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外国為替及び外国貿易法 第5条(適用範囲)

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この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、外国為替及び外国貿易法第5条に定められた規定で、「この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第5条(適用範囲)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第5条の条文原文は「この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第5条の前の条は外国為替及び外国貿易法第2〜4条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第5条の次の条は外国為替及び外国貿易法第6条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法5条は、日本に本社がある法人の従業者が外国でその法人の業務として行った行為と、日本に住所がある人の国外行為にも同法を適用すると定める。

Q · 海外出張先で技術資料を渡したら、日本の外為法の対象になるの?

対象になりうる。本社が日本なら海外での業務行為にも外為法が及ぶ

外国為替及び外国貿易法5条により、日本に本社を置く法人の従業者が、外国でその法人の業務として行った行為にも外為法が適用されます。日本に住所がある個人が外国で自分の業務として行った行為も同じ扱いです。そのため、出張先で規制対象の技術資料を渡したり、口頭で技術を教えたりすれば、外為法25条の役務取引許可の対象になりえます。基準は国籍ではなく住所と本社所在地なので、日本に住む外国籍の社員も対象です。

解説

国境を越えれば日本の法律は届かない、という感覚は外為法の世界では通用しない。本条は、日本国内に主たる事務所(本社)を置く法人の代表者、代理人、従業員などが、外国でその法人の財産や業務について行った行為にも、この法律を適用すると定める。日本国内に住所を持つ個人が外国で自分の財産や業務について行った行為も同じ扱いになる。影響は大きい。上海の展示会で技術資料を渡す、ドバイで制裁対象者への送金を手配する、タイの工場で現地技術者に設計ノウハウを口頭で教える。どれも外国で起きたことだが、日本の許可制度と罰則がそのまま及ぶ。注意すべき点は二つある。一つ目は、基準が国籍ではなく「住所」と「本社の所在地」であること。日本に住む外国籍の社員も対象になる。二つ目は、現地法人は通常、本社が外国にある別の法人なので、本条がそのまま及ぶわけではないこと。ただし、日本本社の社員が関与していれば話は別になる。出張カバンの中身は、出国した後も日本法の管理下にある

法的な位置づけ

外為法5条は同法の場所的適用範囲を定める規定であり、属地主義の例外として、本邦内に主たる事務所を有する法人の従業者等が外国でその法人の財産又は業務について行った行為、並びに本邦内に住所を有する者及びその従業者等が外国でその者の財産又は業務について行った行為にも同法を適用する。

手順

  1. 1.持ち出す資料・データを洗い出す 海外出張の稟議段階で、持参する紙資料、社用 PC 内のデータ、クラウドの閲覧権限、現地で説明する予定の技術内容を一覧にする。口頭説明の範囲も含めて書き出す
  2. 2.該非判定を本社で確認する 一覧にした技術・貨物が外国為替令・輸出貿易管理令の規制対象かどうか、社内の輸出管理部門で該非判定を確認する。判定がなければ出発前に取得する
  3. 3.許可の要否を判断し、必要なら申請する 規制対象で例外に当たらない場合、外為法25条・48条の許可を経済産業省に申請する。許可取得には時間がかかるため、商談日程から逆算して動く
  4. 4.現地で話してよい範囲を書面で共有する 出張者に提供可能な情報の範囲を書面で渡し、想定外の資料請求があった場合は即答せず本社に確認する運用を徹底する

よくある質問 AI による整理

Q1外為法5条とは何ですか?

外為法の適用範囲を国外に広げる規定です。日本本社の法人の従業者や日本に住所がある人が、外国で行った業務・財産上の行為にも外為法が適用されます。

Q2外為法は海外での行為にも適用される?

適用されます。日本に本社がある法人の業務、または日本に住所がある人の業務・財産に関する行為であれば、外国で行っても外為法5条により対象になります。

Q3外国籍の社員にも外為法は適用される?

