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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

外国為替及び外国貿易法 第18条の4(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)

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財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置とは何ですか?

定義本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置とは、外国為替及び外国貿易法第18条の4に定められた規定で、「財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第18条の4(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第18条の4の条文原文は「財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第18条の4は第三章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第18条の4の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条の3です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第18条の4の次の条は外国為替及び外国貿易法第18条の5です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第18条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外国為替及び外国貿易法18条の4は、銀行等が特定為替取引の本人確認義務や記録の作成・保存義務に違反していると認めるとき、財務大臣が是正措置を命じられると定める。

Q · 海外送金の本人確認を省いた銀行は、国から何か処分を受けるの?

財務大臣から是正命令を受ける可能性がある

外国為替及び外国貿易法18条の4により、銀行等が特定為替取引について18条の本人確認義務や18条の3の記録作成・保存義務に違反していると認められる場合、財務大臣はその銀行等に対し、違反を是正するために必要な措置をとるよう命じることができます。命令は窓口担当者個人ではなく銀行等そのものに向けられ、社内手続や体制の見直しが求められます。命令に従わない場合は罰則の対象となりえます。

解説

銀行の窓口やアプリで海外送金をすると、身分証の提示や送金目的の入力を求められる。多くの人は、銀行が慎重すぎるだけだと思っている。実際には、外国為替及び外国貿易法が銀行に課した法律上の義務である。18条は、一定額を超える海外送金などの「特定為替取引」を行う際、顧客の本人確認を銀行に義務付けている。18条の3は、確認した内容を記録として作成し、保存することを求めている。本条はその実効性を支える規定で、銀行がこれらの義務に違反していると財務大臣が認めた場合、違反を正すために必要な措置を命じることができる。これが「是正命令」(役所が特定の銀行に出す、具体的な改善の命令)である。送金する側として押さえておくべき点は一つある。窓口で確認を求められたとき、銀行は融通が利かないのではない。確認を省けば、銀行自身が国から命令を受ける立場にある。確認書類を事前にそろえておくことが、送金を最も早く通す方法になる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法18条の4は、特定為替取引に係る銀行等の本人確認義務(18条)および本人確認記録の作成・保存義務(18条の3)の実効性を担保するための監督規定である。財務大臣は、銀行等がこれらの義務に違反していると認めるとき、当該銀行等に対して違反の是正に必要な措置を命ずることができる。

手順

  1. 1.本人確認手続の棚卸し 特定為替取引に該当する取引類型を洗い出し、外為法18条1項〜3項の本人確認が漏れなく実施されているかを業務フローごとに点検する
  2. 2.本人確認記録の作成・保存状況を検証 18条の3に基づく本人確認記録が作成され、取引日から7年間保存されているかをサンプル抽出で検証し、欠落を特定する
  3. 3.是正計画の策定と文書化 検査指摘や是正命令を受けた場合、原因分析・再発防止策・実施期限を文書化し、当局が定める期限内に報告できる体制を整える
  4. 4.研修とシステムチェックの強化 窓口担当者への研修を実施し、本人確認未了の取引を処理できないようシステム側のチェックを追加する

よくある質問 AI による整理

Q1外為法の是正命令とは何ですか?

銀行等が海外送金などの本人確認義務や記録保存義務に違反しているとき、財務大臣が違反を正す措置を命じるものです。外為法18条の4が根拠です。

Q2特定為替取引とはどんな取引ですか?

外為法18条が本人確認の対象とする取引で、政令で定める金額を超える海外送金などが該当します。具体的な範囲と金額は外国為替令で定められています。

Q3海外送金 本人確認 なぜ必要?

外為法18条が銀行等に確認を義務付けており、省けば18条の4の是正命令の対象になるためです。経済制裁やテロ資金対策の実効性を支える仕組みでもあります。

Q4是正命令を出すのは誰ですか?

条文上の命令権者は財務大臣です。外為法に基づく外国為替検査などで違反が確認されると、財務大臣が銀行等に対して必要な措置を命じることができます。

Q5是正命令の対象になるのは銀行だけ?

条文の対象は「銀行等」で、特定為替取引を扱う金融機関が含まれます。個々の送金者や窓口担当者個人に向けた命令ではありません。

Q6是正命令に従わないとどうなりますか?

命令違反は外為法上の罰則の対象となりえます。さらに業法上の監督処分に発展する可能性もあります。罰則の具体的内容は最新の条文で確認が必要です。

Q7外為法の本人確認と犯収法の取引時確認は違う?

根拠法が別で、外為法18条は特定為替取引の本人確認、犯罪収益移転防止法4条は取引時確認を定めます。両者は並行してかかるため、窓口では両方の確認が行われます。

Q8銀行の本人確認記録は何年保存される?

