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外国為替及び外国貿易法 第28条(特定取得の届出及び変更勧告等)

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  1. 外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
  2. 2.特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
  3. 3.財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
  4. 4.財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
  5. 5.財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
  6. 6.前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
  7. 7.第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  8. 8.特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
  9. 9.外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

この条文の基本情報

特定取得の届出及び変更勧告等とは何ですか?

定義特定取得の届出及び変更勧告等とは、外国為替及び外国貿易法第28条に定められた規定で、「外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第28条(特定取得の届出及び変更勧告等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第28条の条文原文は「外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第28条は第五章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第28条の前の条は外国為替及び外国貿易法第27条の2です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第28条の次の条は外国為替及び外国貿易法第28条の2です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法28条は、外国投資家が他の外国投資家から指定業種の非上場株式を取得する特定取得について、財務大臣と事業所管大臣への事前届出と原則30日の待機を義務付ける。

Q · 外国ファンド同士で日本の未上場株を売買するだけでも、日本の届出は必要?

指定業種の非上場会社なら、事前届出と30日待機が必要

外為法28条により、外国投資家が他の外国投資家から非上場会社の株式・持分を取得する「特定取得」は、対象会社が国の安全に関わる指定業種に属するなど政令で定める場合、財務大臣及び事業所管大臣への事前届出が必要です。届出受理日から30日間は取得できず、審査が必要とされれば最長4か月、審議会が申し出れば5か月まで延長されます。審査の結果、内容の変更または中止を勧告されることもあります。

解説

日本人が一人も関わらない株の売買でも、日本の大臣の審査を待たなければならないことがある。外為法28条が対象にするのは「特定取得」、つまり外国投資家が別の外国投資家から日本の非上場会社の株式や持分を買い取る取引である。対象会社が、国の安全に関わる業種として政令・告示で指定された分野(兵器、航空機、原子力、宇宙関連など。対象業種は告示で随時見直される)に属する場合、買い手は事前に財務大臣と事業所管大臣(その業界を担当する大臣)へ届け出なければならない。届出が受理されてから30日間は取得できない。審査が必要と判断されれば待機期間は最長4か月に延び、関税・外国為替等審議会が時間を必要とすれば5か月まで延びる。最終的には内容の変更か中止を勧告され、従わなければ命令が出る。さらに、外資が議決権の過半数を握る日本法人も「外国投資家」に含まれ、他人名義で買っても規制は外れない(9項)。株式譲渡契約のクロージング日(取引の実行日)は、事実上この条文のスケジュールで決まる。

法的な位置づけ

外為法28条は特定取得の事前届出制度を定める規定であり、外国投資家が他の外国投資家から非上場会社の株式・持分を取得する行為のうち、国の安全に係る審査が必要となるおそれのあるものについて、財務大臣及び事業所管大臣への事前届出、原則30日の取得禁止期間、審査期間の延長、変更・中止の勧告を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.特定取得に当たるかを判定する 買い手が26条1項の外国投資家か(議決権過半の外資、非居住者役員の過半など)、売り手も外国投資家か、対象会社が非上場か、対象会社の事業が告示の指定業種に当たるかを順に確認する
  2. 2.財務省と事業所管省庁へ事前相談する 届出の前に、財務省国際局と事業所管の省庁に取引概要を説明し、指定業種該当性や懸念点を確認する。事前相談を経ておくと、2項ただし書による待機期間の短縮を受けやすくなる
  3. 3.事前届出を提出する 政令で定める事業目的、金額、実行時期などを記載した届出書を、日本銀行経由で財務大臣及び事業所管大臣に提出し、受理日を記録する
  4. 4.待機期間を管理し、クロージング日を確定する 受理日から30日(延長時は最長4か月、審議会申出時は5か月)の満了日を算出し、それ以前に株式を移転しない。株式譲渡契約のクロージング前提条件に待機期間の経過を入れておく
  5. 5.勧告が出た場合に10日以内に対応する 変更または中止の勧告を受けたら、27条の準用により10日以内に応諾するかどうかを通知する。応諾しない場合は命令に備え、弁護士と契約の解除条項・違約金を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1外為法の特定取得とは何ですか?

