外国為替及び外国貿易法 第18条の3(本人確認記録の作成義務等)
クイックジャンプ
- 銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
- 2.銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
本人確認記録の作成義務等とは何ですか?
定義本人確認記録の作成義務等とは、外国為替及び外国貿易法第18条の3に定められた規定で、「銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3(本人確認記録の作成義務等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3の条文原文は「銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項にお…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3は第三章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3の次の条は外国為替及び外国貿易法第18条の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法18条の3は、銀行等が本人確認を行ったとき直ちに本人確認記録を作成し、特定為替取引の終了日など財務省令で定める日から7年間保存する義務を定める。
Q · 海外送金で銀行に見せた身分証の記録は、いつまで残るの?
取引終了日などから7年間、銀行に保存されます
外為法18条の3により、銀行等は本人確認を行ったら直ちに本人確認記録を作成し、特定為替取引が終了した日その他財務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。起算点は本人確認をした日ではないため、継続的な取引では最初の確認から数えた実際の保存期間が7年より長くなることがあります。記録事項は氏名・住所・生年月日などの本人特定事項や確認方法で、詳細は財務省令が定めます。
解説
海外送金の窓口で身分証を出した瞬間、その記録には7年の保存義務が生まれる。外為法18条の3は、銀行などの金融機関が本人確認をしたら「直ちに」記録を作り、取引終了日など財務省令で定める日から7年間保存するよう義務づけている。対象は顧客ではなく銀行側だが、影響を受けるのはあなたである。記録に残るのは氏名、住所、生年月日などの本人特定事項(本人を特定するための基本情報)と、どの書類で確認したかといった事項で、細かい内容は財務省令で決まる。この条文を知っていると、見方が二つ変わる。一つ目、送金後に「あれは本当に自分の名義で処理されたのか」と問題になったとき、7年以内なら銀行側に記録があるはずだと分かる。二つ目、数年前の海外送金も、税務署や捜査機関が後からたどれる状態で残っている。窓口でのやりとりは、その場で終わった手続きではない。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法18条の3は、銀行等が特定為替取引等に際して本人確認を行った場合に、直ちに財務省令で定める方法により本人特定事項その他の事項に関する本人確認記録を作成し、特定為替取引が終了した日その他財務省令で定める日から7年間保存することを義務づける規定である。
手順
- 1.本人確認の実施と確認日の記録 特定為替取引等の依頼を受けたら、本人確認書類で本人特定事項を確認し、確認を行った日付と担当者をシステム上に即時登録する
- 2.本人確認記録を直ちに作成 財務省令で定める方法により、本人特定事項と確認方法などの記録事項を記載した本人確認記録を作成する。確認日と記録作成日にズレが生じない運用にする
- 3.保存起算日と保存期限の登録 特定為替取引が終了した日など財務省令で定める日を起算日として登録し、そこから7年後の保存期限を管理台帳に設定する。継続取引は終了日確定時に期限を更新する
- 4.定期的な自主点検 監督当局の検査前に、確認日と記録作成日のズレ、保存期限前の誤廃棄、犯収法上の確認記録との二重管理の有無を点検し、不備があればコンプライアンス部門へ報告する
よくある質問 AI による整理
Q1本人確認記録とは何ですか?
銀行等が本人確認をした際に作成する記録で、氏名・住所・生年月日などの本人特定事項や確認に用いた書類などを記載します。外為法18条の3と財務省令が根拠です。
Q2外為法の本人確認記録 保存期間はいつまで?
特定為替取引が終了した日その他財務省令で定める日から7年間です。本人確認をした日から数えるわけではない点に注意が必要です。
Q3本人確認記録はいつまでに作成しなければならない?
本人確認を行った場合には「直ちに」作成しなければなりません。後日まとめて作成する運用は条文の要件を満たさないおそれがあります。
Q4外為法の本人確認記録を作成しないと違法?
作成・保存義務違反は法令違反です。財務大臣による是正命令の対象となりえ、命令に違反すると罰則が科されうる仕組みです(最新の改正状況をご確認ください)。
Q5本人確認記録は誰が保存する義務を負う?
義務を負うのは顧客ではなく銀行等の金融機関です。顧客側に保存義務はありませんが、自分の送金資料を手元に残しておくと後の説明に役立ちます。
Q6外為法と犯収法の記録保存の違いは?
外為法18条の3は外為取引に関する本人確認記録、犯収法6条・7条は特定取引全般の確認記録・取引記録を対象とし、いずれも7年保存です。実務では一体管理されることが多いです。
Q7本人確認記録には何が書かれる?
本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)のほか、本人確認に関する事項として財務省令で定める事項が記録されます。具体的な項目は外国為替に関する省令で確認できます。
Q87年経ったら本人確認記録は削除される?
法律上の保存義務は7年で終わりますが、直ちに削除する義務があるわけではありません。実際の廃棄時期は各金融機関の社内規程によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外送金のときに出した免許証のコピーって、ずっと銀行に残るんですか?
ずっとではありません。外為法18条の3により、特定為替取引が終了した日など財務省令で定める日から7年間保存されます。取引が続いていればその分だけ起算点が後ろにずれます。実務のポイント:実際には犯罪収益移転防止法上の確認記録の保存義務(同法6条、7年)も重なっていて、銀行は両方を満たすよう一体的に管理していることが多い。片方の期限だけ見て「もう消えたはず」と判断するのは危険
Q2親が昔やってた海外送金の記録、相続人として見せてもらえますか?
