外国為替及び外国貿易法 第18条(銀行等の本人確認義務等)
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- 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
- 一自然人氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
- 二法人名称及び主たる事務所の所在地
- 2.銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
- 3.顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。
- 4.顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この項から第二十二条の三までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
この条文の基本情報
銀行等の本人確認義務等とは何ですか?
定義銀行等の本人確認義務等とは、外国為替及び外国貿易法第18条に定められた規定で、「銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第18条(銀行等の本人確認義務等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の条文原文は「銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第18条は第三章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の前の条は外国為替及び外国貿易法第17条の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の次の条は外国為替及び外国貿易法第18条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法18条は、銀行等が10万円相当額を超える海外送金等を行う際、顧客の氏名・住所・生年月日などを運転免許証等で確認する義務を定める。法人の場合は手続担当者も確認される。
Q · 海外送金で銀行に免許証を出せと言われるのはなぜ?
外為法18条が銀行に本人確認を義務づけているため
外為法18条1項により、銀行等は政令で定める小規模の支払(現行は10万円相当額以下)を除く海外向け送金等について、顧客の氏名・住所・生年月日を運転免許証などで確認しなければなりません。法人名義なら手続をする担当者も確認対象となり(2項)、町内会など人格のない社団では担当者個人が顧客とみなされます(3項)。本人特定事項を偽ることは顧客側の義務違反です(4項)。
解説
海外の留学先にいる子どもへの仕送りでも、ロンドンの取引先への請求書払いでも、銀行の窓口で運転免許証を求められる。窓口の担当者が慎重なのではなく、外為法18条がそう命じているからだ。対象となるのは、本邦から外国へ向けた支払と、国内にいる非居住者への支払である。政令で定める小口の送金(現行は10万円相当額以下)を除き、銀行等は顧客の氏名・住所・生年月日を、法人であれば名称と主たる事務所の所在地を確認しなければならない。押さえておきたい点が三つある。第一に、会社の経理担当者が送金手続をする場合は、会社と担当者個人の両方が確認される(2項)。第二に、町内会やサークルのような「人格のない社団」の送金では、窓口に来たあなた個人が顧客とみなされる(3項)。第三に、確認の際に本人特定事項を偽ることは、顧客自身の義務違反になる(4項)。窓口で求められる書類は形式的な手続に見えるが、実際にはテロ資金対策の国際網とつながっている
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法18条は、銀行等に対し、本邦から外国へ向けた支払および居住者から非居住者への支払等に係る為替取引(特定為替取引)を行う際、顧客の本人特定事項を財務省令で定める方法により確認する義務を課す規定である。法人の代表者等の確認、人格のない社団等の担当者を顧客とみなす規律、顧客および代表者等の虚偽申告禁止を併せて定める。
手順
- 1.送金額と本人確認の要否を確認 送金額が10万円相当額を超えるかを確認する。超える場合は外為法18条の本人確認が必要になるため、書類の準備を前提に日程を組む
- 2.本人確認書類の住所と有効期限を点検 運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等の住所が現住所と一致しているか、有効期限内かを確認する。住所が古い場合は住民票の写しや公共料金の領収書など補完書類を用意する
- 3.法人・団体の場合は担当者分も準備 会社名義なら登記事項証明書等に加え、窓口に行く担当者本人の確認書類と社内委任を示す書類を準備する。町内会等の人格のない社団は担当者個人が顧客とみなされる点を理解しておく
- 4.送金1週間前に銀行へ事前照会 期限のある大口送金は、事前に銀行へ電話し、必要書類と住所確認の方法を確認する。担当者名を控えておくと当日の手続が早い
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の本人確認とは何ですか?
外為法18条に基づき、銀行等が海外送金などの特定為替取引の際に、顧客の氏名・住所・生年月日などを公的書類で確認する手続です。
Q2海外送金 本人確認 いくらから必要?
