外国為替及び外国貿易法 第70条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
- 一第八条の規定に違反して支払等をしたとき。
- 二第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。
- 三第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をしたとき。
- 四第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。
- 五第十七条の二第二項(第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。
- 六第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
- 七第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
- 八第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
- 九第二十二条第二項の規定に違反して経理したとき。
- 十第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。
- 十一第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。
- 十二第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。
- 十三第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。
- 十四第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。
- 十五第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。
- 十六第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。
- 十七第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。
- 十八第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。
- 十九第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。
- 二十第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。
- 二十一第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。
- 二十二第二十七条第一項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第一項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
- 二十三第二十七条第二項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
- 二十四第二十七条第八項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
- 二十五第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
- 二十六第二十九条第一項から第四項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第二十九条第五項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二十七第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。
- 二十八第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。
- 二十九第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。
- 三十第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。
- 三十一第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。
- 三十二第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。
- 三十三第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。
- 三十四第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
- 三十五第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反したとき。
- 三十六偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。
- 2.前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第70条は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第70条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第70条は第九章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第70条の前の条は外国為替及び外国貿易法第69条の8です。
- 外国為替及び外国貿易法第70条の次の条は外国為替及び外国貿易法第70条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法70条は、無許可送金や対内直接投資の無届出など手続違反に三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。目的物価格の三倍が百万円を超えれば罰金上限は三倍額となる。
Q · 外為法違反の罰金って、本当に百万円が上限なの?
原則百万円だが、取引額の三倍が上回れば三倍額まで上がる
外国為替及び外国貿易法70条1項は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科を定めています。ただし書により、違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金の上限はその三倍額になります。五千万円の無許可送金なら上限は一億五千万円です。さらに両罰規定(72条)により、行為者個人に加えて法人にも罰金が科されえます。
解説
条文の見出しに書かれた「百万円以下の罰金」を上限だと思って読むと、判断を誤る。本条のただし書は、違反の対象となった送金額や取引額(目的物の価格)の三倍が百万円を超えるとき、罰金の上限をその三倍まで引き上げる。制裁対象者へ五千万円を無許可で送金すれば、罰金の上限は一億五千万円になり、さらに三年以下の拘禁刑と併科される可能性もある。本条は外為法の罰則のなかで中間の重さに位置し、37もの号で、送金、資本取引、対外直接投資、対内直接投資の事前届出、技術導入契約、制裁措置への違反を網羅している。多くの号に共通するのは、許可を受けていない、届出をしていない、禁止期間中に実行した、役所の中止命令を無視した、という「手続の飛ばし」が処罰対象になる点である。取引の中身が善意でも、順番を守らなければ犯罪になりうる。そして何が禁止されるかは、政令・省令・告示(制裁対象者リストなど)で日々書き換わる。昨日は合法だった送金が、今日の告示一本で刑事罰の対象になる。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第70条は、同法が定める許可制・届出制・禁止措置・行政命令への違反のうち中程度の違反類型を各号に列挙し、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はその併科を科す罰則規定である。罰金は目的物の価格の三倍が百万円を超える場合に当該三倍額まで引き上がる価格連動型であり、第2項は第16号の一部について未遂を処罰する。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法違反の罰則とは?
違反類型により重さが分かれ、70条は無許可送金・届出違反・制裁措置違反などに三年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金(併科可)を定めます。より重い69条の6以下、より軽い71条もあります。
Q2外為法違反の時効はいつまで?
70条の罪は長期五年未満の拘禁刑に当たるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q3対内直接投資の事前届出をしないとどうなる?
27条1項の届出をせずに対内直接投資等をすると、70条1項22号の罪にあたりえます。罰金上限は取得価額の三倍まで上がる可能性があります。
Q4外為法違反で会社も罰せられる?
罰せられえます。72条の両罰規定により、従業員が業務に関して違反したとき、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されます。
Q5外為法違反は未遂でも処罰される?
70条では、2項により1項16号(25条3項2号イに係る部分)に限って未遂が処罰されます。その他の号では未遂処罰の規定はありません。
Q6外為法違反で拘禁刑と罰金の両方が科される?
ありえます。70条1項は「又はこれを併科する」と定めており、三年以下の拘禁刑と罰金を同時に科すことが条文上認められています。
Q7資産凍結対象者への支払は違法?
