外国為替及び外国貿易法 第6条(定義)
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- この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
- 二「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
- 三「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
- 四「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
- 五「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
- 六「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
- 七「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
- 一銀行券、政府紙幣及び硬貨
- 二小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
- 三証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
- 四イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
- 八「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
- 九「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の二の表の一の項の下欄、第十七条の四第二項及び第十八条の六第二項において同じ。)
- 二暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第十六条の二の表の五の項の下欄において同じ。)
- 十「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
- 十一「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
- 十二「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
- 十三「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
- 十四「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
- 十五「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
- 十六「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
- 2.居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、外国為替及び外国貿易法第6条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第6条(定義)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第6条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第6条の前の条は外国為替及び外国貿易法第5条です。
- 外国為替及び外国貿易法第6条の次の条は外国為替及び外国貿易法第7条です。
- 外国為替及び外国貿易法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法第6条は、同法の用語を定義する規定。居住者は国籍ではなく、本邦内の住所・居所や主たる事務所の所在地で判定され、外国法人の日本支店も居住者とみなされる。
Q · 外為法の「居住者」かどうかは、国籍で決まるの?
国籍ではなく、住所・居所や事務所の所在地で決まる
外為法6条1項5号によると、居住者とは本邦内に住所又は居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人をいいます。国籍は基準になりません。外国法人の日本支店も居住者とみなされます。一方、日本人でも外国の事務所で勤務するために出国した人は、財務省の解釈通達の上で非居住者として扱われます。区別が明白でない場合は、6条2項により財務大臣の定めに従って判定します。
解説
外為法では、国籍はほとんど意味を持たない。あなたがこの法律でどう扱われるかは、パスポートではなく「どこに住んでいるか」と「事務所がどこにあるか」で決まる。本条は外為法全体の辞書にあたり、中でも大事なのが「居住者」と「非居住者」の線引きである。日本人でも、外国の事務所で働くために出国すれば非居住者になる。外国人でも、日本の事務所で働いているか、入国から六か月たてば居住者になる。細かい判定基準は、2項を受けた財務省の解釈通達(役所の内部向けの解釈指針)に書かれている。この線引きが、海外送金の報告、現金を持ち出すときの届出、日本企業の株を買うときの事前届出、技術を教えてよい相手かどうかといった、ほぼすべての規制の入口になる。「支払手段」「貴金属」「証券」の定義も同じ役割を持ち、スーツケースの札束や金の延べ棒が規制の対象になるかどうかもここで決まる。知らない人は国籍で考え、知っている人は住所で考える。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第6条は、同法とこれに基づく命令で用いる「本邦」「居住者」「非居住者」「支払手段」「電子決済手段等」「貴金属」「証券」「貨物」などの用語の意義を定める定義規定である。居住者は、本邦内に住所又は居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人をいい、国籍を基準としない。区別が明白でない場合は財務大臣の定めによる。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の居住者とは?
本邦内に住所又は居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人のことです(外為法6条1項5号)。国籍は基準になりません。
Q2海外赴任すると非居住者になるのはいつから?
財務省の解釈通達では、外国の事務所で勤務するために出国した人や、2年以上外国に滞在する目的で出国した人は、出国した時点から非居住者として扱われます。
Q3外国人は来日して何か月で居住者になる?
解釈通達では、本邦内の事務所に勤務する外国人は勤務した時点から、それ以外の外国人は入国後6か月を経過した時点から、原則として居住者として扱われます。
Q4外資系企業の日本支店は居住者?
居住者です。外為法6条1項5号後段により、主たる事務所が外国にあっても、本邦内の支店・出張所などは法律上の代理権の有無にかかわらず居住者とみなされます。
Q5日本企業の海外支店は居住者?非居住者?
解釈通達の上では、本邦法人の外国にある支店・出張所などは非居住者として扱われます。本社が日本にあっても、支店単位で見ると結論が逆になります。
Q6外為法の支払手段には何が含まれる?
銀行券・政府紙幣・硬貨、小切手・為替手形・郵便為替・信用状などが含まれ、日本円も対象です。さらに電子決済手段等も定義に取り込まれています。
Q7外為法でいう貴金属とは?
金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨、その他金を主たる材料とする物をいいます(6条1項10号)。金地金の持ち出しでは税関への届出が問題になります。
Q8ステーブルコインは外為法の対象になる?
法改正で「電子決済手段等」が定義され、支払手段の枠組みに取り込まれました。制裁対象者への支払規制などとつながるため、最新の改正状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外旅行に100万円以上の現金を持っていくと、没収されるんですか?
没収はされない。本条の「支払手段」(現金・小切手など)と証券を合わせて100万円相当額を超える場合や、金地金を1kg超えて持って出入国する場合に、税関への届出が必要になるだけである(19条、外国為替令)。届出をすれば持ち出せるが、無届は罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:日本円の札も支払手段に含まれ、株券などの証券も合算される。「円だから関係ない」と思い込んで空港で止められる人は少なくない
Q2海外に住んでる日本人が日本でマンションを買うのにも、外為法の手続きが要るって本当?