政令で定める小規模の支払は対象外で、現行は10万円相当額以下が除外されています。これを超える海外送金では本人確認が必要です。最新の政令もご確認ください。
Q3海外送金の本人確認に必要な書類は?
運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど、財務省令で定める書類です。法人は登記事項証明書などに加え、担当者本人の確認書類も求められます。
Q4海外送金で本人確認を拒否したらどうなる?
銀行等は確認が完了しない限り送金を行えず、取引が保留・謝絶されるのが通常です。確認を省略すれば銀行側の法令違反となるため、交渉で免除されることはありません。
Q5国内の外国人への送金も本人確認の対象?
居住者が国内にいる非居住者へ支払う場合も18条の対象となりえます。日本に住む外国人でも居住者であれば、通常の国内送金として扱われます。
Q6本人確認で住所を偽ると違法?
違法です。外為法18条4項は顧客と代表者等に本人特定事項を偽ることを禁じており、罰則の対象となりえます。記載ミスに気づいたら早めに銀行へ訂正を申し出ましょう。
Q7法人の海外送金で担当者の身分証が必要な理由は?
18条2項が、会社とは別に実際に手続をする自然人(代表者等)の本人確認を義務づけているためです。誰が実際に資金を動かしたかを特定する目的があります。
Q8海外送金の本人確認記録はいつまで残る?
本人確認記録は外為法18条の2に基づき一定期間保存され、一般に取引から7年間とされています。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q19万円ずつ何回かに分けて送れば、本人確認なしで済みますよね?
18条の対象外となる小規模の支払(現行は10万円相当額以下、最新の改正状況をご確認ください)を形式的に利用する方法は考えられる。ただ、意図的な分割は疑わしい取引として銀行から当局へ届け出られる典型的なパターンである(犯罪による収益の移転防止に関する法律8条)。実務のポイント:銀行のモニタリングシステムは、短期間に同じ受取人へ行われた小口送金を自動で集計している。本人確認を避けようとした結果、かえって目立つことになる
Q2会社の代わりに送金するだけなのに、なんで私の免許証まで要るんですか?
18条2項が、顧客(会社)とは別に、実際に手続をする自然人(代表者等)の確認を義務づけているからである。法人名義は誰でも使えるため、実際にお金を動かした人を特定するのがこの制度の目的だ。実務のポイント:担当者が交代した場合、銀行によっては社内の委任状や社員証の提示も求められる。新しい担当者が一人で窓口に行く前に、必要書類を銀行に問い合わせておくと、半日の無駄を防げる
Q3引っ越したばかりで免許証の住所が古いんですが、送金できませんか?
確認方法は財務省令で定められており、書類上の住所と現住所が一致しなければ、原則としてそのままでは確認が完了しない(18条1項)。ただし、公共料金の領収書や住民票の写しなどの補完書類を組み合わせて確認できる場合がある。実務のポイント:どの書類が認められるかは、同じ銀行でも支店によって運用が異なることがある。電話で事前に確認し、担当者の名前を控えておけば、当日の話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 銀行が本人確認を求めるのは、自分が疑われているからだと感じる人がいる。しかし実際には、10万円相当額を超える海外送金であれば、顧客が誰であっても確認は行われる。窓口担当者に裁量はなく、確認を省略すれば銀行側の法令違反になる。怒りをぶつけても手続は進まないので、必要書類をそろえるほうが早い
- 本人確認の重さを「身分証を見せるだけ」と軽く考えている人は多い。確認した内容は記録として作成・保存され、制裁措置の照合、疑わしい取引の届出、税務当局への国外送金等調書の提出と連動する。ある日の送金窓口での数分間の手続が、何年も後の調査で参照されることもある
- 「会社名義の送金だから、責任を負うのは会社だけ」という考えは、18条の構造と合わない。2項により実際に手続をした自然人も確認され、記録に残る。4項は顧客だけでなく代表者等にも虚偽申告を禁じている。名義を貸したつもりでも、法律の上ではあなた自身が当事者として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 銀行等に課される義務 | 外為法18条:送金する顧客の本人特定事項の確認 | 外為法17条:支払等が制裁措置等に違反しないかの適法性確認 外為法55条:一定額超の対外支払等の報告 |
| 確認・報告の対象 | 送金人が誰か(氏名・住所・生年月日等) | 取引の内容・相手先が規制対象か 支払等の事実を当局へ報告 |
