受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

外国為替及び外国貿易法 第70条の2

クイックジャンプ

第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第70条の2は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第70条の2の条文原文は「第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第70条の2は第九章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第70条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第70条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第70条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第71条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第70条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/70_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法70条の2は、第18条の4等による是正措置命令に違反した者を、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定める。

Q · 海外送金の本人確認でミスをしたら、すぐに刑事罰を受けるの?

すぐではない。是正命令を無視して初めて刑罰の対象

外為法第70条の2が罰するのは、第18条の4(準用規定を含む)による是正措置命令への違反です。本人確認の不備が見つかっただけでは本条の刑罰は科されず、財務大臣の命令が出され、それを守らなかった時点で、違反行為をした者に2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科が科されえます。法人にも第72条の両罰規定により罰金が科されえます。

解説

外為法のこの罰則は、あなたが最初に想像する形では働かない。海外送金の窓口で本人確認を怠ったとしても、この条文ですぐに刑罰が科されるわけではない。まず財務大臣が「是正措置をとれ」という命令(役所がその事業者に直接出す具体的な指示)を出す。その命令を守らなかったときに初めて、2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方が科される。対象になる命令は、第18条の4と、それを準用する第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項、第22条の3による命令である。つまり罰則の対象は、国が一度はっきり警告したのに動かなかったことだ。銀行などの金融機関や、準用先の事業者でコンプライアンスを担う人にとっては、命令書が届いた日が刑事リスクの始まる日になる。現場の担当者も「違反をした者」として罰せられうる。さらに第72条の両罰規定により、会社自体にも罰金が科されうる。命令が届いた後の数週間の動きで、会社の不祥事で終わるか刑事事件になるかが分かれる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第70条の2は、同法第18条の4及びこれを準用する規定に基づく是正措置命令に違反した行為者を処罰する罰則規定である。法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科であり、行政命令の発出を処罰の前提とする命令前置型の構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法の是正措置命令とは?

財務大臣が、本人確認義務などに違反している銀行等に対し、違反を是正するための措置をとるよう命じる行政命令です。第18条の4が根拠で、違反すると第70条の2の刑罰の対象になります。

Q2外為法70条の2の罰則はどのくらい重い?

2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその両方です。さらに第72条の両罰規定により、法人にも罰金が科されえます。

Q3外為法違反 本人確認 罰則 いつから適用?

本条の刑罰は、第18条の4等による命令が出され、その命令に違反した時点から問題になります。命令が出る前の本人確認不備だけでは本条は適用されません。

Q4外為法の命令違反で個人も逮捕される?

ありえます。本条は「その違反行為をした者」を処罰対象としており、命令を守らなかった判断や不作為に関わった個人が被疑者となる可能性があります。

Q5外為法 両罰規定 会社の罰金はいくら?

両罰規定は第72条に置かれています。法人に科される罰金額は同条の定めによるため、最新の条文を e-Gov 法令検索で確認してください。

Q6外為法 是正命令 期限 守れない場合どうする?

期限前に、暫定措置と完了予定を文書化し財務局へ報告・相談することが重要です。何もせず期限を過ぎる場合とは評価が大きく異なりえます。

Q7外為法70条の2公訴時効は何年?

法定刑の上限が2年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。命令違反が継続する場合の起算点には解釈の余地があります。

Q8外為法の懲役が拘禁刑に変わったのはいつ?

刑法改正に伴う関係法律の整理により、2025年(令和7年)6月1日施行で「懲役」が「拘禁刑」に改められました。本条の法定刑もこれに合わせて変わっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査で本人確認漏れが見つかったら、すぐ警察沙汰になるんですか?

なりません。第70条の2の対象は、第18条の4などによる是正措置命令への違反です。まず命令が出され、それを守らなかった場合に初めて刑罰の問題になります。実務のポイント:実務では、命令の前に検査結果の通知や改善報告の要請が行われることが多いです。ここで誠実な改善計画を出せるかどうかが、命令に進むかどうかを事実上左右します

Q2罰せられるのは会社ですか、それとも担当の自分ですか?

両方ありえます。本条は「その違反行為をした者」、つまり個人を罰し、第72条の両罰規定で法人にも罰金が科されます。実務のポイント:組織内で責任を問われるのは、命令を放置すると決めた人と、指示を受けて実行しなかった人です。上司の「後回しでいい」を口頭で受けたまま従うのは危険です。メールで判断を残させることが自分を守る最小限の手になります

Q3犯収法の是正命令とどっちが重いんですか?