本当である。本条の基準で非居住者に当たる人が日本の不動産を取得すると、原則として取得後に財務大臣への事後報告が必要になる(本条1項6号の非居住者に該当する場合、最新の改正状況をご確認ください)。自分や親族が住むための取得など、例外もある。実務のポイント:国籍が日本でも、海外勤務が二年以上であれば非居住者として扱われる。投資用のマンションを買う駐在員は、不動産会社も気付かないまま報告漏れを起こしやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 外資系企業の東京支店は、あなたから見れば「外国の会社」である。しかし法律上は居住者とみなされる(本条1項5号後段)。逆に、日本企業のニューヨーク支店は解釈通達の上で非居住者として扱われる。取引先を「国籍」で見て報告が要るかどうかを判断した経理担当者が、報告漏れを重ねてしまう典型的なパターンである
- 「税務上の居住者だから外為法でも居住者だ」という考え方は、問いの立て方そのものがずれている。所得税法は「国内に住所があるか、一年以上の居所があるか」で居住者を判定するが、外為法は別の基準を持っている。税務上は居住者のまま、外為法上は非居住者という状態は普通に起こる
- 現金の持ち出しに届出が要ることは多くの人が知っている。しかし「支払手段」には日本円の札も、小切手も含まれる。さらに株券などの証券も合わせて数えるルールだという点は、あまり知られていない。「外貨じゃないから大丈夫」は通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 居住者の判定基準 | 外為法6条:本邦内の住所・居所(自然人)、主たる事務所(法人)。国籍は無関係 | 所得税法2条:国内に住所を有するか、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人 外為法26条:外国投資家(非居住者個人・外国法人等)の定義 |
| 外国法人の日本支店 | 居住者とみなされる(1項5号後段) | 税法上は外国法人のまま(国内源泉所得のみ課税) 支店としての取得行為の扱いは別途判定が必要 |
| 判定が曖昧な場合 | 2項により財務大臣の定め(解釈通達)による | 税務上の住所認定(生活の本拠の総合判断)による 6条の居住者概念を前提に、外国政府の影響等も加味して判定 |
| つながる主な手続 | 支払等報告、支払手段の携帯輸出入届出、技術提供規制などの入口 | 確定申告・源泉徴収の範囲 対内直接投資等の事前届出・事後報告 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は外匯の定義を条例に置き、居住者・非居住者による申報義務の区分を中央銀行の辦法で定める。法律に居住者を定義する日本と比べ、下位規範に委ねる比重が大きい
韓国も定義規定で거주자・비거주자を区分し、判定の細目を大統領令に委ねる。日本の外為法と構造がよく似ている
中国は「境内机构」「境内个人」「境外」などの概念を使って対内・対外を区分する。資本移動は原則として管理対象であり、原則自由の日本とは前提が異なる
ドイツ AWG も Inländer を住所・常居所・本拠で定義し、国内の支店を Inländer として扱う。日本の外為法6条1項5号後段とよく似た発想である
米国には包括的な居住者定義を持つ為替管理法がない。投資審査(CFIUS)や制裁法ごとに、foreign person などを個別に定義している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年間の海外赴任が決まり、出国まであと一週間である。出国したあと、日本の証券口座で防衛関連株を買い増したらどうなるのか。二年以上の予定で外国の事務所に勤めるあなたは非居住者になり、外為法26条の「外国投資家」に当たりうる。指定業種の上場会社の株を一定割合(原則1%)以上取得する場合は、事前届出が必要になることがある(最新の改正状況をご確認ください)。出国前に証券会社から非居住者の手続を求められるのは、このためである
- あなたは研究室で、来日して八か月の留学生に規制対象の技術を教えた。外為法の上では、この留学生はすでに居住者である。それでも、外国政府から強い影響を受けている「特定類型」に当たれば、経済産業大臣の許可が必要な技術提供になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 銀行や証券会社から非居住者として扱うと通知されたら、勤務先の所在地と滞在予定期間を整理し、財務省の解釈通達の判定基準と照らし合わせる2. 判定が微妙なとき(出向先が海外の現地法人か支店か、滞在が二年未満か、など)は、財務省または日本銀行の外為法の照会窓口に問い合わせ、回答の日時と内容を記録しておく3. 誤った判定で取引が止まったら、在職証明書や住民票の異動記録を示して訂正を求める
訴えられた側:1. 税関や金融機関から届出漏れを指摘されたら、まず対象物が本条の支払手段・証券・貴金属のどれに当たるかを確認する2. 取引の時点で相手方が居住者だったか非居住者だったかを判定し直す3. 報告漏れが見つかったら速やかに事後報告を行い、経緯を説明する書面を添える。自主的な是正は、行政上の扱いで考慮されうる(運用は事案による) 4. 技術の提供が絡む場合は、輸出管理の専門家に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただし、本条の定義を前提とする手続には期限がある。支払等報告は支払・受領の日から20日以内、非居住者による日本の不動産取得の報告は取得後20日以内(居住用などの例外あり)、現金等の携帯輸出入の届出は出入国のときに税関へ行う(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)施行 題名を「外国為替及び外国貿易管理法」から現在の題名に改め、対外取引を原則自由・事後報告とする体系へ転換した。定義規定もこの体系の前提として維持・整備された
- 令和期の改正(年次・施行日要確認) ステーブルコイン等の制度整備に合わせて「電子決済手段等」の定義が加えられ、支払手段・財産の範囲が改正された。人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法の制定とともに、居住者・非居住者、支払手段などの定義規定が置かれた
- 2.平成9年(1997年) 改正:題名を現在のものに改め、対外取引を原則自由・事後報告とする体系へ転換した(平成10年施行)。定義規定はこの新しい体系の前提として維持された
- 3.令和4年(2022年) 改正:ステーブルコイン等の制度整備に合わせて「電子決済手段等」の定義が加わり、支払手段・財産の範囲が見直された(施行日は要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第1条対外取引原則自由の目的規定
- 外国為替及び外国貿易法 第16条居住者・非居住者間の支払規制(制裁)
- 外国為替及び外国貿易法 第19条支払手段・証券等の輸出入規制
- 外国為替及び外国貿易法 第26条非居住者個人を含む外国投資家の定義
- 外国為替及び外国貿易法 第55条居住者の対外支払等の報告義務
- 所得税法 第2条税法上の居住者は別基準、混同注意
- 資金決済に関する法律 第2条電子決済手段の定義の出所
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