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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

外国為替及び外国貿易法 第55条の5(対内直接投資等及び特定取得の報告)

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  1. 外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により届け出た対内直接投資等又は特定取得については、この限りでない。
  2. 2.特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。
  3. 3.外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。

この条文の基本情報

対内直接投資等及び特定取得の報告とは何ですか?

定義対内直接投資等及び特定取得の報告とは、外国為替及び外国貿易法第55条の5に定められた規定で、「外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第55条の5(対内直接投資等及び特定取得の報告)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第55条の5の条文原文は「外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第55条の5は第六章の二に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第55条の5の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の4です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第55条の5の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の6です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第55条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法55条の5は、事前届出をしなかった対内直接投資等や特定取得について、外国投資家が実行後に財務大臣と事業所管大臣へ報告する義務を定める。

Q · 事前届出がいらない業種への外国からの出資でも、国に何か出す必要はあるの?

ある。事前届出をしない対内直接投資等は実行後の報告が義務

外為法55条の5第1項により、外国投資家は、事前届出(27条1項・28条1項)をしなかった対内直接投資等または特定取得を行ったとき、その内容や実行時期など政令で定める事項を財務大臣と事業所管大臣に報告しなければなりません。提出窓口は日本銀行です。ファンド(特定組合等)の組合員による取得は組合の取得とみなされ(2項)、外国投資家のために名義を貸した者は外国投資家とみなされます(3項)。

解説

外国投資家による日本企業への投資は、事前届出が要らなければ届出の手続きはない。そう考えるのが普通だが、実際は違う。外為法55条の5は、事前届出(投資を実行する前に役所へ出す申告)が不要だった対内直接投資等についても、実行した後に財務大臣と事業所管大臣へ報告することを義務づけている。つまり事前届出がないことは、何も出さなくてよいことを意味しない。事前届出の代わりに事後報告が義務になる。ここで盲点がある。「外国投資家」には外国企業だけでなく、海外に住む日本人(非居住者)や、外資が50% 以上を持つ日本法人も含まれる(外為法26条1項)。さらに、ファンドの組合員の取得は組合がしたものとみなされ(第2項)、外国人の代わりに名義を貸した日本人は外国投資家とみなされる(第3項)。報告の漏れは刑事罰の対象になり得るうえ、M&A のデューデリジェンス(買収前の精査)で見つかれば取引価格や契約条件に直接跳ね返る。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法55条の5は、対内直接投資等の事後報告制度を定める規定である。外国投資家が事前届出の対象とならない対内直接投資等または特定取得を実行した場合に、その内容・実行時期等を財務大臣および事業所管大臣へ報告する義務を課し、特定組合等および名義貸しによる取得にも同義務を及ぼす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.投資家が外国投資家に当たるか判定する 出資者の居住地、法人なら外資比率・役員構成を確認し、外為法26条1項の外国投資家に該当するかを判定する。国籍ではなく居住性で判断する点に注意する
  2. 2.事前届出か事後報告かを振り分ける 投資先の事業が指定業種に当たるか、事前届出免除(27条の2)を利用するかを確認し、事前届出が不要な取引であれば本条の事後報告の対象として管理する
  3. 3.投資契約に報告義務の責任条項を入れる 外為法上の届出・報告を投資家の責任で期限内に行う旨の表明保証・補償条項を、クロージング前に投資契約へ盛り込む
  4. 4.実行日から期限内に日本銀行経由で報告する 政省令所定の様式に投資の内容・実行時期等を記入し、実行日から原則45日以内に日本銀行経由で財務大臣および事業所管大臣へ提出する。様式の書き方は日本銀行の窓口で相談できる
  5. 5.報告書の控えを保管し棚卸しする 投資先企業は投資家から報告書の控えを受け取り保管する。資金調達・M&A・IPO準備の前に過去の外国人株主分を棚卸しし、未提出があれば遅延報告を促す

よくある質問 AI による整理

Q1対内直接投資の事後報告とは?

