外国為替及び外国貿易法 第69条の6(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、外国為替及び外国貿易法第69条の6に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6(経過措置)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6の前の条は外国為替及び外国貿易法第69条の5です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6の次の条は外国為替及び外国貿易法第69条の7です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/69_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法69条の6は、命令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で経過措置(罰則を含む)を命令自身で定められると規定する。改正前の違反が処罰され続ける根拠となる。
Q · 輸出規制の品目リストが改正されたら、改正前の違反や進行中の取引はどう扱われるの?
改正命令の附則にある経過措置で決まり、罰則も対象になる
外国為替及び外国貿易法69条の6により、政令・省令などの命令を制定・改廃するとき、その命令自身で経過措置を定めることができます。対象には罰則に関する経過措置も含まれます。改正政令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、品目が後で規制から外れても改正前の無許可輸出は処罰対象に残ります。施行日前の契約に猶予があるかどうかも附則の書き方次第です。
解説
外為法の規制の中身は、ほとんどが法律の本文には書かれていない。輸出で許可が要る品目、事前届出が必要な業種、支払規制の対象国は、どれも政令・省令・告示に任されていて、国際情勢に合わせて毎年のように書き換えられている。そこで問題になるのが、ルールが変わった日にすでに進んでいた取引の扱いだ。本条は、命令を作る側が「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置を定めてよいとしている。経過措置とは、旧ルールから新ルールへの切り替え方を決める規定で、たとえば「施行日前に申請済みの案件は従来どおり扱う」といったものだ。見落とされやすいのは括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」である。あなたの会社が旧リスト時代にした無許可輸出は、その品目が後でリストから外れても、「なお従前の例による」の一文があれば処罰の対象に残る。改正の本文だけでなく、改正政令の末尾にある附則まで読むこと。その一手間が、改正のたびに自社の立ち位置を正しく把握できるかどうかを分ける。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第69条の6は、同法に基づく政令・省令等の命令を制定または改廃する際に、当該命令において所要の経過措置を定めることを授権する規定である。経過措置の範囲は制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限られ、罰則に関する経過措置もこれに含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の経過措置とは?
法令改正で旧ルールから新ルールへ移る際の扱いを定める規定です。外為法69条の6により政令や省令の附則で定められ、罰則の扱いも含まれます。
Q2輸出規制の改正はいつから適用される?
施行日は改正政令の附則で定められます。施行日前の契約や申請に旧ルールを適用する猶予があるかも附則の経過措置次第なので、必ず末尾まで確認します。
Q3「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、一定の事項には改正前の規定を引き続き適用するという意味の定型句です。外為法関連の改正政令では、罰則の適用について置かれることが多い表現です。
Q4輸出貿易管理令の改正情報はどこで確認できる?
官報の公布情報と e-Gov 法令検索の改正履歴のほか、経済産業省の安全保障貿易管理のページで改正概要や Q&A が公表されます。附則まで含めて原文を確認するのが基本です。
Q5政令で罰則の経過措置を定めても違憲じゃない?
憲法73条6号但書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けられるとしています。外為法69条の6が罰則に関する経過措置を明示的に委任しているため、法律の授権に基づく定めと整理されます。
Q6対内直接投資の届出業種が変わったら既存契約はどうなる?
告示改正の附則に経過措置があればそれに従います。施行日前の契約でも取得行為が施行日後なら届出が必要になる場合があり、附則の書き方次第で結論が変わります。
Q7外為法の命令改正はどれくらいの頻度で行われる?
国際輸出管理レジームの合意や国際情勢に応じ、輸出貿易管理令や関連省令はたびたび改正されます。同じ年に改正が重なることも珍しくないため、継続的な確認が必要です。
Q8外為法違反に気づいたら何をすべき?
当時の命令と改正附則を確認して処罰リスクを整理し、弁護士と相談のうえで経済産業省への自主申告を検討します。事実関係の社内記録を早めに保全しておくことも重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1規制が緩くなったなら、前の違反もチャラになるんじゃないですか?
