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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

外国為替及び外国貿易法 第18条の2(銀行等の免責)

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銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

この条文の基本情報

銀行等の免責とは何ですか?

定義銀行等の免責とは、外国為替及び外国貿易法第18条の2に定められた規定で、「銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第18条の2(銀行等の免責)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第18条の2の条文原文は「銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むこ…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第18条の2は第三章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第18条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第18条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第18条の3です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外国為替及び外国貿易法18条の2は、顧客又は代表者等が本人確認に応じないとき、銀行等が応ずるまでの間、特定為替取引の履行を拒めると定める。

Q · 海外送金で本人確認を断ったら、銀行は送金を止めていいの?

応じるまで銀行は送金を止めてよく、遅延責任も原則負わない

外国為替及び外国貿易法18条の2により、顧客又は代表者等が特定為替取引の際に本人確認に応じない場合、銀行等は応ずるまでの間、その取引に係る義務の履行を拒むことができます。この間の送金遅延について、銀行の債務不履行責任(民法415条)を問うのは困難です。ただし保護されるのは「応ずるまでの間」に限られ、確認に応じた後も送金を保留した場合や、本人確認以外の理由による拒否には、この条文は及びません。

解説

海外送金の窓口で「本人確認書類をお願いします」と言われ、「急いでいるから今回はなしで」と返した瞬間、送金を止める権利は銀行側に移る。外国為替及び外国貿易法18条の2はそう定めている。外国への送金や非居住者との支払(特定為替取引。小口のものは政令で対象外)について、銀行等には18条で本人確認が義務付けられている。顧客本人、あるいは会社の経理担当者のように顧客に代わって実際に手続する「代表者等」がこの確認に応じなければ、銀行は応じるまでの間、送金を実行しなくてよい。送金が止まったせいで取引先への支払期限を過ぎ、違約金が発生しても、その遅れを銀行の債務不履行(民法415条。約束した義務を果たさなかった責任)として問うのは難しい。ただし、拒めるのは「応ずるまでの間」だけである。必要な書類を出したあとも送金が動かないなら、この条文は銀行を守らない。止まった送金の責任がどちらにあるかは、あなたが確認に応じたかどうかで決まる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法18条の2は、銀行等の免責を定める規定であり、顧客又は代表者等が特定為替取引に際して同法18条の本人確認に応じない場合、銀行等は確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒絶できる旨を定める。拒絶期間中の不履行について、銀行等は債務不履行責任を負わない。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法18条の2とは何ですか?

本人確認に応じない顧客に対し、銀行等が確認に応ずるまで特定為替取引の履行を拒めると定めた免責規定です。拒否中の遅延は債務不履行になりません。

Q2海外送金 本人確認 拒否したらどうなる?

銀行は確認に応じるまで送金を実行しなくてよく、その間の遅延で生じた違約金等を銀行に請求するのは困難です(外為法18条の2)。

Q3特定為替取引とは何ですか?

外国への支払や居住者と非居住者との間の支払等のうち、政令で定める小口のものを除いた取引で、外為法18条の本人確認の対象となるものです。

Q4海外送金 本人確認 代理人も必要?

必要です。会社の経理担当者など顧客に代わって手続する「代表者等」も、顧客とは別に本人確認の対象となり、拒めば送金は止まります。

Q5本人確認の書類を出したのに送金されない場合は?

確認に応じた後の保留には18条の2の免責が及びません。提出日時の記録を残し、送金の実行を書面で求め、必要なら金融 ADR を利用します。

Q6銀行は本人確認を省略できますか?

できません。外為法18条の本人確認は法律上の義務であり、窓口担当者の裁量で免除されるものではありません。交渉で省略を求めるのは筋違いです。

Q7本人確認を拒否すると口座解約されますか?

18条の2が認めるのは特定為替取引の履行拒否だけで、口座解約の根拠にはなりません。解約の可否は預金規定など別の根拠で判断されます。

Q8海外送金 止められた 理由 確認方法は?

担当者に、止まった理由が外為法の本人確認なのか、制裁対象者の確認など別の審査なのかを明確に尋ねましょう。理由によって対処と責任の所在が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1毎月同じ相手に送ってるのに、毎回身分証がいるんですか?

初回に確認済みで、その記録が残っていれば、通常は毎回の書類提示までは求められない。ただし、代理人が来た場合や登録情報と食い違いがある場合は、改めて確認される(外為法18条)。実務のポイント:住所変更を銀行に届けていないことが、確認が止まる原因の上位に入る。引っ越したら、送金の予定がなくても変更届だけは先に出しておく

Q2銀行の確認が遅くて違約金を払わされました。銀行に請求できますか?

止まっていた原因が、あなたが確認に応じなかったことにあるなら、18条の2によって請求は難しい。書類を出したあとも銀行が放置していたのであれば、その期間の遅延は民法415条で争う余地がある。実務のポイント:勝敗を分けるのは「いつ何を出したか」の記録である。窓口で受領控えを求めないまま帰ると、その争点の立証は難しくなる

Q3少額の送金でも本人確認は必要ですか?

