外国為替及び外国貿易法 第55条の6(技術導入契約の締結等の報告)
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- 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
- 2.前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。
この条文の基本情報
技術導入契約の締結等の報告とは何ですか?
定義技術導入契約の締結等の報告とは、外国為替及び外国貿易法第55条の6に定められた規定で、「居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6(技術導入契約の締結等の報告)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6の条文原文は「居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6は第六章の二に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の5です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の7です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法55条の6は、居住者が非居住者(本邦支店を含む)と技術導入契約を締結・更新・変更したとき、財務大臣と事業所管大臣への事後報告を義務づける。30条の事前届出対象は除く。
Q · 海外の会社から技術ライセンスを受けたら、国に何か報告しないといけないの?
原則として契約後に財務大臣等への報告が必要
外為法55条の6により、居住者が非居住者と技術導入契約を締結・更新・変更したときは、政令の定めに従い財務大臣と事業所管大臣へ事後報告しなければなりません。相手が外国企業の東京支店でも非居住者側として扱われます。ただし、30条1項の事前届出が必要な契約はそちらで手続するため本条の報告は不要で、支店が独自に開発した技術に係る契約や政令で定める契約も対象外です。
解説
海外の本社から特許のライセンスを受けた。米国企業と技術指導の契約を結んだ。ロイヤルティ料率を見直した。どれも法務部の感覚では「契約業務」にすぎないが、外為法の目で見ると国境を越えた技術の移動である。本条は、居住者(日本にいる個人・法人)が非居住者との間で技術導入契約の締結、更新、変更(まとめて「締結等」)をしたとき、事後に財務大臣と事業所管大臣(その事業を監督する大臣)へ報告するよう義務づけている。落とし穴は二つある。一つ目は、相手が東京にある外資系の支店でも「非居住者」側として扱われること。二つ目は、契約を結んだときだけでなく、更新や変更でも報告が必要になりうること。例外もある。30条で事前届出が必要な技術(国の安全に関わる分野)はそちらで手続するので、本条の報告は要らない。外国企業の日本支店が自分で開発した技術も対象外である。どの契約が対象で、いつまでに出すかは政令・命令で細かく決められている。担当者が「知らなかった」では済まない義務である。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法55条の6は、居住者が非居住者(その本邦にある支店等を含む)との間で技術導入契約の締結、更新または変更をした場合に、政令の定めに従い財務大臣及び事業所管大臣へ事後報告する義務を定める規定である。30条1項の事前届出対象、本邦支店等の独自開発技術に係る契約等は適用除外とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.海外との技術契約を洗い出す 特許・ノウハウのライセンス、技術指導、ソフトウェア技術の導入など、非居住者(海外企業の本邦支店を含む)を相手とする契約を全件リスト化し、締結・更新・変更の日付を記録する
- 2.30条の事前届出対象かを判定する 導入する技術が30条1項の事前届出対象(国の安全等に関わる指定技術)に当たるかを確認する。該当すれば事前届出の手続を行い、本条の事後報告は不要となる。判定根拠は社内メモに残す
- 3.適用除外に当たるかを仕分ける 相手方が本邦支店等の場合はその支店の独自開発技術か、また政令で定める除外契約に当たるかを確認し、報告対象の契約を確定する
- 4.報告書を作成し日本銀行経由で提出する 所定の様式で技術導入契約の締結等に関する報告書を作成し、定められた期限内に日本銀行経由で財務大臣及び事業所管大臣へ提出する。提出控えを契約書とあわせて保管する
- 5.契約審査フローに報告要否チェックを組み込む 稟議書や契約審査チェックリストに「外為法55条の6報告要否」の欄を設け、更新・変更の覚書も含めて毎回確認する運用にする
よくある質問 AI による整理
Q1技術導入契約とは何ですか?
居住者が非居住者から工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡・使用許諾や技術指導を受ける契約をいい、外為法30条で定義されています。
Q2外為法の技術導入契約の報告期限はいつまで?
期限は政令・命令で定められ、実務上は締結等の日から45日以内とされる例が多いです。最新の改正状況は財務省・日本銀行の案内で確認してください。
Q3技術導入契約の報告書はどこに出す?
宛先は財務大臣と事業所管大臣ですが、実務上の受付事務は日本銀行に委任されており、日本銀行経由で提出するのが一般的です。
Q4外資系企業の日本支店との契約も報告対象?
対象になりえます。本条1項のかっこ書きで非居住者の本邦にある支店等も含まれます。ただし支店が独自に開発した技術に係る契約は除外です。
Q5ライセンス契約の更新だけでも外為法の報告は必要?
必要になりえます。本条の「締結等」には更新や変更も含まれるため、料率改定や対象技術の追加も報告の要否を確認すべきです。
Q6技術導入契約の報告をしないと違法?
報告義務違反となり、外為法の罰則規定(71条)による刑事罰の対象となりえます。罰則の内容は最新の改正状況を確認してください。
Q7事前届出と事後報告はどう違う?
30条の事前届出は国の安全等に関わる指定技術について契約前に審査を受ける手続、本条の事後報告はそれ以外の契約を締結後に報告する手続です。
Q8技術導入契約の報告が不要になるケースは?
30条1項の事前届出対象の契約、非居住者の本邦支店等が独自に開発した技術に係る契約、政令で定める契約は本条の報告が不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親会社とのグループ内ライセンスでも報告しないといけないんですか?