外国投資家が他の外国投資家から、日本の非上場会社の株式や持分を譲り受けることです。外為法26条3項で定義され、28条で事前届出の対象になります。

Q2外為法28条の届出先はどこですか?

財務大臣と事業所管大臣の両方です。実務上は日本銀行を経由して提出し、事前相談は財務省国際局と事業所管の省庁に行うのが一般的です。

Q3外為法の待機期間は何日ですか?

届出受理日から原則30日です。審査が必要とされれば最長4か月、関税・外国為替等審議会が申し出た場合は5か月まで延長されます。

Q4外為法の待機期間は短縮できますか?

できます。国の安全に係る審査が不要と認められれば、28条2項ただし書により30日の満了前でも期間が短縮されます。事前相談が短縮の鍵になります。

Q5外為法の届出をせずに株を取得したら違法?

違法です。無届けや待機期間中の取得は、29条の株式処分等の措置命令と70条の刑事罰の対象になりえます。発覚後の自主報告が実務上重視されます。

Q6日本法人でも外為法の外国投資家になる?

なります。外国投資家が議決権の過半数を持つ日本法人や、役員の過半数が非居住者の法人は、26条1項により外国投資家として扱われます。

Q7外為法の審査で中止勧告されたらどうなる?

27条の準用により、勧告を受けた日から10日以内に応諾するか通知します。応諾しない場合や通知しない場合は、変更・中止の命令が出されることがあります。

Q8名義を借りて株を買えば外為法の届出は不要?

不要になりません。28条9項により、外国投資家のために名義を貸して取得した者自身が外国投資家とみなされ、届出義務と措置命令の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1売り手も買い手も海外のファンドなのに、なんで日本に届出がいるの?

28条が問題にするのは取引の当事者ではなく、対象会社が日本の安全保障に関わる事業をしているかどうかである。株主が外国投資家から別の外国投資家に替われば、技術や情報にアクセスできる者が変わる。そのため26条3項で定義された特定取得が審査の対象になっている。業界裏話:海外ファンドの法務チームは、日本の外為法を上場株向けの規制だと思い込んでいることが多い。セカンダリー取引の前に、日本の対象会社の側から「業種を確認したか」と声をかけるだけで事故は防げる

Q230日待たずに取引しちゃったら、すぐ捕まる?

すぐに逮捕されるとは限らない。ただし2項の違反は明確であり、29条による株式処分などの措置命令と70条の刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話:当局は違反の発見そのものより、発覚した後の対応を重く見る傾向がある。違反に気付いた時点で議決権の行使を止め、自分から報告した案件と、隠そうとした案件とでは、その後の扱いが大きく変わりうる

Q3上場株だったら28条は関係ないの?

特定取得は非上場会社の株式・持分を対象としているため、上場株の取得は主に27条の対内直接投資等の枠組みで判断される。上場株であっても、指定業種の会社の株式を一定割合以上取得すれば、27条の事前届出が必要になりうる。業界裏話:同じ会社でも上場前は28条、上場後は27条が問題になる。IPO の前後をまたぐ取引では、どちらの条文で届け出るかの判断で実務家の間でも迷いが生じる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外為法の届出は、外国人が日本企業の株を新しく買うときだけの話だ」と考えがちである。実際には、すでに外国投資家が保有している株式を別の外国投資家に移すだけでも、28条の特定取得として事前届出の対象になりうる。日本側の資本構成が一株も変わらなくても関係ない
  • 事前届出が必要なことは知っていても、待機期間中に取得すること自体が違法になる点の重さは見落とされやすい。届出を出しても、30日(延長されれば最長5か月)が経つ前に株式を移転すれば2項違反となる。無届けや違反に対しては、株式の処分などを命じる措置命令(29条)と刑事罰(70条)が用意されている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「うちは日本の会社だから外国投資家ではない」という認識と、法律の見方にはずれがある。当事者は自社を日本企業と思っていても、法律は議決権の過半数を誰が握っているか、役員の過半数が非居住者かどうかで判断する(26条1項)。登記簿上は日本法人でも、外国投資家として届出義務を負うことがある
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の取引28条:外国投資家が他の外国投資家から非上場株式・持分を取得(特定取得)27条:外国投資家による対内直接投資等(上場株の一定割合以上の取得を含む)
29条:無届け・待機期間違反・勧告不応諾の取得への措置命令
審査の基準国の安全を損なうおそれに限定国の安全、公の秩序、公衆の安全、経済の円滑な運営
事後的な是正(株式処分等)
待機・延長期間原則30日、延長で最長4か月、審議会申出時5か月原則30日、延長で最長4か月(審議会申出時5か月)
待機期間の定めなし(違反後の措置)
違反時の帰結変更・中止の勧告、不応諾なら命令変更・中止の勧告、不応諾なら命令
株式の全部または一部の処分その他必要な措置の命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
外國人投資條例

