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外国為替及び外国貿易法 第30条(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)

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  1. 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
  2. 2.技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
  3. 3.財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第五項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
  4. 一国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
  5. 二我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
  6. 4.財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
  7. 5.財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
  8. 6.前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
  9. 7.第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
  10. 8.前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

この条文の基本情報

技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等とは何ですか?

定義技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等とは、外国為替及び外国貿易法第30条に定められた規定で、「居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第30条(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第30条の条文原文は「居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第30条は第五章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第30条の前の条は外国為替及び外国貿易法第29条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第30条の次の条は外国為替及び外国貿易法第31〜46条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法30条は、政令指定分野の技術導入契約について居住者に事前届出を義務付け、受理日から30日間は締結を禁じる。審査が必要なら4か月、最長5か月まで延長される。

Q · 海外企業から技術ライセンスを受ける契約、すぐにサインしていいの?

指定分野なら事前届出と30日の待機が必要

外為法30条により、居住者が非居住者から工業所有権の譲渡・使用権設定や経営技術指導を受ける契約(締結・更新・変更)のうち政令指定のものは、財務大臣及び事業所管大臣へ事前に届け出る必要があります。受理日から30日間は締結できず、国の安全等の審査が必要とされれば4か月、審議会の申出があれば5か月まで延長されます。審査の結果、条項の変更や中止を勧告されることもあります。

解説

外為法の審査と聞くと、多くの人は「海外へ技術を出すとき」の話だと思う。実は逆向きの規制もある。外国企業から特許のライセンスを受ける、ノウハウ指導を受ける、既存のライセンス契約を更新する。この「技術を日本に入れる側」の契約でも、航空機・武器・原子力・宇宙開発など、政令で指定された分野に当たりうるなら、日本側のあなたの会社が事前に財務大臣と事業所管大臣へ届け出なければならない。届け出た後も、受理日から30日間は契約を結べない。審査が必要と判断されれば、この待機期間は4か月、審議会が申し出れば5か月まで延びる。結論によっては条項の変更や中止を勧告され、従わなければ命令に進む(第27条の準用)。義務を負うのは外国の技術提供者ではなく、日本の居住者であるあなたの側だ。調印日から逆算してスケジュールを組むのか、署名してから慌てるのか。その差が、交渉の主導権と会社の信用を分ける。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第30条は、技術導入契約の締結等に関する事前届出制度を定める規定である。居住者が非居住者との間で工業所有権等の譲渡、使用権の設定又は事業経営に関する技術指導に係る契約を締結・更新・変更する場合のうち政令指定のものについて、事前届出、30日間の締結禁止、国の安全等に係る審査及び勧告の手続を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.技術分野が政令指定に当たるかを判定 契約対象の技術(航空機、武器、原子力、宇宙開発等)が政令で定める届出対象分野に当たるか、相手方が非居住者か、非居住者の日本支店が独自開発した技術かを確認する
  2. 2.所管省庁への事前相談 該当性に迷う場合や期間短縮を望む場合、財務省及び事業所管省庁に事前相談し、相談記録を社内に保存する
  3. 3.届出書を提出し受理日を確定 政令で定める事項(契約の条項等)を記載した届出書を財務大臣及び事業所管大臣に提出し、受理日を工程表の起点として記録する
  4. 4.待機期間満了まで締結を保留 受理日から30日(延長時は4か月、審議会申出時は5か月)が経過するまで本契約を締結しない。相手方には基本合意書にとどめ、効力発生を待機期間満了に連動させる
  5. 5.勧告を受けたら10日以内に応諾の有無を通知 変更・中止の勧告を受けた場合、受けた日から10日以内に応諾するかどうかを通知する。条項修正で解決できないかを先に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1技術導入契約とは何ですか?

居住者が非居住者から工業所有権等の譲渡、使用権の設定、事業経営の技術指導を受ける契約です。外為法30条は締結だけでなく更新や条項変更も含めて規律します。

Q2外為法30条の届出先はどこですか?

財務大臣及び事業所管大臣の双方です。実務上は日本銀行を経由して提出する運用があるため、提出窓口は最新の手続案内で確認してください。

Q3技術導入契約の届出 いつまでに出す?

契約の締結・更新・変更の前に届け出る必要があります。受理日から30日間は締結できないため、調印予定日の30日以上前の受理を目標に逆算します。

Q4技術導入契約の待機期間は短縮できる?

できます。財務大臣及び事業所管大臣が審査不要と認めれば30日の期間を短縮できます(2項ただし書)。延長後も該当しないと判断されれば短縮されます(4項)。

Q5外為法 技術導入 届出 対象外になるのは?

政令で定める分野に当たらない契約や、非居住者の日本支店が独自に開発した技術に係る契約などは対象外です(8項)。一般的な商標ライセンスの多くは対象外です。

Q6技術導入契約の更新でも届出は必要?

指定分野の契約であれば必要となりえます。条文は「更新その他当該契約の条項の変更」も届出対象に含めているため、ロイヤルティ改定なども検討対象です。

Q7外為法30条の勧告に従わないと違法?

勧告自体に強制力はありませんが、10日以内に応諾の有無を通知する義務があり、応諾しないと変更・中止の命令に進みえます(27条の準用)。

Q8外為法の技術導入規制と輸出規制の違いは?

30条は外国から技術を受け入れる輸入方向の届出制、25条は日本から技術を提供する輸出方向の許可制です。規制の向きと手続の強さが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の会社から特許を使わせてもらうだけなのに、国に届け出るんですか?

