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外国為替及び外国貿易法 第27条(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

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  1. 外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
  2. 2.対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
  3. 3.財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
  4. 一イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
  5. 一国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
  6. 二我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
  7. 二当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
  8. 三資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
  9. 4.財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
  10. 5.財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
  11. 6.前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
  12. 7.第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
  13. 8.前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
  14. 9.第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
  15. 10.第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
  16. 11.財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
  17. 12.第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
  18. 13.特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
  19. 14.外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

この条文の基本情報

対内直接投資等の届出及び変更勧告等とは何ですか?

定義対内直接投資等の届出及び変更勧告等とは、外国為替及び外国貿易法第27条に定められた規定で、「外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第27条(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第27条の条文原文は「外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第27条は第五章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第27条の前の条は外国為替及び外国貿易法第26条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第27条の次の条は外国為替及び外国貿易法第27条の2です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法27条は、外国投資家が指定業種への対内直接投資等を行う前に財務大臣と事業所管大臣へ届け出させ、受理日から原則30日間は実行を禁止する規定である。

Q · 外国の投資家が日本企業に出資するとき、国への届出は必要?

指定業種なら事前届出が必要で、原則30日は実行できない

外為法27条により、外国投資家が政令で定める対内直接投資等(武器、原子力、電力、通信、半導体、ソフトウェアなどの指定業種への投資)を行う場合、事前に財務大臣と事業所管大臣へ届け出る必要があります。受理日から30日間は実行が禁止されます。ただし審査不要と判断されれば短縮されます。審査が必要な場合は最長4か月、審議会の申出があれば5か月まで延長され、国の安全等を損なうおそれがあれば変更・中止の勧告、さらに命令が出されます。

解説

シンガポール駐在中の日本人が、国内上場の半導体関連株を少し買い増す。これが財務大臣への事前届出の対象になりうると聞いて、すぐに信じる人は少ない。外為法27条は、外国投資家が政令で指定された業種(武器、原子力、電力、通信、半導体、医薬品、ソフトウェアなど)の会社に投資するとき、実行前に財務大臣と事業所管大臣(その業界を所管する大臣)へ届け出させ、原則30日間は実行を止める。国が審査の必要ありと判断すれば、待機期間は最長4か月に延びる。関税・外国為替等審議会が申し出れば5か月になる。最後に出てくるのは投資内容の変更か中止の勧告で、従わなければ命令に切り替わる。鍵は「外国投資家」がどこまで含まれるかだ。海外に住む日本人個人、外国資本が議決権の半数以上を握る日本法人、非居住者の役員が過半数を占める会社も入る(26条1項)。指定業種の上場株なら、議決権1%の取得から対象になる。ディールが成立するかどうかは、交渉の中身より先に、この届出スケジュールで決まることがある

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第27条は、対内直接投資等の事前届出制を定める規定である。外国投資家は政令で定める対内直接投資等について財務大臣及び事業所管大臣への事前届出義務を負う。規定内容は、受理日から30日間の実行禁止、審査のための4か月または5か月への期間延長、国の安全等に係る投資に対する内容変更・中止の勧告及び命令である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出要否を三つの軸で判定する 投資先の事業が告示の指定業種に当たるか、投資家が26条1項の外国投資家に当たるか(ファンドの組合員構成や名義人を含む)、取得割合が閾値(上場会社は1%)に達するかを確認する
  2. 2.財務省・事業所管省庁へ事前相談する 届出の前に日本銀行経由で当局へ事前相談を入れ、投資目的(純投資か経営関与か、機微技術へのアクセスの有無)を説明しておく。論点を先に共有すると禁止期間の短縮を受けやすくなる
  3. 3.事前届出書を日本銀行経由で提出する 事業目的、金額、実行時期など政令で定める事項を記載した届出書を、日本銀行経由で財務大臣と事業所管大臣に提出する。受理日が待機期間の起算日になる
  4. 4.待機期間を管理してクロージングを組む 受理日から30日(短縮通知があればその日)が経過するまで株式取得や払込みを実行しない。延長通知が来た場合は4か月または5か月を前提にスケジュールを組み直す
  5. 5.勧告を受けたら10日以内に応諾の可否を通知する 変更・中止の勧告を受けた場合、受けた日から10日以内に応諾するかどうかを通知する。応諾すれば勧告内容に従って実行でき、応諾しなければ命令に移り得るため、弁護士と変更案を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1対内直接投資等とは何ですか?

