外国為替及び外国貿易法 第18条の5(資金移動業者への準用)
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第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
資金移動業者への準用とは何ですか?
定義資金移動業者への準用とは、外国為替及び外国貿易法第18条の5に定められた規定で、「第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5(資金移動業者への準用)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5の条文原文は「第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5は第三章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5の次の条は外国為替及び外国貿易法第18条の6です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法18条の5は、銀行等の本人確認義務などを定めた18条から18条の4までの規定を、資金移動業者が特定為替取引を行う場合に準用すると定める。
Q · Wise などの送金アプリで海外に送るときも、銀行と同じ本人確認が必要なの?
必要。18条の5で銀行向けの本人確認規定が準用される
外国為替及び外国貿易法18条の5は、銀行等を対象とする18条から18条の4までの規定を、資金移動業者が特定為替取引を行う場合に準用しています。そのため、資金決済に関する法律に基づき登録した送金事業者も、外国への送金などで銀行と同様に顧客の本人確認や確認記録の作成・保存を行う必要があります。確認が必要となる金額の基準などは政令で定められ、改正で変わることがあるため最新の条文で確認してください。
解説
Wise や Revolut のような送金アプリは、銀行ではない。資金決済に関する法律に基づいて登録した「資金移動業者」(銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者)である。条文はたった一行で、「第十八条から前条までの規定」、つまり銀行等に課された本人確認の義務、確認記録の作成と保存などのルール一式を、この送金業者にもそのまま当てはめると定めている。対象は「特定為替取引」、ざっくり言えば外国への送金や外国からの受取りに関わる取引である。アプリで海外に送るのは銀行窓口より身軽に見える。しかし、外為法が求める本人確認は、窓口でもアプリでもほぼ同じ強さでかかる。書類の再提出を求められたり、送金が保留されたりするのは、アプリの不具合でも嫌がらせでもない。法律が業者に課した義務がそのまま表に出ているだけだ。準用される条文ごとの細かな範囲と、確認が必要になる金額の基準(政令で定める)は改正で変わることがあるので、最新の条文で確認してほしい。ここを知っているかどうかで、止められた送金に苛立つ側に回るか、先回りして書類をそろえる側に回るかが分かれる
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法18条の5は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合に、銀行等を対象とする同法18条から18条の4までの規定を準用する旨を定める準用規定である。これにより、資金決済に関する法律に基づき登録した銀行以外の送金事業者にも、顧客の本人確認や確認記録の作成・保存など、銀行等と同水準の義務が及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法18条の5とは?
銀行等に課された本人確認などの規定(18条〜18条の4)を、特定為替取引を行う資金移動業者にも準用する規定です。送金アプリにも銀行並みの確認義務が及びます。
Q2資金移動業者とは何ですか?
銀行以外で送金サービスを提供するため、資金決済に関する法律に基づき内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。登録状況は金融庁の登録業者一覧で確認できます。
Q3特定為替取引とは何ですか?
外為法18条で定められる、外国への支払や非居住者との間の支払等に関わる取引です。本人確認義務の対象となる取引の範囲を画する概念で、細目は政令で定められます。
Q4海外送金アプリ 本人確認 なぜ必要?
外為法18条の5が銀行向けの本人確認規定を資金移動業者に準用し、犯罪収益移転防止法の取引時確認も重なるためです。業者の独自判断ではなく法令上の義務です。
Q5海外送金 本人確認 いくらから?
確認が必要となる金額の基準は外国為替令などの政令で定められ、改正で変わることがあります。利用する業者の案内と最新の法令で確認するのが確実です。
Q6送金アプリの本人確認を拒否できる?
拒否すると、業者は法令上の確認ができないため送金を受け付けられないのが通常です。確認を拒めば送金自体ができなくなると考えてください。
Q7海外からの受取りでも本人確認される?
外国からの受取りも特定為替取引に当たる場合は確認の対象となり得ます。フリーランス報酬の受取りなどで書類を求められるのはこのためです。
Q8資金移動業者が本人確認を怠るとどうなる?
準用される外為法上の義務違反として、行政上の是正命令等の対象となり得ます。犯罪収益移転防止法上の義務違反も同時に問われる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銀行じゃなくてアプリで送金するのに、なんで銀行と同じ書類を出さなきゃいけないんですか?
外為法18条の5が、銀行等に課された本人確認の規定(18条から18条の4)を、特定為替取引を行う資金移動業者にも準用しているからだ。実務のポイント:アプリ側は犯罪収益移転防止法の確認とまとめて1回で済むように画面を設計していることが多い。最初の登録でできるだけ多くの書類を出しておけば、後からの追加要求を減らせる
Q2送金アプリなら、銀行より上限なしで送れるって本当ですか?
送れる額は業者の登録種別で決まる。資金決済に関する法律上、第一種資金移動業は1回の送金額に上限がなく、第二種は100万円以下、第三種は5万円以下である。実務のポイント:普段使っているアプリがどの種別で登録しているかを知らない人は多い。大きな額を送る前に金融庁の登録一覧で種別を確認しておくと、送金の途中で上限に当たって止まる事態を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3送金が止められて取引先への支払が遅れました。業者に損害賠償を請求できますか?
