許可制と域外適用、再輸出管理を明記した

ドイツ
AWG・AWV/Verordnung (EU) 2021/821

ドイツは EU デュアルユース規則を直接適用し、技術の電子的移転や技術支援(technische Unterstützung)を AWV で補完的に規制する

アメリカ
Export Administration Regulations 15 CFR § 734.13

米国は国内での外国人への技術開示を deemed export として明文で輸出とみなす。日本のみなし輸出管理の比較対象として最も参照される制度である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外子会社の立ち上げ支援で、工場の製造条件を記したマニュアルを現地エンジニアにメールで送った。中身が規制リストの製造技術に当たれば、メール1通が無許可の技術提供になる。送信記録はサーバーに残り、後から消すことはできない
  • 来月から研究室に来る外国人のポスドクに、共同研究のために装置の設計データへのアクセス権を渡してよいのか? 相手が来日して6か月未満なら原則として非居住者扱いになり、国内の実験室の中でも「非居住者への提供」に当たりうる
  • あなたは技術営業として、海外の展示会で商談相手にタブレットの詳細図面を見せた。善意の説明のつもりでも、該当技術なら無許可での外国における提供になる。刑事責任を問われるのは会社だけでなく、見せたあなた個人でもある(両罰規定)
  • 取引先が「来週の月曜に納品前の技術指導に来てほしい」と言ってきた。出発まであと5日。該非判定も許可申請もしていない。許可の審査には通常数週間かかるので、今から間に合わせる方法はない。日程を延ばすか、指導内容を公知情報に絞るしかない
  • 友人の町工場の社長から「中国の商社から設計図がほしいと言われた、特許も取ってない技術だけど送っていいか」と相談された。特許を取っているかどうかは関係ない。問題は技術が規制リストに該当するかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:技術を扱う側として巻き込まれないための手順である。1. 自社の技術や製品について該非判定を行い、判定書を文書で残す2. 提供する相手が居住者か非居住者か、特定類型(外国政府の影響下にある人)に当たるかを確認する3. 該当する場合は、提供の前に経済産業省へ許可申請する4. 上司や取引先から「急ぎで送って」と迫られても、判定前なら送らない。記録を残して社内の輸出管理部門に回す

訴えられた側:1. まず提供を止め、提供した資料・日時・相手・経路(メール、クラウド、口頭)を洗い出して保全する。削除は証拠隠滅と受け取られる危険があるので絶対にしない2. 該非判定をやり直し、本当に規制対象か、公知技術の例外などに当たらないかを確認する3. 違反の可能性があれば、弁護士と相談したうえで経済産業省に自主報告する4. 再発防止策(社内規程、教育、アクセス権管理)を文書で示せるように整える

時効(請求できる期限):許可は取引の前に取らなければならず、事後の許可はない。刑事罰の公訴時効は、法定刑の上限が拘禁刑7年の場合は5年、10年の場合は7年(刑事訴訟法250条2項)。行政制裁(25条の2)は最長3年の技術提供・輸出の禁止(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和62年(1987年) 東芝機械ココム違反事件を契機とする改正で、技術取引規制と罰則が強化されたとされる(人的検証要)
  • 平成21年(2009年) 記録媒体の持ち出しや電気通信による送信など、技術提供に関わる行為の規制が整備されたとされる(人的検証要)
  • 平成29年(2017年) 罰則の引き上げと行政制裁の拡充が行われたとされる(人的検証要)

改正の年表

  1. 1.昭和62年(1987年) 改正:東芝機械ココム違反事件を契機に、技術取引を含む安全保障輸出管理の規制と罰則が強化された
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:特定技術を記録した媒体の持ち出しや電気通信による送信など、技術提供に関わる行為も許可の対象とできる規定が整備された
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:罰則の引上げと、違反者に対する行政制裁の拡充が行われた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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