犯罪による収益の移転防止に関する法律にも、取引時確認についての是正命令(18条)と、その命令への違反に対する罰則があります。構造はよく似ていて、二つの法律の命令が並んで出されることもありえます。実務のポイント:同じ不備が二つの法律の監督下に同時に入ると、財務省と金融庁の両方に対応する必要が出てきます。窓口を一本化せずに別々に動くと、報告の内容が食い違い、それ自体が不誠実と見られます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人確認を一件でも怠れば、すぐに犯罪になる」と思われがちだが、そうではない。本条が罰しているのは第18条の4などによる命令への違反で、確認義務そのものへの違反ではない。行政の命令を先に置いてから刑罰を科す、二段構えの仕組みである
  • 命令を受けたら後は会社の問題だと考える担当者は多いが、それは現場からの見え方にすぎない。法律から見ると、罰せられるのは「その違反行為をした者」、つまり実際に命令を守らなかった人である。第72条の両罰規定で会社も罰金を負うが、それで個人の責任が消えるわけではない
  • 「罰金300万円なら、会社の規模からすれば痛くない」という見方は、深刻さを見誤っている。拘禁刑との併科(両方を同時に科すこと)もありうる。有罪の事実は金融機関としての信用や、ほかの監督法令にもとづく処分の判断に波及しうる。本当の損失は金額以外のところにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割外為法70条の2:命令違反に対する刑罰外為法18条の4:財務大臣による是正措置命令
外為法72条:法人等への両罰規定
対象者命令に違反する行為をした者(個人)本人確認義務等に違反した銀行等
違反行為者が属する法人・人
発動の前提第18条の4等による命令の存在とその違反本人確認義務等への違反の認定
従業者等による業務に関する違反行為
効果2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科是正のための措置をとる義務の発生(行政上)
法人等への罰金刑

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
洗錢防制法

台湾では金融機構の確認客戶身分義務違反は主に主管機関による罰鍰(行政罰)で処理され、行政監督を中心とする点で日本と共通する

韓国
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

韓国も金融会社等の顧客確認義務を定め、金融情報分析院による監督・制裁の枠組みをとる

ドイツ
Geldwäschegesetz(GwG)

ドイツは監督当局による措置命令と過料(Ordnungswidrigkeit)を中心とし、刑罰より秩序違反法上の制裁が主となる

アメリカ
Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. § 5322

米国は BSA 違反の故意犯に直接刑事罰を置き、日本のような命令前置型より直接的な刑事責任の構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方銀行の外為担当で、財務省の外為検査で本人確認記録の不備を指摘された。数週間後に是正措置命令が届く。命令書に書かれた期限までに体制を立て直せなければ、あなた自身が被疑者になりうる
  • 是正命令を受けた会社で、上司が「予算がないから来期に回そう」と言ったら、どうなる? 命令を守らない状態が続けば、先送りを決めた人も実際に対応しなかった人も「違反行為をした者」として処罰されうるし、会社にも第72条で罰金が科されうる
  • 海外送金サービスの新興企業に転職したら、前任者が是正命令を放置していた。引き継いだ瞬間から、あなたの机の上に時限装置が置かれている
  • 命令書の期限まで残り10日。本人確認システムの改修は間に合わない。今できるのは、改修計画と暫定的な手作業の手順を文書にまとめ、財務局へ報告・相談することだ。何もせずに期限を過ぎるのとは、法的な評価がまったく違う

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や提携先の金融機関が命令違反の状態にある疑いがあるときは、提携契約のコンプライアンス条項を確認し、相手方に是正の状況を書面で問い合わせる。自社の送金フローが相手の不備に依存しているなら、別ルートを確保する。被害を受ける立場というより、巻き込まれる立場に近い条文なので、距離をとって証拠を残すことが第一手になる

訴えられた側:1. 命令書の対象行為・期限・根拠条文(第18条の4か、準用規定のどれか)を特定する。2. 期限内に完了できない項目については、暫定措置と完了予定を文書にして財務局へ相談・報告する。3. 社内で誰が判断して誰が実行したかを記録に残す。4. 捜査の兆しがあれば、金融規制に強い弁護士へすぐ相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、命令違反の状態が続く場合の終わりの時点については解釈の余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政刑法における命令前置(間接罰)方式:義務違反を直ちに刑罰の対象とせず、行政命令を介在させてからその違反を処罰する方式は、軽微な違反を行政監督で是正させ、刑罰を悪質な不服従に限定する機能を持つとされる。本条はこの型に属する

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。そのほかの準用範囲の拡大などの経緯は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和4年公布、2025年6月1日施行)。準用範囲の変遷は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

外国為替及び外国貿易法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›