法令上の本人確認が済んでいないことを理由とする保留であれば、利用規約上も正当な措置とされていることが多く、賠償請求は通りにくい。業者に明らかな事務ミスや不当な遅延がある場合は別である(民法415条)。実務のポイント:保留の理由を書面かメッセージで残してもらうと、取引先に遅延の理由を説明する材料になり、違約金の交渉で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「アプリ送金は銀行より規制が緩いから、本人確認も軽いはずだ」と思われがちだが、外国との特定為替取引については、18条の5によって銀行等と同じ本人確認の規定が準用される。手数料が安いことと、規制が緩いことはまったく別の話である
- 本人確認は犯罪収益移転防止法の話だけだと理解している人は多い。実務では、外為法の本人確認と犯収法の取引時確認という二つの仕組みが重なっている。片方の要件を満たしても、もう片方の要件が残ることがある。業者が書類を何度も求めるのは、この二重構造があるからだ
- 「送金が止められた、業者を訴えられるか」と考えるのは筋が違う。業者から見ると、確認が済んでいない送金を通せば自社が行政処分の対象になる。確認を尽くして止めることは、業者にとって義務を果たしている行為であり、利用者に対する落ち度とは評価されにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 外為法18条の5:特定為替取引を行う資金移動業者(準用) | 外為法18条:銀行等(本人確認義務の本体) 外為法17条:銀行等(支払等の適法性確認) |
| 確認の内容 | 18条〜18条の4の本人確認・記録等の義務をそのまま準用 | 特定為替取引等における顧客の本人確認 支払等が許可等を要する取引でないかの確認 |
| 規定の性格 | 新たな義務を作らない準用規定(業態間の規制水準の統一) | 本人確認制度の中核規定 経済制裁等の実効性確保のための確認規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では金融機関および電子支付機構に対し、マネー・ローンダリング防止の観点から確認客戶身分の義務が課される。日本のように外為法と犯収法の二本立てではなく、洗錢防制法が中心となる
韓国も金融取引全般の顧客確認義務を特定金融取引情報法で規律し、少額海外送金業者も対象に含まれる
ドイツは EU マネロン指令を国内法化した GwG により、銀行・決済サービス事業者に共通の顧客デューデリジェンス義務を課す
米国では送金業者は Money Services Business として FinCEN への登録と AML プログラム整備が求められ、州ごとの送金業ライセンスも別途必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 留学中の子どもに学費を送ろうとして、送金アプリで数十万円を入力したら「追加の本人確認が必要です」と表示された。業者の気まぐれではない。外為法が銀行向けに定めた本人確認の仕組みが、18条の5で送金アプリにも及んでいる
- フィリピンの家族へ毎月仕送りしている外国人労働者の友人から「最近アプリで住所の書類を出し直せと言われた。怪しい詐欺かな?」と相談された。在留カードの住所が古いままなら、それが原因の可能性が高い。詐欺を疑う前に、公式アプリの画面から来た要求かどうかを確かめるのが先だ
- もしあなたが資金移動業者のコンプライアンス担当で、確認記録の保存が一部欠けていたと監査で発覚したら、どうなる? 犯罪収益移転防止法の取引時確認だけ整えて安心していた会社ほど、外為法側の義務との対応表を作っていない
- あと3日で海外の取引先への支払期限。初めて使う送金アプリに登録したが、本人確認の審査が終わらない。安さで選んだツケが、期限直前に回ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送金が保留されたら、まずアプリ内のメッセージか公式サイトの窓口経由で、求められている書類を確認する。メールや SMS のリンクから入らない2. 本人確認書類の住所・氏名が登録情報と一致しているか確認し、在留カードや運転免許証が古い情報のままなら更新する3. 期限が迫っているなら、確認済みの銀行口座からの送金を並行して準備する4. 業者の対応が不当に遅い場合は、登録業者かどうかを金融庁の登録一覧で確認し、所管の財務局に相談する
訴えられた側:1. 資金移動業者として監督当局から確認義務違反を指摘された場合、まず準用される18条から18条の4までの義務と自社の手順書を条文ごとに照らし合わせる2. 犯罪収益移転防止法の取引時確認との重複部分と、外為法固有の部分を分けて整理する3. 確認記録の欠落は、範囲と原因を特定したうえで是正計画を自ら先に出す4. 利用者から保留の苦情が来たら、法令上の確認義務であることを具体的に説明し、必要書類の案内を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、業者と利用者の間の送金をめぐる金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。本人確認記録の保存期間は準用先の規定と下位法令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)
- 外国為替及び外国貿易法 第18条銀行等の本人確認義務、準用の本体
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の3本人確認記録等の義務、準用対象(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第17条銀行等の支払等の適法性確認義務
- 外国為替及び外国貿易法 第22条の2両替業者の本人確認義務、並列規律(現行効力を要確認)
- 資金決済に関する法律 第2条資金移動業者の定義の出典
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認義務、外為法の確認と重畳
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