16条に基づく命令で許可制とされた支払等を、財務大臣等の許可なく行えば70条1項3号の罪にあたりえます。支払前の制裁リスト照合が欠かせません。
Q8外為法の虚偽の届出は罪になる?
なります。対外直接投資(10号)、対内直接投資等(22号)、技術導入契約(27号)などは、無届出だけでなく虚偽の届出をして実行した場合も処罰対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1制裁リストに載った人だと知らずに送金しちゃった場合も、捕まるんですか?
本条は故意犯であり、過失を罰する規定はないため、本当に知らなかったのであれば原則として処罰されない。ただし故意には「対象者かもしれないが、それでも構わない」という未必の故意も含まれ、確認できたのに確認しなかった経緯は故意を推認させる事情になる。実務のポイント:銀行が送金前に受取人の情報を細かく聞いてくるのは、外為法17条の確認義務があるからである。あの質問に曖昧に答えた記録は、後になって「知っていたはずだ」という証拠に変わりうる
Q2罰金の「目的物の価格の三倍」って、何の値段で計算するんですか?
違反行為の対象となったもの、たとえば送金額、取得した株式の価額、輸出した貨物の価格が基準になる(本条1項ただし書)。その三倍が百万円を超えるときだけ上限が引き上がる。実務のポイント:投資案件では、取得時の株価で計算するのか、契約上の対価で計算するのかが争点になりうる。どの時点の価格を採るかで上限額が大きく変わるため、弁護人は算定基準の段階から争う余地を探る
Q3届出を忘れていたことに後から気付きました。黙っていればバレませんか?
対内直接投資等は、上場会社の株主名簿、大量保有報告書、登記などから当局が事後に把握しうる。多くの号では、届出をしないまま取得した時点で本条1項22号の構成要件を満たす。実務のポイント:財務省は、違反を自主的に申告し再発防止策を示した事案と、調査で発覚した事案とで対応を分ける姿勢を公表している。後者になって初めて刑事告発が現実味を帯びる。黙っている期間が長いほど、交渉の材料を失っていく
間違えやすい点 AI による整理
- 罰金は最大百万円だから会社にとっては誤差だと思われがちだが、目的物の価格の三倍が百万円を超えれば上限は三倍額まで上がる(本条1項ただし書)。数億円規模の投資や送金なら、罰金の上限も数億円規模になる。さらに両罰規定(72条)で、実行した担当者個人と法人の双方が処罰される
- 外為法違反と聞くと「軍事転用できる機械を無許可で輸出した事件」を思い浮かべる人が多い。しかし通常の無許可輸出や無許可の技術提供は、より重い69条の6以下で処罰されるのが基本であり、本条の中心はむしろ送金、投資、届出の手続違反である。前提がずれたまま社内研修を組むと、財務部門や M&A 部門が「自分たちは関係ない」と思い込むことになる
- 担当者から見れば「届出書類を一日遅れで出しただけ」でも、法律から見れば「届出をせずに対内直接投資等をした」、または「禁止期間中に実行した」ことになり、形式違反がそのまま刑罰の構成要件になる。実務上は、行政が報告徴収や命令で是正を求めるにとどまるか、刑事立件されるかは事案の悪質性で分かれるが、条文上の逃げ道はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 外為法70条:許可・届出・禁止期間・制裁措置の手続違反を中心とする中程度の罰則 | 外為法69条の6以下:無許可輸出・無許可技術提供など安全保障貿易管理違反の加重罰則 外為法71条:報告義務違反等を処罰する軽い罰則 |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金(併科可)、目的物価格の三倍まで罰金上限が上がる | 70条より重い拘禁刑・罰金(価格連動の罰金上限あり) 70条より軽い法定刑 |
| 法人への波及 | 72条の両罰規定により法人にも罰金 | 72条の両罰規定により法人にも罰金(加重あり) 72条の両罰規定により法人にも罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外為管理違反の多くを行政罰(罰鍰)で処理し、戦略物資の無許可輸出などに刑事罰を置く。日本のように手続違反を広く刑事罰で担保する構造とは異なる
韓国も外国為替取引の許可・申告違反に刑事罰を置き、違反額に応じた罰金加重の仕組みを持つ点で日本と類似する
ドイツは EU 制裁規則・輸出規制違反を AWG の刑罰規定で処罰し、軽微なものは § 19の秩序違反(過料)に振り分ける
米国は制裁違反に民事制裁金と刑事罰の二本立てを置き、OFAC の自主開示制度が処分の軽重に大きく影響する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外子会社経由で取引先に支払った代金の受取人が、先週の告示で資産凍結の対象者に追加されていたとしたら、どうなる? 財務大臣の許可を受けずに支払った時点で、本条1項3号の射程に入る。「リストが更新されていたことを知らなかった」が通用するかは故意の認定次第で、社内でスクリーニングの記録を残していたかが分かれ目になる