すべてではありません。第30条第1項の届出対象は、国の安全等の観点から審査が必要になるおそれがあるとして政令で定めた技術分野の契約に限られます。対象外なら事前届出は要りませんが、一定の場合に事後報告が求められることがあります(第55条の6)。実務のポイント:分野の判断は社内だけで完結させず、所管省庁への事前相談を記録に残しておくと、後の監査や M&A のデューデリで説明の裏付けになります

Q2相手が急いでいるので、先にサインして後から届け出てもいいですか?

だめです。第1項は「あらかじめ」の届出を求め、第2項は受理日から30日を経過するまで締結そのものを禁じています。後付けの届出で違反は消えません。実務のポイント:どうしても先に合意を固めたい場合は、法的拘束力のない基本合意書にとどめ、本契約の効力発生を待機期間満了に連動させる設計が実務の定石です。相手の法務もこの構造なら納得しやすい

Q3勧告を無視したらどうなるんですか?

第7項により第27条第7項から第12項が準用されます。勧告を受けた者は10日以内に応諾するかどうかを通知しなければならず、応諾しない場合は条項の変更や中止を命じられることがあります。実務のポイント:勧告は命令の前段階なので、この段階で当局と条項修正の落としどころを詰める余地がまだ残っています。命令まで進ませると交渉の選択肢が一気に狭まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 外為法の技術規制は「日本から海外へ出す」輸出管理だけだと思われがちだ。実は第30条は輸入方向の規制である。外国から技術を受け入れる日本側の契約も、指定分野なら事前届出と待機期間の対象になる
  • 届出が「受理されれば終わり」と考えるのは浅い。受理はスタートの号砲にすぎず、そこから最低30日は契約締結そのものが禁じられる。審査が必要と判断されれば4か月、審議会の申出があれば5か月まで延び、その間に変更・中止の勧告を受けることもある
  • 外国の技術提供者から見れば、これは「日本側の内部手続」にすぎない。だが法律上、届出義務と締結禁止期間を負うのは日本の居住者である。相手が契約書に「各当事者は自国の法令を遵守する」と一行入れていれば、違反の責任は丸ごとあなたの会社に残る
  • そもそも「すべての技術ライセンスに届出が要るのか」という問い自体がずれている。届出対象は、国の安全等に関わる審査が必要となるおそれがあるとして政令で定めたものに限られる。一般的なソフトウェアや商標のライセンスの多くは対象外であり、対象分野の見極めが最初の仕事になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の方向外為法30条:外国から日本への技術導入外為法25条:日本から外国への技術提供
外為法27条:対内直接投資
手続の性質事前届出+締結禁止期間許可制
事前届出+取得禁止期間
審査後の措置変更・中止の勧告、応諾なしなら命令(27条準用)不許可
変更・中止の勧告、応諾なしなら命令
義務を負う者居住者(技術を受け入れる日本側)技術を提供する者
外国投資家

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
外國人投資條例・臺灣地區與大陸地區人民關係條例第73條

台湾は技術導入契約単体の届出制ではなく、外資・陸資の投資審査の枠組みで安全保障上の審査を行う

中国
技术进出口管理条例

中国は技術輸入を自由・制限・禁止に分類し、制限類技術には許可を要する点で、日本の届出制より強い

アメリカ
50 U.S.C. § 4565(CFIUS)

米国は技術導入契約そのものではなく、外国投資を通じた重要技術へのアクセスを審査する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 米国のベンチャーから衛星部品の設計ライセンスを受ける契約。先方は「来週サインしよう」と急かしてくる。だが届出をして30日経つまでは、日本側は法律上サインできない。これを先方に説明できない担当者は、交渉の席で「日本は遅い」と言われて譲歩を重ねることになる
  • 既存のライセンス契約を更新するだけでも、また届出が要るのか? 条文上は「更新その他当該契約の条項の変更」も対象に入っている。指定分野の契約なら、更新やロイヤルティ条項の見直しでも届出を検討する必要がある
  • あなたは中堅メーカーの法務担当で、欧州企業からの防衛関連部品の技術指導契約を、届出前に締結させてしまった。気付いたのは監査の場。無届で締結した事実は消せない。今できるのは、事実関係を整理し、所管省庁への相談と是正の段取りを急ぐことだけだ
  • 審査延長の通知が届いた。受理日から4か月、事業計画の量産開始日には間に合わない。取締役会で「なぜ最初から5か月見込んでいなかったのか」と問われる
  • 外資系企業の日本支店が独自に開発した技術を、日本の取引先にライセンスする。この場合は第8項の適用除外に当たりうる。本国で開発された技術かどうかで扱いが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:審査延長や変更勧告を受けた日本側企業の立場なら:1. 延長通知に記載された期間の満了日を確定し、事業計画と相手方への通知を即日修正する2. 審査当局からの照会には、技術の用途・提供範囲・再許諾の有無を具体的に回答する3. 勧告を受けたら、受けた日から10日以内に応諾するかどうかを通知しなければならない(第27条の準用)。応諾しなければ変更・中止命令に進みうるので、条項修正で解決できないかを先に検討する4. 相手方との契約に、審査結果に応じた条項見直しや解除の手当てがあるかを確認する

訴えられた側:届出漏れや待機期間中の締結に気付いた場合:1. 契約の締結日、技術分野、相手方の居住性(非居住者か、日本支店か)を時系列で整理する2. 第8項の適用除外(支店が独自に開発した技術など)に当たらないかを確認する3. 外為法に詳しい弁護士と所管省庁への相談方針を決め、事実関係を隠さずに是正の段取りを組む。罰則規定の適用対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください) 4. 社内の契約審査フローに、外為法の技術分野チェックを組み込む

時効(請求できる期限):事前届出が必要(契約締結・更新・変更の前)。受理日から起算して30日間は締結禁止(短縮可)。審査が必要な場合は受理日から4か月まで延長、審議会が申し出た場合は5か月。勧告を受けた者は10日以内に応諾の有無を通知(第27条の準用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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