適用されえます。外為法5条の基準は国籍ではなく住所と本社所在地です。日本に住所がある外国籍の人や、日本本社の業務を行う従業者は対象になります。

Q4海外子会社の行為に外為法は及ぶ?

外国に本社がある現地法人単独の行為には、5条が直接及ばないと解されます。ただし日本本社の社員が指示・関与した場合、本社の業務として対象になりえます。

Q5海外出張で技術を口頭説明するのは違法?

規制対象の技術を許可なく外国で提供すれば、口頭でも外為法25条違反になりえます。5条により出張先での行為も対象です。事前の該非判定が必要です。

Q6海外駐在員は外為法の対象外?

住所が海外にあっても、日本本社の業務として行った行為は5条前段で対象になります。駐在員であることは適用除外の理由になりません。

Q7留学生が一時帰国中に研究データを渡すと違反?

日本に住所がある人の行為は5条後段の対象です。規制対象の技術なら許可が必要になりうるため、大学の輸出管理窓口に事前確認するのが安全です。

Q8外為法違反に気づいたらどうすればいい?

記録を保全し、該非判定を確認したうえで、経済産業省の安全保障貿易管理窓口への相談と自主的な報告を検討します。外為法に詳しい弁護士への相談も有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の取引先に、口で説明しただけでも外為法違反になるんですか?

なりえます。規制対象の技術(外国為替令の別表に掲げる技術)を外国で相手に教えれば、口頭でも「技術の提供」に当たり、外為法25条の許可が必要になります。本条によって、外国で行ったこの行為も対象になります。実務のポイント:摘発された事例の多くは、悪意のある密輸ではなく、「現地の技術指導の延長」で起きています。出張前に、話してよい範囲を書面で決めておく会社が増えています

Q2日本国籍でも、海外に住んでいれば関係ないですか?

本条の後段の基準は国籍ではなく「本邦内に住所を有する」かどうかです。日本を離れて現地で生活の本拠を持つ人には、本条の後段は直接及ばないと考えられます。逆に、日本に住む外国籍の人は対象です。ただし、日本本社の従業員として業務を行った場合は、本条の前段で対象になります。実務のポイント:駐在員は「住所は海外でも、行為は本社の業務」として前段で捕まえられるのが典型です。住所の判断は事案ごとに解釈が分かれうるので、自己判断は危険です

Q3違反すると、どれくらいの罰になるんですか?

無許可の輸出や技術提供には拘禁刑と罰金が定められ、大量破壊兵器関連などの重い類型では上限が拘禁刑10年とされています(外為法69条の6など)。法人には両罰規定(外為法72条)で高額の罰金が科されうるほか、経済産業大臣が最長3年の輸出等禁止を命じることができます(同53条)(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:企業にとって一番重いのは、罰金よりも輸出禁止と社名公表による取引停止です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外で起きたことなら、裁くのは現地の法律だけだ」と考えがちだが、本条によって外為法は日本本社の従業員や日本に住む個人の国外での行為にも及ぶ。現地の法律と日本の外為法が同時に適用される二重の管轄になる
  • 外為法の規制は、税関を通る「モノ」の輸出だけだと思っている人は多い。深刻なのは技術の提供である。図面のメール送信、クラウドの閲覧権限の付与、工場での口頭指導も「提供」に当たりうる。本条があるので、外国で行ったこれらの行為も対象になる。税関を通らないぶん、違反に誰も気づかないまま時間が過ぎていく
  • 「うちは海外子会社がやっているから日本の本社は関係ない」という発想は、問いの立て方がずれている。問題は会社の形ではなく、誰が、誰の業務として行ったかである。現地法人単独の行為には本条が直接及ばないと解されるが、日本本社の社員が指示したり関与したりしていれば、その行為は本社の業務として外為法の射程に入りうる。子会社という形式が盾にならない場面がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割外為法5条:法律全体の場所的適用範囲を国外行為まで拡張外為法25条:技術提供等の役務取引の許可制
外為法48条:貨物輸出の許可制
対象となる行為日本本社法人の業務・日本在住者の業務や財産に関する国外行為規制対象技術の提供(口頭・メール・データ閲覧を含みうる)
規制対象貨物の日本からの輸出
単独で義務を生むか生まない(他条の許可制・罰則の射程を広げる)生む(許可取得義務)
生む(許可取得義務)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
貿易法第13条・第27条、刑法第7条