必要になりえます。本条は相手が非居住者かどうかで判断し、資本関係による例外は条文にはありません。海外親会社は非居住者なので、日本子会社が技術導入契約を締結・変更すれば対象になりえます(55条の6第1項)。実務のポイント:グループ内契約は「身内だから」と覚書が乱発されがちで、報告漏れが最も多い領域です。移転価格税制の対応でロイヤルティ料率を毎年見直している会社は、その都度外為法上の「変更」がないか確認しておくべきです
Q2事前届出と事後報告って、どっちが必要か誰が判断するんですか?
判断するのは契約する会社自身です。30条で事前届出が必要な技術(国の安全等に関わる指定技術)なら届出を行い、その場合は本条の報告は不要になります(55条の6第1項ただし書)。実務のポイント:迷ったときは、財務省や事業所管省庁の窓口に事前に相談できます。「届出不要と判断した根拠」を社内メモに残しておくと、後の監査やデューデリジェンスで何度も説明し直す手間が省けます
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告は新しい契約を結んだときだけ」と思われがちだが、条文は「締結等」と書いている。30条の定義によれば更新や変更も含まれる。料率の改定や対象特許の追加のように、法務部が覚書一枚で済ませる変更こそ報告漏れの温床になる
- 支店の扱いを知らないまま相手を見て判断すると、この落差でつまずく。担当者から見れば東京の外資系支店は「国内の取引先」だが、本条1項のかっこ書きではその支店を非居住者側に含めている。所在地で判断すると、そこで誤る
- 「報告なら罰則もないだろう」と思われがちだが、深刻度を見誤っている。外為法は報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合に刑事罰を用意している(71条、拘禁刑または罰金。最新の改正状況をご確認ください)。しかも罰則の問題以上に、M&A のデューデリジェンス(買収前の法務調査)で「外為法手続の不備」として指摘されると、表明保証違反の火種になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 外為法55条の6:技術導入契約の締結等の事後報告 | 外為法30条:指定技術に係る技術導入契約の事前届出 外為法55条の5:対内直接投資等の事後報告 |
| タイミング | 締結・更新・変更をした後 | 締結等をする前(審査期間あり) 対内直接投資等をした後 |
| 対象 | 30条の届出対象外の技術導入契約(本邦支店独自開発技術等は除外) | 国の安全等に関わる指定技術の導入契約 外国投資家による株式取得等の対内直接投資 |
| 国の関与 | 把握・統計目的の報告 | 審査のうえ変更・中止の勧告・命令がありうる 把握・統計目的の報告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国人の技術作価投資を投資審査の枠内で扱い、技術ライセンス契約単独を事後報告させる一般的制度は置いていない
中国は自由輸入技術について契約登記管理を採用しており、契約後に当局へ登記する点で日本の事後報告と発想が近い
ドイツは契約単位の報告ではなく、ライセンス料等の対外支払を国際収支統計目的で報告させる方式が中心
米国は商務省経済分析局の統計調査で知的財産取引を把握し、契約締結自体の報告義務は課していない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドイツの親会社から製造ノウハウのライセンスを受けている日本子会社。3年ごとの自動更新で、今年はロイヤルティ料率が5% から4% に下がった。法務は「条件がよくなったから問題なし」と処理したが、これは契約の「変更」にあたり、報告が必要になりうる
- 外資系ソフトウェア会社の東京支店から技術指導を受ける契約を結んだ。相手は日本の住所、日本語の契約書、円建ての支払い。それでも本条1項のかっこ書きで、東京支店は非居住者側として扱われる。例外は、その支店が自分で開発した技術である場合だけだ
- 監査法人の内部統制チェックで、過去2年分の海外ライセンス契約に報告の記録が一件もないと指摘された。決算発表まであと3週間。どの契約が対象で、どれが政令の除外に当たるのか、今から仕分けて当局へ説明しなければならない
- 事前届出(30条)が必要な技術かどうか、誰も判断しないまま契約してしまったら? 本条ただし書の「届出対象なら報告は不要」という関係は、正しい手続を取っていてこそ成り立つ。届出が必要だった場合、事後報告の問題よりはるかに重い違反になる
取るべき行動
被害を受けた側:報告漏れを後任として発見した、あるいは前任者が処理しなかった契約を引き継いだ場合の手順:1. 海外相手の技術ライセンス・技術指導契約を全件洗い出し、締結・更新・変更の日付を一覧にする2. 相手方が非居住者か、国内支店か、支店の独自開発技術かを仕分ける3. 30条の事前届出対象の技術に当たらないか確認する4. 政令・命令で除外される契約を除いたうえで、未報告分は日本銀行経由の報告窓口に相談し、速やかに提出する
訴えられた側:当局や監査人から報告の不備を指摘された場合:1. 感情的に否定せず、まず対象契約と日付を事実として確定する2. 除外事由(30条の届出済み、支店の独自開発技術、政令で除外される契約)に当たるものを根拠付きで切り分ける3. 故意ではなく、社内の手順が欠けていたことが原因なら、再発防止策(契約審査フローへの組み込み)と一緒に説明する4. 刑事罰(71条)の可能性がある事案は、早い段階で外為法に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):報告は締結等の後に行う事後報告で、期限は政令・命令で定められている(実務上、締結等の日から45日以内とされる例が多い。最新の改正状況をご確認ください)。民法上の消滅時効とは関係なく、期限を過ぎれば報告義務違反の状態が続く
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定。対外取引を原則禁止・例外許可とする管理体制の下で出発した
- 2.平成9年(1997年) 改正:外国為替及び外国貿易法への改称を伴う大改正(1998年施行)。対外取引の原則自由化とあわせ、事後報告制度が整備された(詳細な条文変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)
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