| 顧客側の義務 | 本人特定事項を偽らない義務(4項) | 許可が必要な取引は許可を得ること 所定の報告を行うこと |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では金融機関の確認客戶身分義務がマネロン対策法に集約され、外匯の申報制度と組み合わせて運用される
韓国は顧客確認義務を特定金融取引情報法で一般的に定め、外国為替取引もその枠内で確認される
ドイツはEUマネロン指令を国内法化したGwGで一般的な顧客デューデリジェンスを規律する
米国は電信送金の記録保存と送金情報の付随(トラベルルール)をBSA規則で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月から米国に留学する娘の学費250万円を、出発前に振り込まなければならない。窓口に行ったら、免許証の住所が引っ越し前のままだった。現住所を示す補完書類がなければ、その日に手続が進まない可能性がある。支払期限まであと3日しかない
- 町内会で集めた海外の被災地支援金を、会計係のあなたがまとめて送金することになった。町内会は法人ではないので、法律上はあなた個人が「顧客」とみなされる(18条3項)。銀行の記録に残る名前は、町内会ではなくあなたの名前だ
- 中小企業の経理担当者として、ベトナムの工場に部品代を送る。窓口では会社の登記事項証明書に加え、あなた自身の本人確認書類も求められた。「会社の用事なのに、なぜ自分の免許証まで?」と感じても、2項の「代表者等」確認なので断れない
- 友人に頼まれて、あなたの名前で海外に送金したらどうなるか。本人確認はあなたに対して行われ、記録上の送金人はあなたになる。その資金が詐欺や制裁対象と関係していた場合、最初に事情を聴かれるのはあなただ
- 外国人の同僚が母国へ仕送りをしようとしたところ、在留カードの住所と実際の居所が違うと窓口で言われた。居所の確認方法は財務省令で細かく決められていて、窓口担当者の判断だけでは融通がきかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送金を断られた、または保留された場合は、何の書類が足りないのかを窓口で具体的に確認し、メモに残す2. 住所が違う場合は、公共料金の領収書や住民票の写しなど、財務省令で認められた補完書類があるかを聞く3. 自分の名義が無断で使われた形跡があれば、すぐ銀行と警察に相談し、送金記録の確認を求める4. 期限がある支払であれば、受取人に遅延の見込みを先に伝え、違約金の発生を防ぐ
訴えられた側:1. 本人特定事項の申告に誤りがあった場合は、発覚する前に銀行へ訂正を申し出る。故意の虚偽と単なる記載ミスでは評価が大きく変わる2. 他人の依頼で送金した場合は、依頼者・資金の出所・送金目的を書面で整理しておく3. 銀行や当局から照会が来たら、口頭で推測を話さず、弁護士に相談したうえで回答する4. 送金を小分けにして確認を避けたように見える経緯があれば、合理的な理由を説明できる資料を用意する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。本人確認記録は取引の日から7年間保存される(外為法18条の2、最新の改正状況をご確認ください)。偽りの申告に対する刑事罰の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)前後(要人的検証) 米国同時多発テロ後のテロ資金対策の一環として、外為法に銀行等の本人確認義務が導入されたとされる。その後、犯罪収益移転防止法の制定などに合わせた改正が行われた可能性があるが、改正年と改正内容は人的検証が必要である
- 外国為替及び外国貿易法 第17条銀行等の適法性確認義務、制裁対象送金の遮断
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の2本人確認記録の作成・保存義務(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の3本人確認に応じない顧客への履行拒絶(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第55条一定額超の対外支払等の報告義務
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認義務、国内取引も含む並行規律
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条100万円超の国外送金等調書の提出
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