外国投資家が事前届出をせずに日本企業の株式取得などを行った後、その内容と実行時期を財務大臣と事業所管大臣に報告する手続きです。外為法55条の5が根拠です。

Q2外為法の事後報告 いつまで?

原則として対内直接投資等の実行日から45日以内とされています(政令で規定)。期限は取引の類型で異なる場合があるため、最新の政省令を確認してください。

Q3外為法の事後報告はどこに出す?

報告先は財務大臣と事業所管大臣ですが、実務上の提出窓口は日本銀行(国際局)です。オンライン提出の仕組みも用意されています。

Q4非居住者の日本人も外国投資家になる?

なり得ます。外為法26条1項は国籍ではなく居住性で判定するため、海外在住の日本人(非居住者個人)も外国投資家に該当します。

Q5外資系日本法人の投資も報告が必要?

外国投資家が議決権の50%以上を保有する日本法人などは、外為法上の外国投資家に該当します。国内企業への投資でも事後報告の対象になり得ます。

Q6外為法 事後報告 しないとどうなる?

報告をしない、または虚偽の報告をした場合は外為法71条の罰則の対象になり得ます。M&AやIPOの審査で指摘され、取引条件に影響することもあります。

Q7ファンド経由の出資は誰が報告する?

外為法55条の5第2項により、特定組合等の組合員が取得する財産・権利は組合が取得したものとみなされるため、原則としてファンド(組合)側が報告します。

Q8外国人のために名義を貸すと違法?

名義貸し自体の評価は事案次第ですが、外為法55条の5第3項により、名義を貸した日本人が外国投資家とみなされ、報告義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事前届出が要らない業種なのに、何を報告するんですか?

外為法55条の5に基づき、投資の内容、実行の時期など政令で定める事項を、実行後に財務大臣と事業所管大臣へ報告します。提出先の窓口は日本銀行です。上場株式の場合、事前届出免除を使って取得したときは、持株比率が初めて1%、3%、10% 以上になった時点が報告のタイミングになります。実務のポイント:日銀の窓口は様式の書き方の相談に応じてくれる。専門家に丸投げする前に一度電話すると、費用も時間も大きく節約できる

Q2報告を忘れていました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。未報告・虚偽報告は外為法71条の罰則の対象になり得ますが、自主的な遅延報告で是正する実務は存在します。放置するほど、悪質だと評価されるリスクが高まります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:M&A の買い手の弁護士が外為法の手続き漏れを見つけると、価格調整や特別補償の交渉材料にされる。売却を考え始める前に自分で見つけて直した会社が、最後に一番得をする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事前届出が不要な業種なら、外為法の手続きは何もない」と思われがちだが、実際は逆である。事前届出が免除された投資は、原則として事後報告に回される。手続きの時点が前から後ろにずれただけで、義務そのものはなくなっていない
  • 「報告するのは出資を受けた日本企業の側」だと思っていないだろうか。報告義務者は外国投資家、つまりお金を出した側である。そこまでは知っている企業も多い。見落とされがちなのは、投資家の未報告がデューデリジェンスで見つかった場合、コンプライアンス上の汚点として投資先の企業価値評価にまで響くという点だ
  • あなたから見れば日本人の友人に出資しただけでも、外為法から見れば「非居住者による対内直接投資」になり得る。国籍ではなく居住地で判定されるこのズレに気付かないまま、海外駐在員や移住者の多くが報告義務を果たしていない可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
手続のタイミング55条の5:投資の実行後に報告27条:投資の実行前に届出
28条:特定取得の実行前に届出
対象となる取引事前届出をしなかった対内直接投資等・特定取得指定業種等に係る対内直接投資等
外国投資家間の非上場株式の譲受け等(特定取得)
審査の有無事後的な把握が中心で、原則として審査期間なし待機期間中の審査、変更・中止の勧告・命令あり
待機期間中の審査、変更・中止の勧告・命令あり
免除制度との関係27条の2の事前届出免除を使った取得の受け皿27条の2により一定の場合は事前届出が免除される
免除を使わない限り事前届出が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
外國人投資條例