- あなたは海外ファンドの日本窓口担当。投資先の上場会社が指定業種(サイバーセキュリティ・電力・通信など)に該当し、取得比率が1% を超える予定なのに、事前届出の要否を確認しないまま買付を進めた。届出をせずに対内直接投資等を行えば本条1項22号の対象となり、投資主体の法人にも両罰規定(72条)で罰金が及ぶ
- 事前届出は出した。ところが届出受理から30日間の禁止期間(短縮されることもある)が明けるのを待たずに、株式取得を実行した。届出をしたこと自体は免罪符にならず、禁止期間中の実行として本条1項23号にあたりうる
- 過去の無許可輸出で経済産業大臣から輸出禁止の行政制裁(53条)を受けていた会社が、禁止期間中に別の子会社名義で同じ貨物を出荷した。制裁を破ったこと自体が、本条1項33号の新たな犯罪になる
- 暗号資産の交換業者で、行政から特定の相手方との移転業務の停止・制限を命じられている。システム上の遮断が間に合わず、取引が数件通ってしまった。命令への違反として本条1項5号に触れる可能性があり、遮断が完了するまでの数日間は、社内の手作業チェックが刑事リスクを防ぐ唯一の防波堤になる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や買収相手の外為法違反に巻き込まれた立場(出資を受けた側、送金を仲介した銀行など)であれば、1. 取引の時系列と、許可・届出の有無を示す資料を即座に保全する2. 自社が違反の「行為者」と評価されうるかを外為法に詳しい弁護士と検討する3. 必要に応じて所管省庁(財務省・経済産業省・事業所管省庁)へ事実関係を報告し、自社の関与の範囲を記録に残す4. 契約上の表明保証違反として、相手方に対する損害賠償の請求を検討する
訴えられた側:1. 違反の可能性に気付いたら、取引の追加実行を止め、社内で事実関係を調査する2. 当局の調査が入る前に、所管省庁へ自主的に報告し、事後届出や是正措置を行う3. 故意の有無が争点になるため、スクリーニングの記録、社内規程、担当者の認識を示すメールなどを保全する4. 罰金の上限が目的物の価格の三倍に連動するため、「目的物の価格」の算定根拠を早い段階で弁護人と精査する5. 行政制裁(輸出禁止など)と刑事罰は別の軌道で動くため、両方の手続を並行して管理する
時効(請求できる期限):本条の罪は長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。実務上の時間圧として、対内直接投資等の事前届出では、届出受理の日から原則30日間は取得を実行できない(27条2項、期間は短縮・延長されうる。最新の運用をご確認ください)
学説
一般的理解:本条のように処罰範囲の具体化を政令・省令・告示に委ねる罰則(白地刑罰法規)は、委任の範囲と趣旨が法律で特定されている限り、罪刑法定主義(憲法31条)に反しないと解されている。ただし告示の頻繁な改定と故意の認定をめぐる緊張は残る。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 対内直接投資等の事前届出制度が見直され、上場会社株式の取得の基準が1% に引き下げられるとともに、事前届出免除制度が導入された。これに伴い本条の対内直接投資関連各号の射程が変動(号番号・文言の詳細は要確認)
- 令和4年(2022年)以降の改正 暗号資産・電子決済手段の移転等に関する停止・制限規定(17条の3、17条の4、55条の9の4など)への準用が加わり、本条1項5号の対象が拡大(改正年・施行日は要確認)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条の法定刑も「三年以下の拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定。対外取引を原則禁止・例外許可とする管理法制の下で罰則が置かれた
- 2.平成9年(1997年)改正・平成10年(1998年)施行 改正:題名を外国為替及び外国貿易法に改め、対外取引を原則自由・例外規制へ転換。罰則も事前審査・制裁措置の実効性確保を軸に再編された
- 3.令和元年(2019年) 改正:対内直接投資等の事前届出制度を見直し、上場会社株式取得の基準を1%に引き下げるとともに事前届出免除制度を導入。対内直接投資関連各号の射程が変動した
- 4.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条の法定刑が三年以下の拘禁刑に改められた
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