外為法18条の3に基づき、本人確認記録は取引の日から7年間保存されます。保存を怠ることも18条の4の是正命令の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少額の海外送金でも、毎回身分証がいるんですか?

18条の本人確認がかかるのは、政令で定める金額を超える特定為替取引である(現行は10万円相当額超とされる。最新の改正状況をご確認ください)。ただし犯罪収益移転防止法の取引時確認も並行してかかるため、金額が小さくても確認されることがある。実務のポイント:銀行は是正命令のリスクを避けるため、法定の基準より厳しい社内基準で確認しがちである

Q2是正命令を受けた銀行は、業務停止になるんですか?

本条が定めるのは違反を正すための措置命令であって、それだけで業務停止になるわけではない。ただし命令に従わなければ罰則の対象となり、銀行法上の監督処分へ発展することもありうる。実務のポイント:公表された命令は取引先や格付けにも影響するため、銀行は命令が出る前の検査指摘の段階で全力で改善を進めるのが通例である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人確認を求められるのは、自分が疑われているからだ」と感じる人は多い。だが、立てる問いがそもそも違う。18条の本人確認は、疑わしいかどうかではなく、取引の種類と金額で機械的にかかる。確認を求められても、それだけで疑われているわけではない
  • 本人確認の義務違反の影響は窓口担当者一人の注意で済むと思われがちだが、本条の是正命令は銀行全体に向けられる。是正命令を受ければ、社内体制の見直しを求められ、当局の監視も強まる。一件の手抜きが組織全体の負担になりうる
  • 顧客からは「銀行が面倒な手続を増やしている」ように見える。法律の側から見ると、確認を省く銀行のほうが是正命令を受ける立場にある。窓口で押し問答しても、法律上銀行が確認を省く余地はない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割18条の4:義務違反に対する財務大臣の是正命令(監督手段)18条:特定為替取引の本人確認義務(行為義務)
18条の3:本人確認記録の作成・保存義務(記録義務)
名宛人義務に違反していると認められた銀行等特定為替取引を行う銀行等
本人確認を行った銀行等
発動の契機18条1項〜3項または18条の3第1項・2項の違反を財務大臣が認めたとき顧客と特定為替取引を行うとき
本人確認を行ったとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
洗錢防制法

台湾も金融機構に確認客戶身分を義務付け、主管機關が監理・処罰する構造。外為法のように為替取引に限定した独立の是正命令規定ではなく、マネロン法制に一本化されている点が異なる

韓国
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

韓国は特定金融情報法で顧客確認義務を定め、金融当局が監督・制裁を行う

ドイツ
Geldwäschegesetz (GwG)

ドイツは GwG で顧客確認義務を定め、監督官庁が是正措置を命じる権限を持つ

アメリカ
Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. § 5318(l)

米国は BSA に基づく Customer Identification Program を義務付け、連邦銀行監督当局が執行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の大学に通う子どもへ学費を送ろうとしたら、窓口で在留カードや送金目的の資料を求められ、今日は送れないと言われた。留学開始まであと5日。確認書類を先にそろえて出直すのが最も早い
  • もし勤務先の銀行が財務大臣の外国為替検査を受け、本人確認記録の欠落が見つかったらどうなる? 支店のルールで済む話ではない。是正命令の対象となり、全社的な手続の見直しを求められる可能性がある
  • あなたは地方銀行の外為担当者で、常連客だからと本人確認を省略して送金を処理してきた。その慣行が本条の是正命令につながりうる
  • フィンテック企業の法務担当として、提携銀行から送金フローの本人確認手順を急に厳しくすると通知された。背景には、銀行側が当局から改善を求められている可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 送金を保留されたら、何の書類が足りないのかを窓口で具体的に聞き、メモしておく2. 身分証、在留カード、送金目的の資料(請求書、学費の通知など)をそろえて再申請する3. 説明が不合理だと感じたら、銀行のお客様相談窓口や全国銀行協会相談室に相談する4. 期限が迫っている場合は、書類の準備にかかる時間を見込み、送金方法の変更も早めに検討する

訴えられた側:1. 本人確認と記録作成の手順を18条・18条の3に照らして点検し、抜けている部分を洗い出す2. 是正命令を受けた場合は、原因分析と再発防止策を文書化し、期限内に当局へ報告する3. 担当者の研修とシステム上のチェックを強化する4. 命令違反には罰則があるため、社内で放置しない(罰則条項は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条の命令自体に特定の時効はない。ただし、命令の前提となる本人確認記録は、取引の日から7年間保存する義務がある(18条の3)。是正命令には通常、改善報告の期限が付されるので、その期限が実務上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)頃(要検証) テロ資金対策の強化にともない、銀行等の本人確認義務と是正命令の規定が整備されたとされる。新設時期と、その後の犯罪収益移転防止法制定に伴う改正内容は人的検証が必要

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