政令で定める小口の支払は特定為替取引から外れる。一般には10万円相当額以下が目安とされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:それでも銀行が確認を求めるのは、犯罪収益移転防止法や銀行自身のリスク管理規程に基づく場合が多い。外為法上の義務がないからといって、確認を断れるとは限らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「身分証を見せないと送金できないのは、銀行が慎重すぎるだけ」と受け取られがちだが、これは銀行の独自ルールではない。18条の本人確認は法律上の義務で、18条の2がそれに対応する「断ってよい権利」を銀行に与えている。窓口担当者の裁量で省略できるものではないので、交渉で書類を免除してもらうのは筋違いである
  • 免責とは「銀行が何をしても責任を負わない」という意味だと思われがちだが、及ぶ範囲はかなり狭い。対象は特定為替取引の履行拒否だけで、期間も顧客が確認に応じるまでに限られる。確認が済んだあとの遅延、確認とは関係のない理由による送金拒否、口座の一方的な解約まで守ってくれる条文ではない
  • 顧客から見れば「たかが書類一枚」でも、法律から見ればマネー・ローンダリング(犯罪で得たお金の出どころを隠す行為)やテロ資金供与を防ぐための入口である。この認識の差がある限り、窓口で声を荒らげても送金は一秒も早くならない。争う相手を間違えている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質外為法18条の2:確認拒否時に履行を拒める権利(免責)外為法18条:特定為替取引の本人確認義務
犯収法5条:取引時確認拒否時の特定事業者の免責
名宛人銀行等(顧客・代表者等が確認に応じない場面)銀行等(確認を行う義務者)
犯収法上の特定事業者(銀行・資金移動業者等を含む)
対象範囲特定為替取引に係る義務の履行のみ政令で定める小口を除く特定為替取引
取引時確認を要する特定取引等
効力の期間顧客又は代表者等が確認に応ずるまでの間取引を行う際ごとに確認義務が発生
顧客等が取引時確認に応ずるまでの間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
洗錢防制法・金融機構防制洗錢辦法

台湾でも金融機関は顧客の身分確認を義務付けられ、確認に応じない顧客との取引を婉拒できる仕組みがある。日本の外為法と犯収法の二本立てとは異なり、洗錢防制法系統に一本化されている

韓国
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2

韓国は顧客確認義務と、確認に応じない顧客との取引拒絶を同一法律で規定している

ドイツ
Geldwäschegesetz (GwG) § 10

ドイツはデューデリジェンスを実施できない場合、取引を実行してはならないとする。日本の「拒むことができる」より強い義務的構成

アメリカ
Bank Secrecy Act / 31 CFR § 1020.220

米国は銀行に顧客確認プログラム(CIP)の整備を義務付け、確認できない場合の取引拒否・口座開設拒否の手順を内部規程で定めさせる方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留学中の子どもの学費を、締切の前日に海外の大学へ送る。窓口で運転免許証の住所が旧住所のままだと分かり、確認が完了しない。この場合、銀行は送金を保留してよい。締切まであと24時間。住民票の写しなど補完書類を今日中にそろえられるかどうかで、入学手続きの結果が変わる
  • 社長の指示で海外の仕入先へ送金に来た経理担当者が、「私は代理なので自分の身分証は関係ない」と確認を断ったらどうなるか。法律上、この担当者は「代表者等」にあたり、会社の確認とは別に本人自身の確認も求められる。拒めば送金は止まり、その責任は会社側に残る
  • あなたが地方銀行の外為担当だとする。常連の顧客から「毎月同じ相手なのに、なぜ毎回聞くのか」と怒鳴られた。応じてもらえないまま送金を止めても、18条の2があるので遅延の責任は原則として問われない。ただし、確認がすでに済んでいる取引まで重ねて拒むと、その保護は受けられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 送金を止められたら、まず理由が本人確認なのか、別の審査(制裁対象者の確認など)なのかを担当者にはっきり聞く2. 本人確認が理由なら、求められている書類を具体的に聞き出し、その日のうちにそろえる3. 提出した日時と書類名を控えに記録させる4. 確認が済んだあとも送金されないなら、その時点からの遅延は18条の2の対象外になる。内容証明郵便で送金の実行を求める。解決しない場合は全国銀行協会相談室などの金融 ADR(裁判によらない紛争解決の仕組み)に申し立てる

訴えられた側:1. 銀行等の側では、確認を求めた項目、顧客が拒んだ事実、日時を記録に残す。これが免責の根拠になる2. 拒否の理由を本人確認に限って説明し、別の理由と混ぜない3. 確認が完了したら遅れずに履行する。完了後の保留には18条の2が使えない4. 犯罪収益移転防止法の取引時確認も並行して行い、疑わしい取引の届出の要否を検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。免責されるのは顧客が確認に応じるまでの期間に限られ、応じた時点から銀行の履行義務が通常どおり動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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