そうとは限りません。刑法6条や刑事訴訟法337条2号は刑の変更や廃止を被告人に有利に扱いますが、外為法69条の6に基づき改正命令で罰則の経過措置が定められていれば、施行前の行為には旧規定が適用されます。実務のポイント:附則の「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」は定型文なので読み飛ばされがちですが、過去の違反を抱えた会社にとっては最重要の一行です。自主申告を出す前に、まずこの一文の有無を確認してください
Q2改正の施行日前に結んだ契約の出荷って、新しいルールに従う必要がありますか?
答えは改正ごとに違い、それを決めるのが本条に基づく各命令の経過措置です。「施行日前に締結した契約に基づく輸出は従前の例による」と猶予を置く改正もあれば、置かない改正もあります。実務のポイント:経済産業省は改正時に Q&A や運用通達を公表することが多く、附則の抽象的な文言を実務にどう当てはめるかはそちらに書かれています。附則と通達をセットで読み、判断に迷う案件は安全保障貿易審査課への事前相談で確定させるのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 規制品目がリストから外れれば、過去の無許可輸出も不問になると考える人は多い。刑事訴訟法337条2号には、犯罪後の法令で刑が廃止されたときは免訴とする定めが確かにある。しかし本条に基づいて「施行前の行為に対する罰則の適用はなお従前の例による」と定められていれば、その道は閉ざされる。多くの改正政令の附則に、この一文が置かれている
- 改正の概要資料や新旧対照表を読めば対応は足りると考えがちだが、それでは実務の半分しか見ていない。いつから、どの取引に新ルールがかかるのかを決めるのは本則ではなく附則の経過措置である。ここを読まずに社内規程を切り替えると、まだ許可が要らない取引を止めて取引先を失ったり、逆に猶予があると思い込んで違反したりする。損をする方向はどちらにもある
- 法務の目には技術的な形式条文に映るが、輸出管理の現場から見れば、施行日前後の数週間の出荷計画をすべて左右する条文である。この温度差があると、改正公布から施行までの短い期間に、現場の問い合わせに誰も答えられない状態が生まれる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戦略性ハイテク貨品の管理細目を命令に委ねる。罰則の時間的適用は刑法2条の従旧従軽原則で処理され、日本のように命令で罰則経過措置を置く明文授権とは構造が異なる
韓国も戦略物資を告示で指定し随時改正する。行為後の法改正の扱いは刑法1条2項が基本となり、告示改廃時の経過規定の扱いが論点となる
ドイツは軽い法の遡及(3項)を原則としつつ、時限法(Zeitgesetz)は失効後も有効期間中の行為に適用される(4項)と明文化している
米国は一般保存法により、法令廃止は明示がない限り既発生の罰則責任を消滅させないと定め、個別の経過規定がなくても処罰が継続する設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸出貿易管理令が改正され、自社の部品が来月からリスト規制品になる。すでに契約済みで船積み待ちの300ロットは、許可なしで出せるのか? 答えは改正政令の附則にしか書かれていない。施行日まであと3週間、法務と物流が附則を読み終えていなければ、港で貨物が止まる
- 二年前に該当性の判断を誤り、無許可で輸出していたことが社内監査で発覚した。その後の改正で品目は規制から外れている。「もう規制されていない品目だから大丈夫」と上司は言うが、本当にそうか。改正政令に罰則の経過措置が置かれていれば、過去の行為の違法性は消えない
- 対内直接投資の事前届出業種が告示改正で広がった。海外ファンドとの出資契約は締結済みで、クロージングは施行日の後になる。届出が要るかどうかは、経過措置の書き方ひとつで決まる
学説
限時法の理論:状況に応じた改廃が予定された法令の違反について、改廃後も処罰を継続できるかを論じる学説。明文の罰則経過措置があれば、処罰継続の根拠は経過措置規定そのものに求められる。
委任の限界論:命令への委任は法律の授権の範囲内でのみ許される。本条の「合理的に必要と判断される範囲内」は、経過措置が移行調整を超えて実質的な新規制となることを防ぐ限定と理解される。
- 外国為替及び外国貿易法 第48条貨物輸出許可、品目を政令に委任
- 外国為替及び外国貿易法 第25条役務取引許可、技術範囲を政令に委任
- 外国為替及び外国貿易法 第27条対内直接投資の事前届出、業種を命令に委任
- 外国為替及び外国貿易法 第16条支払等の規制、対象を命令に委任
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑を適用する原則
- 刑事訴訟法 第337条刑の廃止による免訴、経過措置で回避
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