相続人は被相続人(亡くなった人)の口座の取引履歴の開示を求められるのが実務の扱いですが、本人確認記録そのものの開示にどこまで応じるかは銀行ごとに対応が異なります。実務のポイント:窓口で断られても諦めないこと。相続人間の訴訟になれば、裁判所の調査嘱託で銀行に資料提出を求められる。保存期間の7年が過ぎると記録自体が廃棄されうるので、揉めそうだと感じた時点が動き出す合図になる
Q3少額の送金なら本人確認なしでいけるって聞いたんですが本当ですか?
外為法の本人確認義務は、政令で定める金額(外国向け送金なら10万円相当額超)を超える取引などが対象で、それ以下なら同法上の義務はかかりません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ただし金額を分けて送る行為は、犯罪収益移転防止法上「敷居値を下回るように分割された取引」として一つの取引とみなされ、確認の対象となりうる。疑わしい取引として届出がされる可能性もあり、分割はかえって目立つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人確認は窓口で免許証を見せたら終わり」と思われがちだが、確認はスタート地点にすぎない。条文の核心はその後で、銀行は直ちに記録を作成し、7年間保存しなければならない。確認と記録は切り離せない一つの義務として設計されている
- 「7年保存」はよく耳にする数字なので、ありふれた書類管理のルールだと受け流されやすい。だが起算点は本人確認をした日ではなく、特定為替取引が終了した日など財務省令で定める日である。継続的な取引ならその終了日から7年となり、最初の本人確認から数えると実際の保存期間はもっと長くなりうる
- 顧客から見れば「身分証を見せさせられる面倒な手続き」だが、法律から見れば、マネー・ローンダリング(資金洗浄、犯罪で得たお金の出どころを隠すこと)やテロ資金、経済制裁の抜け道を塞ぐ監視網の一部である。この落差を理解せずに窓口で説明を渋ると、送金そのものが止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 外為法18条の3:本人確認記録の作成と保存 | 外為法18条:特定為替取引における本人確認の実施 外為法18条の2:資本取引等における本人確認の実施 |
| 義務の時点 | 本人確認を行った後、直ちに作成し7年間保存 | 特定為替取引を行う際 資本取引等に係る契約を締結する際 |
| 三条の関係 | 確認結果を後から追跡可能にする記録面の義務 | 記録の前提となる確認そのものの義務 確認対象を資本取引等に広げる義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も金融機関に顧客身分確認と取引記録の保存を義務づけるが、保存期間は少なくとも5年とされ、日本の7年より短い
韓国も金融取引情報の保存期間を5年と定め、金融情報分析院への報告制度と結びつけている
ドイツは記録保存を5年とし、EUマネロン指令の国内法化として一般的なマネロン法の中に位置づける
米国は一定額以上の資金移動について記録保存を5年とし、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が所管する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5年前に親の口座から海外の親族へ仕送りしていた。親が亡くなり、相続人の間で「あのお金は誰が送ったのか」と揉め始めた。銀行側の本人確認記録は7年間保存されるので、送金を依頼した人物を特定する手がかりがまだ残っている可能性がある
- あなたは地方銀行の外為担当者。繁忙期に本人確認書類のコピーを取り忘れ、記録作成を後回しにしたまま一週間が過ぎた。条文は「直ちに」作成と定めている。監督当局の検査で指摘されれば、あなた一人の問題では済まず、銀行全体の体制不備として扱われる
- もし海外留学中の子どもへの送金で、窓口から毎回身分証の提示を求められて面倒になったら、断ってしまえるのか? 一定額を超える外国向け送金では、本人確認に応じなければ銀行は送金を拒める。記録作成はその確認とセットになっている
- 税務調査の通知が届いた。調査日まであと10日。調査官は数年前の海外送金に目を付けているらしい。送金の目的や資金の出どころを説明できる資料を今のうちに揃えておかないと、相手の手元にある記録に一方的に説明を合わせる立場に追い込まれる
- 取引先への海外送金で、社員が会社名義と自分の個人名義を混同して依頼した。記録上の依頼人が誰になっているかで、後の責任の所在が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の名義が勝手に使われた疑いや、家族の送金をめぐる争いがあれば、まず取引の時期を特定し、7年の保存期間内かどうかを確認する2. 自分自身の取引であれば、銀行に照会して開示の可否と手続きを確認する(個人情報保護法に基づく開示請求も選択肢になる) 3. 第三者の取引であれば、銀行は守秘義務を理由に応じないのが通常なので、弁護士会照会や訴訟での調査嘱託を弁護士と検討する4. 自分の送金資料(依頼書の控え、目的の説明メモ)も同じ期間保管しておく
訴えられた側:1. 金融機関の担当者として記録漏れや保存漏れが見つかったら、隠さずに社内のコンプライアンス部門へ報告し、影響範囲を洗い出す2. 確認日と記録作成日、保存期限の管理台帳を点検し、システム側で自動的に記録が作られる運用にする3. 監督当局から指摘を受けた場合、財務大臣による是正命令の対象となりうる。命令に違反すれば罰則もある(最新の改正状況をご確認ください) 4. 犯罪収益移転防止法上の確認記録と二重管理になっていないか、統合できる部分を整理する
時効(請求できる期限):本人確認記録の保存期間は、特定為替取引が終了した日その他財務省令で定める日から7年間。作成は本人確認を行ったときに「直ちに」行う必要がある。顧客側が本条に基づいて何かを請求する特定の時効はないが、金銭請求が絡む争いでは一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
- 外国為替及び外国貿易法 第18条特定為替取引の本人確認義務、本条の前提
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の2資本取引等に係る本人確認義務(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の4本人確認に応じない顧客への取引拒否(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第22条の2両替業者の本人確認義務(現行効力を要確認)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第6条確認記録の作成と7年保存の一般的義務
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第7条取引記録の作成と7年保存
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条国外送金等調書の税務署提出義務(通称 国外送金等調書法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める