外国為替及び外国貿易法 第69条(事務の一部委任)
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- 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
- 2.前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定は、適用しない。
- 3.第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。
この条文の基本情報
事務の一部委任とは何ですか?
定義事務の一部委任とは、外国為替及び外国貿易法第69条に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第69条(事務の一部委任)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第69条は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の前の条は外国為替及び外国貿易法第68条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の次の条は外国為替及び外国貿易法第69条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法69条は、主務大臣が政令の定めに従い外為法の事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができると定める。許可等の判断権は大臣に残る。
Q · 外為法の報告書を日本銀行に出すのはなぜ?
外為法69条が事務の一部を日銀に委ねているから
外国為替及び外国貿易法69条1項は、主務大臣が政令で定める範囲で、同法の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができると定めます。支払等報告書(同法55条)などの受付を日本銀行が担うのはこのためです。ただし日本銀行が扱うのは事務の取扱いであり、許可や届出の審査、違反の判断は主務大臣に残ります。2項は日本銀行法43条1項の業務制限を外し、3項は経費を日本銀行の負担とすることができると定めます。
解説
3,000万円を超える海外送金をしたあと、支払等報告書(外国為替及び外国貿易法55条)を出す先は財務省の窓口ではない。日本銀行である。対内直接投資の事前届出や、経済制裁に関わる支払の許可申請も、実務では日本銀行の外為法手続の窓口やオンラインシステムを通る。その法的な根拠が本条だ。1項は、主務大臣(財務大臣や経済産業大臣など、この法律を担当する大臣)が政令で定める範囲で、事務の一部を日本銀行に扱わせられると定める。2項は、日本銀行が法律で決められた業務以外を行うことを原則として禁じる日本銀行法43条1項の制限を、この事務については外している。3項は、その経費を日本銀行の負担にできるとする。押さえるべき点は一つである。日本銀行が受け付けるのは「事務の取扱い」であり、許可するかどうか、違反かどうかを判断する権限は大臣に残っている。書類がどこに届くかと、誰が判断するかは別の話である。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法69条は、外為法の事務の一部を日本銀行に取り扱わせることを認める委任規定である。主務大臣は政令で定める範囲で事務を日本銀行に扱わせることができ、当該事務については日本銀行法43条1項の業務制限が適用されず、その経費は日本銀行の負担とすることができる。判断権限そのものは主務大臣に留保される。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法69条とは?
主務大臣が外為法の事務の一部を、政令で定める範囲で日本銀行に取り扱わせることができると定めた条文です。報告書の受付などがこれにあたります。
Q2支払等報告書の提出先はどこ?
日本銀行(国際局の外為法手続窓口)です。外為法69条に基づき、報告の受付事務が日本銀行に委ねられています。オンライン提出も可能です。
Q3外為法の報告を日銀にオンラインで出す方法は?
日本銀行の外為法手続に関するオンライン提出システムを利用します。事前の利用登録が必要なため、取引実行前に準備しておくのが安全です。
Q4外為法の報告書 出し忘れ 罰則は?
報告義務の名宛人は主務大臣であり、報告漏れや虚偽報告には外為法の罰則規定が適用されます。日本銀行経由だからといって軽くなることはありません。
Q5日本銀行が外為法の許可を出せる?
出せません。外為法69条で日本銀行に委ねられるのは事務の取扱いにとどまり、許可や不許可の判断権は財務大臣など主務大臣に残ります。
Q6対内直接投資の事前届出は日銀に出す?
実務上は日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に届出します。審査を行うのは各大臣側であり、日本銀行は受付・取りまとめを担います。
Q7日銀の業務範囲外なのになぜ外為事務ができる?
外為法69条2項が、日本銀行法43条1項(法定業務以外の業務禁止)をこの事務に適用しないと定めているため、法律上の正式な業務になります。
Q8外為法事務の経費は誰が負担する?