外国投資家による国内会社の株式・議決権の取得、役員選任議案への同意、事業の譲受けなどをいいます。定義は外為法26条2項にあります。

Q2外為法の事前届出が必要な指定業種とは?

武器、航空機、原子力、電力、通信、半導体、医薬品、ソフトウェア・情報処理などで、財務大臣と事業所管大臣の告示で定められています。

Q3外為法の事前届出は誰が出すのですか?

投資を行う外国投資家が届け出ます。投資を受ける日本企業には届出義務はありませんが、クロージングが遅れるため実務上は協力が必要です。

Q4外為法の事前届出はどこに提出する?

日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に提出します。現在はオンライン提出にも対応しています。

Q5外資系の日本法人も外為法の対象になる?

なります。外国投資家が議決権の50%以上を持つ日本法人や、非居住者が役員の過半数を占める法人は、26条1項により外国投資家に当たります。

Q6海外ファンドのLPSから出資を受けたら外為法は関係ある?

関係します。27条13項により、一定の組合(特定組合等)が行う投資は組合自体の取得とみなされ、事前届出の対象になり得ます。

Q7日本人名義で外国人のために株を買うのは違法?

名義を借りた取得は27条14項により名義人自身が外国投資家とみなされます。指定業種なら事前届出が必要で、無届なら違反になります。

Q8外為法の中止勧告は拒否できる?

応諾しないと通知することはできますが、その場合は27条10項により変更・中止の命令が出され得ます。命令違反は刑事罰の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外に住んでる日本人なんですけど、日本株を買うのに届出なんて要るんですか?

非居住者の個人は、国籍に関係なく外国投資家に当たる(26条1項)。指定業種の上場会社の議決権を1%以上取得する場合などは、27条の事前届出の対象になる。ただし一定の基準を守る純投資なら、届出免除(27条の2)を使える場合がある。実務のポイント:実際に効いてくるのは「1%」を数えるときの合算ルールだ。国内の家族や関係する法人の保有分も数に入るため、自分だけの保有割合で判断すると届出漏れにつながる

Q230日も待たされたら資金繰りが間に合わない。短くしてもらう方法は?

27条2項ただし書により、国の安全等に関わる審査が必要ないと判断されれば、禁止期間は短縮される。実務では、純投資や小規模案件で大幅に短縮される例も多い。実務のポイント:短縮の決め手は、届出書の事業目的欄に何を書くかだ。「経営に関与しない」「機微技術にアクセスしない」を具体的に書き、事前相談で担当官に論点を先に伝えておく。そうすることで審査の入口での印象が変わる

Q3届出を忘れて株を買っちゃった場合、どうなるんですか?

無届や待機期間中の実行は、29条の措置命令(株式の処分命令など)の対象になり、70条の刑事罰(3年以下の拘禁刑または罰金、目的物の価格の3倍が100万円を超えるときは罰金の上限もその額まで上がる)が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:当局が特に厳しく見るのは、発覚してからの動き方である。気付いた時点で自主的に相談し、事後の届出や是正計画を出したかどうかで、処分の重さは現実に変わりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 外為法は外国人や外国企業だけの話だと思われがちだが、海外に住む日本人個人も、外国資本が議決権の半数以上を持つ日本法人も、法律上は外国投資家になる(26条1項)。国籍ではなく、居住地と支配構造で線が引かれている
  • 上場株なら10%を超えるまで気にしなくていいという感覚は、令和元年(2019年)改正の前の常識である。改正後、指定業種の上場会社については1%から事前届出の対象になった。ただし一定の条件を満たせば届出を免除する制度(27条の2)もあり、「届出が要るかどうか」は業種と投資家の属性で細かく分かれる
  • 「届出を出しておけば安全」と考えるのは半分しか正しくない。届出の本当の重さは、待機期間中は実行してはならないという点にある。届出をしたのに30日を待たずに株式を取得すれば、それだけで違反になる。問題の中心は「書類を出したか」ではなく「いつ実行したか」だ
  • 勧告は行政指導のようなものだから無視できると受け取る人もいるが、無視や応諾拒否を通知した時点で、27条10項により変更・中止の命令に移る。命令に違反すれば刑事罰の対象になる(70条)。勧告は命令の前段にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質27条:実行前の事前届出と待機期間27条の2:一定の要件を満たす投資家への事前届出免除
55条の5:事前届出不要の投資等の事後報告
実行できる時期受理日から原則30日経過後(短縮・延長あり)免除基準を遵守すれば届出なしで実行可
実行後に報告
国の介入手段変更・中止の勧告、不応諾なら命令免除基準違反に対する勧告・命令
報告内容の確認
違反時の是正29条の措置命令(株式処分等)、70条の刑事罰29条の措置命令
報告義務違反の罰則

