外国為替及び外国貿易法 第69条の2(主務大臣等)
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- この法律における主務大臣は、政令で定める。
- 2.この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、外国為替及び外国貿易法第69条の2に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2(主務大臣等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2の条文原文は「この法律における主務大臣は、政令で定める。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第69条です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第69条の3です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法69条の2は、主務大臣を政令で定めるとし、対内直接投資等・特定取得・技術導入契約の締結等については、事業の所管大臣を事業所管大臣として政令で指定すると定める。
Q · 外為法の届出で「事業所管大臣」って、結局どの省のこと?
事業の業種を所管する大臣で、具体的には政令で決まる
外為法69条の2第2項により、対内直接投資等、特定取得または技術導入契約の締結等については、その事業を所管する大臣が事業所管大臣となり、具体的な指定は政令に委ねられています。ソフトウェアなら経済産業省、通信なら総務省というように、投資先の事業内容によって財務大臣とともに審査する省が変わります。複数の事業を営む会社では複数の省が関与することもあるため、届出前に最新の政令と財務省・日本銀行の案内を確認する必要があります。
解説
外為法の条文を何十本読んでも、「主務大臣」「事業所管大臣」が具体的にどの省の大臣を指すのかは、法律の本文には一文字も書かれていない。答えは政令にある。本条1項は法律全体の主務大臣を政令に委ね、2項は対内直接投資等、特定取得、技術導入契約の締結等(海外企業から技術ライセンスを受ける契約など)について、その事業を所管する大臣を事業所管大臣とし、具体的な指定も政令に委ねている。実務で効いてくるのは2項である。外国投資家からの出資で事前届出が必要になった場合、書類は日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に届く。審査するのは財務省だけではない。ソフトウェアなら経済産業省、通信なら総務省、医薬品なら厚生労働省というように、あなたの会社の事業内容によって、審査の席に座る官庁が変わる。複数の事業を営んでいれば、複数の省が同時に見る。ここを押さえている会社は、届出の前にどの省の担当部署と事前相談をすべきかを自分で判断できる。財務省の窓口だけを見ていると、本当に質問を持っている省との対話が遅れる。
法的な位置づけ
外為法69条の2は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣および事業所管大臣の指定を政令に委任する規定である。第1項は法律全体の主務大臣を政令で定めるとし、第2項は対内直接投資等、特定取得、技術導入契約の締結等について、別段の定めがある場合を除き、当該事業の所管大臣を事業所管大臣として政令で定めるとする。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の主務大臣とは誰ですか?
外為法69条の2第1項により、主務大臣は政令で定められます。法律本文には具体的な大臣名が書かれておらず、外国為替令などの政令を確認する必要があります。
Q2事業所管大臣とはどういう意味ですか?
対内直接投資等、特定取得、技術導入契約の締結等について、その事業を所管する大臣を指します。外為法69条の2第2項に基づき、具体的な指定は政令で定められます。
Q3外国人から出資を受けるとき、財務省以外にも届出が必要?
届出書は日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に提出されます。投資先の業種によっては経済産業省や総務省なども審査に関与します。
Q4ソフトウェア会社の外資受入れはどの省が審査する?
一般に、ソフトウェア関連の事業を所管する経済産業省が事業所管大臣として関与すると考えられます。正確な割り振りは最新の政令と財務省の公表資料で確認してください。
Q5外為法の事前届出 審査期間はどれくらい?
外為法27条により、届出受理から原則30日間は投資を実行できません。審査が早く終われば短縮されることもありますが、事業所管官庁の質問が入ると延びる場合があります。
Q6技術導入契約の届出先はどこ?
外為法30条の技術導入契約の締結等の届出は、財務大臣と、その技術に係る事業の事業所管大臣が受けます。事業所管大臣の指定は69条の2に基づく政令によります。
Q7複数の事業を営む会社の外為法届出はどうなる?
事業ごとに所管大臣が異なるため、複数の省が同時に審査に関与することがあります。各省への回答内容の整合性を事前にそろえておくことが重要です。
Q8外為法の所管官庁は政令改正で変わる?
変わりえます。69条の2は指定を政令に委ねているため、国会で法律を改正しなくても政令改正で割り振りが見直される可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外為法の事前届出って、結局どこの役所が審査するんですか?
本条2項により、財務大臣に加えて、対象事業を所管する大臣が事業所管大臣として関与し、具体的な指定は政令で定められています。届出書は日本銀行を経由して提出されます(外為法27条)。実務のポイント:届出の形式面の窓口と、実質的な懸念を持つ省が一致するとは限らない。事業が複数の分野にまたがるなら、関係しそうな省をすべて洗い出してから事前相談に臨むほうが早い
Q2主務大臣が政令で決まるなら、途中で変わることもあるんですか?
あります。本条は指定を政令に委ねているため、国会で法律を改正しなくても、政令の改正で所管の割り振りが変わりえます(外為法69条の2)。省庁再編や対象業種の見直しの際には注意が必要です。実務のポイント:古い社内マニュアルや数年前の弁護士メモに書かれた届出先を、そのまま使い回すのは危うい。届出のたびに最新の政令と財務省の公表資料を確認し直すのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「外為法の届出は財務省の仕事」と思われがちだが、対内直接投資等の審査では事業所管大臣も主体になる。財務省だけと調整していても、実際に懸念を持っているのが事業所管官庁なら、そこが論点の本丸である
- 主務大臣が誰かは法律を読めば分かるという前提自体が誤っている。本条は指定を政令に丸ごと委ねているため、法律本文をいくら精読しても答えは出てこない。確認すべきは外国為替令などの政令と、財務省・日本銀行が公表している手続案内である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 外為法69条の2:誰が審査・所管するか(主務大臣・事業所管大臣の指定を政令に委任) | 外為法27条:何をいつ届け出るか(対内直接投資等の事前届出と審査) 外為法30条:技術導入契約の締結等の届出 |
| 実務で答えてくれる問い | 届出書を受けて審査に加わる官庁はどこか | 届出が必要か、待機期間は何日か、変更・中止勧告はありうるか 海外からの技術ライセンス契約に届出が必要か |
| 具体的内容の所在 | 政令(大臣の具体的指定) | 法律本文+政令・告示(対象業種など) 法律本文+政令(対象技術の範囲など) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関を経済部と法律で明記し、窓口は投資審議の担当部署に集約される。業種ごとの所管官庁は審査で意見を求められる形をとる
韓国は産業通商資源部が外国人投資制度を所管し、国家安全に関わる審査では関係中央行政機関が関与する
ドイツは連邦経済省が投資審査を一元的に担う構造で、業種別に複数の大臣が審査主体となる日本とは設計が異なる
米国は財務長官が議長を務める省庁横断の委員会(CFIUS)が審査し、案件ごとに主導官庁が指定される点で、日本の事業所管大臣の仕組みと発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シリーズ B で海外 VC から出資を受けることになった SaaS スタートアップ。法務担当は財務省に聞けば済むと思っていたが、ソフトウェア業は事前届出の対象業種で、事業所管大臣として経済産業省も審査に加わる。クロージング日から逆算すると、事前相談をいつ始めるべきか?
- あなたは外資系ファンドの日本担当である。投資先の事業が通信と電力の二本立てだったため、総務省と経済産業省の双方から質問が届いた。回答の整合性が取れていないと、審査期間が延びうる
- 海外企業との技術ライセンス契約の締結が来週に迫っている。技術導入契約の届出が必要な分野に該当しないか、該当するならどの大臣が所管するか。確認は今日のうちに済ませたい
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定。本条の新設・改正時期の詳細は要確認
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