台湾は外国人投資について主管機関(経済部投資審議司系統)の事前許可を原則とし、実行後の状況報告も求める。日本の「原則事後報告・例外事前届出」より事前審査の比重が大きい

中国
外商投资法 第34条

中国は外商投資情報報告制度により、投資情報を企業登録システム等を通じて報告させる。ネガティブリストと組み合わせた管理である

ドイツ
AWG § 5・AWV §§ 55 ff.

ドイツは一定比率以上の議決権取得について、重要分野では届出義務付きの審査を行う。事後報告型の網羅的把握より審査型の色彩が強い

アメリカ
22 U.S.C. § 3101 ff.(BE-13)・50 U.S.C. § 4565(CFIUS)

米国は統計目的の事後報告(BEA BE-13)と安全保障審査(CFIUS)を別制度で運用しており、日本の事後報告と事前届出の二段構えに近い構造を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シンガポール駐在中のあなたが、学生時代の友人が起こした日本の非上場スタートアップに300万円を出資した。あなたは日本国籍だが、税法上も外為法上も非居住者だ。この出資は「外国投資家による対内直接投資等」に当たる可能性があり、業種によっては事前届出、そうでなければ事後報告の対象になる。友人も、あなたも、そのことを知らない
  • もし、海外のベンチャーキャピタルが運用するファンドがあなたの会社のシリーズ A に参加し、半年後に「事後報告は出しましたか」と監査法人に聞かれたら、誰が答える? 報告義務を負うのはファンド(特定組合等)の側だが、未提出が発覚すれば次の資金調達で必ず精査の対象になる
  • 中国在住の知人に頼まれ、あなたの名義で日本の非上場会社の株を買ってあげた。第3項により、名義を貸したあなた自身が外国投資家とみなされ、報告義務を負う。善意の手助けのつもりが、報告義務と刑事罰のリスクを背負い込む
  • 実行日から45日の期限まで、残りは1週間。外資系 PE ファンドの担当者は、事後報告書の様式のどこに何を書けばいいのか日本銀行に問い合わせ、ようやく書き始めたところだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出資を受ける側として、株主名簿の各株主について居住地と外資比率を確認し、外国投資家に当たる者を洗い出す2. 投資契約に、外為法上の届出・報告義務の履行を投資家の責任とする表明保証と補償の条項を入れる3. 投資家に事後報告書の控え(日本銀行経由で提出したもの)を提出してもらい、保管する4. 未提出が判明したら、速やかに提出するよう投資家に要請し、経緯を記録しておく

訴えられた側:1. 報告漏れに気付いたら、放置せず直ちに日本銀行国際局の窓口に相談し、遅延報告を提出する2. なぜ遅れたか(居住地判定の誤解など)を時系列で整理し、社内の是正措置を文書化する3. 事前届出が必要な業種だった可能性がある場合は、事後報告で済まない(外為法27条、29条の措置命令の対象)ため、早期に外為法に詳しい弁護士へ相談する4. 同じ種類の投資について、他にも漏れがないか一斉に点検する

時効(請求できる期限):事後報告は原則として対内直接投資等の実行日から45日以内(対内直接投資等に関する政令で定める)。報告義務違反の罪(外為法71条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 改正:外国為替及び外国貿易管理法から「外国為替及び外国貿易法」へ名称を改め、対外取引の原則自由化と事後報告中心の体制へ移行した(1998年施行)
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:外国投資家間の非上場株式の譲受けを規律する「特定取得」が導入され、本条の報告対象にも特定取得が加えられた
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:上場株式等の取得に関する事前届出の閾値見直しと事前届出免除制度(27条の2)が導入され、免除を使った取得は事後報告で把握する二段構えが強化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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