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
外國人投資條例・臺灣地區與大陸地區人民關係條例

台湾は外国人投資を原則として事前許可制とし、中国資本については別法でより厳格に審査する。日本の届出・待機期間型より入口の規制が強い

韓国
외국인투자 촉진법

韓国は申告制を基本とし、国家安全保障に支障のおそれがある投資について別途の審査手続を置く

中国
外商投资法・外商投资安全审查办法

中国は軍事・重要インフラ・重要技術等への外資投資について事前申報と安全審査を義務づける

ドイツ
AWG § 5, AWV §§ 55 ff.

ドイツは業種横断審査と重要インフラ等の業種別審査を併用し、一定の議決権取得に届出義務と実行禁止を課す

アメリカ
50 U.S.C. § 4565(CFIUS)

米国はCFIUSが審査し、FIRRMA(2018年)で重要技術・インフラ・機微データへの少数投資にも審査対象を広げた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外VCからシリーズAで3億円の出資が決まった。あなたの会社はサイバーセキュリティのソフトを開発している。非上場会社の株式取得は1株でも対内直接投資に当たり、指定業種なら事前届出が必要になる。クロージング日まで残り3週間。原則30日の待機期間を考えると、この日程では着金は間に合わない
  • もし外資系ファンドが株主総会で「うちの推す人物を取締役に」と提案してきて、あなたの会社が電力関連の指定業種だったらどうなる? 1%以上を持つ外国投資家が、自分や関係者の取締役就任議案に同意する行為は、それ自体が事前届出の対象になる。議決権を行使する前に国の審査を通る必要がある
  • あなたは外国人オーナーの依頼で、自分の名義で国内の防衛部品メーカーの株を買った。14項により、あなた自身が外国投資家とみなされる。名義を借りた抜け道は法律がすでに塞いでいる
  • 2008年、英国ファンドTCIが電源開発(J-POWER)株の保有を約20%まで引き上げようとした。財務大臣と経済産業大臣は中止を勧告し、TCIが応じなかったため中止命令が出た。27条に基づく勧告と命令が実際に発動された初めての事例として、今もM&Aの世界で語り継がれている

取るべき行動

被害を受けた側:出資を受ける側、買収される側の日本企業の場合:1. 自社の事業が告示で指定された業種に当たるかを、日本標準産業分類との対応表で確認する2. 投資家が26条1項の外国投資家に当たるか、ファンドの組合員構成まで含めて確認する(13項) 3. 投資契約で、届出の義務者と待機期間の経過をクロージング条件として明記する4. 無届のまま取得された株式は29条の措置命令で処分を命じられうる。株主構成が崩れるリスクを投資家任せにしない

訴えられた側:届出が必要な投資を行う側、または無届の疑いを指摘された側の場合:1. 取得を止め、日付と保有割合を時系列で整理する2. 届出漏れに気付いたら、弁護士を通じて財務省(日本銀行経由)に速やかに相談する。自主的な申告は当局の対応に影響しうる3. 勧告を受けたら、応諾するかどうかを10日以内に通知する(7項)。変更案を出せば中止を避けられる余地がある4. 命令違反は刑事罰の対象になる(70条)ため、応諾しない選択は慎重に判断する

時効(請求できる期限):届出は取得予定日前の6か月以内に行う(対内直接投資等に関する政令)。受理日から原則30日は実行禁止で、短縮もありうる(2項)。審査のため延長されると最長4か月、審議会の申出があれば5か月になる(3項、6項)。勧告を受けた日から10日以内に応諾するかどうかを通知する(7項)。実行後の実行報告は実行日から45日以内とされる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 対内直接投資を原則として事前届出制から事後報告制へ切り替え、事前届出の対象を国の安全等に関わる一定の業種などに限定した
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)施行 関連規定と政令の改正により、指定業種の上場会社株式の届出閾値が10%から1%に引き下げられた。役員就任議案等への同意が対内直接投資等に加わり、事前届出免除制度(27条の2)が新設された。本条の文言の改正箇所は人的な検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 改正:対内直接投資を原則として事前届出制から事後報告制へ移行し、事前届出の対象を国の安全等に関わる業種などに限定した
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:指定業種の上場会社株式に係る届出閾値を10%から1%に引き下げ、役員選任議案への同意等を対内直接投資等に追加し、事前届出免除制度(27条の2)を創設した(2020年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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