台湾は外国人投資に原則として主管機関の事前許可を要する許可制であり、日本の届出・待機型より入口規制が強い

韓国
외국인투자 촉진법

韓国も国家安全に影響するおそれのある外国人投資を審査し、制限できる仕組みを持つ

ドイツ
AWG § 5, AWV §§ 55 ff.

ドイツは分野横断審査と防衛関連の分野別審査の二本立てで、一定の議決権比率の取得に届出・審査を課す

アメリカ
50 U.S.C. § 4565(CFIUS)

米国は CFIUS が外国人による米国事業への投資を審査し、FIRRMA により非支配的投資にも審査対象を広げた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが勤める日本の宇宙関連スタートアップで、米国 VC が持分をシンガポールのファンドに売却することになった。日本側の株主は誰も売り手になっていない。それでも買い手のファンドは事前届出をして30日待つ必要がある。取締役会で株主名簿の書換えを承認する前に、届出の受理日を確認しておくこと
  • あなたは外資系日本法人の法務担当者で、グループ内再編のために親会社から非上場の子会社株式を譲り受ける予定である。自社は日本で登記された株式会社だが、議決権の過半を外国親会社が持っているため外国投資家に当たる。「国内取引だから関係ない」と判断した瞬間に、無届けのリスクが始まる
  • クロージングまであと3週間なのに、届出はまだ受理されていない。30日の待機期間を逆算すると、スケジュールはもう間に合わない。期間短縮(2項ただし書)に期待するか、クロージング日を後ろにずらすか、今日中に決めなければならない
  • 外国ファンドから頼まれて、日本人の知人が自分の名義で株を買ったらどうなるのか? 9項により、その知人自身が外国投資家とみなされる。名義を借りる手法は、届出義務を免れる抜け道にならない
  • 審査期間が4か月に延長され、最後に中止勧告が届いた。勧告に従わなければ命令が出る。案件は止まる

取るべき行動

被害を受けた側:取引が止まった売り手や対象会社の場合:1. 対象会社の事業が告示の指定業種に当たるかを、売り手・買い手・対象会社の三者で確認する2. 買い手の届出受理日を書面で確認し、30日の待機期間が終わる日と延長された場合の最長期限を計算する3. 審査が延長されたら、事業所管の省庁と面談し、懸念されている技術や情報の管理策(アクセス制限や役員構成など)を提案する4. 勧告が出る見込みになったら、契約の解除条項と違約金の扱いを弁護士と確認する

訴えられた側:無届けや待機期間中の取得をしてしまった場合:1. ただちに取引の事実関係と日付を整理する2. 財務省と事業所管の省庁への自主的な報告を弁護士と検討する(措置命令や刑事手続の前に動いたことは、実務上考慮されうる) 3. 議決権行使や役員派遣など、取得した権利の行使を止める4. 株式処分命令(29条)に備え、株式を売却する場合の相手を探しておく

時効(請求できる期限):届出は取得の前に行う(届出時期の詳細は政令で定められ、実務上は取得予定日の6か月前から届出できる。最新の改正状況をご確認ください)。待機期間は届出受理日から30日(短縮あり)。審査が必要な場合は受理日から最長4か月、審議会が申し出た場合は5か月。勧告を受けた場合は10日以内に応諾するかどうかを通知する(27条7項の準用)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する「特定取得」を届出・審査の対象に加える制度を整備した。改正の回数と、条文の文言が細かく変更された時期は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定(昭和24年法律第228号)。本条の現行内容はその後の改正で整備されたもの
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する特定取得を、事前届出・審査の対象とする制度を本条に整備。条文の細かな文言変更の時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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