外為法69条3項により、事務の取扱いに要する経費は日本銀行の負担とすることが「できる」とされています。必ず負担させる義務規定ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日銀に報告書を出したら、日銀がうちの取引を審査するんですか?
審査はしない。外国為替及び外国貿易法69条で日本銀行が扱うのは、政令で定められた事務の取扱い、つまり受付や取りまとめである。許可や届出の審査、違反の判断は主務大臣が行う。実務のポイント:対内直接投資の届出で審査の見通しを知りたいなら、日本銀行ではなく事業所管省庁の担当課に聞くのが近道だ。窓口と判断する部署を取り違えると数日単位で時間を失う
Q2日銀がこんな事務をタダで引き受けているって本当ですか?
本条3項は、事務の取扱いに要する経費を日本銀行の負担とすることが「できる」と定めているだけで、必ず負担させるとは書いていない。2項で日本銀行法43条1項の業務制限を外し、法律に基づく正式な仕事と位置付けている。実務のポイント:日本銀行の利益はいずれ国庫に納められるため、経費を日銀が負担しても結局は国の財布の話に戻ってくる。手数料が取られないのはこの構造があるからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 日本銀行は金利と通貨の番人で、企業の書類仕事とは縁がないと思われている。実際には外為法の報告や届出の受付という、極めて事務的な仕事を法律に基づいて大量に担っている
- 窓口の役割を軽く見るあまり、報告書を日本銀行に出せば手続がすべて終わったと考えるのも誤りである。受付は日本銀行でも、報告義務や届出義務の名宛人(義務を負う相手先)は主務大臣であり、報告の漏れや虚偽への罰則は外国為替及び外国貿易法の罰則規定がそのまま適用される。日本銀行経由だから甘い、という理屈はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 外為法69条:事務の一部を日本銀行に扱わせる根拠(手続の窓口) | 外為法55条:支払等の報告義務そのもの(義務の中身) 外為法27条:対内直接投資等の事前届出義務(義務の中身) |
| 義務を負う者 | 私人の義務は定めない(行政内部の事務配分) | 一定額超の支払等をした居住者・非居住者 対内直接投資等を行う外国投資家 |
| 日本銀行の関与 | 政令で定める範囲の事務の取扱いを担う根拠 | 報告書の受付窓口(69条に基づく) 届出の受付・経由(69条に基づく)、審査は大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外匯の行政主管を財政部、業務の掌理を中央銀行と法律上で最初から分担させる。日本は大臣権限を前提に事務だけを日銀に委ねる構造で、中央銀行の位置付けが異なる
韓国も企画財政部長官の権限の一部を韓国銀行等に委任・委託できる仕組みを持ち、日本と同じく受付事務を中央銀行が担う発想に近い
ドイツは許可事務を BAFA、報告(Meldungen)の受付を Deutsche Bundesbank に振り分ける。報告は中央銀行、判断は行政庁という分担は日本と共通する
米国は対外資本取引の統計報告を財務省が所管し、連邦準備銀行ニューヨークが受付・集計を担う。統計目的で中央銀行を窓口とする点は日本と似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外子会社へ5,000万円の貸付金を送金した経理担当者が、財務省のサイトで報告書の提出先を探し回る。答えは日本銀行国際局の外為法手続窓口で、オンライン提出もできる。提出先を知っていれば半日で片付く作業である
- 外国ファンドの担当者として日本の上場企業株の取得を検討しているとき、事前届出はどこに出せばいい? 届出は日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に届く。審査を担うのは各省庁であり、日本銀行の担当者に審査の見通しを聞いても答えは出てこない
- 外国為替及び外国貿易法 第55条支払等の報告、日銀経由提出の代表例
- 外国為替及び外国貿易法 第27条対内直接投資等の事前届出
- 外国為替及び外国貿易法 第16条支払等の許可制、制裁関連の申請事務
- 外国為替及び外国貿易法 第69条本条(参照不可、自己引用除外)
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