台湾は戦略性高科技貨品の輸出を貿易法で管理し、国外行為への処罰は主に刑法の国民国外犯規定との組み合わせで考える。日本のように輸出管理法自体に住所・本社基準の適用範囲規定を置く構造とは異なる

韓国
대외무역법 제19조

韓国は対外貿易法で戦略物資の輸出許可制を定める。国外行為への適用は刑法総則の属人主義との関係で整理される

ドイツ
Außenwirtschaftsgesetz(AWG)

ドイツは EU デュアルユース規則を基礎に AWG・AWV で国内実施し、国外でのドイツ人の行為にも罰則が及ぶ場面がある

アメリカ
Export Administration Regulations(15 CFR Parts 730-774)

米国は U.S. person 概念や再輸出規制、みなし輸出(deemed export)により、日本より広い域外適用を行うことで知られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本の精密機器メーカーの技術者が、ベトナムの提携工場で立ち上げ支援をしている。現地エンジニアの質問に答えて、ホワイトボードに加工条件を書き出した。規制対象の技術であれば、外国で行ったこの「口頭の説明」も外為法25条の役務取引許可の対象になる
  • もし、海外支店長の判断で、経済制裁の対象者と関係のある現地企業に代金を支払ってしまったら、どうなる? 外国で行われた支払でも、日本本社の業務である以上、支払規制と罰則は日本法として及ぶ。支店の裁量という言い訳は通らない
  • 日本に住むインド籍のエンジニアが、帰省の際にノート PC の設計データを現地の元同僚に見せた。国籍は関係ない。日本に住所があれば、本条の後段がそのまま適用される
  • あなたは東南アジア駐在の営業担当である。3日後の商談で、顧客からスペック表の詳細版を求められている。該非判定(規制対象かどうかの判定)が本社でまだ終わっていないのに渡せば、その1枚が日本の刑事事件の起点になりうる。出発前に法務へ確認するのに残された時間は72時間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や部下の国外での行為に巻き込まれそうな立場なら:1. 問題の行為が、日本本社の業務か、日本に住所がある個人の行為かを整理する2. 渡した資料や技術の該非判定書を社内で探し、判定がなければ速やかに取得する3. 違反の可能性があれば、経済産業省の安全保障貿易管理の窓口への相談と、自主的な報告を検討する4. 社内のメールやチャットの記録を消さずに保全する

訴えられた側:1. 対象の行為が「日本本社の財産や業務」についての行為だったか、現地法人単独の行為だったかを事実で切り分ける。本条の射程を争う出発点になる2. 個人の場合は、行為時に日本に住所があったか(生活の本拠)を確認する3. 該非判定の経緯と社内の手続記録を集める4. 刑事告発に進む前に、外為法の実務に通じた弁護士をつけ、経済産業省への説明の方針を決める

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし、適用される罰則の公訴時効は法定刑の上限で決まる。上限が10年以上の拘禁刑なら7年、10年未満なら5年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時。行政処分(輸出等の禁止、外為法53条)には公訴時効のような期限の規定がない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の解釈:外国に本社を置く現地法人は日本法人とは別の法人であり、その単独の行為には本条が直接及ばないと解される。ただし日本本社の従業者が指示・関与した場合は、本社の業務として本条前段の対象となりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)公布、平成10年(1998年)施行 旧「外国為替及び外国貿易管理法」から現行の法律名に改められた。本条の文言が変わったかどうかは人の手で確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:法律名が現行の「外国為替及び外国貿易法」に改められ、平成10年(1998年)に施行。本条の文言変更の有無は原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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